平成24年度税制改正大綱
平成23年12月10日
目 次
はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第1章 基本的な考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
1.平成24年度税制改正の基本的な考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
2.税制抜本改革へ向けて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4第2章 平成24年度における主な取組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
1.個人所得課税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
(1)所得税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
(2)個人住民税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
2.資産課税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
(1)相続税・贈与税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
(2)固定資産税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
3.法人課税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
(1)企業活動の下支え・活性化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
(2)復興の支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
4.消費課税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
(1)消費税・地方消費税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
(2)たばこ税・酒税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
5.環境関連税制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
(1)車体課税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
(2)エネルギー課税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
6.国際課税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
(1)適正な課税及び徴収に向けた措置等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
(2)国際連帯税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
7.納税環境整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
8.市民公益税制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
9.地域主権改革と地方税制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
(1)地方税の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
(2)住民自治の確立に向けた地方税制度改革・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
(3)復興の支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16第3章 平成24年度税制改正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
1.個人所得課税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
(1)給与所得控除の見直し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
(2)退職所得課税の見直し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
(3)租税特別措置等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
(4)その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
2.資産課税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
(1)固定資産税・都市計画税の見直し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
(2)復興支援措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
(3)その他の租税特別措置等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
(4)その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41
3.法人課税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42
(1)研究開発税制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42
(2)環境関連投資促進税制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42
(3)中小企業税制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43
(4)復興支援措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43
(5)その他の租税特別措置等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46
(6)その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48
4.消費課税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50
(1)車体課税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50
(2)地球温暖化対策のための税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59
(3)租税特別措置等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61
(4)その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65
5.国際課税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65
(1)徴収共助・送達共助に係る国内法の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65
(2)国外財産調書制度の創設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66
(3)関連者間の利子を利用した租税回避への対応(過大支払利子税制の導入)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68
(4)租税特別措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 71
(5)その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 71
6.沖縄関連税制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72
7.関税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 72
8.検討事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 73
別紙1 給与等の支払者等が保管する申告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 77
別紙2 金融機関の営業所等の長等が保管する申告書等・・・・・・・・・・・・ 78
別紙3 山林に係る相続税の納税猶予制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 79
別紙4 自動車重量税の税率表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 81
別紙5 関税関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 82はじめに
税制調査会は、一昨年の政権交代以降、我が国の経済・社会の構造変化を踏まえながら、「公平・透明・納得」の三原則をはじめ、平成22年度税制改正大綱で示した「5つの視点」1に立って税制改革を検討してきました。
1 @納税者の立場に立ち「公平・透明・納得」の税制を築くこと、A「支え合い」のために必要な費用を分かち合うこと、B税制改革と社会保障制度改革を一体的にとらえること、Cグローバル化に対応できる税制を考えること、D地域主権改革を推進するための税制を構築すること
平成22年度税制改正では、「控除から手当へ」等の観点からの扶養控除の見直し、国民の健康の観点を明確にしたたばこ税の税率引上げ、納税者の視点に立った租税特別措置等の見直し等の措置を一体として講じました。さらに、平成23年度税制改正では、国内企業の国際競争力強化や雇用・国内投資の拡大等の観点からの法人実効税率の5%引下げ、「新しい公共」を支える市民公益税制の拡充、更正の請求期間の延長や税務調査手続の明確化等の納税環境整備の推進等の措置を講じるなど、着実に改革を進めてきました。
その上で、「社会保障の機能強化」とそれを支える「財政の健全化」を同時に達成し、国民の安心を実現するため、「社会保障改革の推進について」(平成22年12月14日閣議決定)に基づき、社会保障改革と、これと一体としての税制抜本改革の議論を進め、「社会保障・税一体改革成案」(平成23年6月30日政府・与党社会保障改革検討本部決定)を取りまとめるとともに、その具体化へ向けた検討を進めています。
他方、本年3月11日に発生した東日本大震災に対しては、税制においても、必要な対応を行っています。被災者等の負担の軽減及び復旧・復興へ向けた取組みの推進を図るため、国税では二回、地方税では三回にわたり税制上の臨時特例措置を講じるとともに、復旧・復興のために要する財源について、歳出削減及び更なる税外収入の確保に加え、時限的な税制措置を行うこととしております。
こうした経緯の下、平成24年度税制改正に向けては、税制調査会におけるこれまでの議論の積み重ねにも立脚しながら、成長戦略に資する税制措置、税制の公平性確保と課税の適正化、地方税の充実と住民自治の確立に向けた地方税制度改革、平成23年度税制改正の積残し事項の取扱いといった、特に喫緊の対応を要する税制改正事項の検討を進めてきました。その検討を集約したものが、以下に示す「平成24年度税制改正大綱」です。今後、本大綱に基づいて、平成24年度税制改正を速やかに実施に移していく必要があります。第1章 基本的な考え方
1.平成24年度税制改正の基本的な考え方
平成24年度税制改正においては、平成22年度・平成23年度税制改正から税制抜本改革へと通じる、税制全体及び各税目についての基本的な考え方に立脚しつつ、特に喫緊の対応を要する以下の事項を中心に改正を行うこととしています。
(1)新成長戦略実現に向けた税制措置
歴史的な水準の円高に対処し、産業空洞化を防止し、国内雇用を維持していくことが急務となっています。また、「新成長戦略」(平成22年6月18日閣議決定)の実現に向け、環境分野等、我が国が強みを有し、今後一層重要性の高まる分野における需要創出・技術革新の促進等を通じて、成長力を強化し、震災からの復興と日本の再生につなげていくことが必要です。
こうした政策目的を実現するためには、様々な政策手段を総合的に組み合わせていくことが必要ですが、税制もまた、主要な政策手段のひとつとして、適切に活用していくことが求められます。
こうした観点から、平成24年度税制改正において、自動車重量税の「当分の間税率」に係る税負担を軽減することと併せて、エコカー減税の継続、特に環境性能に優れた自動車に対する軽減措置の拡充などを実施します。研究開発税制の上乗せ特例の継続、再生可能エネルギー投資を加速させるための環境関連投資促進税制の拡充などを実施します。また、雇用の大半を担う中小企業を引き続き支援するため、中小企業投資促進税制の拡充・延長等を行います。更に、高齢者の保有資産の若年世代への早期移転促進や、省エネルギー・耐震性向上に資する良質な住宅ストックの形成を図る観点から、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を拡充・延長します。(2)税制の公平性確保と課税の適正化に向けた取組み・「ふるい」に基づく租税特別措置等の見直し
税制抜本改革に取り組むに際し、税制への国民の信頼を確保することはこれまでにも増して重要となっています。税体系を見直し、課税原則からみた「ゆがみ」を正すとともに、国際的整合性等にも配慮していくことが必要です。
とりわけ、租税特別措置や政策的な税負担軽減措置等は、「公平性」という基本原則の例外となるものであり、時代の変化も踏まえながら不断に見直していく必要があります。こうした観点から、
・背景にある政策の今日的な「合理性」、
・政策目的に向けた手段としての「有効性」、
・補助金等他の政策手段と比しての「相当性」、
による見直しの方針(「ふるい」)に基づいて見直しを進めており、平成24年度税制改正においては、特に有効性の観点から精査したところです。また、総務省行政評価局が、各省庁の行う租税特別措置等に係る政策評価について十分な説明が行われているかとの観点から点検を行っています。今後、租特透明化法1に基づき提供される、租税特別措置の適用状況等に関する情報等も活用しながら、引き続き租税特別措置等の見直しを進めていきます。
また、国際的な徴収共助や国外財産の把握等に関する制度整備を行い、グローバル化が進む中での課税・徴収の適正化に取り組みます。
納税環境整備については、平成23年度税制改正において、納税者の立場に立って、税務調査手続の明確化等の国税通則法及び地方税法の改正を実施したところです。今後、納税者権利憲章をはじめ残された諸課題について、社会保障・税に関わる共通番号制度の導入も展望しながら、引き続き検討を行っていきます。(3)地方税の充実と住民自治の確立に向けた地方税制度改革
地域主権改革を推進する中で、地方がその役割を十分に果たすため、地方税を充実し、税源の偏在性が少なく、税収が安定的な地方税体系を構築していきます。平成24年度税制改正においては、地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)の導入や税負担軽減措置等の見直しを行います。引き続き、地方税制度を「自主的な判断」と「執行の責任」を拡大する方向で抜本的に改革していくこととし、成案を得たものから速やかに実施します。(4)平成23年度税制改正における積残し事項への対応
社会保障の機能強化と財政健全化を同時に達成するとともに、経済・社会構造と環境の変化に対応した税制を構築するため、所得課税、法人課税、消費課税、資産課税の全般にわたる税制抜本改革の検討を進めています。
平成23年度税制改正においては、こうした税制抜本改革の方向性に沿って、特に先行して措置すべき事項について、改正案を盛り込んでいたところですが、国会における審議の結果、法人税率の引下げ等については実現2したものの、その他の事項については見送られることとなりました。
1 「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」(平成22年法律第8号) 2 ただし、東日本大震災からの復旧・復興対策の財源を確保するため、平成24年度から平成26年度まで復興特別法人税を課することとしています。 平成23年度税制改正における積残し事項については、基本的に税制抜本改革の一環として検討していきますが、課税の適正化等の観点から特に緊要な事項については、平成24年度における厳しい財政事情も踏まえつつ、平成24年度税制改正において対応することとします。こうした観点から、給与所得控除に上限を設けるなどの見直しを行います。また、地球温暖化問題という人類共通の課題に取り組み、住みやすい環境を将来世代に残していくため、平成24年度税制改正において、地球温暖化対策のための税を導入します。
2.税制抜本改革へ向けて
社会保障は、財政の最大支出項目であり、更なる高齢化により今後も歳出の増大が見込まれるとともに、極めて重要な成長分野です。同時に、信頼できる社会保障制度が確立されることで、国民は安心して消費を拡大することが可能となります。しかし、現状では社会保障費の負担の多くを将来世代に先送りしており、このままでは持続しえない状況となっています。また、欧州債務危機等により、財政リスクへの市場の懸念が高まる中、我が国財政は一層厳しさを増しており、財政健全化は一刻の猶予も許されない課題です。
こうした状況を踏まえ、社会保障の機能を強化するとともにその安定財源を確保し、社会保障強化と財政健全化を同時に達成するため、社会保障と税の一体改革の検討を進め、本年6月にその成案が取りまとめられました。成案においては、「税制抜本改革については、政府は日本銀行と一体となってデフレ脱却と経済活性化に向けた取組みを行い、これを通じて経済状況を好転させることを条件として遅滞なく消費税を含む税制抜本改革を実施するため、平成21年度税制改正法附則104条に示された道筋に従って平成23年度中に必要な法制上の措置を講じる」とされています。これを受けて、本年9月に発足した野田政権の「基本方針」(平成23年9月2日閣議決定)では、「社会保障・税一体改革成案を早急に具体化する」こととされ、12月5日の政府・与党社会保障改革本部では、野田総理から「年内目途に、6月の「成案」を具体化した「素案」とりまとめ」との指示がなされました。
この総理指示を受け、税制調査会においては、平成24年度税制改正と並行して、税制抜本改革の具体化に向けた検討を進めているところであり、その取りまとめへ向け、議論を加速してまいります。第2章 平成24年度における主な取組み
各税目に係る改革の方向性については、平成22年度税制改正大綱の第3章及び平成23年度税制改正大綱の第2章に示してきたところですが、平成24年度税制改正においても、こうした改革の方向性との整合性に留意しつつ、第1章でお示しした基本的考え方に基づいた以下の取組みを行います。
1.個人所得課税
(1)所得税所得税については、雇用形態や就業構造の変化も踏まえながら、所得再分配機能等を回復するため、社会保障と税一体改革において、税率構造を含む改革を進める必要がありますが、平成24年度税制改正では、それに先立ち、課税の適正化の観点等から、緊要と考えられる以下の見直しを行うこととします。
@ 給与所得控除の見直し
給与所得控除については、「勤務費用の概算控除」と「他の所得との負担調整のための特別控除」(以下「他の所得との負担調整」といいます。)の二つの性格を有しているものとされています。
しかし、就業者に占める給与所得者の割合が約9割となっている現状で、「他の所得との負担調整」を認める必要性は薄れてきているのではないかと考えられます。
また、現在の給与所得控除については、マクロ的に見ると、給与収入総額の3割程度が控除されている一方、給与所得者の必要経費ではないかと指摘される支出は給与収入の約6%であるとの試算もあり、主要国との比較においても全体的に高い水準となっています。イ 給与所得控除の上限設定
現在の給与所得控除は、給与収入に応じて逓増的に控除が増加していく仕組みとなっており、上限はありません。しかし、給与所得者の必要経費が収入の増加に応じて必ずしも増加するとは考えられないこと、また、主要国においても定額又は上限があること等から、給与収入が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の上限を設けることとします。
なお、役員給与等に係る給与所得控除については、税率構造を含む改革の方向性を踏まえ、引き続き検討していきます。ロ 特定支出控除の見直し
今般、給与所得控除に上限を設けることに併せ、特定支出控除を使いやすくする観点から、特定支出の範囲を拡大するとともに、特定支出控除の適用判定の基準を見直すこととします。
具体的には、就労の多様化等を踏まえ、現在、特定支出の範囲から除外されている弁護士、公認会計士、税理士など、法令の規定に基づいてその資格を有する者に限って特定の業務を営むことができる資格の取得費を特定支出の範囲に追加します。
また、図書費、衣服費及び交際費(以下「勤務必要経費」といいます。)も、特定支出の範囲に追加します。なお、この勤務必要経費については、高額なものを購入できる高額所得者を過度に優遇するといった不公平が生じないよう、上限を設けることとします。
さらに、特定支出控除の適用判定の基準となる控除額については、給与所得控除の二つの性格について、各々2分の1であるとして、「勤務費用の概算控除」部分、すなわち給与所得控除額の2分の1の額とし、給与所得者の実額控除の機会を拡大します。
なお、特定支出の範囲については、諸外国の例や拡充後の制度の定着状況等を踏まえ、引き続き検討していきます。A 退職所得課税の見直し
退職所得については、長期間にわたる勤務の対価(給与)が一時期にまとめて後払いされるものであることや、退職後の生活保障的な所得であること等を考慮し、退職所得控除額を控除した残額の2分の1を所得金額とする累進緩和措置(以下「2分の1課税」といいます。)が採られています。
一般的に、短期間勤務の結果支給される退職金については、退職所得控除により課税が生じることは少ないと考えられますが、2分の1課税を前提に、短期間のみ在職することが当初から予定されている法人役員等が、給与の受取りを繰り延べて高額な退職金を受け取ることにより、税負担を回避するといった事例が指摘されています。
このように、一般従業員の退職金とは相当に異なる事情にあることを踏まえ、勤続年数5年以内の法人役員等の退職所得について、2分の1課税を廃止します。
(2)個人住民税
個人住民税については、「地域社会の会費」的性格をより明確化する観点から、所得税における諸控除の見直しや低所得者への影響にも留意しつつ、個人住民税の諸控除の見直しについて検討を進める必要があります。平成24年度税制改正では、所得税における給与所得控除の見直し及び退職所得課税の見直しを、個人住民税にも反映することとします。2.資産課税
(1)相続税・贈与税
相続税・贈与税は、格差固定化の防止や、富の再分配の観点から、重要な税です。しかしながら、バブル期の地価上昇に対応した相続税の基礎控除の引き上げや、税率構造の累次の緩和等により、相続税が課される相続は、亡くなられた方100名に対して4件程度にまで低下するなど、その再分配機能の低下が認められます。このため、相続税の負担の適正化が必要です。他方、高齢者が保有する資産をより消費性向の高い若年世代に移転することで需要を喚起し、経済活性化を図るとの観点からは、贈与税についても見直しを行うことが求められています。
平成23年度税制改正では、上記の考え方に基づき、基礎控除の引下げを始めとする相続税の課税ベースや税率構造を見直す一方、子や孫などが受贈者となる場合の贈与税の税率構造の緩和、相続時精算課税制度の対象となる受贈者への孫の追加といった措置を盛り込んでいたところですが、国会における審議の結果、これらの改正事項については見送られることとなりました。本改正事項については、税制抜本改革における実現を目指します。
平成24年度税制改正においては、特に若年世代への資産の早期移転が喫緊の課題となっていること、また裾野の広い住宅需要を刺激することはデフレ脱却に向けた内需拡大に資することを踏まえ、省エネルギー性及び耐震性を備えた良質な住宅ストックを形成する観点から、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を拡充・延長します。
また、相続税の連帯納付義務については、相続後長期間が経過した後に履行を求められるケースがあるとの批判を踏まえ、そうしたケースの発生を防止するための緩和措置を講じることとします。(2)固定資産税
固定資産税は、課税客体である固定資産がどの市町村にも広く存在しており、税源の偏りも小さく、地域主権改革の観点からも市町村税としてふさわしい基幹税目です。
市町村が住民に身近な行政サービスを提供する上で、今後とも税収の安定的な確保が不可欠です。
このため、政策税制措置や負担調整措置等については、いわゆるバブル期から現在までの地価の動向等社会経済情勢の変化、適用実態や有効性等の検証結果を踏まえ、不公平を生じさせている措置、合理性等が低下した措置などの見直しを進めます。
平成24年度税制改正においては、住宅用地の据置特例を廃止します。ただし、納税者の負担感に配慮する観点から、平成25年度までは、負担水準90%以上の住宅用地を対象に据置特例を存置します。3.法人課税
歴史的な水準の円高等を背景に産業空洞化が懸念される中、国内での企業活動を活性化させ、雇用の維持・拡充を図っていくこと、また、東日本大震災からの復興を着実に達成し、これを我が国全体の経済成長につなげていくことが重要な課題となっています。法人税については、こうした観点から、以下の措置を講じることとします。(1)企業活動の下支え・活性化
厳しい事業環境の中、我が国における研究開発投資を促進し、経済の下支えを図る観点から、平成23年度末で期限切れを迎える研究開発税制の上乗せ特例である増加型・高水準型の措置の適用期限を延長します。
さらに、来夏から導入される再生可能エネルギーの全量買取制度を効果的なものとし、再生可能エネルギー投資を促進する観点から、平成23年度税制改正で創設した環境関連投資促進税制を拡充し、太陽光パネルや風力発電設備に係る即時償却制度を創設します。加えて、資源の安定確保を図るため、海外投資等損失準備金制度を延長します。
また、我が国の雇用の大半を支えているのは中小企業であり、中小企業の支援は重要な課題です。このため、中小企業投資促進税制の拡充を図るなどの措置を講じます。(2)復興の支援
復興支援については、これまで震災税特法1第1弾及び第2弾において、復興特別区域制度に係る新規立地新設企業を5年間無税とする措置など、大胆な措置を講じることとしました。
1 「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」(平成23年法律第29号) 他方、原子力発電所の事故については、復旧・復興に時間を要し、また直接的な被害のみならず、風評被害が発生する等の特殊性を持っています。政府は原子力発電所の事故の影響を大きく受ける福島県の復旧・復興を支援するため、福島復興再生特別措置法案(仮称)を策定することとしております。これに伴い、復興特区税制について、福島県に設置される復興産業集積区域に係る特例を設けるとともに、避難解除区域へ復帰する事業者を支援するための措置を講じます。
また、二重ローン問題を解決するために設置される東日本大震災事業者再生支援機構や産業復興機構の被災事業者支援スキームが円滑に行われるよう必要な税制上の措置を講じます。
東日本大震災からの復興については、中長期的な視野を持って取り組む必要があります。このため、福島県における原子力災害を含め、東日本大震災からの復旧・復興状況を踏まえつつ、今後とも、税制上の支援について検討を行います。4.消費課税
(1)消費税・地方消費税
消費税・地方消費税については、社会保障・税一体改革成案(平成23年6月30日政府・与党社会保障改革検討本部決定)において、社会保障の安定財源確保と財政健全化の同時達成に向けた一里塚として、「まずは、2010年代半ばまでに段階的に消費税率(国・地方)を10%まで引き上げ、当面の社会保障改革にかかる安定財源を確保する」、また、「政府は日本銀行と一体となってデフレ脱却と経済活性化に向けた取組みを行い、これを通じて経済状況を好転させることを条件として遅滞なく消費税を含む税制抜本改革を実施するため、平成21年度税制改正法附則104条に示された道筋に従って平成23年度中に必要な法制上の措置を講じる」との方針が示されました。
今後、上記方針を含め一体改革成案に示された考え方に基づき、具体化に向けた議論を加速してまいります。(2)たばこ税・酒税
たばこ税については、国民の健康の観点から、たばこの消費を抑制するため、将来に向かって、税率を引き上げていく必要があります。
平成25年度税制改正以降の税率引上げにあたっては、たばこの消費や税収、葉たばこ農家、小売店、製造者等に及ぼす影響等を十分に見極めつつ判断していきます。
また、今後のたばこ事業のあり方の検討に際しては、平成22年度税制改正大綱及び平成23年度税制改正大綱で示した方針並びに復興財源確保法2に基づく日本たばこ産業株式会社の株式の処分及びその保有のあり方の検討との整合性に留意します。
2 「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号) 酒税については、酒類の致酔性や課税の公平性等の観点を踏まえ、類似の酒類についてアルコール度数に着目した税制とする方向で引き続き検討を進めます。
5.環境関連税制
(1)車体課税
車体課税については、自動車産業を巡る状況、地球温暖化対策や国及び地方の財政状況などを踏まえて、簡素化、グリーン化、負担の軽減等の観点から、見直しを検討しました。
自動車重量税については、平成24年度において、車検証の交付等の時点で燃費等の環境性能に関する一定の基準(燃費基準等の切り替えに応じて変更。現時点では平成27年度燃費基準等)を満たしている自動車には、本則税率を適用するとともに、それ以外の自動車に適用される「当分の間税率」について、13年超の自動車を除き、引き下げを行います。
また、地球温暖化対策の推進、自動車産業の技術的優位性の確保・向上等の観点を踏まえ、いわゆる「エコカー減税」について、燃費基準等の切り替えを行うとともに、特に環境性能に優れた自動車に対する軽減措置を拡充した上で、平成27年4月まで3年延長することとします。
自動車取得税については、平成24年度において、地球温暖化対策の推進、自動車産業の技術的優位性の確保・向上等の観点を踏まえ、いわゆる「エコカー減税」について、燃費基準等の切り替えを行うことなどにより、環境性能に極めて優れた自動車の負担軽減に重点化を図った上で、平成27年3月まで3年延長します。
また、自動車税については、平成24年度において、軽課・重課の組合せによる税収中立を図ることを前提に、燃費基準等の切り替えを行った上で、いわゆる「グリーン化特例」を平成26年3月末まで2年延長します。(2)エネルギー課税
@ 地球温暖化対策のための税の導入
地球温暖化防止のための温室効果ガスの削減は、我が国のみならず地球規模の重要かつ喫緊の課題です。欧州諸国を中心とした諸外国では、1990年代以降、燃料などのCO2排出源に対する課税を強化し、価格メカニズムを通じたCO2排出の抑制や企業による省エネ設備導入の支援などを行う施策が進められています。
我が国では、温室効果ガスの約9割をエネルギー起源CO2が占めており、今後、省エネルギー対策、再生可能エネルギー普及、化石燃料のクリーン化などのエネルギー起源CO2の排出抑制対策を強化することは不可欠です。
こうした状況に鑑み、我が国においても税制による地球温暖化対策を強化するとともに、エネルギー起源CO2排出抑制のための諸施策を実施していく観点から、平成23年度税制改正では、上記の考え方に基づき、「地球温暖化対策のための税」を盛り込んだところですが、国会における審議の結果、この改正事項については見送られることとなりました。この改正事項については、地球規模の重要かつ喫緊の課題である地球温暖化対策を進める観点から、平成24年度税制改正において、引き続き、実現を図ります。
具体的な手法としては、広範な分野にわたりエネルギー起源CO2排出抑制を図るため、全化石燃料を課税ベースとする現行の石油石炭税にCO2排出量に応じた税率を上乗せする「地球温暖化対策のための課税の特例」を設けることとします。
この特例により上乗せする税率は、原油及び石油製品については1キロリットル当たり760円、ガス状炭化水素は1トン当たり780円、石炭は1トン当たり670円とします。
このように「広く薄く」負担を求めることで、特定の分野や産業に過重な負担となることを避け、課税の公平性を確保します。また、導入に当たっては、急激な負担増とならないよう、税率を段階的に引き上げるとともに、一定の分野については、所要の免税・還付措置を設けることとします。併せて、燃料の生産・流通コストの削減や供給の安定化、物流・交通の省エネ化のための方策や、過疎・寒冷地に配慮した支援策についても実施することとします。A 揮発油税、地方揮発油税及び軽油引取税
国及び地方の財政事情が非常に厳しい状況にあることや、地球温暖化対策の観点も踏まえ、引き続き、揮発油税、地方揮発油税及び軽油引取税について当分の間として措置されている現在の税率水準を維持することとします。B 森林吸収源対策
温室効果ガスの削減に係る国際約束の達成等を図る観点から、森林吸収源対策を含めた諸施策の着実な推進に資するよう、平成25年以降の地球温暖化対策の国内対策の策定に向けて検討する中で、国全体としての財源確保を引き続き検討します。C 地球温暖化対策に関する地方の財源確保
地球温暖化対策を推進するためには、地域において主体的な取組が進められることが不可欠です。既に地方公共団体が、地球温暖化対策について様々な分野で多くの事業を実施していることを踏まえ、エネルギー起源CO2排出抑制策、森林吸収源対策などの地球温暖化対策に係る諸施策を地域において総合的に進めるため、地方公共団体の財源を確保する仕組みについて検討します。6.国際課税
(1)適正な課税及び徴収に向けた措置等
国際課税については、国際的租税回避を防止して我が国の適切な課税権を確保すると同時に、投資交流の促進等により我が国経済を活性化するという基本的考え方に立ち、制度・執行の両面において対応する必要があります。
平成24年度税制改正における主な取組みとしては、我が国が本年11月に税務行政執行共助条約に署名したこと等を踏まえ、条約の国内担保法の整備の一環として、徴収共助に関する規定の見直しを行うこととします。
加えて、国外財産に係る所得や相続財産の申告漏れが近年増加傾向にあること等を踏まえ、内国税の適正な課税及び徴収に資するため、一定額を超える国外財産を保有する個人に対し、その保有する国外財産に係る調書の提出を求める制度を創設します。
また、支払利子を利用した課税ベースの流出リスクに対する近年の主要先進国における対応を踏まえ、所得金額に比して過大な利子を関連者間で支払うことを通じた租税回避を防止するための措置を導入することとします。
なお、租税条約については、今後とも我が国経済の活性化や我が国課税権の適切な確保に資するよう、我が国の経済構造及び国内法制、国際課税を巡る状況等を勘案しつつ、国際的な税務当局間の協力・協議の法的枠組みの強化を含め、そのネットワークの迅速な拡充に努めます。(2)国際連帯税
国際連帯税は、貧困問題、環境問題など地球規模の問題への対策のための財源確保を目的としたものであり、代表例として航空券連帯税や通貨取引税が挙げられます。航空券連帯税については、既にフランスや韓国で導入されています。また、通貨取引税については、フランスやベルギーにおいて、他の全てのEU加盟国での実施等を前提として導入することとされています。
一方、欧米諸国においては、リーマンショック後の経済・金融危機に伴う厳しい財政状況を背景として、富裕層への課税強化や、財政健全化のための財源確保やリスクの高い取引への対応等を目的とした域内の金融取引への課税が議論されています。
上記のとおり、国際的には、使途のあり方を含め様々な議論があります。また、過度に投機的な通貨取引が、実体経済に悪影響を及ぼしうることが懸念されています。
国際連帯税については、国際的な取組みの進展を踏まえ、今後、真摯に検討を行います。7.納税環境整備
税制・税務行政について国民・納税者の信頼を確保するためには、適正課税の観点を踏まえつつ、納税者の立場に立って、納税環境の整備を不断に図っていくことが重要です。
平成23年度税制改正においては、こうした観点から、税務調査手続の明確化、更正の請求期間の延長、理由附記の実施等、国税通則法及び地方税法について大幅な見直しを実施したところですが、納税者権利憲章の策定等については見送りとされたところです。
他方、平成27年1月からは「社会保障・税に関わる共通番号制度」の導入が予定されており、税務分野においても、番号制度の目的に沿って、所得把握の適正化・効率化や納税者利便の向上を図るため、番号制度の具体化を受けて、税制上必要となる対応を図っていく必要があります。
また、税理士制度については、税理士を取り巻く状況の変化に的確に対応するとともに、国民・納税者の税理士に対する信頼と納税者利便の向上を図る観点から、その見直しに向けた検討を進める必要があります。
納税環境の整備については、こうした点や、内閣府・行政救済制度検討チームの結論等を踏まえた国税不服審査制度のあり方、延滞税等のあり方を含め、平成23年度税制改正法附則第106条の趣旨を踏まえ、納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、引き続き検討を行います。8.市民公益税制
平成23年度税制改正においては、「新しい公共」によって支え合う社会の実現に向けて、特定非営利活動法人(以下「NPO法人」といいます。)をはじめとする、市民が参画する様々な「新しい公共」の担い手を支える環境を税制面から支援するため、税額控除の導入など画期的な改正を行いました。
今後は、制度の周知徹底に努め、寄附者や寄附を受ける法人において円滑に制度が定着していく取組みを進めていく必要があります。
また、これまでの累次にわたる制度拡充の効果検証を行った上で、寄附税制について、寄附文化醸成にも資するよう、必要に応じて見直しを検討していきます。
平成23年度税制改正では、「新しい公共」の担い手となる法人への草の根の寄附を促進するため、認定NPO法人や一定の要件を満たす公益社団法人、公益財団法人、学校法人、社会福祉法人及び更生保護法人に対する寄附金について、所得税において新たに税額控除を導入しました。
税額控除の対象となる法人について、「新しい公共」を推進する観点から、どのような法人が対象に馴染むのか、他の寄附税制との整合性を踏まえ、税額控除の導入の効果検証を行った上で、対象法人の見直しを検討します。
また、認定NPO法人以外の法人への寄附に係る税額控除については、草の根の寄附を必要とする「新しい公共」の担い手として、市民との関わり合いが強く、かつ、運営の透明性が確保されている法人を対象としていますが、どの程度の数の法人が税額控除の対象となっているかの実績や、要件を満たすことができない法人の状況等を検証し、各法人の規模や特性を踏まえた要件等の見直しについて検討を行います。
なお、寄附金控除の年末調整対象化について、源泉徴収義務者の負担や不正行為防止の必要性を踏まえ、引き続き実務的・技術的な観点から実施可能であるかどうかの検討を行います。検討に当たっては、源泉徴収義務者等の意見を十分に踏まえる必要があります。9.地域主権改革と地方税制
(1)地方税の充実
地方税は、住民自治を支える根幹であり、地域主権改革を進めていく観点から、地方税を充実することが重要です。
地域主権改革の推進及び国と地方を通じた社会保障制度の安定財源の確保の観点から、地方消費税を充実するとともに、地方法人課税のあり方を見直すことなどにより、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系を構築します。(2)住民自治の確立に向けた地方税制度改革
@ 基本的考え方
税制を通じて住民自治を確立し、地域主権改革を推進するため、現行の地方税制度を「自主的な判断」と「執行の責任」を拡大する方向で抜本的に改革していきます。
その際、「自主的な判断」の拡大の観点に立って、地方税法等で定められている過剰な制約を取り除き、地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるように改革を進めます。
また、「執行の責任」の拡大の観点に立って、地方自治体が課税に当たって納税者である住民と直接向き合う機会を増やすように改革を進めます。
今後、引き続き検討を行い、成案を得たものから速やかに実施するものとします。A 具体的取組み
イ 地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)の導入
地方税法で定める特例措置を可能な限り廃止し、地方税制について国が定める範囲を縮小していくとともに、特例措置について、国が一律に定めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組み(「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」)を導入し、地方自治体の自主性・自立性を一層高めるとともに、税制を通じて、これまで以上に地方自治体が地域の実情に対応した政策を展開できるようにします。
平成24年度税制改正においては、固定資産税の課税標準の特例措置2件について、地方自治体が課税標準の軽減の程度を条例で決定できるようにします。ロ 消費税・地方消費税の賦課徴収に係る地方自治体の役割の拡大
地方自治体の「執行の責任の拡大」や「住民の利便性の向上」等の観点から、消費税・地方消費税の賦課徴収に係る地方自治体の役割の拡大を進めることが必要です。
当面は、現行制度の下でも可能な「納税相談を伴う収受」等の取組みを進め、その上で、地方自治体の体制整備の状況等を見極めながら、消費税を含む税制の抜本改革を実施する時期を目途に、地方自治体に対する申告書提出の制度化等について、実務上の論点を十分整理して、改めて判断することとします。ハ 税負担軽減措置等の見直し
地方税については、平成22年度税制改正大綱に掲げた「地方税における税負担軽減措置等の見直しに関する基本方針」に沿い、さらには地域主権改革の視点を踏まえ、国が地方の税収を一方的に減収せしめる税負担軽減措置等は、可能な限り行わないような方向で引き続き見直しを行っていきます。(3)復興の支援
地方税については、三度にわたり地方税法の改正を行い、様々な復旧・復興支援策を講じてきました。特に固定資産税に係る税制上の措置については、津波により甚大な被害を受けた区域内の土地及び家屋に対する課税免除等の措置を講じています。
また、福島復興再生特別措置法案(仮称)の策定に伴って、避難等の指示が解除されていない区域内の土地及び家屋に係る固定資産税等の課税免除措置を平成25年度以降も継続するとともに、課税免除区域から除外された区域に対する固定資産税等の減額措置を、原則3年度分までの措置とします。
さらに、福島県内の地方公共団体が認定復興推進計画に記載された復興産業集積区域内において、指定を受けた法人等に対して、地方税法第6条の規定に基づき、当該計画に記載された産業集積の形成等に資する事業に係る事業税、不動産取得税又は固定資産税の課税免除又は不均一課税を行った場合には、当該地方公共団体の減収に対して、特例的に地方交付税により補填する措置を講じます。
東日本大震災からの復興については、中長期的な視野を持って取り組む必要があります。このため、福島県における原子力災害を含め、東日本大震災からの復旧・復興状況を踏まえつつ、今後とも、税制上の支援について検討を行います。第3章 平成24年度税制改正
1.個人所得課税
(1)給与所得控除の見直し
@ 給与所得控除の上限設定
その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の上限を設けます。
A 特定支出控除の見直し
特定支出控除について次の見直しを行います。
イ 特定支出の範囲の拡大
特定支出の範囲に次に掲げる支出を追加します。
(イ) 職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士、弁理士などの資格取得費
(ロ) 職務と関連のある図書の購入費、職場で着用する衣服の衣服費及び職務に通常必要な交際費(勤務必要経費)
(注)その年中に支出した勤務必要経費の金額の合計額が65万円を超える場合には、65万円を限度とします。
ロ 特定支出控除の適用判定・計算方法の見直し
その年の特定支出の額の合計額が、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を超える場合(現行:給与所得控除額を超える場合)は、その超える部分の金額を給与所得控除額に加算することができることとします。
(イ) その年中の給与等の収入金額が1,500万円以下の場合 その年中の給与所得控除額の2分の1に相当する金額
(ロ) その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合 125万円
B その他
給与所得控除の見直しに伴い、給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表及び年末調整のための給与所得控除後の給与等の金額の表などについて所要の措置を講じます。
(注)上記の改正は、平成25年分以後の所得税及び平成26年度分以後の個人住民税について適用します。(2)退職所得課税の見直し
@ 役員退職手当等に係る退職所得の課税方法の見直し
その年中の退職手当等のうち、退職手当等の支払者の役員等(役員等としての勤続年数が5年以下の者に限ります。)が当該退職手当等の支払者から役員等の勤続年数に対応するものとして支払を受けるもの(以下「役員退職手当等」といいます。)に係る退職所得の課税方法について、退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする措置を廃止します。
(注)「役員等」とは、次に掲げる者をいいます。
1 法人税法第2条第15号に規定する役員
2 国会議員及び地方議会議員
3 国家公務員及び地方公務員
A その他
役員退職手当等に係る退職所得の課税方法の見直しに伴い、役員退職手当等と役員退職手当等以外の退職手当等がある場合の退職所得の計算方法、退職手当等に係る源泉徴収税額の計算方法及び退職所得の源泉徴収票の記載事項などについて所要の措置を講じます。
(注)上記の改正は、平成25年分以後の所得税について適用します。個人住民税は、平成25年1月1日以後に支払われるべき退職手当等について適用します。(3)租税特別措置等
〔国税〕
(廃止・縮減等)
@ 認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除について、税額控除額の上限額を50万円(現行:100万円)に引き下げた上、その適用期限を2年延長します。A 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例について、譲渡資産の譲渡対価に係る要件を1.5億円(現行:2億円)に引き下げた上、その適用期限を2年延長します。(注)上記の改正は、平成24年1月1日以後に行う居住用財産の譲渡について適用します。
B 特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除について、適用対象から一団の住宅建設に関する事業を除外した上、その適用期限を3年延長します(法人税についても同様とします。)。
C 山林所得に係る森林計画特別控除について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長します。
イ 森林法の改正に伴い、本特例の対象者を同法に規定する森林経営計画の認定を受けた者とします。
ロ 山林の伐採又は譲渡に係る収入金額が3,000万円を超える者の3,000万円を超える部分の控除率を10%(現行:一律20%)に引き下げます。
(注)改正前の森林法に規定する森林施業計画の認定を受けた者についての所要の経過措置を講じます。D 国に対して重要文化財に準ずる文化財を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例(2分の1課税)について、次の措置を講じた上、その適用期限を2年延長します。
イ 本特例の適用対象を文化財保護法の規定により重要有形民俗文化財として指定された資産とします。
ロ 本特例の対象譲渡先の範囲に、地方公共団体(現行:国)を追加します。(延長・拡充等)
@ 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長します。A 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長します。
B 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、低炭素まちづくり促進法(仮称)の制定に伴い、同法に規定する認定省エネルギー建築物(仮称)のうち一定の住宅(以下「認定住宅」といいます。)の新築又は建築後使用されたことのない認定住宅の取得をして平成24年又は平成25年に居住の用に供した場合における住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率は、次のとおりとします(認定長期優良住宅に係る措置と同様の措置)。
居住年 控除期間 住宅借入金等の
年末残高の限度額控除率 平成24年 10年間 4,000万円 1.0% 平成25年 10年間 3,000万円 1.0% C 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等について、次の見直しを行います(法人税についても同様とします。)。
イ 新たに土地収用法上の収用適格事業に位置付けられる汚染廃棄物等の処理施設(仮称)の整備に関する事業により土地等が買い取られる場合を本特例の対象とします。
ロ 収用対象事業用地の買取に係る簡易証明制度の対象に、社会福祉法人等の設置に係る児童発達支援センターを加えます。D 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例等の適用対象となるマンション建替事業の施行者に対する土地等の譲渡について、次に掲げる施行再建マンション(マンション建替事業により建設される再建マンションをいいます。)の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たすものの建築の事業の用に供される土地等の譲渡とします(法人税についても同様とします。)。
イ 施行再建マンションのうち、各住戸の戸境壁を再構築することにより、その各住戸の専有部分の面積を変更することができる構造となっているもの その施行再建マンションの住戸の平均床面積が、次に掲げる住戸の区分に応じそれぞれ次に定める面積以上であること。
(イ) 建て替えられるマンションに現に入居している単身者(同居する親族がいない者をいいます。)が入居すべき住戸 25u
(ロ) 建て替えられるマンションに現に入居している60歳以上の者で、所得水準等から勘案して50u以上の住戸とするための資金負担に耐えられないと認められる者(単身者を除きます。)が入居すべき住戸 30u
(ハ) (イ)及び(ロ)の者以外の者が入居すべき住戸 50u
ロ 上記イ以外の施行再建マンション その施行再建マンションの各住戸の床面積が、上記イ(イ)から(ハ)までに掲げる住戸の区分に応じそれぞれ上記イ(イ)から(ハ)までに定める面積以上であること。E マンション建替え円滑化法施行規則の一部改正に伴い、次に掲げる特例の対象となるマンション建替事業により建設される施行再建マンションの床面積に係る要件について、都道府県知事が定める基準以上であることとします(法人税についても同様とします。)。
イ 換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例
ロ 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除F 上場株式等に係る譲渡損失と配当所得との損益通算及び繰越控除の特例等の適用対象となる上場株式等の譲渡の範囲に、信託会社(信託業務を営む金融機関を含みます。)の国内にある営業所に信託された上場株式等の譲渡で、当該信託会社を通じて、外国証券業者への売委託により行うもの又は外国証券業者に対して行うものを加えます。
G 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税(いわゆる「日本版ISA」)について、次の措置を講じます。
イ 非課税口座年間取引報告書に記載すべき事項のうち繰越取得対価の額の記載を不要とするとともに、非課税口座内保管上場株式等について行われた株式分割等により非課税口座に受け入れた上場株式等がある場合には、その数、事由等を記載することとします。
ロ 非課税口座開設確認書の交付申請書と非課税口座開設届出書について、これらの書類を同時に金融商品取引業者等の営業所の長に提出できる取扱いとします。H 特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例等について、その年中に取引のなかった特定口座については、当該特定口座を開設していた居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対する特定口座年間取引報告書の交付を要しないこととします。ただし、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者から請求があった場合には、当該報告書を交付しなければならないこととします。
I 所得税法及び租税特別措置法等の規定による本人確認の際に提示すべき書類の範囲に、運転経歴証明書及び療育手帳を追加します。
J 地域再生法の一部改正に伴い、特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等の特例及び特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等の特例の適用対象となる株式会社の範囲に、地域再生法に規定する特定地域再生事業(仮称)を行う次に掲げる要件を満たす株式会社を加えます。
イ 認定地域再生計画に記載されている地域における課題の解決に資する事業で次に掲げるものを行う会社として認定地方公共団体からの指定を受けた日から3年以内の会社であること。
(イ) 社会福祉の増進に関する事業
(ロ) 環境の保全に関する事業ロ 常時雇用する従業員の数が2人以上であること。
ハ 認定地域再生計画に記載されている事業を専ら行う株式会社であること。
ニ 中小企業者であること。
ホ 特定の株主グループの有する株式の総数が発行済株式の総数の6分の5を超える会社でないこと。
ヘ 金融商品取引所に上場されている株式等の発行者である会社でないこと。
ト 発行済株式の総数の2分の1を超える数の株式が一の大規模法人及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人の所有に属している会社又は発行済株式の総数の3分の2以上が大規模法人及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人の所有に属している会社でないこと。
チ 風俗営業又は性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う会社でないこと。
(注)上記の改正は、平成26年3月31日までに地域再生法の規定による指定を受けた株式会社について適用します。〔地方税〕
(廃止・縮減等)
@ 国に対して重要文化財に準ずる文化財を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例(2分の1課税)について、次の措置を講じた上、その適用期限を2年延長します。
イ 本特例の適用対象を文化財保護法の規定により重要有形民俗文化財として指定された資産とします。
ロ 本特例の対象譲渡先の範囲に、地方公共団体(現行:国)を追加します。A 山林所得に係る森林計画特別控除について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長します。
イ 森林法の改正に伴い、本特例の対象者を同法に規定する森林経営計画の認定を受けた者とします。
ロ 山林の伐採又は譲渡に係る収入金額が3,000万円を超える者の3,000万円を超える部分の控除率を10%(現行:一律20%)に引き下げます。
(注)改正前の森林法に規定する森林施業計画の認定を受けた者についての所要の経過措置を講じます。B 特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除について、適用対象から一団の住宅建設に関する事業を除外した上、その適用期限を3年延長します。
C 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例について、譲渡資産の譲渡対価に係る要件を1.5億円(現行:2億円)に引き下げた上、その適用期限を2年延長します。
(注)上記の改正は、平成24年1月1日以後に行う居住用財産の譲渡について適用します。(延長・拡充等)
@ 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長します。A 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長します。
B 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税(いわゆる「日本版ISA」)について、次の措置を講じます。
イ 非課税口座年間取引報告書に記載すべき事項のうち繰越取得対価の額の記載を不要とするとともに、非課税口座内保管上場株式等について行われた株式分割等により非課税口座に受け入れた上場株式等がある場合には、その数、事由等を記載することとします。
ロ 非課税口座開設確認書の交付申請書と非課税口座開設届出書について、これらの書類を同時に金融商品取引業者等の営業所の長に提出できる取扱いとします。C 上場株式等に係る譲渡損失と配当所得との損益通算及び繰越控除の特例等の適用対象となる上場株式等の譲渡の範囲に、信託会社(信託業務を営む金融機関を含みます。)の国内にある営業所に信託された上場株式等の譲渡で、当該信託会社を通じて、外国証券業者への売委託により行うもの又は外国証券業者に対して行うものを加えます。
D 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等について、次の見直しを行います。
イ 新たに土地収用法上の収用適格事業に位置付けられる汚染廃棄物等の処理施設(仮称)の整備に関する事業により土地等が買い取られる場合を本特例の対象とします。
ロ 収用対象事業用地の買取に係る簡易証明制度の対象に、社会福祉法人等の設置に係る児童発達支援センターを加えます。E 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例等の適用対象となるマンション建替事業の施行者に対する土地等の譲渡について、次に掲げる施行再建マンション(マンション建替事業により建設される再建マンションをいいます。)の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たすものの建築の事業の用に供される土地等の譲渡とします。
イ 施行再建マンションのうち、各住戸の戸境壁を再構築することにより、その各住戸の専有部分の面積を変更することができる構造となっているもの その施行再建マンションの住戸の平均床面積が、次に掲げる住戸の区分に応じそれぞれ次に定める面積以上であること。
(イ) 建て替えられるマンションに現に入居している単身者(同居する親族がいない者をいいます。)が入居すべき住戸 25u
(ロ) 建て替えられるマンションに現に入居している60歳以上の者で、所得水準等から勘案して50u以上の住戸とするための資金負担に耐えられないと認められる者(単身者を除きます。)が入居すべき住戸 30u
(ハ) (イ)及び(ロ)の者以外の者が入居すべき住戸 50uロ 上記イ以外の施行再建マンション その施行再建マンションの各住戸の床面積が、上記イ(イ)から(ハ)までに掲げる住戸の区分に応じそれぞれ上記イ(イ)から(ハ)までに定める面積以上であること。F マンション建替え円滑化法施行規則の一部改正に伴い、次に掲げる特例の対象となるマンション建替事業により建設される施行再建マンションの床面積に係る要件について、都道府県知事が定める基準以上であることとします。
イ 換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例
ロ 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除G 低炭素まちづくり促進法(仮称)の制定に伴い、同法に規定する認定省エネルギー建築物(仮称)のうち一定の住宅について、所得税における住宅借入金等特別税額控除の適用がある者(平成24年又は平成25年に入居した者に限ります。)のうち、当該年分の住宅借入金等特別税額控除額から当該年分の所得税額(住宅借入金等特別税額控除の適用がないものとした場合の所得税額とします。)を控除した残額があるものについては、翌年度分の個人住民税において、当該残額に相当する額(当該年分の所得税の課税総所得金額等の額に100分の5を乗じて得た額(最高9.75万円)を限度とします。)を減額します。
(4)その他
〔国税〕
@ 子ども・子育て新システムに基づく給付について、所要の法整備が行われ、税制上の措置が必要となる場合には、次の措置を講じます。
イ 所得税を課さないこととします。
ロ 国税の滞納処分による差押えを禁止します。A 地方公共団体情報処理機構法(仮称)の制定を前提に、地方公共団体情報処理機構(仮称)を所得税法別表第一(公共法人等の表)に追加します。
B 平成24年度以降の子どものための現金給付について、所要の法整備が行われ、税制上の措置が必要となる場合には、次の措置を講じます。
イ 所得税を課さないこととします。
ロ 国税の滞納処分による差押えを禁止します。C 雇用保険法の失業等給付について、所要の法律改正が行われ、税制上の措置が必要となる場合には、次の措置を講じます。
イ 所得税を課さないこととします。
ロ 国税の滞納処分による差押えを禁止します。D 医療費控除の対象範囲に、介護福祉士等が診療の補助として行う喀痰(かくたん)吸引等に係る費用の自己負担分を加えます。
E 源泉徴収義務者が給与所得者等から提出を受けた源泉徴収関係書類の保管・提出について、次のとおり現行の取扱いを法令に規定します。なお、保管期間はそれぞれ次のとおりとします。
イ 給与所得者の扶養控除等申告書等(別紙1参照)の提出を受けた給与等の支払者等は、当該申告書等をその提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間保管することとします。また、税務署長が当該申告書等の提出を求めたときは、当該給与等の支払者等は当該申告書等を税務署長に提出することとします。
ロ 財産形成非課税住宅(年金)貯蓄申告書等(別紙2参照)の提出を受けた金融機関の営業所等の長等は、当該申告書等をその契約終了の日の属する年の翌年1月1日から5年間保管することとします。また、税務署長が当該申告書等の提出を求めたときは、当該金融機関の営業所等の長等は当該申告書等を税務署長に提出することとします。
(注)上記の改正は、平成25年1月1日以後に提出すべき申告書等について適用します。F 源泉徴収に係る所得税の納期に関する特例について、次の措置を講じます。
イ 源泉徴収に係る所得税の納期の特例について、7月から12月までの間に支払った給与等及び退職手当等につき徴収した所得税の納期限を翌年1月20日(現行:翌年1月10日)とします。
ロ 給与・退職手当等について源泉徴収した所得税の納期限の特例を廃止します。
(注)上記の改正は、平成24年7月1日以後に支払うべき給与等及び退職手当等について適用します。G 外国法人がその発行済株式等の50%以上を保有する内国法人の役員若しくは従業員である居住者又は外国法人の国内にある支店の役員若しくは従業員である居住者が、当該外国法人から付与された株式等を取得する権利の行使等をし、又は株式の価格等に連動して支給額が決定される給与等の支払を受けた場合には、当該内国法人又は支店の長は、外国株式等を取得する権利の行使等に関する調書を、その行使等又は支払があった日の属する年の翌年3月31日までに、税務署長に提出しなければならないこととします。
(注)この制度は、平成25年1月1日以後に提出すべき調書について適用します。〔地方税〕
@ 子ども・子育て新システムに基づく給付について、所要の法整備が行われ、税制上の措置が必要となる場合には、次の措置を講じます。
イ 個人住民税を課さないこととします。
ロ 地方税の滞納処分による差押えを禁止します。A 地方公共団体情報処理機構法(仮称)の制定を前提に、地方公共団体情報処理機構(仮称)が支払を受ける利子等については、利子割を課さないこととします。
B 平成24年度以降の子どものための現金給付について、所要の法整備が行われ、税制上の措置が必要となる場合には、次の措置を講じます。
イ 個人住民税を課さないこととします。
ロ 地方税の滞納処分による差押えを禁止します。C 雇用保険法の失業等給付について、所要の法律改正が行われ、税制上の措置が必要となる場合には、次の措置を講じます。
イ 個人住民税を課さないこととします。
ロ 地方税の滞納処分による差押えを禁止します。D 医療費控除の対象範囲に、介護福祉士等が診療の補助として行う喀痰(かくたん)吸引等に係る費用の自己負担分を加えます。
E 平成24年3月31日をもって廃止される適格退職年金制度に関し、いわゆる閉鎖型の適格退職年金契約のうち、事業主が存在しないもの及び厚生年金保険未適用事業所の事業主が締結しているものについて、現行の適格退職年金契約に係る税制上の措置を継続適用する措置を講じます。
F 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律の制定に伴い、総収入金額不算入の対象となる国庫補助金等の範囲に新関西国際空港株式会社が公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律に基づき交付する補助金を追加します。
G 給与支払報告書又は公的年金等支払報告書(以下「給与支払報告書等」といいます。)を提出する場合において、給与支払報告書にあっては所得税に係る給与所得の源泉徴収票の提出について、公的年金等支払報告書にあっては所得税に係る公的年金等の源泉徴収票の提出について、当該源泉徴収票に記載すべきものとされる事項を電子情報処理組織(e-Tax)を使用して送付する方法又は当該事項を記録した光ディスク等を提出する方法によらなければならない者は、当該給与支払報告書等の提出について、当該給与支払報告書等に記載すべきものとされる事項を電子情報処理組織(eLTAX)を使用して送付する方法又は当該事項を記録した光ディスク等を提出する方法によって行わなければならないこととします。
(注)上記の改正は、平成26年1月1日以後に提出する給与支払報告書等について適用します。H 公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の申告書の提出を不要とします。
(注)上記の改正は、平成26年度分以後の個人住民税について適用します。I 特別徴収義務者が退職手当等の支払を受ける者等から提出を受けた退職所得申告書等の保管・提出について、国税における源泉徴収関係書類の保管・提出の取扱いの法令化を踏まえ、所要の措置を講じます。
(注)上記の改正は、平成25年1月1日以後に提出すべき退職所得申告書等について適用します。J 国税における諸制度の取扱い等を踏まえ、その他所要の措置を講じます。
2.資産課税
(1)固定資産税・都市計画税の見直し
@ 土地に係る固定資産税の負担調整措置
平成24年度から平成26年度までの土地に係る固定資産税の負担調整措置について、次のとおりとします。
イ 商業地等
(イ) 負担水準が70%を超える商業地等については、当該年度の評価額の70%を課税標準額とする措置を継続します。
(ロ) 負担水準が60%以上70%以下の商業地等については、前年度の課税標準額を据え置く措置を継続します。
(ハ) 負担水準が60%未満の商業地等については、前年度の課税標準額に当該年度の評価額の5%を加えた額を課税標準額とする措置を継続します。ただし、当該額が、評価額の60%を上回る場合には60%相当額とし、評価額の20%を下回る場合には20%相当額とする措置も継続します。
(ニ) 課税標準額の上限である評価額の70%の場合に算定される税額から、地方自治体の条例の定めるところにより、当該年度の評価額の60%から70%の範囲で条例で定める割合により算定される税額まで、一律に減額することができる措置を継続します。
ロ 住宅用地
(イ) 前年度の課税標準額が当該年度の評価額に住宅用地特例割合(6分の1又は3分の1)を乗じて得た額(以下「本則課税標準額」といいます。)以下の住宅用地については、前年度の課税標準額に、本則課税標準額の5%を加えた額を課税標準額とします。ただし、当該額が、本則課税標準額を上回る場合には本則課税標準額とし、本則課税標準額の 20%を下回る場合には20%相当額とします。
(ロ) ただし、経過的な措置として、平成24年度及び平成25年度については、次の措置を講じます。
(a) 負担水準が90%以上の住宅用地については、前年度の課税標準額を据え置きます。
(b) 負担水準が90%未満の住宅用地については、前年度の課税標準額に、本則課税標準額の5%を加えた額を課税標準額とします。ただし、当該額が、本則課税標準額の90%を上回る場合には90%相当額とし、本則課税標準額の20%を下回る場合には20%相当額とします。
ハ 据置年度において地価が下落している場合に簡易な方法により価格の下落修正ができる特例措置を、平成25年度及び平成26年度も継続します。
ニ 商業地等及び住宅用地に係る固定資産税について、地方自治体の条例の定めるところにより、税額が前年度税額(前年度に条例減額制度が適用されている場合には、減額後の税額)に1.1以上で条例で定める割合を乗じて得た額を超える場合には、当該超える額に相当する額を減額することができる措置を継続します。
ホ 農地
(イ) 一般農地及び一般市街化区域農地については、現行と同様の負担調整措置を継続します。
(ロ) 特定市街化区域農地については、一般住宅用地と同様の取扱いとする措置を継続します。A 土地に係る都市計画税の負担調整措置
固定資産税の改正に伴う所要の改正を行います。(2)復興支援措置
〔国税〕
(延長・拡充等)
@ 東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、非課税限度額(現行1,000万円)を次のとおりとした上、適用期限を平成26年12月31日までとします。
イ 省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋の場合 1,500万円
ロ 上記イ以外の住宅用家屋の場合 1,000万円
(注)上記の改正は、平成24年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用します。A 株式会社商工組合中央金庫が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、東日本大震災の被災者への貸付けに係る抵当権の設定登記等に対する軽減税率の適用期限を平成28年3月31日(現行 平成25年3月31日)まで延長する等の措置を講じます。
B 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が東日本大震災の被害者に対して行う金銭の貸付けに係る消費貸借に関する契約書について、当該金銭の貸付けの条件が当該被害者の支援に資する有利な条件となることを前提に、印紙税を非課税とします。
(新設)
@ 平成24年4月1日から平成28年3月31日までの間に、信託会社等が東日本大震災により著しい被害を受けた一定の地方公共団体との信託契約に基づき、その地方公共団体の所有する土地の上に一定の施設を建築する場合において、その施設(公共・公用施設の部分に限ります。)の用に供する土地及び建物の所有権に係る信託の登記に対する登録免許税を非課税とする措置を講じます。〔地方税〕
(新設)
〈固定資産税・都市計画税〉
@ 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に係る避難等の指示が解除されていない区域のうち、各年度において市町村長が指定する区域内に所在する土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税を免除する措置について、平成25年度以後当分の間の措置とします(現行平成23年度及び平成24年度のみ)。A 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に係る前年度の課税免除の対象区域であって新たに課税免除の対象外となる区域のうち市町村長が指定する区域内の土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税の減額措置について、次の措置を講じます。
イ 減額対象期間を課税免除の対象外となってから原則3年度分(現行単年度分)とします。
ロ 平成25年度以後当分の間、各年度において新たに課税免除の対象外となる区域に係る措置とします(現行平成24年度のみ)。〈不動産取得税〉
B 東日本大震災により被災した鉄道事業法に規定する鉄道事業者が、東日本大震災により鉄道事業の用に供することができなくなった鉄道施設であって、同法に規定する鉄道事業の休止等の届出に係るものに代わるものとして建設する一定の要件を満たす鉄道施設の敷地の用に供される土地を取得した場合には、平成29年3月31日までに行われたときに限り、不動産取得税を非課税とする措置を講じます。(3)その他の租税特別措置等
〔国税〕
(廃止・縮減等)
@ 次に掲げる特別措置について、適用期限の到来をもって廃止します。
イ 関西国際空港株式会社等の登記に対する登録免許税の税率の軽減措置
ロ 旧自作農創設特別措置法等に基づく売渡し等に係る土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置A 帝都高速度交通営団が行う出資に係る財産の給付に伴い東京地下鉄株式会社が受ける登記等に対する登録免許税の免税措置を廃止します。
B 特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、戸建て住宅に係る所有権の移転登記に対する軽減税率を1,000分の2(現行1,000分の1)に引き上げた上、その適用期限を2年延長します。
C 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に規定する認定事業再構築計画等又は認定中小企業承継事業再生計画に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、軽減税率を次のとおり見直した上、その適用期限を2年延長します。
イ 分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加の登記 1,000分の5(現行1,000分の3.5)
ロ 分割による法人の設立等の場合における次の登記
(イ) 不動産の所有権の移転登記 1,000分の4(現行1,000分の2)
(ロ) 船舶の所有権の移転登記 1,000分の23(現行1,000分の12)D 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法に規定する認定経営基盤強化計画等に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、軽減税率を次のとおり見直した上、その適用期限を2年延長します。
イ 分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加の登記 1,000分の5(現行1,000分の3.5)
ロ 分割による法人の設立等の場合における次の登記
(イ) 不動産の所有権の移転登記 1,000分の4(現行1,000分の2)
(ロ) 抵当権の移転登記 1,000分の1(現行1,000分の0.6)E 会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、軽減税率を次のとおり見直した上、その適用期限を3年延長します。
イ 所有権の移転登記(現行1,000分の13)
平成24年4月1日から平成26年3月31日まで 1,000分の15
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで 1,000分の18
ロ 地上権の移転登記(現行1,000分の6.5)
平成24年4月1日から平成26年3月31日まで 1,000分の7.5
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで 1,000分の9
ハ 所有権の移転の仮登記等(現行1,000分の6.5)
平成24年4月1日から平成26年3月31日まで 1,000分の7.5
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで 1,000分の9
ニ 地上権の移転の仮登記等(現行1,000分の3.25)
平成24年4月1日から平成26年3月31日まで 1,000分の3.75
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで 1,000分の4.5
なお、会社分割に伴う不動産の抵当権等の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置については、適用期限の到来をもって廃止します。F 国際船舶の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、軽減税率を1,000分の3.5(現行1,000分の3)に引き上げた上、その適用期限を2年延長します。
(延長・拡充等)
@ 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措置を講じます。
イ 非課税限度額(現行1,000万円)を次のとおりとします。
(イ) 省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋の場合
(a) 平成24年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,500万円
(b) 平成25年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,200万円
(c) 平成26年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,000万円
なお、東日本大震災により住宅用家屋が滅失等をした者(当該住宅用家屋が原発警戒区域内に所在する者を含みます。以下ロまでにおいて「東日本大震災の被災者」といいます。)については、非課税限度額を1,500万円とします(再掲)。
(ロ) 上記(イ)以外の住宅用家屋の場合
(a) 平成24年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,000万円
(b) 平成25年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 700万円
(c) 平成26年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 500万円
なお、東日本大震災の被災者については、非課税限度額を1,000万円とします(再掲)。
ロ 適用対象となる住宅用家屋の床面積については、東日本大震災の被災者を除き、240u以下とします。
ハ 適用期限を平成26年12月31日までとします。
(注)上記の改正は、平成24年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用します。A 住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例の適用期限を3年延長します。
B 特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例及び計画伐採に係る相続税の延納等の特例について、森林法の改正による森林施業計画から森林経営計画への変更に伴う所要の措置を講じます。
C マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等に対する登録免許税の免税措置について、適用対象となる施行再建マンション(マンション建替事業により建設される再建マンションをいいます。)の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たすものとした上、その適用期限を2年延長します。
イ 施行再建マンションのうち、各住戸の戸境壁を再構築することにより、その各住戸の専有部分の面積を変更することができる構造となっているもの その施行再建マンションの住戸の平均床面積が、次に掲げる住戸の区分に応じそれぞれ次に定める面積以上であること。
(イ) 建て替えられるマンションに現に入居している単身者(同居する親族がいない者をいいます。)が入居すべき住戸 25u
(ロ) 建て替えられるマンションに現に入居している60歳以上の者で、所得水準等から勘案して50u以上の住戸とするための資金負担に耐えられないと認められる者(単身者を除きます。)が入居すべき住戸 30u
(ハ) (イ)及び(ロ)の者以外の者が入居すべき住戸 50u
ロ 上記イ以外の施行再建マンション その施行再建マンションの各住戸の床面積が、上記イ(イ)から(ハ)までに掲げる住戸の区分に応じそれぞれ上記イ(イ)から(ハ)までに定める面積以上であること。D 預金保険法に規定する第一号措置を行うべき旨の内閣総理大臣の決定に基づく預金保険機構による金融機関の株式の引受けに伴い、当該金融機関が受ける資本金の額の増加の登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、適用対象となる登記に株式移転により銀行持株会社を設立する場合における当該銀行持株会社の設立の登記を追加した上、その適用期限を2年延長します。
E 認定民間都市再生事業計画に基づき特定都市再生緊急整備地域内に特定民間都市再生事業の用に供する建築物を建築した場合の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、適用対象となる民間都市再生事業計画に都市再生特別措置法の規定により認定があったものとみなされた場合における民間都市再生事業計画を追加します。
(新設)
@ 農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予について、10年以上(貸付け時において65歳未満である場合には、20年以上)納税猶予の適用を受けている受贈者が、農業経営基盤強化促進法の規定に基づき農地等を貸し付けた場合には、相続税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例と同様の措置を講じます。A 林業経営相続人が、森林経営計画(市町村長等の認定・農林水産大臣の確認を受けたものに限ります。以下「認定計画」といいます。)が定められている区域内に存する山林(立木及び林地)について当該認定計画に従って施業を行ってきた被相続人からその山林を一括して取得し、当該認定計画に基づいて引き続き施業を継続していく場合には、その林業経営相続人が納付すべき相続税額のうち、その山林(施業及び路網整備を行う区域内に存するもののうち一定のものに限ります。)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予する措置(別紙3参照)を講じます。
(注)「林業経営相続人」とは、被相続人の推定相続人であって、認定計画が定められている区域内に存する山林を一括して取得することにつき、農林水産大臣の確認を受けた後継者をいいます。B 低炭素まちづくり促進法(仮称)の制定に伴い、個人が、同法の施行の日から平成26年3月31日までの間に、同法に規定する認定省エネルギー建築物(仮称)のうち一定の住宅(以下「認定住宅」といいます。)の新築又は建築後使用されたことのない認定住宅の取得をする場合における当該認定住宅に係る所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率について、次の措置を講じます。
イ 所有権の保存登記 1,000分の1(本則1,000分の4)
ロ 所有権の移転登記 1,000分の1(本則1,000分の20)C 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律及び関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(以下「統合法」といいます。)の規定に基づき新関西国際空港株式会社が移転補償事業により大阪国際空港周辺の土地(統合法の施行の日から次に掲げる日のいずれか早い日までの間に当該土地の所有者と新関西国際空港株式会社が売買契約を締結したものに限ります。)を取得した場合における所有権の移転登記について、登録免許税を非課税とする措置を講じます。
イ 統合法に規定する空港運営権者が統合法に規定する特定空港運営事業に係る公共施設等運営権の設定登録をする日
ロ 平成26年3月31日〔地方税〕
(廃止・縮減等)
〈固定資産税・都市計画税〉
@ 廃棄物再生処理用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置を廃止します。A 日本貨物鉄道株式会社が旧日本国有鉄道清算事業団又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構から基盤整備事業によって取得した家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、所要の経過措置を講じた上、廃止します。
B 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の用地内の日本貨物鉄道株式会社の施設の移転が終了するまでの間、同機構が同社に無償で貸し付けている土地に係る固定資産税及び都市計画税の非課税措置について、所要の経過措置を講じた上、廃止します。
C 第三セクターが政府の補助を受けて取得し、日本貨物鉄道株式会社が借り受ける鉄道貨物輸送の効率化のための線路設備等に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、所要の経過措置を講じた上、廃止します。
D 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律に規定する指定会社等が国の補助又は無利子貸付けを受けて取得した一定のコンテナ埠頭に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、その適用期限を2年延長した上、廃止します。
E 生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設を利用させる事業の用に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の非課税措置について、無料又は低額利用に係る入所者の割合の算定方法の見直しを行います。
F 外国貿易船に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、課税標準を価格の6分の1(現行10分の1)とします。
G 三大都市圏の特定市の市街化区域農地を転用して新築した一定の貸家住宅及びその敷地に係る固定資産税の減額措置について、第一種中高層耐火建築物である貸家住宅に係る減額割合を最初の3年間3分の2減額、その後2年間2分の1減額(現行最初の5年間3分の2減額)とした上、その適用期限を3年延長します。
H 日本貨物鉄道株式会社が取得する新たに製造された一定の機関車又はコンテナ貨車に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、対象資産を限定した上、その適用期限を2年延長します。
I 成田国際空港株式会社がその事業の用に供する一定の施設に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、課税標準を価格の5分の4(現行4分の3)とした上、その適用期限を2年延長します。
J 公害防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を2年(ハにあっては3年)延長します。
イ 対象から土壌汚染対策法に規定する特定有害物質による汚染を除去するための施設を除外します。
ロ 指定物質の排出抑制施設については、対象にフッ素系溶剤に係る活性炭利用吸着式処理装置を含むドライクリーニング機を追加した上、課税標準を価格の2分の1(現行3分の1)とします。
ハ 下水道除害施設については、価格に次の割合を乗じて得た額を課税標準とします。
(イ) 大臣配分資産又は知事配分資産 4分の3
(ロ) その他の資産 4分の3を参酌して3分の2以上6分の5以下の範囲内において市町村の条例で定める割合〈不動産取得税〉
K 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に規定する認定中小企業承継事業再生計画に従って譲渡される不動産に係る不動産取得税の減額措置を廃止します。なお、平成24年3月31日までに中小企業承継事業再生計画の認定を受けた者等については、所要の経過措置を講じます。L 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う基盤整備事業に伴い、日本貨物鉄道株式会社が取得する家屋に係る不動産取得税の特例措置について、所要の経過措置を講じた上、廃止します。
M 都市再生特別措置法に規定する都市再生緊急整備地域又は都市再生整備計画の区域内において取得する一定の新築家屋(住宅の用に供するものを除きます。)に係る不動産取得税の課税標準の特例措置を廃止します。
(延長・拡充等)
〈固定資産税・都市計画税〉
@ 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律の認定を受けた事業者が取得する一定のバイオ燃料製造設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長します。A 特定都市河川浸水被害対策法に基づき都道府県知事等の許可を要する雨水浸透阻害行為に伴い設置される一定の雨水貯留浸透施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、価格に次の割合を乗じて得た額を課税標準とした上、その適用期限を3年延長します。
イ 大臣配分資産又は知事配分資産 3分の2
ロ その他の資産 3分の2を参酌して2分の1以上6分の5以下の範囲内において市町村の条例で定める割合B 国鉄改革により北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社並びに日本貨物鉄道株式会社が承継した本来事業用固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を5年延長します。なお、各会社の経営状況や株式上場の動向を勘案し、今後、必要な見直しを行います。
C 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に規定する鉄道事業再構築事業を実施する路線において取得する一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長します。
D 国内路線に就航する航空機に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長します。
E 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限を2年延長します。
F 新築住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限を2年延長します。
G 図書館、博物館及び幼稚園に係る固定資産税及び都市計画税の非課税措置について、対象に特例民法法人から一般社団法人又は一般財団法人に移行した法人(非営利型法人であって、遊休財産額が一定の基準を満たすもののうち、年間収入額5,000万円以下のものに限ります。)が設置する図書館、博物館及び幼稚園を追加します。
H 老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業及び認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の非課税措置について、対象となる事業に複合型サービス福祉事業を追加するとともに、老人居宅介護等事業に定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る事業を追加します。
I 関西国際空港株式会社が所有し、又は関西国際空港用地造成株式会社から借り受ける固定資産のうち、直接本来の事業の用に供する一定の施設に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、対象を新関西国際空港株式会社が所有し、又は関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律に規定する指定会社から借り受ける固定資産のうち、直接本来の事業の用に供する一定の施設及び環境対策事業の用に供する一定の土地とします。
J 北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社が所有し又は借り受けている固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を5年延長します。
イ 対象となる鉄道施設の貸し付けを行う法人から借り受ける固定資産に変電所を追加します。
ロ 対象から旅客自動車運送事業の用に供する固定資産を除外します。
なお、各会社の経営状況や株式上場の動向を勘案し、今後、必要な見直しを行います。K 国際船舶に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、課税標準を価格の18分の1(現行15分の1)とした上、その適用期限を3年延長します。
〈不動産取得税〉
L 宅地評価土地の取得に係る不動産取得税の課税標準を価格の2分の1とする特例措置の適用期限を3年延長します。M 住宅及び土地の取得に係る不動産取得税の標準税率(本則4%)を3%とする特例措置の適用期限を3年延長します。
N 河川法に規定する高規格堤防の整備に係る事業のために使用された土地の上に建築されていた家屋について、移転補償金を受けた者が、当該土地の上に取得する代替家屋に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長します。
O 新築住宅を宅地建物取引業者等が取得したものとみなす日を住宅新築の日から1年(本則6月)を経過した日に緩和する不動産取得税の特例措置の適用期限を2年延長します。
P 新築住宅特例適用住宅用土地に係る不動産取得税の減額措置(床面積の2倍(200平方メートルを限度)相当額の減額)について、土地取得後の住宅新築までの経過年数要件を緩和する不動産取得税の特例措置の適用期限を2年延長します。
Q 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅の新築に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長します。
R 図書館、博物館及び幼稚園に係る不動産取得税の非課税措置について、対象に特例民法法人から一般社団法人又は一般財団法人に移行した法人(非営利型法人であって、遊休財産額が一定の基準を満たすもののうち、年間収入額5,000万円以下のものに限ります。)が設置する図書館、博物館及び幼稚園を追加します。
S 老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業及び認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する不動産に係る不動産取得税の非課税措置について、対象となる事業に複合型サービス福祉事業を追加するとともに、老人居宅介護等事業に定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る事業を追加します。
(21) 生前一括贈与に係る贈与税の納税猶予を10年以上(貸付け時において65歳未満である場合には、20年以上)受けている者が、農業経営基盤強化促進法の規定に基づき農地等を貸し付けた場合に、贈与税の納税猶予の継続を認められるときは、不動産取得税の徴収猶予を継続する措置を講じます。
(22) 新関西国際空港株式会社が関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律の規定に基づく環境対策事業の用に供する土地を取得した場合には、不動産取得税を非課税とする措置を講じます。
〈事業所税〉
(23) 老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業及び認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設に係る事業所税の非課税措置について、対象となる事業に複合型サービス福祉事業を追加するとともに、老人居宅介護等事業に定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る事業を追加します。(新設)
@ 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する再生可能エネルギー源(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスに限ります。)を電気に変換する一定の設備で同法に規定する認定を受けたものを取得する場合における当該設備に係る固定資産税について、課税標準を最初の3年間価格の3分の2とする措置を2年間講じます。A 鉄道事業者等がその事業の用に供する鉄道施設等を高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に規定する公共交通移動等円滑化基準に適合させるために実施する一定の鉄道駅等の改良工事により取得する一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税について、課税標準を最初の5年間価格の3分の2とする措置を2年間講じます。
(4)その他
〔国税〕
@ 相続税の連帯納付義務について、次の場合には連帯納付義務を解除します。
イ 申告期限等から5年を経過した場合(ただし、申告期限等から5年を経過した時点で連帯納付義務の履行を求めているものについては、その後も継続して履行を求めることができることとします。)
ロ 納税義務者が延納又は納税猶予の適用を受けた場合
(注)上記の改正は、平成24年4月1日以後に申告期限等が到来する相続税について適用します。ただし、同日において滞納となっている相続税についても、上記の改正と同様の扱いとします。A 相続税・贈与税の延納手続等について、災害その他のやむを得ない事情が生じた場合には、納税者の準備期間又は国(税務署)の審査期間に国税通則法第11条の規定により申告期限等が延長された期間等を加算する等の措置を講じます。
(注)上記の改正は、平成24年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用します。B 地方公共団体情報処理機構法(仮称)の制定を前提に、地方公共団体情報処理機構(仮称)を登録免許税法別表第二(非課税法人の表)及び印紙税法別表第二(非課税法人の表)に追加します。
C 所要の法律改正を前提に、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構について、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構からの石炭資源開発業務等の移管に伴う登録免許税について所要の措置を講じるとともに、当該移管後も登録免許税及び印紙税について現行制度と同様の措置を講じます。
D 独立行政法人海上災害防止センターについて、所要の法整備を前提に、その組織形態の見直しに伴う資産の承継に係る登記に対する登録免許税を非課税とする措置を講じます。
E その他所要の措置を講じます。
〔地方税〕
@ 観光立国の観点から重要な役割を果たすホテル・旅館の用に供する家屋に係る固定資産評価の見直しについて、現在実施している実態調査等の結果を踏まえ、家屋類型間の減価状況のバランスも考慮の上、具体的な検討を進め、平成27年度の評価替えにおいて対応します。A 都道府県固定資産評価審議会の委員定数について、その上限(現行12人以内)を廃止します。
B 国から新関西国際空港株式会社に出資される固定資産のうち固定資産税が課されるものについて、国有資産等所在市町村交付金の交付対象から除外する措置を講じます。
C 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構が、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構からの業務移管に伴い承継する不動産について、所要の法整備を前提に、当該不動産の取得に係る不動産取得税を非課税とする措置を講じます。
D 独立行政法人海上災害防止センターの組織形態の見直しに伴い新組織が承継する不動産について、所要の法整備を前提に、当該不動産の取得に係る不動産取得税を非課税とする措置を講じます。
3.法人課税
(1)研究開発税制
〔国税〕
(延長)
@ 試験研究費の増加額に係る税額控除又は平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除を選択適用できる制度の適用期限を2年延長します(所得税についても同様とします。)。〔地方税〕
(延長)
@ 中小企業者等の試験研究費に係る法人住民税の特例措置について、試験研究費の増加額に係る税額控除又は平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除を選択適用できる制度の適用期限を2年延長します。(2)環境関連投資促進税制
〔国税〕
(拡充等)
@ 環境関連投資促進税制について、対象資産のうち太陽光発電設備及び風力発電設備を電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の認定設備で一定の規模以上のものに限定した上、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に当該設備の取得等をし、その事業の用に供した場合には、普通償却限度額との合計で取得価額まで特別償却ができることとします(所得税についても同様とします。)。(3)中小企業税制
〔国税〕
(延長・拡充等)
@ 中小企業投資促進税制について、対象資産に製品の品質管理の向上に資する試験機器等を追加するとともに、デジタル複合機の範囲の見直しを行った上、その適用期限を2年延長します(所得税についても同様とします。)。A 交際費等の損金不算入制度について、その適用期限を2年延長するとともに、中小法人に係る損金算入の特例の適用期限を2年延長します。
B 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限を2年延長します(所得税についても同様とします。)。
(4)復興支援措置
〔国税〕
(新設)
@ 原子力災害からの復興支援
東日本大震災による原子力災害からの復興を推進するため、福島復興再生特別措置法(仮称)の制定を前提に、次の措置を講じます(所得税についても同様とします。)。
イ 福島県全域に係る措置
福島復興再生特別措置法(仮称)の規定により福島県の全ての地方公共団体が東日本大震災復興特別区域法の課税の特例を含む復興推進計画を作成することができる特定地方公共団体の対象となることに伴い、特定地方公共団体が作成した認定復興推進計画に基づき適用することができる次の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律における措置について、福島県の地方公共団体が作成した認定復興推進計画も同様に、これに基づき適用することができることとします。この場合における次の(イ)の措置については、平成28年3月31日まで即時償却ができることとします。
(イ) 復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度
(ロ) 復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の税額控除制度
(ハ) 復興産業集積区域において開発研究用資産を取得した場合の特別償却制度等
(ニ) 再投資等準備金制度
(ホ) 再投資設備等を取得した場合の特別償却制度
ロ 避難解除区域に係る措置
(イ) 避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度の創設
福島復興再生特別措置法(仮称)の規定により被災事業者である旨の福島県の確認を受けた事業者が、避難対象区域の設定の解除の日から同日以後5年を経過する日までの間に、機械装置、建物等及び構築物の取得等をして、これをその避難対象区域の設定を解除された区域内において事業の用に供した場合には、その減価償却資産の取得価額から普通償却限度額を控除した金額(建物等及び構築物については、それぞれその取得価額の25%)の特別償却とその取得価額の15%(建物等及び構築物については、8%)の税額控除との選択適用ができることとします。ただし、この制度における控除税額の上限は当期の法人税額の20%とし、控除限度超過額は4年間の繰越しができることとします。
(注1)被災事業者とは、平成23年3月11日において避難対象区域内に事業所を有していた事業者をいいます。
(注2)避難対象区域とは、緊急時避難準備区域、警戒区域及び計画的避難区域として設定された区域をいいます。
(注3)福島復興再生特別措置法(仮称)の施行の日前に避難対象区域の設定を解除された地域については、福島復興再生特別措置法(仮称)の施行の日から同日以後5年を経過する日までの間の措置とします。
(注4)建物等には、社宅等の用に供するものを含みます。
(ロ) 避難解除区域において被災雇用者等を雇用した場合の税額控除制度の創設
事業者が、避難対象区域の設定の解除の日から同日以後3年を経過する日までの間に福島復興再生特別措置法(仮称)の規定により被災事業者である旨の福島県の確認を受けた場合において、その確認を受けた日と避難対象区域の設定の解除の日とのいずれか遅い日から同日以後5年を経過する日までの期間(以下「適用期間」といいます。)内の日を含む各事業年度の適用期間内において、その避難対象区域の設定を解除された区域内に所在する事業所に勤務する被災雇用者等に対して給与等を支給する場合には、その支給する給与等の額のうちその各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものの20%の税額控除ができることとします。ただし、この制度における控除税額の上限は、当期の法人税額の20%とします。
なお、上記(イ)の制度、雇用者の数が増加した場合の税額控除制度又は復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の税額控除制度の適用を受ける事業年度においては、この制度は適用できません。
(注)被災雇用者等とは、次の者をいいます。
@ 平成23年3月11日時点において避難対象区域内の事業所に勤務していた者
A 平成23年3月11日時点において避難対象区域内に居住していた者A 二重ローン対策
イ 貸倒引当金制度について、その適用を受けることができる法人に、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構を追加します。
ロ 東日本大震災により被害を受けた法人が、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構又は産業復興機構から当該法人に対する債権につき債務の免除を受けた場合には、期限切れ欠損金の損金算入をできることとします。〔地方税〕
(新設)
@ 原子力災害からの復興支援
東日本大震災による原子力災害からの復興を推進するため、福島復興再生特別措置法(仮称)の制定を前提に、次の措置を講じます。
イ 福島県全域に係る措置
福島復興再生特別措置法(仮称)の規定により福島県の全ての地方公共団体が東日本大震災復興特別区域法の課税の特例を含む復興推進計画を作成することができる特定地方公共団体の対象となることに伴い、福島県の地方公共団体が作成した認定復興推進計画に基づき適用することができることとされる次の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律における法人税の措置を法人住民税及び法人事業税に適用します。この場合における次の(ハ)の措置のうち開発研究用資産の減価償却費を特別試験研究費として取り扱う措置については中小企業者等に適用することとします。
(イ) 復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度(平成28年3月31日まで即時償却ができることとします。)
(ロ) 復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の税額控除制度
(ハ) 復興産業集積区域において開発研究用資産を取得した場合の特別償却制度等
(ニ) 再投資等準備金制度
(ホ) 再投資設備等を取得した場合の特別償却制度
ロ 避難解除区域に係る措置(イ) 福島復興再生特別措置法(仮称)の規定により被災事業者である旨の福島県の確認を受けた事業者が、避難対象区域の設定の解除の日から同日以後5年を経過する日までの間に、機械装置、建物等及び構築物の取得等をして、これをその避難対象区域の設定を解除された区域内において事業の用に供した場合に選択適用できることとされる法人税の特別償却又は税額控除を法人住民税及び法人事業税に適用します。
(ロ) 事業者が、避難対象区域の設定の解除の日から同日以後3年を経過する日までの間に福島復興再生特別措置法(仮称)の規定により被災事業者である旨の福島県の確認を受けた場合において、その確認を受けた日と避難対象区域の設定の解除の日とのいずれか遅い日から同日以後5年を経過する日までの期間(以下「適用期間」といいます。)内の日を含む各事業年度の適用期間内において、その避難対象区域の設定を解除された区域内に所在する事業所に勤務する被災雇用者等に対して給与等を支給する場合には、その支給する給与等の額のうちその各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものの20%の税額控除ができる法人税の措置を法人住民税に適用します。(5)その他の租税特別措置等
〔国税〕
(廃止・縮減等)
@ 公害防止用設備の特別償却制度について、対象資産からPCB汚染物等無害化処理用設備及び石綿含有廃棄物等無害化処理用設備を除外した上、その適用期限を2年延長します(所得税についても同様とします。)。A 日本郵政株式会社法の改正を前提に、社会・地域貢献基金が廃止される場合には、社会・地域貢献準備金制度を廃止します。
B 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例における長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物、機械装置等への買換えについて、次の買換資産の見直しを行った上、その適用期限を3年延長します(所得税についても同様とします。)。
イ 土地等の範囲を事務所等の一定の建築物等の敷地の用に供されているもののうちその面積が300u以上のものに限定します。
ロ 貨物鉄道事業用の機関車の範囲から入換機関車を除外します。(延長・拡充等)
@ 共同利用施設の特別償却制度の適用期限を1年延長します。A 特定再開発建築物等の割増償却制度における都市再生特別措置法の認定計画に基づく都市再生事業により整備される建築物に係る措置について、対象となる認定計画にその認定があったものとみなされる特定都市再生緊急整備地域に係る整備計画を含めることとします(所得税についても同様とします。)。
B 海外投資等損失準備金制度の適用期限を2年延長します。
C 金属鉱業等鉱害防止準備金制度の適用期限を2年延長します(所得税についても同様とします。)。
D 特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金制度の適用期限を2年延長します(所得税についても同様とします。)。
E 関西国際空港整備準備金制度について、関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律の制定に伴い、次の関西国際空港用地整備準備金制度に改組します。
関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律の規定により国土交通大臣が指定する株式会社が、新関西国際空港株式会社に関西国際空港用地の貸付けを開始した日から同空港用地の造成工事の費用に係る借入金等の債務の返済の完了が予定されている日までの期間内の日を含む各事業年度において、同空港用地の整備に要する費用の支出に備えるため、同空港用地の取得価額等の10分の1とその事業年度の所得の金額から旧関西国際空港株式会社所得水準額を控除した金額とのいずれか低い金額以下の金額を関西国際空港用地整備準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額を損金の額に算入できることとします。なお、この準備金は、その債務の返済の完了が予定されている日を含む事業年度終了の日において残高がある場合には、その残高につきその事業年度後30年間で均等額を取り崩して、益金の額に算入することとします。
(注)旧関西国際空港株式会社所得水準額とは、当該指定会社及び新関西国際空港株式会社の所得の金額等を基礎として計算した金額の5分の1をいいます。F 交際費等の損金不算入制度の適用期限を2年延長します。(再掲)
G 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例の適用期限を2年延長します。
H 中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用措置の適用期限を2年延長します。
〔地方税〕
(延長・拡充等)
@ 法人住民税について海外投資等損失準備金制度の適用期限を2年延長します。(新設)
@ 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律の制定に伴い、同法に規定する新関西国際空港株式会社及び指定会社に係る法人事業税について、資本金等の額の6分の5に相当する金額を資本金等の額から控除する資本割の課税標準の特例措置を2年間講じます。
なお、関西国際空港株式会社及び指定造成事業者に対する資本割の課税標準の特例措置については、上記特例措置の新設に伴い廃止します。(6)その他
〔国税〕
@ 地方公共団体情報処理機構法(仮称)の制定を前提に、地方公共団体情報処理機構(仮称)を法人税法別表第一(公共法人の表)に追加します。A 所要の法律改正を前提に、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構から独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構への石炭資源開発業務等の移管後も現行制度と同様の税制措置を講じます(所得税についても同様とします。)。
B 資産の評価損益の計上及び期限切れ欠損金の優先控除制度について、債務処理に関する計画に政府関係金融機関が債務免除等をすることが定められていることとの要件における政府関係金融機関の範囲に、株式会社国際協力銀行を追加します。
C 国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度について、次の措置を講じます(所得税についても同様とします。)。
イ 予算措置を前提に、対象となる国庫補助金等の範囲に独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法に基づく助成金で戦略的省エネルギー技術革新プログラム事業(仮称)等に係るものを追加します。
ロ 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律の制定に伴い、対象となる国庫補助金等の範囲に新関西国際空港株式会社が公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律に基づき交付する補助金を追加します。D 平成24年3月31日をもって廃止される適格退職年金制度に関し、いわゆる閉鎖型の適格退職年金契約のうち、事業主が存在しないもの及び厚生年金保険未適用事業所の事業主が締結しているものについて、現行の適格退職年金契約に係る税制上の措置を継続適用する措置を講じます(所得税についても同様とします。)。
E 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律に基づく組織再編成による新関西国際空港株式会社への資産・負債の承継について、所要の措置を講じます。
F 対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例(トン数標準税制)については、更なる経済安全保障確保の観点から、日本船舶への迅速かつ確実な転換等の課題にも対応した次期通常国会における海上運送法改正、日本船舶や日本人船員を増加させるという日本船舶・船員確保計画の拡充を前提に、平成25年度税制改正において、日本船舶増加のインセンティブにも十分配意しつつ、適用対象を我が国外航海運業者の海外子会社が所有する一定の要件を満たした外国船舶に拡充します。
(注)上記の改正は、平成25年4月1日以後に開始する事業年度について適用します。〔地方税〕
@ 地方公共団体情報処理機構法(仮称)の制定を前提に、地方公共団体情報処理機構(仮称)について法人事業税の非課税措置を講じます。A 電気供給業を行う法人の事業税の課税標準である収入金額を算定する場合において控除される収入金額の範囲に、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する賦課金を追加する措置を講じます。
B 法人住民税等に係る還付加算金の起算日について、法人税の更正等を受けて期限後修正申告等を行い、その後減額更正を受けた場合は、納付の日の翌日から還付加算金を計算するよう、所要の措置を講じます。
C 国税における諸制度の取扱い等を踏まえ、その他所要の措置を講じます。
4.消費課税
(1)車体課税
〔国税〕
@ 自動車重量税について、次の見直しを行います。
イ 次に掲げる検査自動車(車検証の交付等の時点で燃費等の環境性能に関する一定の基準(燃費基準等の切り替えに応じて変更します。現時点では平成27年度燃費基準等)を満たしている検査自動車に限ります。)については、平成24年5月1日以降、本則税率を適用します。ただし、下記ニからヘまでの措置の対象となる検査自動車については免除又は軽減となります。
(イ) 電気自動車
(ロ) 天然ガス自動車のうち、平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの
(ハ) プラグインハイブリッド自動車
(ニ) (イ)から(ハ)までに掲げる検査自動車以外の検査自動車で次に掲げるもの
(a) 乗用車(乗車定員10人以下の乗用自動車をいいます。以下同じです。)及び車両総重量が2.5t以下のバス・トラックで平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない自動車のうち、平成27年度燃費基準を満たすもの(ガソリン自動車に限ります。)
(b) 車両総重量が2.5tを超え3.5t以下のバス・トラックで平成17年排出ガス規制(ディーゼル自動車にあっては平成21年排出ガス規制)に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上(ディーゼル自動車にあっては平成21年排出ガス基準値より10%以上)窒素酸化物等の排出量が少ない自動車のうち、平成27年度燃費基準を満たすもの
(c) 車両総重量が2.5tを超え3.5t以下のバス・トラックで平成21年排出ガス規制に適合する自動車(ガソリン自動車にあっては平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない自動車)のうち、平成27年度燃費基準値より5%以上燃費性能の良いもの
(d) 車両総重量が3.5tを超えるディーゼル自動車のバス・トラックで平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物等の排出量が少ない自動車のうち、平成27年度燃費基準を満たすもの
(e) 車両総重量が3.5tを超えるディーゼル自動車のバス・トラックで平成21年排出ガス規制に適合する自動車のうち、平成27年度燃費基準値より5%以上燃費性能の良いもの
(f) 平成21年排出ガス規制に適合したディーゼル自動車(乗用車に限ります。)
ロ 上記イ及び下記ハに該当する検査自動車以外の自動車の税率を、平成24年5月1日以降、別紙4に掲げる税率とします。
ハ 新車新規登録から13年を経過した検査自動車について、現在の税率水準を引き続き維持します。ただし、上記イの措置の対象となる検査自動車については除くこととします。
ニ 排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい検査自動車のうち、平成24年5月1日から平成27年4月30日までの間に新車に係る新規検査を受けるものについて、現行の特例措置を見直し、次の措置を講じます。
(イ) 次に掲げる検査自動車に係る自動車重量税を免除します。
(a) 電気自動車
(b) 天然ガス自動車のうち、平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排51出量が少ないもの
(c) プラグインハイブリッド自動車
(d) (a)から(c)までに掲げる検査自動車以外の検査自動車で次に掲げるもの
a 乗用車及び車両総重量が2.5t以下のバス・トラックで平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない自動車のうち、平成27年度燃費基準値より20%以上燃費性能の良いもの(ガソリン自動車に限ります。)
b 車両総重量が2.5tを超え3.5t以下のバス・トラックで平成17年排出ガス規制(ディーゼル自動車にあっては平成21年排出ガス規制)に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上(ディーゼル自動車にあっては平成21年排出ガス基準値より10%以上)窒素酸化物等の排出量が少ない自動車のうち、平成27年度燃費基準値より10%以上燃費性能の良いもの
c 車両総重量が3.5tを超えるディーゼル自動車のバス・トラックで平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物等の排出量が少ない自動車のうち、平成27年度燃費基準値より10%以上燃費性能の良いもの
d 平成21年排出ガス規制に適合したディーゼル自動車(乗用車に限ります。)
(ロ) 次に掲げる検査自動車((イ)に掲げるものを除きます。)に係る自動車重量税の税率を75%軽減します。
(a) 乗用車及び車両総重量が2.5t以下のバス・トラックで平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない自動車のうち、平成27年度燃費基準値より10%以上燃費性能の良いもの(ガソリン自動車に限ります。)
(b) 車両総重量が2.5tを超え3.5t以下のバス・トラックで平成17年排出ガス規制(ディーゼル自動車にあっては平成21年排出ガス規制)に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上(ディーゼル自動車にあっては平成21年排出ガス基準値より10%以上)窒素酸化物等の排出量が少ない自動車のうち、平成27年度燃費基準値より5%以上燃費性能の良いもの
(c) 車両総重量が2.5tを超え3.5t以下のバス・トラックで平成21年排出ガス規制に適合する自動車(ガソリン自動車にあっては平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない自動車)のうち、平成27年度燃費基準値より10%以上燃費性能の良いもの
(d) 車両総重量が3.5tを超えるディーゼル自動車のバス・トラックで平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物等の排出量が少ない自動車のうち、平成27年度燃費基準値より5%以上燃費性能の良いもの
(e) 車両総重量が3.5tを超えるディーゼル自動車のバス・トラックで平成21年排出ガス規制に適合する自動車のうち、平成27年度燃費基準値より10%以上燃費性能の良いもの
(ハ) 次に掲げる検査自動車((イ)及び(ロ)に掲げるものを除きます。)に係る自動車重量税の税率を50%軽減します。
(a) 乗用車及び車両総重量が2.5t以下のバス・トラックで平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない自動車のうち、平成27年度燃費基準を満たすもの(ガソリン自動車に限ります。)
(b) 車両総重量が2.5tを超え3.5t以下のバス・トラックで平成17年排出ガス規制(ディーゼル自動車にあっては平成21年排出ガス規制)に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上(ディーゼル自動車にあっては平成21年排出ガス基準値より10%以上)窒素酸化物等の排出量が少ない自動車のうち、平成27年度燃費基準を満たすもの
(c) 車両総重量が2.5tを超え3.5t以下のバス・トラックで平成21年排出ガス規制に適合する自動車(ガソリン自動車にあっては平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない自動車)のうち、平成27年度燃費基準値より5%以上燃費性能の良いもの
(d) 車両総重量が3.5tを超えるディーゼル自動車のバス・トラックで平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物等の排出量が少ない自動車のうち、平成27年度燃費基準を満たすもの
(e) 車両総重量が3.5tを超えるディーゼル自動車のバス・トラックで平成21年排出ガス規制に適合する自動車のうち、平成27年度燃費基準値より5%以上燃費性能の良いもの
ホ 平成24年5月1日から平成27年4月30日までの間に新車に係る新規検査を受けた上記ニ(イ)に掲げる検査自動車については、当該新規検査後に受ける最初の継続検査等の際に納付すべき自動車重量税について本則税率を適用し、当該税率を50%軽減します。
ヘ 上記ニ(イ)に掲げる検査自動車のうち、平成24年5月1日から平成27年4月30日までの間に継続検査等を受けるものについては、当該期間中に受ける初回の継続検査等に係る自動車重量税の税率を50%軽減します(上記ホの適用がある検査自動車を除きます。)。ト その他所要の措置を講じます。A 移動等円滑化の促進に関する基本方針において移動等円滑化の目標が定められたバス車両に係る構造・設備基準の導入及び当該目標が定められたタクシー車両に係るバリアフリー性能の優れた車両の認定制度の創設に伴い、当該構造・設備基準に適合したノンステップバス及びリフト付きバス並びに当該認定を受けたユニバーサルデザインタクシーのうち、平成24年5月1日から平成27年4月30日までの間に新車に係る新規検査を受けるものについて、当該新規検査の際に納付すべき自動車重量税を免除します。
B 車両総重量が8tを超えるトラック等に衝突被害軽減ブレーキを搭載する場合の技術基準の導入に伴い、当該技術基準に適合した衝突被害軽減ブレーキを搭載した車両総重量が8tを超えるトラック(トラクタ及びトレーラーを除きます。以下同じです。)及び車両総重量が13tを超えるトラクタ(上記@ニの適用を受けるものを除きます。)のうち、平成24年5月1日から平成27年4月30日(車両総重量が22tを超えるトラック及び車両総重量が13tを超えるトラクタについては平成26年10月31日)までの間に新車に係る新規検査を受けるものについて、当該新規検査の際に納付すべき自動車重量税の税率を50%軽減します。
C 自動車重量税印紙の交換制度を平成26年10月1日までに創設します。
〔地方税〕
@ 排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車に係る自動車取得税について、当該自動車(新車に限ります。)の取得が平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に行われたときは、次のとおり特例措置を講じます。
イ 次に掲げる自動車の取得について、自動車取得税を免除します。
(イ) 電気自動車
(ロ) 天然ガス自動車のうち、平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの
(ハ) プラグインハイブリッド自動車
(ニ) (イ)から(ハ)までに掲げる自動車以外の自動車で次に掲げるもの
(a) 乗用車(乗車定員10人以下の乗用自動車をいいます。以下同じです。)及び車両総重量が2.5t 以下のバス・トラックで平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない自動車のうち、平成27年度燃費基準値より20%以上燃費性能の良いもの(ガソリン自動車に限ります。)
(b) 車両総重量が2.5t を超え3.5t 以下のバス・トラックで平成17年排出ガス規制(ディーゼル自動車にあっては平成21年排出ガス規制)に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上(ディーゼル自動車にあっては平成21年排出ガス基準値より10%以上)窒素酸化物等の排出量が少ない自動車のうち、平成27年度燃費基準値より10%以上燃費性能の良いもの
(c) 車両総重量が3.5t を超えるディーゼル自動車のバス・トラックで平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物等の排出量が少ない自動車のうち、平成27年度燃費基準値より10%以上燃費性能の良いもの
(d) 平成21年排出ガス規制に適合したディーゼル自動車(乗用車に限ります。)
ロ 次に掲げる自動車(イに掲げるものを除きます。)の取得について、税率を75%軽減します。
(イ) 乗用車及び車両総重量が2.5t 以下のバス・トラックで平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない自動車のうち、平成27年度燃費基準値より10%以上燃費性能の良いもの(ガソリン自動車に限ります。)
(ロ) 車両総重量が2.5t を超え3.5t 以下のバス・トラックで平成17年排出ガス規制(ディーゼル自動車にあっては平成21年排出ガス規制)に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上(ディーゼル自動車にあっては平成21年排出ガス基準値より10%以上)窒素酸化物等の排出量が少ない自動車のうち、平成27年度燃費基準値より5%以上燃費性能の良いもの
(ハ) 車両総重量が2.5t を超え3.5t 以下のバス・トラックで平成21年排出ガス規制に適合する自動車(ガソリン自動車にあっては、平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない自動車)のうち、平成27年度燃費基準値より10%以上燃費性能の良いもの
(ニ) 車両総重量が3.5t を超えるディーゼル自動車のバス・トラックで平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物等の排出量が少ない自動車のうち、平成27年度燃費基準値より5%以上燃費性能の良いもの
(ホ) 車両総重量が3.5t を超えるディーゼル自動車のバス・トラックで平成21年排出ガス規制に適合する自動車のうち、平成27年度燃費基準値より10%以上燃費性能の良いもの
ハ 次に掲げる自動車(イ及びロに掲げるものを除きます。)の取得について、税率を50%軽減します。
(イ) 乗用車及び車両総重量が2.5t 以下のバス・トラックで平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない自動車のうち、平成27年度燃費基準を満たすもの(ガソリン自動車に限ります。)
(ロ) 車両総重量が2.5t を超え3.5t 以下のバス・トラックで平成17年排出ガス規制(ディーゼル自動車にあっては平成21年排出ガス規制)に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上(ディーゼル自動車にあっては平成21年排出ガス基準値より10%以上)窒素酸化物等の排出量が少ない自動車のうち、平成27年度燃費基準を満たすもの
(ハ) 車両総重量が2.5t を超え3.5t 以下のバス・トラックで平成21年排出ガス規制に適合する自動車(ガソリン自動車にあっては平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない自動車)のうち、平成27年度燃費基準値より5%以上燃費性能の良いもの
(ニ) 車両総重量が3.5t を超えるディーゼル自動車のバス・トラックで平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物等の排出量が少ない自動車のうち、平成27年度燃費基準を満たすもの
(ホ) 車両総重量が3.5t を超えるディーゼル自動車のバス・トラックで平成21年排出ガス規制に適合する自動車のうち、平成27年度燃費基準値より5%以上燃費性能の良いもの
ニ その他所要の措置を講じます。
(注)@及びC又はDの措置は選択適用とします。A 電気自動車、天然ガス自動車、プラグインハイブリッド自動車及びハイブリッド自動車(以下「低公害車」といい、新車以外のものに限ります。)に係る自動車取得税の税率の特例措置及び一定の排出ガス性能及び燃費性能を備えた自動車(新車以外のものに限ります。)に係る自動車取得税の課税標準の特例措置について、次のとおり、見直しを行います。
イ 低公害車に係る税率の特例措置を廃止します。
ロ 電気自動車、@イ(ロ)に該当する天然ガス自動車及びプラグインハイブリッド自動車について、当該自動車の取得が平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に行われたときは、取得価額から45万円を控除する特例措置を講じます。
ハ 一定の排出ガス性能及び燃費性能を備えた自動車に係る自動車取得税の課税標準の特例措置について、次のとおり軽減対象及び控除額を見直した上、3年延長します。
(イ) @イ(ニ)(a)に該当する自動車(乗用車及び車両総重量が2.5t以下のバス・トラックで平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない自動車のうち、平成27年度燃費基準に基づく燃費要件に対する適合性を判定できない自動車であって、平成22年度燃費基準値より50%以上燃費性能の良いもの(ガソリン自動車に限ります。)を含みます。) 取得価額から45万円を控除
(ロ) @イ(ニ)(b)に該当する自動車(ガソリン自動車に限ります。)、@イ(ニ)(c)に該当する自動車(ハイブリッド自動車に限ります。)及び@イ(ニ) (d)に該当する自動車 取得価額から45万円を控除
(ハ) @ロ(イ)に該当する自動車(乗用車及び車両総重量が2.5t 以下のバス・トラックで平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス規制基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない自動車のうち、平成27年度燃費基準に基づく燃費要件に対する適合性を判定できない自動車であって、平成22年度燃費基準値より38%以上燃費性能の良いもの(ガソリン自動車に限ります。)を含みます。) 取得価額から30万円を控除
(ニ) @ロ(ロ)及び(ハ)に該当する自動車(ガソリン自動車に限ります。)並びに@ロ(ニ)及び(ホ)に該当する自動車(ハイブリッド自動車に限ります。) 取得価額から30万円を控除
(ホ) @ハ(イ)に該当する自動車(乗用車及び車両総重量が2.5t 以下のバス・トラックで平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない自動車のうち、平成27年度燃費基準に基づく燃費要件に対する適合性を判定できない自動車であって、平成22年度燃費基準値より25%以上燃費性能の良いもの(ガソリン自動車に限ります。)を含みます。) 取得価額から15万円を控除
(ヘ) @ハ(ロ)及び(ハ)に該当する自動車(ガソリン自動車に限ります。)並びに@ハ(ニ)及び(ホ)に該当する自動車(ハイブリッド自動車に限ります。) 取得価額から15万円を控除B 自動車税について、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車は税率を軽減し、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重くする特例措置(いわゆる「自動車税のグリーン化」)を、軽減対象及び重課対象の見直しを行った上、2年延長します。
イ 環境負荷の小さい自動車
(イ) 平成24年度及び平成25年度に新車新規登録された自動車で、平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年ガソリン自動車排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ないもののうち、平成27年度燃費基準値より10%以上燃費性能の良いもの並びに電気自動車、プラグインハイブリッド自動車及び一定の排出ガス性能を備えた天然ガス自動車について、当該登録の翌年度の税率を概ね100分の50軽減します。
(ロ) 平成24年度及び平成25年度に新車新規登録された自動車で、平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年ガソリン自動車排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ないもののうち、平成27年度燃費基準を満たす自動車((イ)に掲げるものを除きます。)について、当該登録の翌年度の税率を概ね100分の25軽減します。
ロ 環境負荷の大きい自動車
平成24年度及び平成25年度に以下の年限を超えている自動車(電気自動車、天然ガス自動車、ハイブリッド自動車のうちガソリンを燃料とするもの、メタノール自動車、一般乗合用バス及び被けん引車を除きます。)について、その翌年度から次の特例措置を講じます。
(イ) ディーゼル自動車で新車新規登録から11年を経過したものについて、税率を概ね100分の10重課します。
(ロ) ガソリン自動車又はLPG自動車で新車新規登録から13年を経過したものについて、税率を概ね100分の10重課します。
ハ その他所要の措置を講じます。C 移動等円滑化の促進に関する基本方針において移動等円滑化の目標が定められたバス車両に係る構造・設備基準の導入及び当該目標が定められたタクシー車両に係るバリアフリー性能の優れた車両の認定制度の創設に伴い、当該構造・設備基準に適合したノンステップバス及びリフト付きバス並びに当該認定を受けたユニバーサルデザインタクシー(新車に限ります。)に係る自動車取得税について、当該取得が平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に行われたときは、次の区分に応じそれぞれ次に定める金額を取得価額から控除します。
イ ノンステップバス 取得価額から1,000万円を控除
ロ リフト付きバス(乗車定員30人以上) 取得価額から650万円を控除
ハ リフト付きバス(乗車定員30人未満) 取得価額から200万円を控除
ニ ユニバーサルデザインタクシー 取得価額から100万円を控除
(注)@及びCの措置は選択適用とします。D 車両総重量が8tを超えるトラック等に衝突被害軽減ブレーキを搭載する場合の技術基準の導入に伴い、当該技術基準に適合した衝突被害軽減ブレーキを搭載した車両総重量が8tを超えるトラック(トラクタ及びトレーラーを除きます。以下同じです。)及び車両総重量が13tを超えるトラクタに係る自動車取得税について、当該自動車(新車に限ります。)の取得が平成24年4月1日から平成27年3月31日(車両総重量が22tを超えるトラック及び車両総重量が13tを超えるトラクタについては平成26年10月31日)までの間に行われたときは、その取得価額から350万円を控除します。
(注)@及びDの措置は選択適用とします。E 都道府県の条例で定める路線の運行の用に供する一般乗合用のバスに係る自動車取得税の非課税措置の適用期限を2年延長します。
F 独立行政法人海上災害防止センターの組織形態の見直しに伴い新組織が承継する自動車について、所要の法整備を前提に、当該自動車の取得に係る自動車取得税を非課税とする措置を講じます。
(2)地球温暖化対策のための税
@ 石油石炭税に、「地球温暖化対策のための課税の特例」を設け、CO2排出量に応じた税率を上乗せします。A 「地球温暖化対策のための課税の特例」により上乗せする税率は、原油及び石油製品については1キロリットル当たり760円、ガス状炭化水素は1トン当たり780円、石炭は1トン当たり670円とします。その結果、上乗せ分を合わせた石油石炭税の税率は、次のとおりになります。
原油・石油製品
〔1kl 当たり〕 ガス状炭化水素
〔1t当たり〕 石 炭
〔1t当たり〕 現行 2,040円 1,080円 700円 改正案 2,800円 1,860円 1,370円B 上記の改正は平成24年10月1日から実施することとし、次のとおり所要の経過措置を講じます。
原油・石油製品
〔1kl 当たり〕 ガス状炭化水素
〔1t当たり〕 石 炭
〔1t当たり〕 現行 2,040円 1,080円 700円 平成24年10月1日 2,290円 1,340円 920円 平成26年4月1日 2,540円 1,600円 1,140円 平成28年4月1日 2,800円 1,860円 1,370円C 現行石油石炭税に係る免税・還付措置が設けられている次のイからホについては、「地球温暖化対策のための課税の特例」により上乗せされる税率についても、免税・還付措置が適用されます。
イ 輸入・国産石油化学製品製造用揮発油等
ロ 輸入特定石炭
ハ 沖縄発電用特定石炭
ニ 輸入・国産農林漁業用A重油
ホ 国産石油アスファルト等D 次のイからヘについては、「地球温暖化対策のための課税の特例」により上乗せされる税率についてのみ、平成26年3月31日までの間、免税・還付措置を設けることとします。
イ 苛性ソーダ製造業において苛性ソーダ製造用電力の自家発電に利用される輸入石炭
ロ 内航運送用船舶、一定の旅客定期航路用船舶に利用される重油及び軽油
ハ 鉄道事業に利用される軽油
ニ 国内定期運送事業用航空機に積み込まれる航空機燃料
ホ イオン交換膜法による塩製造業において塩製造用電力の自家発電に利用される輸入石炭ヘ 農林漁業に利用される軽油E その他所要の措置を講じます。
(3)租税特別措置等
〔国税〕
(延長・拡充等)
@ 入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例措置の適用期限を1年延長します。A 入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例措置の適用期限を1年延長します。
B 揮発油税等について当分の間として措置されている現在の税率水準を維持します。
C 輸入・国産農林漁業用A重油に係る石油石炭税の免税・還付措置の適用期限を2年延長します。
D 輸入・国産石油化学製品製造用揮発油等、鉄鋼製造用等の特定用途石炭及び国産石油アスファルト等に係る石油石炭税の免税・還付措置の適用期限について、当分の間、延長する。原料用石油製品等に係る免税・還付措置の本則化については、引き続き、検討する。
〔地方税〕
(廃止・縮減等)
〈軽油引取税〉
@ 電気通信事業者が一定の電気通信設備の電源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置を廃止します。A 基幹放送事業者等が放送設備を設置する家屋に固定された自家発電装置の電源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置を廃止します。
B 建設用粘土製品製造業を営む者が建設用粘土製品の製造工程における焼成及び乾燥の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置を廃止します。
C 鉄鋼業を営む者がペレット等の製造工程における熱処理等の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置を廃止します。
D 自動車教習所業を営む者が自動車教習所において自動車の運転に関する技能の教習のために使用する教習指導員若しくは技能検定員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置等の動力源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置を廃止します。
E ゴルフ場業を営む者がゴルフ場において専ら当該ゴルフ場の整備のために使用する芝生を刈り込むための装置を備えた機械等の動力源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置を廃止します。
(延長・拡充等)
〈軽油引取税〉
@ 船舶の使用者が当該船舶の動力源に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長します。A 海上保安庁が設置し、及び管理する航路標識の電源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長します。
B 警察の用に供する電気通信設備を設置し、及び管理する者が当該設備の電源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長します。
C 自衛隊の使用する機械を管理する者が自衛隊の使用する通信の用に供する機械等の電源又は動力源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長します。
D 消防庁及び地方公共団体が消防事務の用に供する電気通信設備の電源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長します。
E 鉄道事業又は軌道事業を営む者等が鉄道用車両、軌道用車両等(日本貨物鉄道株式会社にあっては、駅の構内等において専らコンテナ貨物の積卸しの用に供するフォークリフト等の機械を含む。)の動力源に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長します。
F 農業又は林業を営む者等が動力耕うん機等の機械の動力源に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長します。
G 陶磁器製造業を営む者が陶磁器の製造工程における焼成及び乾燥の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長します。
H セメント製品製造業を営む者が事業場内において専らセメント製品又はその原材料の積卸しのために使用するフォークリフト等の機械の動力源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長します。
I 生コンクリート製造業を営む者が事業場内において専ら骨材の積卸しのために使用するフォークリフト等の機械の動力源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長します。
J 電気供給業を営む者が汽力発電装置の助燃の用途等に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長します。
K 地熱資源開発事業を営む者が地熱資源の開発のために使用する動力付試すい機の動力源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長します。
L 鉱物の掘採事業を営む者が事業場内において専ら鉱物の掘採等のために使用する機械の動力源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長します。
M とび・土工工事業を営む者が工事現場において専らくい打ち等のために使用する建設機械の動力源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長します。
N 鉱さいバラス製造業を営む者が事業場内において専ら鉱さいの破砕等のために使用する機械の動力源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長します。
O 港湾運送業を営む者が港湾において専ら港湾運送のために使用されるブルドーザー等の機械の動力源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長します。
P 倉庫業を営む者が倉庫において専ら当該倉庫業のために使用するフォークリフト等の機械の動力源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長します。
Q 鉄道(軌道を含む。)に係る貨物利用運送事業又は鉄道貨物積卸業を営む者が駅の構内において専ら積込み事業等のために使用するフォークリフト等の機械の動力源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長します。
R 航空運送サービス業を営む者が空港等において専ら航空機への旅客の乗降等のために使用する機械の動力源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長します。
S 廃棄物処理事業を営む者が廃棄物の埋立地内において専ら廃棄物の処分のために使用する機械の動力源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長します。
(21) 木材加工業を営む者が事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械の動力源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長します。
(22) 木材市場業を営む者が事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械の動力源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長します。
(23) たい肥製造業を営む者が事業場内において、専らたい肥の製造工程において使用する機械等の動力源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長します。
(24) 索道事業を営む者がスキー場において専ら当該スキー場の整備のために使用する積雪を圧縮するための特殊な構造を有する装置を備えた機械等の動力源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長します。
(4)その他
〔国税〕
@ 消費税が非課税とされる介護サービスの範囲に、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、複合型サービス及び地域支援事業として要支援者等に対して行われる資産の譲渡等を加えることとします。A 地方公共団体情報処理機構法(仮称)の制定を前提に、地方公共団体情報処理機構(仮称)を消費税法別表第三に追加します。
B 他国との間で物品役務相互提供協定が締結されることを前提に、同協定に基づき行われる物品又は役務の相互の提供については、既存の同種の協定において認められる範囲内で消費税を課さないこととします。
C 構造改革特別区域法及び総合特別区域法における酒税の特例について、対象となる特産酒類の原料の範囲に地域の特産物である水産物等を追加します。
5.国際課税
(1)徴収共助・送達共助に係る国内法の整備税務行政執行共助条約等における徴収共助等に関する規定についての国内担保法を整備する観点から、次の措置を講じます。
@ 外国租税債権の優先権の否定に関する規定の整備租税条約等の相手国等から徴収共助の要請があった外国租税債権を徴収する場合には、国税徴収法における国税の優先権に関する規定を適用しないこととします。また、当該外国租税債権の徴収手続が民事執行手続又は倒産手続と競合した場合には、当該外国租税債権に優先配当されないよう所要の措置を講じます。
A 徴収共助等を実施しない事由の整備租税条約等の相手国等から徴収共助又は保全共助の要請があったときは、当該要請が当該租税条約等の規定に基づかない要請である場合、当該相手国等において納税者の権利救済の機会が適切に確保されていない場合等の事由に該当する場合には、当該要請に係る共助を実施しないこととします。
B 徴収共助等の実施のための手続等の整備
イ 租税条約等の相手国等から徴収共助等の要請があった場合の手続等の整備
租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等から徴収共助又は保全共助の要請があった外国租税債権に関し、その徴収手続及び保全手続についての国税徴収法等の準用規定、当該外国租税債権の額等は当該相手国等でのみ争訟の対象となる旨の規定その他徴収共助及び保全共助の実施から終了までの手続等に関する規定の整備を行います。併せて、徴収共助又は保全共助における滞納処分免脱犯(2年以下の懲役又は150万円以下の罰金)、検査忌避犯(6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)及び税務職員の守秘義務違反(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)等に係る罰則規定の整備を行います。
ロ 租税条約等の相手国等への要請による徴収のための規定等の整備
我が国が租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等に徴収共助又は保全共助の要請をした国税に関し、当該要請をした国税の徴収権の消滅時効の中断等の特例、当該要請をした国税の徴収の時期の特例及び当該要請をした国税について当該相手国等から送金を受けた場合の充当に関する規定の整備を行います。併せて、徴収共助等の要請が可能となることを踏まえ、国内における国税の徴収に関する手続について、所要の規定の整備を行います。
C 送達共助の実施のための手続等の整備
イ 租税条約等の相手国等から送達共助の要請があった場合の送達手続の整備
租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等から租税に関する文書の送達共助の要請があった場合には、国税通則法における書類の送達に関する規定に準じて送達を行うこととします。
ロ 租税条約等の相手国等への要請による送達をする場合等の送達手続の整備
国税に関する法律に基づいて税務署長等が発する書類の送達を受けるべき者の住所等が租税条約等の相手国等にある場合には、国税通則法の規定による書類の送達のほか、当該相手国等の権限ある当局に嘱託して送達を行うことができることとします。併せて、国外への送達に関し、公示送達の手続規定の整備を行います。
D その他所要の措置を講じます。
(注)上記の改正は、平成25年7月1日から適用します。(2)国外財産調書制度の創設
〔国税〕
@ 国外財産調書の提出
イ その年の12月31日において価額の合計額が5千万円を超える国外に所在する財産(以下「国外財産」といいます。)を有する居住者は、当該財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書(以下「国外財産調書」といいます。)を、翌年3月15日までに、税務署長に提出しなければならないこととします。
(注)財産の評価については、原則として「時価」とします。ただし、「見積価額」とすることもできることとします。
ロ 国外財産調書に記載した国外財産については、所得税法の規定にかかわらず、財産債務明細書への内容の記載は要しないこととします。
(注)この場合、運用上、財産債務明細書の備考に「国外財産調書に記載のとおり」と記載することとします。
A 過少申告加算税等の特例
イ 国外財産調書の提出がある場合の過少申告加算税等の特例
国外財産に係る所得税又は相続税について申告漏れ又は無申告(以下「申告漏れ等」といいます。)がある場合において、提出された国外財産調書(更正・決定を予知して期限後に提出されたものを除きます。)に、次のとおり当該申告漏れ等に係る国外財産の記載があるときは、当該記載がある部分につき課する過少申告加算税(10%、15%)又は無申告加算税(15%、20%)については、通常課されるこれらの加算税額から当該申告漏れ等に係る所得税又は相続税の5%に相当する金額を控除した金額とします。
(イ) 次に掲げる所得に係る所得税について申告漏れ等がある場合において、その年分の国外財産調書(譲渡、解約等がある場合はその前年分の国外財産調書。次のロにおいて同じです。)に、当該申告漏れ等となった所得に係る国外財産の記載があるとき
(a) 国外財産から生じる利子・配当
(b) 国外財産の貸付け・譲渡による所得
(c) その他国外財産に起因して生じた所得(具体的事例を通達に例示)
(ロ) 国外財産に係る相続税について申告漏れ等がある場合において、被相続人により提出された相続の前年分の国外財産調書又は相続人により提出された相続の年分の国外財産調書のいずれかに、当該申告漏れ等に係る国外財産の記載があるとき
ロ 国外財産調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の特例
上記イ(イ)の所得に係る所得税について申告漏れ等がある場合において、その年分の国外財産調書の提出がないとき(更正・決定を予知して期限後に提出されたときを含みます。)又は提出された国外財産調書に当該申告漏れ等に係る国外財産の記載がない(記載不備を含みます。)ときは、当該提出又は記載がない部分につき課する過少申告加算税(10%、15%)又は無申告加算税(15%、20%)については、通常課されるこれらの加算税額に当該申告漏れ等に係る所得税の5%に相当する金額を加算した金額とします。
B その他
イ 国外財産調書の提出に関する調査に係る質問検査権の規定を整備します。
ロ 国外財産調書の不提出・虚偽記載に対する罰則を設けます。法定刑は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金とし、併せて、情状免除規定を設けることとします。
ハ その他所要の措置を講じます。
(注)上記の改正は、平成26年1月1日以後に提出すべき国外財産調書について適用します(上記Bロの罰則については、平成27年1月1日以後に提出すべき国外財産調書について適用します。)。(3)関連者間の利子を利用した租税回避への対応(過大支払利子税制の導入)
〔国税〕
所得金額に比して過大な利子を関連者間で支払うことを通じた租税回避を防止するため、次の措置を講じます。
@ 概要
法人の関連者に対する純支払利子等の額が調整所得金額の50%を超える場合には、その超える部分の金額は、当期の損金の額に算入しないものとします。
A 関連者の範囲
関連者の範囲は、その法人との間に直接・間接の持分割合50%以上の関係にある者及び実質支配・被支配関係にある者並びにこれらの者による債務保証を受けた第三者等とします。
B 関連者に対する純支払利子等の額
関連者に対する純支払利子等(以下「関連者純支払利子等」といいます。)の額は、関連者に対する支払利子等(以下「関連者支払利子等」といいます。)の額の合計額からこれに対応するものとして計算した受取利子等の額を控除した残額とします。
イ 関連者支払利子等
(イ) 支払利子等の範囲は、利子、利子に準ずるもの(リース取引に係る利息相当額を含みます。)及び関連者保証による借入れに伴う保証料等とします。
(ロ) 関連者支払利子等には、借入れと貸付けの対応関係が明らかな債券現先取引等に係る支払利子等は、含まれないものとします。
(ハ) 関連者支払利子等には、その関連者に対する支払利子等でその支払を受ける関連者において我が国の法人税の課税所得に算入されるもの等は、含まれないものとします。
ロ 関連者支払利子等の額の合計額に対応する受取利子等
(イ) 受取利子等の範囲は、利子及び利子に準ずるもの(リース取引に係る利息相当額を含みます。)とします。
(ロ) 関連者純支払利子等の額の計算において関連者支払利子等の額の合計額に対応するものとして控除される受取利子等の額は、総受取利子等の額から上記イ(ロ)の債券現先取引等に係る支払利子等に相当する金額を控除した残額のうち関連者支払利子等の額の合計額が総支払利子等の額(上記イ(ロ)の債券現先取引等に係る支払利子等に相当する金額を除きます。)に占める割合に応じた金額とします。
(ハ) その法人が関連者である居住者、内国法人又は国内に恒久的施設を有する非居住者若しくは外国法人から受ける利子等(以下「国内関連者受取利子等」といいます。)の額は、原則として上記(ロ)の総受取利子等の額に含まれないものとします。ただし、これらの関連者が非関連者又は国内に恒久的施設を有しない非居住者若しくは外国法人から利子等の支払を受ける場合には、その金額は、国内関連者受取利子等の額を限度として、上記(ロ)の総受取利子等の額に含まれるものとします。
C 調整所得金額
調整所得金額は、当期の所得金額に、関連者純支払利子等、減価償却費等及び受取配当等の益金不算入額等を加算し並びに貸倒損失等の特別の損益について加減算する等の調整を行った金額とします。
D 繰越損金不算入額
当期の関連者純支払利子等の額が調整所得金額の50%に満たない場合において、前7年以内に開始した事業年度に本制度の適用により損金不算入とされた金額(以下「繰越損金不算入額」といいます。)があるときは、その関連者純支払利子等の額と調整所得金額の50%に相当する金額との差額を限度として、当期の損金の額に算入するものとします。
E 適用除外基準
次のいずれかに該当する場合には、本制度を適用しないものとします。
イ その事業年度における関連者純支払利子等の額が1千万円以下であること
ロ その事業年度における関連者支払利子等の額の合計額が総支払利子等の額の50%以下であること
なお、上記ロの総支払利子等の額には、関連者に対する支払利子等でその支払を受ける関連者において我が国の法人税の課税所得に算入されるもの等は、含まれないものとします。
F 連結納税における本制度の適用
連結納税における本制度は、以下のとおり、連結グループを一体として適用するものとします。
イ 損金不算入額
(イ) 各連結法人の関連者支払利子等の額の合計額からこれに対応する受取利子等(グループ内の他の連結法人からの受取利子等を除きます。)の額の合計額を控除した残額が、連結調整所得金額の50%を超える場合には、その超える部分の金額は当期の損金の額に算入しないものとします。
(ロ) 連結調整所得金額の計算における調整は、原則として単体納税の場合と同様とします。ただし、グループ内の他の連結法人からの受取配当等に係る益金不算入額等については加算の対象としない等の調整を行うものとします。
ロ 適用除外基準
次のいずれかに該当する場合には、本制度を適用しないものとします。
(イ) その連結事業年度における各連結法人の関連者純支払利子等の額の合計額が1千万円以下であること
(ロ) その連結事業年度における各連結法人の関連者支払利子等の額の合計額が各連結法人の総支払利子等の額の合計額の50%以下であること
なお、上記(ロ)の総支払利子等の額には、関連者に対する支払利子等でその支払を受ける関連者において我が国の法人税の課税所得に算入されるもの等は、含まれないものとします。
G 他の制度との関係
イ 本制度と過少資本税制との適用関係
本制度と過少資本税制の双方が適用となる場合には、その計算された損金不算入額のうちいずれか多い金額を当期の損金不算入額とします。
ロ 本制度と外国子会社合算税制との適用関係
内国法人が関連者である外国子会社等に対して支払った利子等につき外国子会社合算税制と本制度の双方が適用となる場合には、本制度による損金不算入額(その外国子会社等に対する支払利子等に係る部分に限ります。)から外国子会社合算税制による合算所得(その外国子会社等に係るものに限ります。)に相当する金額を控除する等の調整を行うものとします。
H その他
イ 適格合併又は100%子会社の解散による残余財産の全部分配が行われた場合において、被合併法人又はその子会社が繰越損金不算入額を有するときは、その繰越損金不算入額を合併法人又は親会社に引き継ぐものとします。
ロ その他所要の措置を講じます。
(注)上記の改正は、平成25年4月1日以後に開始する事業年度について適用します。(4)租税特別措置
〔国税〕
(拡充等)
@ 非居住者等が受ける振替公社債の利子等の非課税制度について、次の措置を講じます。
イ 振替社債等の利子等の非課税制度について、非課税の対象外とされる利益連動債の範囲から、東日本大震災復興特別区域法に規定する特定地方公共団体との間に完全支配関係がある内国法人が発行する利益連動債(地方公共団体が債務保証をしないものに限ります。)を除外します。
ロ 振替公社債の利子等の非課税制度について、特定振替機関の営業所等を通じて振替記載等を受けている受益者等課税信託(外国年金信託を除きます。)の信託財産に属する振替公社債につき支払を受ける利子等に係る非課税適用申告書の提出等の非課税適用に関する手続においては、当該特定振替機関に代えて、当該受益者等課税信託の受託者がその手続を行うこととします。
ハ 民間国外債等の利子の非課税制度について、特定民間国外債の要件である販売制限の対象となる特殊関係者の範囲から、民間国外債の発行者と引受契約等を締結する者(当該民間国外債の発行者と引受契約等を締結する他の者から当該引受契約等に基づく募集等の残部の取得をする場合の当該取得をする者に限ります。)を除外します。
(注1)上記イ及びロの改正は、平成24年4月1日以後にその計算期間が開始する振替公社債の利子等について適用します。
(注2)上記ハの改正は、平成24年4月1日以後に発行される民間国外債について適用します。(5)その他
@ 外国子会社合算税制等に係る二重課税調整措置の見直し
内国法人等が外国子会社合算税制の適用を受けた外国孫会社から外国子会社を通じて受けた配当等(以下「間接配当等」といいます。)の額がある場合の二重課税調整について、内国法人等がその事業年度末に最も近い日に外国子会社から受けた配当等の支払に係る基準日又はその基準日に相当する日(現行:事業年度末)における内国法人等の外国子会社に対する持株割合を用いてその間接配当等の額を計算することとします。6.沖縄関連税制
沖縄振興等に関する税制について、沖縄振興特別措置法等の改正を前提に、次の措置を講じます。
〔国税〕
(1)沖縄の特別地区制度等に係る措置(法人税)
@ 国際物流拠点産業集積地域(仮称)に係る税制措置の創設
国際物流拠点産業集積地域(仮称。以下同じです。)に係る次の制度を創設します(特別償却制度は、所得税についても同様とします。)。
(注)本措置(次のイ及びロ)の対象区域は、那覇空港、那覇港及び中城湾港周辺の主務大臣が指定する地域とします。
イ 国際物流拠点産業集積地域における認定法人の所得控除制度
青色申告書を提出する内国法人で、国際物流拠点産業集積地域の指定の日以後に設立され、同地域内に本店又は主たる事務所を有し、専ら対象事業(注1)を営むものであって、その指定の日から平成29年3月31日までの間に主務大臣の認定を受けた法人(自ら製造した製品の販売を行うために同地域外に事業所を有する製造業を営む法人等も、一定の要件(注2)を満たす場合には対象とします。)については、その設立後10年間、所得の金額の40%の所得控除ができることとします。
(注1)本措置の対象事業は、製造業、倉庫業、こん包業、特定の機械等修理業及び特定の無店舗小売業とします。
(注2)一定の要件とは、国際物流拠点産業集積地域外の事業所に勤務する従業員数の合計が常時使用全従業員数の20%又は5人のいずれか多い人数以下であることをいいます。なお、常時使用全従業員数は20人以上とします。
ロ 国際物流拠点産業集積地域において工業用機械等の取得等をした場合の特別償却又は税額控除制度
青色申告書を提出する法人が、国際物流拠点産業集積地域において、平成24 年4月1日から平成29 年3月31日までの間に、一の生産等設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が1,000万円を超えるものの新増設をする場合で、その新増設に係る機械装置及び特定の建物等の取得等をして製造業等(注1)の事業の用に供したときは、その事業の用に供した事業年度において、その取得価額(注2)の50%(建物等については、25%)の特別償却とその取得価額(注2)の15%(建物等については、8%)の税額控除との選択適用ができることとします。ただし、税額控除における控除税額の上限は当期の法人税額の20%とし、控除限度超過額は4年間の繰越しができることとします。また、上記イの制度の適用を受ける事業年度においては、この制度は適用できません。
(注1)本措置の対象事業は、現行の自由貿易地域及び特別自由貿易地域に係る特別償却及び税額控除制度の対象事業である製造業等のほか、国際物流拠点における物資の流通に係る機械等修理業及び無店舗小売業並びに貸倉庫業とします。
(注2)対象資産の取得価額の合計額のうち本措置の対象となる金額は20億円を限度とします。
なお、これらの制度の創設に伴い、次の現行制度は適用期限の到来をもって廃止します(特別償却制度は、所得税についても同様とします。)。
・ 特別自由貿易地域における認定法人の所得控除制度
・ 自由貿易地域及び特別自由貿易地域に係る特別償却及び税額控除制度
A 情報通信産業特別地区及び情報通信産業振興地域に係る税制措置の拡充・延長
イ 情報通信産業特別地区における認定法人の所得控除制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を5年延長します。
(イ) 専ら対象区域内において事業を営むとの要件を緩和し、一定の要件(注)を満たす場合には、対象区域外において回線設備の保守管理業務を行うための事業所を有する特定情報通信事業を営む法人等を対象に追加します。
(注)一定の要件とは、情報通信産業特別地区外の事業所に勤務する従業員数の合計が常時使用全従業員数の20%又は3人のいずれか多い人数以下であることをいいます。なお、常時使用全従業員数は10人以上です。
(ロ) 所得控除割合を40%(現行35%)に引き上げます。
(ハ) 対象事業にバックアップセンター事業及びセキュリティーデータセンター事業を追加します。
(ニ) 対象区域にうるま市を追加します。
ロ 情報通信産業振興地域において電気通信業等の事業の用に供する設備の取得等をした場合の税額控除制度について、対象事業に特定のインターネット付随サービス業及びビジネス・プロセス・アウトソーシング業を追加した上、その適用期限を5年延長します。
B 金融業務特別地区に係る税制措置の拡充・延長
イ 金融業務特別地区における認定法人の所得控除制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を5年延長します。
(イ) 専ら対象区域内において事業を営むとの要件を緩和し、一定の要件(注)を満たす場合には、対象区域外に情報収集・調査を行うための事務所を有する金融業を営む法人等を対象にします。
(注)一定の要件とは、金融業務特別地区外の事業所に勤務する従業員数の合計が常時使用全従業員数の20%又は3人のいずれか多い人数以下であることをいいます。なお、常時使用全従業員数は10人以上です。
(ロ) 所得控除割合を40%(現行35%)に引き上げます。
(ハ) 対象事業に特定の自主規制業務を追加します。
(注)特定の自主規制業務とは、金融商品取引所の委託を受けて行う金融商品取引法第85 条第4項に規定する特定業務をいいます。
ロ 金融業務特別地区において金融業務に係る事業の用に供する設備の取得等をした場合の税額控除制度について、対象事業に特定の自主規制業務を追加した上、その適用期限を5年延長します。
C 観光地形成促進地域(仮称)に係る税制措置の創設
青色申告書を提出する法人が、沖縄県知事が策定する観光地形成促進計画(仮称。以下同じです。)に定められている観光地形成促進地域(仮称。以下同じです。)において、平成24 年4月1日から平成29 年3月31日までの間に、特定民間観光関連施設(注1)を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が5,000万円を超えるものの新増設をする場合で、その新増設に係る特定の機械装置及び特定の建物等の取得等をして事業の用に供したときは、その事業の用に供した事業年度において、その取得価額(注2)の15%(建物等については、8%)の税額控除を適用できることとします。ただし、控除税額の上限は当期の法人税額の20%とし、控除限度超過額は4年間の繰越しができることとします。
(注1)特定民間観光関連施設とは、現行の観光振興地域に係る税額控除制度における特定民間観光関連施設に次の見直しを行ったものとします。
イ 対象となる温泉保養施設に備えることとされているものから運動室を除外します。
ロ 対象となる休養施設に、海外観光客等を対象とした健康管理増進を図る施設を追加します。
ハ 対象となる会議場施設について、他の要件を満たしている限りにおいて、宿泊の用に供する施設を備えた会議場施設を含めることとします。
(注2)対象資産の取得価額の合計額のうち本措置の対象となる金額は20億円を限度とします。
なお、この制度の創設に伴い、現行の観光振興地域に係る税額控除制度は、適用期限の到来をもって廃止します。
D 産業高度化・事業革新促進地域(仮称)に係る税制措置の創設
青色申告書を提出する法人で沖縄県知事の認定を受けたものが、沖縄県知事が策定する産業高度化・事業革新促進計画(仮称。以下同じです。)に定められている産業高度化・事業革新促進地域(仮称。以下同じです。)において、平成24 年4月1日から平成29 年3月31日までの間に、一の生産等設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が1,000万円を超えるもの(機械装置及び特定の器具備品については、その取得価額の合計額が500万円を超えるもの)の新増設をする場合で、その新増設に係る機械装置、特定の器具備品及び特定の建物等の取得等をして製造業等(注1)の事業の用に供したときは、その事業の用に供した事業年度において、その取得価額(注2)の34%(建物等については、20%)の特別償却とその取得価額(注2)の15%(建物等については、8%)の税額控除との選択適用ができることとします。ただし、税額控除における控除税額の上限は当期の法人税額の20%とし、控除限度超過額は4年間の繰越しができることとします(特別償却制度は、所得税についても同様とします。)。
(注1)本措置の対象事業は、製造業等、商品検査業、計量証明業及び研究開発支援検査分析業等とします。
(注2)対象資産の取得価額の合計額のうち本措置の対象となる金額は20億円を限度とします。
なお、この制度の創設に伴い、次の現行制度は適用期限の到来をもって廃止します(イのうち特別償却制度並びにロ及びハは、所得税についても同様とします。)。
イ 産業高度化地域に係る特別償却及び税額控除制度
ロ 沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却及び税額控除制度
ハ 経営基盤強化計画を実施する指定中小企業者の機械等の割増償却制度
E 離島に係る税制措置の延長
離島の地域において旅館業用建物等の取得等をした場合の特別償却制度の適用期限を5年延長します(所得税についても同様とします。)。(2)その他の措置(所得税、消費課税)
@ 駐留軍用地の買取りに係る譲渡所得特別控除の拡充
沖縄県における駐留軍用地跡地の利用の促進及び円滑化のための特別措置に関する法律(仮称)に基づき指定された特定駐留軍用地内の土地を同法の規定による特定事業の用に供するため、買取りの協議に基づき地方公共団体等に譲渡をした場合の譲渡所得について、当該譲渡を収用交換等による譲渡とみなして、収用交換等の場合の譲渡所得の5,000万円特別控除の対象とします(法人税についても同様とします。)。
A 沖縄発電用特定石炭に係る石油石炭税の免税措置の延長・拡充
沖縄発電用特定石炭に係る石油石炭税の免税措置について、適用対象に沖縄県において発電の用に供するLNGを追加した上、その適用期限を3年延長します。なお、当該措置は、沖縄における電気の安定的かつ適正な供給を目指すものであり、事業者における経営効率化等の努力と相まって効果をもたらすことに留意し、今後、当該事業者の具体的な取組みと併せ電気料金の引下げ効果等に係る検証を行うこととします。
B 沖縄路線航空機に係る航空機燃料税の軽減措置の延長・拡充
沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例措置について、適用対象に宮古島、石垣島又は久米島と沖縄県以外の本邦の地域(離島振興法に規定する離島振興対策実施地域に含まれる離島等を除きます。)との間を航行する航空機を追加した上、その適用期限を2年延長します。
C 沖縄の復帰に伴う特別措置の延長
イ 沖縄県産酒類に係る酒税の軽減措置の適用期限を5年延長します。
ロ 揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の軽減措置の適用期限を3年延長します。なお、揮発油の小売価格の引下げ効果等について検証することとします。
〔地方税〕
(1)沖縄の特別地区制度等に係る措置(法人住民税及び法人事業税)
@ 国際物流拠点産業集積地域に係る税制措置の創設に伴い、次の措置を講じます。
イ 青色申告書を提出する内国法人で、国際物流拠点産業集積地域の指定の日以後に設立され、同地域内に本店又は主たる事務所を有し、専ら対象事業を営むものであって、その指定の日から平成29 年3月31日までの間に主務大臣の認定を受けた法人等について、その設立後10年間、できることとされる法人税の所得控除について、法人住民税及び法人事業税に反映する措置を講じます。
ロ 青色申告書を提出する法人が、国際物流拠点産業集積地域において、平成24年4月1日から平成29年3月31日までの間に、一の生産等設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が1,000万円を超えるものの新増設をする場合で、その新増設に係る機械装置及び特定の建物等の取得等をして製造業等の事業の用に供したときに選択適用できることとされる法人税の特別償却又は税額控除を法人住民税及び法人事業税に適用します。
A 情報通信産業特別地区及び情報通信産業振興地域に係る税制措置の拡充・延長に伴い、次の措置を講じます。
イ 見直しを行った上、その適用期限を5年延長することとされる情報通信産業特別地区における認定法人の法人税の所得控除制度について、法人住民税及び法人事業税に反映する措置を講じます。
ロ 対象事業を追加した上、その適用期限を5年延長することとされる情報通信産業振興地域において電気通信業等の事業の用に供する設備の取得等をした場合の法人税の税額控除制度を法人住民税に適用します。
B 金融業務特別地区に係る税制措置の拡充・延長に伴い、次の措置を講じます。
イ 見直しを行った上、その適用期限を5年延長することとされる金融業務特別地区における認定法人の法人税の所得控除制度について、法人住民税及び法人事業税に反映する措置を講じます。
ロ 対象事業を追加した上、その適用期限を5年延長することとされる金融業務特別地区において金融業務に係る事業の用に供する設備の取得等をした場合の法人税の税額控除制度を法人住民税に適用します。
C 観光地形成促進地域に係る税制措置の創設に伴い、青色申告書を提出する法人が、沖縄県知事が策定する観光地形成促進計画に定められている観光地形成促進地域において、平成24 年4月1日から平成29年3月31日までの間に、特定民間観光関連施設を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が5,000万円を超えるものの新増設をする場合で、その新増設に係る特定の機械装置及び特定の建物等の取得等をして事業の用に供したときにできることとされる法人税の税額控除を法人住民税に適用します。
D 産業高度化・事業革新促進地域に係る税制措置の創設に伴い、青色申告書を提出する法人で沖縄県知事の認定を受けたものが、沖縄県知事が策定する産業高度化・事業革新促進計画に定められている産業高度化・事業革新促進地域において、平成24 年4月1日から平成29 年3月31日までの間に、一の生産等設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が1,000万円を超えるもの(機械装置及び特定の器具備品については、その取得価額の合計額が500万円を超えるもの)の新増設をする場合で、その新増設に係る機械装置、特定の器具備品及び特定の建物等の取得等をして製造業等の事業の用に供したときに選択適用できることとされる法人税の特別償却又は税額控除を法人住民税及び法人事業税に適用します。
E 適用期限を5年延長することとされる離島の地域において旅館業用建物等の取得等をした場合の特別償却制度を法人住民税及び法人事業税に反映する措置を講じます。(2)その他の措置(個人住民税、資産課税)
〈個人住民税〉
@ 沖縄県における駐留軍用地跡地の利用の促進及び円滑化のための特別措置に関する法律(仮称)に基づき指定された特定駐留軍用地内の土地を同法の規定による特定事業の用に供するため、買取りの協議に基づき地方公共団体等に譲渡をした場合の譲渡所得について、当該譲渡を収用交換等による譲渡とみなして、収用交換等の場合の譲渡所得の5,000万円特別控除の対象とします(法人住民税及び法人事業税についても同様とします。)。
〈固定資産税〉
A 沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を3年延長します。
〈事業所税〉
B 沖縄振興特別措置法に基づき指定される国際物流拠点産業集積地域において一定の物流等の事業の用に供する施設について、資産割に係る事業所税の課税標準を当該施設の新設の日から5年間2分の1控除する措置を5年間講じます。
C 沖縄振興特別措置法に基づき指定される情報通信産業振興地域において一定の情報通信産業の事業の用に供する施設に対する資産割に係る事業所税の課税標準の特例措置について、対象事業を拡充した上、その適用期限を5年延長します。
D 沖縄振興特別措置法に規定する観光地形成促進地域における一定の観光関連の特定施設について、資産割に係る事業所税の課税標準を当該施設の新設の日から5年間2分の1控除する措置を5年間講じます。
なお、この措置の創設に伴い、現行の観光振興地域における資産割に係る事業所税の課税標準の特例措置は適用期限の到来をもって廃止します。
E 沖縄振興特別措置法に規定する産業高度化・事業革新促進地域において一定の産業の事業の用に供する施設について、資産割に係る事業所税の課税標準を当該施設の新設の日から5年間2分の1控除する措置を5年間講じます。
なお、この措置の創設に伴い、現行の産業高度化地域における資産割に係る事業所税の課税標準の特例措置は適用期限の到来をもって廃止します。
〔関税〕
(1)国際物流拠点産業集積地域に係る選択課税制度等の創設
国際物流拠点産業集積地域内の保税工場等において外国貨物を原料として製造された製品を平成29 年3月31日までに輸入する場合に、本来の原料課税に代えて製品課税を選択できる制度(選択課税制度)を創設します。また、同地域における保税蔵置場等の許可手数料について軽減措置を講じます。
なお、この制度の創設に伴い、現行の自由貿易地域及び特別自由貿易地域に係る選択課税制度等を廃止します。(2)特定免税店制度の拡充・延長
国内旅行者向けの免税店の制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を5年延長します。
@ 現在対象としている空路により出域する旅客に加え、海路により出域する旅客を対象とします。
A 特定販売施設に係る面積要件を緩和します(特定小売施設及び特定飲食施設の合計で現行10,000u以上を2,000u以上、免税店部分について現行5,000u以上を1,000u以上とします。)。7.関税
(1)個別品目の関税率の改正
「しょうが(生鮮のもの以外のもの)(HS0910.10-2-(2)ex)」及び「主として香料用、医療用等に供するその他の植物(HS1211.90-4ex)」のうちの漢方薬原料(別紙5−1)並びにふっ化水素(HS2811.11)について、基本税率を無税とします。(2)暫定税率等の適用期限の延長
平成23年度末に適用期限が到来する暫定税率(415品目)、特別緊急関税制度及び牛肉等に係る関税の緊急措置(牛肉についての発動基準の特例を含みます。)の適用期限を1年延長します。(3)特恵関税制度に係る改正
@ 産品の競争力に基づく国別・品目別特恵適用除外措置により、別紙5−2の産品を特恵適用の対象から除外します。
A コソボを特恵受益国に追加します。
B 英領アンギラ地域、英領ヴァージン諸島地域、英領ジブラルタル地域、英領タークス及びカイコス諸島地域、英領フォークランド諸島及びその附属諸島地域、スペイン領カナリー諸島地域並びにスペイン領セウタ及びメリリア地域を特恵受益国・地域から除外します。(4)通関関係書類の簡素化
ペーパーレス化を推進するため、輸出入申告に際し提出を義務付けている仕入書について、必要な場合にのみ提出を求めることとし、これを提出しない場合の保存義務を課す等、所要の措置を講じます。
(注)上記の改正は、平成24年7月1日から適用します。(5)免税コンテナーの国内運送への使用に係る条件等の緩和
再輸出されることを条件として関税及び消費税の免除を受けて輸入されるコンテナーについて、国内運送に係る条件を廃止し(現行1回限りとしている制限を撤廃する等)、再輸出までの期間を延長します(現行3月を1年)。(6)海上コンテナー貨物に係る積荷情報の事前報告制度の早期化、詳細化及び電子化
我が国に入港しようとする船舶に積み込まれた海上コンテナー貨物に係る積荷情報について、原則として当該コンテナー貨物の積出港を当該船舶が出港する24時間前に、詳細な情報を、電子的に報告することを義務付けます。
(注)上記の改正は、法律の公布の日から2年を超えない範囲内において政令で定める日から適用します。(7)外国税関当局との情報交換の拡充
我が国が外国税関当局と交換する情報について、双方において刑事手続に使用することができるよう制度を整備します。(8)両罰規定に係る公訴時効期間の見直し
違反行為者とともに法人等を処罰する場合において、法人等に対する公訴時効期間を違反行為者に対する公訴時効期間と同一とします。8.検討事項
〔国税〕
(1)寄附金控除の年末調整対象化について、源泉徴収義務者の負担や不正行為防止の必要性を踏まえ、引き続き実務的・技術的な観点から実施可能であるかどうかの検討を行います。
なお、検討に当たっては、源泉徴収義務者等の意見を十分に踏まえる必要があります。(2)会計検査院から意見表示がなされている社会保険診療報酬の所得計算の特例に係る租税特別措置の見直しについては、会計検査院から指摘された制度の適用対象となる基準のあり方等に留意しつつ、小規模医療機関の事務処理の負担を軽減するという特例の趣旨に沿ったものとなるよう、課税の公平性の観点を踏まえ、厚生労働省において適用実態を精査した上で、平成25年度税制改正において検討することとします。
(3)山林に係る相続税・贈与税については、新たに創設される相続税の納税猶予制度の執行及び適用の状況、施業の集約化・路網整備の徹底という政策目的の達成状況等を踏まえ、課税価格の特例制度や贈与税の納税猶予制度等の必要性について検討を行います。
(4)非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度については、その適用の基礎となる「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づく認定等の運用状況や政策目的等を踏まえ、同制度の活用を促進するための方策や課税の一層の適正化を図る措置について引き続き検討を行います。
(5)会計検査院から意見表示がなされている中小企業者に対する法人税率の特例の適用範囲の見直し及び中小企業者に適用される租税特別措置の適用範囲の見直しについては、企業の予測可能性にも留意しつつ、所得金額のみならず、各種指標による中小企業者の定義づけの可能性も含めて、そのあり方を引き続き検討することとします。
(6)航空機燃料税の水準のあり方については、今後の空港整備のあり方等、空港整備勘定の枠組みの見直し等を進めていく中で、検討を行います。
(7)地球温暖化対策については、今回「地球温暖化対策のための税」として、CO2排出抑制に資する観点から新たに設けられた「地球温暖化対策のための課税の特例」、国内排出量取引制度、再生可能エネルギー全量固定価格買取制度といった施策の整合性確保が不可欠であり、各施策の進捗を踏まえ、その整合性や政策効果の検証を行っていくこととします。
(8)非居住者及び外国法人に対する課税原則については、OECDモデル租税条約の改定等を踏まえ、様々な産業における実態や影響等を考慮しつつ、いわゆる「総合主義」に基づく従来の国内法上の規定を「帰属主義」に沿った規定に見直すとともに、これに応じた適切な課税を確保するために必要な法整備に向け、具体的な検討を行います。
(9)税制の抜本的な改革を進めるに当たって、今後とも申告納税制度の円滑かつ適正な運営を確保していくためには、納税者と日常的に関わりを持つ税理士の果たすべき役割は非常に重要なものと考えられます。税理士制度については、税理士の業務や資格取得のあり方などに関し、税理士を取り巻く状況の変化に的確に対応するとともに、税理士の資質の一層の向上など国民・納税者の税理士に対する信頼と納税者利便の向上を図る観点から、関係者等の意見も考慮しながら、その見直しに向けて引き続き検討を進めます。
〔地方税〕
(1)生命保険料控除など政策目的へのインセンティブの色彩が強い控除の在り方については、個人住民税の「地域社会の会費」としての性格や地域主権改革の推進等の観点のほか、公的保障の補完としての性格や国民の自助努力の支援等の観点を踏まえ、検討します。(2)固定資産税については、住民や企業などの負担感に配意するとともに、地方財政の根幹をなす税目であることや、いわゆるバブル期から現在までの地価の動向等社会経済情勢の変化を踏まえ、その間に実施された土地評価方法の変更や負担軽減措置等の制度改正の点検を行い、平成27年度の評価替えまでに、公平性、合理性、妥当性等の観点から総合的な検討を行います。また、不動産取得税についても、同様の検討を行います。
(3)新築住宅等に係る固定資産税の減額措置については、住宅ストックが量的に充足している現状を踏まえ、住宅の質の向上を図る政策への転換、適正なコストによる良質な住宅の取得等の住宅政策の観点から、平成26年度税制改正までに、社会経済の情勢を踏まえつつ、他の税目も含めた住宅税制の体系と税制上支援すべき住宅への重点化等そのあり方を検討します。
(4)事業仕分け対象独立行政法人に係る固定資産税及び都市計画税の特例措置並びに独立行政法人水資源機構がダムの用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置の見直しについて、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)を踏まえた独立行政法人の制度・組織の見直しの結果に沿って、平成25年度税制改正において検討を行います。
(5)事業税における社会保険診療報酬に係る実質的非課税措置については、国民皆保険の中で必要な医療を提供するという観点や税負担の公平を図る観点を考慮した上で、地域医療を確保するために必要な措置について引き続き検討します。
事業税における医療法人に対する軽減税率については、税負担の公平を図る観点や、地域医療を確保するために必要な具体的な措置等についてのこれまでの議論を踏まえつつ、平成25年度税制改正において検討することとします。(6)現在収入金額課税を行っている電気供給業、ガス供給業及び保険業に係る法人事業税の課税方式については、中長期的に検討します。
(7)軽油引取税に係る課税免除措置の適用期限延長後の取扱いについては、地球温暖化対策や燃料課税全体のあり方に関する議論もあることから、東日本大震災からの復興状況、課税免除措置廃止による国民生活への影響、国・地方を通じた財政事情等も勘案しつつ、引き続き検討します。
〔国税・地方税共通〕
(1)配偶者控除については、配偶者控除を巡る様々な議論、課税単位の議論、社会経済状況の変化等を踏まえながら、引き続き、抜本的に見直す方向で検討します。(2)金融証券税制については、投資リスクの軽減等を通じて一般の投資家が一層投資しやすい環境を整えるため、平成26年に上場株式等の配当・譲渡所得等に係る税率が20%本則税率となることを踏まえ、その前提の下、平成25年度税制改正において、公社債等に対する課税方式の変更及び損益通算範囲の拡大を検討します。
(3)郵便貯金銀行及び郵便保険会社等に係る税制上の措置については、消費税を含む税制の基本的な考え方等に基づき、国会や与党におけるこれまでの議論、「郵政改革の基本方針」(平成21年10月20日閣議決定)等に沿った検討も踏まえつつ、ユニバーサルサービスの担保等のための政策のあり方の観点から、引き続き所要の検討を行います。
(4)自動車取得税及び自動車重量税については、「廃止、抜本的な見直しを強く求める」等とした平成24年度税制改正における与党の重点要望に沿って、国・地方を通じた関連税制のあり方の見直しを行い、安定的な財源を確保した上で、地方財政にも配慮しつつ、簡素化、負担の軽減、グリーン化の観点から、見直しを行います。
(5)地球温暖化対策に関する国と地方の役割分担を踏まえ、地方財源を確保・充実する仕組みについて、平成25年度実施に向けた成案を得るべく更に検討を進めます。
(6)納税環境の整備については、平成23年度税制改正法附則第106条の趣旨を踏まえ、納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、引き続き検討を行います。
(7)社会保障・税に関わる共通番号制度の導入に伴い税務分野において必要となる対応については、「社会保障・税番号大綱」(平成23年6月30日政府・与党社会保障改革検討本部決定)を踏まえ、「番号法案」の具体化を受けて検討を行います。
【別紙1】
○ 給与等の支払者等が保管する申告書
@ 給与所得者の扶養控除等申告書
A 従たる給与についての扶養控除等申告書
B 給与所得者の配偶者特別控除申告書
C 給与所得者の保険料控除申告書
D 退職所得の受給に関する申告書
E 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
F 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書【別紙2】○ 金融機関の営業所等の長等が保管する申告書等
@ 財産形成非課税住宅(年金)貯蓄申告書
A 財産形成非課税住宅(年金)貯蓄限度額変更申告書
B 財産形成非課税住宅(年金)貯蓄に関する異動申告書
C 財産形成非課税住宅(年金)貯蓄の勤務先異動申告書
D 転職者等の財産形成非課税住宅(年金)貯蓄継続適用申告書
E 海外転勤者の財産形成非課税住宅(年金)貯蓄継続適用申告書
F 海外転勤者の(特別)国内勤務申告書
G 財産形成非課税住宅(年金)貯蓄廃止申告書
H 財産形成非課税年金貯蓄の非課税適用確認申告書
I 財産形成非課税年金貯蓄者の退職等申告書
J 財産形成非課税住宅(年金)貯蓄に係る金融機関等の事業譲渡等に関する書類
K 国外公社債等の利子等の源泉徴収不適用申告書(金融機関等が提出するものに限る。)【別紙3】
山林に係る相続税の納税猶予制度
1.概要
林業経営相続人が、相続又は遺贈により、森林経営計画(市町村長等の認定・農林水産大臣の確認を受けたものに限る。以下「認定計画」という。)が定められている区域内に存する山林(立木及び林地)について当該認定計画に従って施業を行ってきた被相続人からその山林を一括して取得した場合において、その林業経営相続人が当該認定計画に基づいて引き続き施業を継続していくときは、その林業経営相続人が納付すべき相続税額のうち、特例対象山林に係る課税価格の80%に対応する相続税額については、その林業経営相続人の死亡の日までその納税を猶予する。
(注1)「林業経営相続人」とは、被相続人の推定相続人であって、認定計画が定められている区域内に存する山林を一括して取得することにつき、農林水産大臣の確認を受けた後継者をいう。
(注2)「認定計画に従って施業を行ってきた被相続人」とは、自ら所有し、かつ、施業を行う100ha 以上の山林について、認定計画の始期(以下「当初認定日」という。)から継続して、施業拡大・作業路網整備の計画量を達成しながら認定取消事由に該当することなく、当該認定計画に従って施業を行ってきた被相続人をいう。
(注3)「特例対象山林」とは、認定計画が定められている区域(施業及び路網整備を行う区域に限る。)内に存する一定の山林をいう。ただし、立木にあっては、相続開始時において、林業経営相続人に係る平均余命期間(最長30年間)中に標準的な伐期(市町村森林整備計画に定める主伐可能な林齢をいう。以下同じ。)を迎えないこととされるものに限る。
2.猶予税額の計算
(1)相続税の納税猶予の適用がないものとして、通常の相続税額の計算を行い、林業経営相続人の相続税額を算出する。
(2)林業経営相続人以外の相続人の取得財産は不変とした上で、林業経営相続人が、通常の課税価格による特例対象山林のみを相続したものとして計算した場合の当該林業経営相続人の相続税額と、課税価格を20%に減額した特例対象山林のみを相続するものとして計算した場合の当該林業経営相続人の相続税額の差額を、当該林業経営相続人の猶予税額とする。
なお、(1)により算出した林業経営相続人の相続税額からこの猶予税額を控除した額が、当該林業経営相続人の納付税額となる。
3.猶予税額の免除
その林業経営相続人が特例対象山林を死亡の時まで所有し、かつ、引き続き認定計画に従って施業をし続けた場合は、猶予税額を免除する。
4.猶予税額の納付
(1)当初認定日から10年を経過する日までに認定計画に記載した作業路網の整備が完了していない等、市町村長等の認定の取消事由に該当する事実が生じた場合等には、猶予税額の全額を納付する。
(2)特例対象山林の譲渡等をした場合(立木の間伐等を除く。)には、相続開始時の特例対象山林の課税価格の総額に対するその譲渡等をした特例対象山林の課税価格の割合に応じて猶予税額を納付する。(注)特例対象山林の全面積の2割超の譲渡等をした場合には、猶予税額の全額を納付する。
5.利子税の納付
上記4.により、猶予税額の全部又は一部を納付する場合には、相続税の法定申告期限からの期間に係る利子税を併せて納付する。
6.担保の提供
相続税の納税猶予の適用を受けるためには、猶予税額に相当する担保を提供しなければならない。
7.その他
(1)林業経営相続人は、当初認定日から10年を経過する日までの間(相続税の法定申告期限後の期間に限る。)は毎年、その後は3年毎に継続届出書を税務署長に提出しなければならない。
(2)その他所要の措置を講ずる。【別紙4】自動車重量税の税率表
(単位:円)
車 種 車検
期間 自家用 営業用 検査自動車 乗用自動車 3年 車両重量0.5tごと 12,300 ― 2年 〃 8,200 ― 1年 〃 4,100 2,600 バス 1年 車両総重量1tごと 4,100 2,600 トラック 車両総重量
2.5t 超 2年 〃 8,200 5,200 1年 〃 4,100 2,600 車両総重量
2.5t以下 2年 〃 6,600 5,200 1年 〃 3,300 2,600 特種車 2年 〃 8,200 5,200 1年 〃 4,100 2,600 小型二輪 3年 定 額 5,700 4,500 2年 〃 3,800 3,000 1年 〃 1,900 1,500 検査対象軽自動車 3年 〃 9,900 ― 2年 〃 6,600 5,200 1年 〃 3,300 2,600 届出軽自動車 検査対象外
軽自動車 二輪車 − 〃 4,900 4,100 その他 − 〃 9,900 7,800
【別紙5】
関税関係
【別紙5−1】
基本税率を無税とする漢方薬原料(生薬)
生薬名 主な原材料イレイセン サキシマボタンヅルの茎、根 インチンコウ カワラヨモギの花 インヨウカク イカリソウの葉、茎 ウヤク テンダイウヤクの根 エイジツ ノイバラの果実 エンゴサク コリュダリス・トゥルトスカニノヴィイの茎 オウギ キバナオウギの根 オウゴン コガネバナの根 オウセイ ナルコユリの茎 オウバク キハダの樹皮 オウヒ ヤマザクラの樹皮 オウレン オウレンの茎 カゴソウ ウツボグサの花 カシ ミロバランの果実 カシュウ ツルドクダミの根 ガジュツ ガジュツの茎 カロコン オオカラスウリの根 カロニン オオカラスウリの種子 カンキョウ ショウガ カントウカ フキタンポポの花 キキョウ キキョウの根 キササゲ キササゲの果実 キジツ ダイダイの果実 キョウカツ ノトプテリュギウム・インキスムの茎、根 キンギンカ スイカズラの花 クコシ クコの果実 クコヨウ クコの葉 クジン クララの根 ケイガイ ケイガイの花 ケイシ カシアの茎 ケツメイシ エビスグサの種子 ケンゴシ アサガオの種子 ゲンジン ゲンジンの根 ゲンノショウコ ゲンノショウコの葉、茎 コウブシ ハマスゲの茎 コウボク ホオノキの樹皮 コウホン コウホンの茎、根 ゴシツ トウイノコズチの根 ゴシュユ ゴシュユの果実 ゴボウシ ゴボウの果実 ゴミシ チョウセンゴミシの果実 サイコ ミシマサイコの根 サイシン ウスバサイシンの茎、根 ザクロヒ ザクロの果皮 サンキライ ケナシサルトリイバラの茎 サンザシ サンザシの果実 サンシシ クチナシの果実 サンシュユ サンシュユの果実 サンズコン ソフォラ・スブプロストラタの茎、根 サンソウニン サネブトナツメの種子 ジオウ アカヤジオウの根 シオン シオンの茎、根 シゴカ エゾウコギの茎、根 ジコッピ クコの根 シコン ムラサキの根 シソシ シソの果実 シツリシ ハマビシの果実 シテイ カキノキのがく シャクヤク シャクヤクの根 ジャショウシ オカゼリの果実 シャジン サイヨウシャジンの根 シャゼンシ オオバコの種子 シャゼンソウ オオバコの葉、茎、根 ジュウヤク ドクダミの葉、茎 シュクシャ アモムム・クサンティオイデスの種子 ショウキョウ ショウガ ショウマ ショウマの茎 シンイ コブシの花 セキショウコン セキショウの茎 セッコク セッコク属植物の葉、茎 センキュウ センキュウの茎 ゼンコ ノダケの根 センコツ コウホネの茎 ソウジュツ シナオケラの茎 ソウハクヒ マグワの根 ソボク スオウの心材 ソヨウ シソの葉 ダイフクヒ ビンロウの果皮 タクシャ サジオモダカの茎 タラコンピ タラノキの根 タンジン タンジンの根 タンチクヨウ ササクサの葉、茎、根 チクジョ マダケの茎 チモ ハナスゲの茎 チユ ワレモコウの茎、根 チョウトウコウ カギカズラの茎 チョレイ チョレイマイタケの菌核 テンナンショウ マイヅルテンナンショウの茎 テンマ オニノヤガラの茎 テンモンドウ クサスギカズラの根 トウガシ トウガンの種子 トウキ トウキの根 トウジン ヒカゲノツルニンジンの根 トウチュウカソウ フユムシナツクサタケの子実体 トウドクカツ シシウドの根 ドクカツ ウドの茎 トシシ ネナシカズラの種子 トチュウ トチュウの樹皮 ナンテンジツ ナンテンの果実 ニクジュヨウ オニクの茎 ニンドウ スイカズラの葉、茎 バイモ アミガサユリの茎 バクモンドウ ジャノヒゲの根 ハゲキテン モリンダ・オフィキナリスの根 ハッカ ハッカの葉、茎 ハマボウフウ ハマボウフウの茎、根 ハンゲ カラスビシャクの茎 ビャクゴウ オニユリの葉 ビャクシ ヨロイグサの根 ビャクジュツ オケラの茎 ビワヨウ ビワの葉 ブクリョウ マツホドの菌核 ブシ ハナトリカブトの根 ヘンズ フジマメの種子 ボウイ オオツヅラフジの茎 ボウコン チガヤの茎 ボウフウ ボウフウの茎、根 ホコツシ オランダビユの果実 ボタンピ ボタンの根 マンケイシ ハマゴウの果実 モクツウ アケビの茎 ヤクチ ヤクチの果実 ヤクモソウ メハジキの葉、茎 ヨウバイヒ ヤマモモの樹皮 リョウキョウ アルピニア・オフィキナルムの茎 レンギョウ レンギョウの果実 レンセンソウ カキドオシの葉、茎、根 ロートコン ハシリドコロの茎、根 ワキョウカツ ウドの根 (注) 1.乾燥したもので、砕き又は粉状にしていないもの(カンキョウ及びショウキョウにあっては全形のもの)に限る。
2.上記文言については、法技術的観点から今後変更があり得る。【別紙5−2】
産品の競争力に基づく国別・品目別特恵適用除外措置
@ 農水産品
関税率表
番号 主な品名 原産国 協定
税率 特恵
税率2005.99-2-(4)-(A)-(b) 調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜(冷凍してないものに限るものとし、食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたもの及び第20.06項の物品を除く。)(その他のもののうち、にんにくの粉を除く。) 中国 12% 9.6% A 鉱工業産品
関税率表
の項番号
(HS4桁) 主な品名 原産国 協定
税率 特恵
税率28.11 その他の無機酸及び無機非金属酸化物 中国 3.3%〜3.6% 無税 65.04 帽子 中国 4.4% 無税 70.07 安全ガラス 中国 3.5% 無税 90.04 視力矯正用眼鏡、保護用眼鏡その他の眼鏡 中国 5.3% 無税