平成28年度税制改正大綱

 

 

 

平成27年12月16日
自由民主党
公 明 党

 





目 次






第一 平成28年度税制改正の基本的考え方 ---------------------- 1

第二 平成28年度税制改正の具体的内容 ------------------------ 18

 一 個人所得課税 -------------------------------------- 18

 二 資産課税 ----------------------------------------- 42

 三 法人課税 ----------------------------------------- 56

 四 消費課税 ----------------------------------------- 78

 五 国際課税 ----------------------------------------- 91

 六 納税環境整備 -------------------------------------- 98

 七 関税 -------------------------------------------- 105

第三 検討事項 ------------------------------------------ 108

【付記一】消費税の軽減税率制度 ------------------------------ 111

【付記二】移転価格税制に係る文書化 -------------------------- 121



第一 平成28年度税制改正の基本的考え方

 安倍内閣はこの3年間、デフレ脱却と経済再生を最重要課題とし、「大胆な金融政策」、「機動的な財政政策」、「民間投資を喚起する成長戦略」の「三本の矢」からなる経済政策を一体的に推進してきた。その結果、雇用は100万人以上増加し、有効求人倍率は23年ぶりの高さとなった。賃上げ率は17年ぶりの高水準であり、企業の経常利益は過去最高水準である。企業収益の拡大が雇用の増加や賃金上昇につながり、それが消費や投資の増加に結び付くという経済の「好循環」が生まれ始めている。日本経済はデフレ脱却までもう一息のところまできている。
 他方、少子高齢化が構造的な課題となっており、その進展は、労働供給の減少、国民の将来への不安・悲観へとつながることで、経済成長の隘路となっている。安倍内閣は、「三本の矢」を一層強化して「希望を生み出す強い経済」を確立するとともに、「夢を紡ぐ子育て支援」、「安心につながる社会保障」を構築するという、「新・三本の矢」により、少子高齢化に歯止めをかけ、50年後も人口一億人を維持することを目指している。高齢者も若者も、女性も男性も、難病や障害を抱える人も、誰もがチャンスを保障され、自己の能力を最大限に発揮することのできる「一億総活躍社会」を創り上げていく必要がある。
 このような状況の下、経済の「好循環」を確実なものにするため、税制においても、企業が収益力を高め、前向きな国内投資や賃金引上げにより積極的に取り組んでいくよう促していく必要がある。こうした観点から、成長志向の法人税改革を更に大胆に推進し、制度改正を通じた課税ベースの拡大等により財源をしっかりと確保しつつ、法人実効税率の「20%台」への引下げを実現する。
 また、少子高齢化に歯止めをかけるためには、結婚・子育ての希望を実現しにくい状況を克服し、子育てにやさしい社会を創る必要がある。女性の活躍を促進するとともに、生まれてきた子どもたちが、意欲と能力に応じて、家庭の経済事情によって左右されることなく質の高い教育を受けられるよう、未来への投資としての教育再生を進めることも重要である。税制においても、働く意欲のある女性にとって働きやすい環境を整備するための見直しを、丁寧に検討していく。また、若い世代が結婚し子どもを産み育てやすい環境を整備するとともに、就学困難な学生の支援等を行う。
 「新・三本の矢」の一矢である「安心につながる社会保障」を実現するため、「社会保障と税の一体改革」を確実に実施することが最重要課題となる。その一環として、社会保障の充実・強化を実現するため、消費税率10%への引き上げを平成29年4月に確実に実施する。その際、税制抜本改革法第7条を踏まえ、低所得者への配慮として、平成29年4月に軽減税率制度を導入する。
 経済の「好循環」に向けた動きは、地方へと波及しつつあるものの、未だ地域間でばらつきが見られる。また、日本全体が人口減少局面にある中で、東京一極集中の傾向が加速しており、地方の人口減少は深刻である。このような状況の中、「地方創生」を実現するためには、各地方公共団体が自らの発想で特色を持った地域づくりを進めていくことが重要である。地方分権の更なる推進とその基盤となる地方税財源の充実確保を図るとともに、地方法人課税のあり方の見直し等を通じて、税源の偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系の構築を進める。また、公共サービスの対価を広く公平に分かち合うという地方税の応益課税を強化するとともに、その他の税制面の所要の措置を講ずる。
 近年、グローバル企業が国際課税ルールの隙間や抜け穴を利用して行う租税回避が国際的な問題となっている。この問題に各国が協調して対応するため、G20・OECDを中心に「BEPS(注)プロジェクト」が推進され、本年10月に最終報告書が公表された。本プロジェクトは、国際課税ルールを現代のグローバルなビジネスモデルに適合するよう再構築し、国際的な租税回避を防止することにより、納税者の信頼を確保し、国内外の企業の競争条件を公平化するものである。わが国においても、本プロジェクトの趣旨を踏まえ、国境を越えた取引に係る課税の適正化及び円滑化を段階的に図っていく。
 (注)Base Erosion and Profit Shifting:税源浸食と利益移転
 また、わが国の経済社会の変化や国際的な取組みの進展状況等を踏まえつつ、担税力に応じた新たな課税について検討を進めていく。
 東日本大震災からの復興について、平成28年度以降の「復興・創生期間」においても、税制面からの支援をしっかりと継続する。
 税制改正に当たっては、足下の経済情勢への適切な対応が重要である一方、中長期的な課題にも責任をもって取り組まなければならない。税制は社会のあり方に密接に関連するものである。産業構造、人々の働き方、家族や地域のあり方等の社会構造が大きく変化している中で、税制の構造に踏み込んだ大胆な見直しを行うことが必要であり、格差の固定化につながらないよう機会の平等や世代間・世代内の公平の実現、簡素な制度の構築といった考え方の下、検討を進める。その際、経済再生と財政健全化を両立することがわが国の最重要課題であることを踏まえ、2020年度の基礎的財政収支黒字化目標との整合性を念頭に置く必要がある。

 以下、平成28年度税制改正の主要項目及び今後の税制改正に当たっての基本的考え方を述べる。

1 デフレ脱却・日本経済再生に向けた税制措置
(1)成長志向の法人税改革
① 法人実効税率「20%台」の実現
 「課税ベースを拡大しつつ税率を引き下げる」という考え方の下、平成27年度に着手した成長志向の法人税改革を、更に大胆に推進する。法人課税をより広く負担を分かち合う構造へと改革し、「稼ぐ力」のある企業等の税負担を軽減することにより、企業に対して、収益力拡大に向けた前向きな投資や、継続的・積極的な賃上げが可能な体質への転換を促す。
 改革初年度の平成27年度税制改正においては、欠損金繰越控除の段階的見直し、受取配当等益金不算入の見直し、法人事業税の外形標準課税の段階的拡大及び租税特別措置の見直しにより財源を確保しつつ、税率を引き下げ、法人実効税率(従前34.62%)を平成27年度に32.11%とした。
平成28年度税制改正においても、引き続き、租税特別措置の見直しに取り組む。特に、生産性向上設備投資促進税制については、予定どおりの縮減を行うとともに、企業の投資判断の前倒しを促すよう、 平成28年度末の適用期限をもって廃止するものとする。また、減価償却について、建物と一体的に整備される建物附属設備や、建物と同様に長期安定的に使用される構築物について、償却方法を定額法へと一本化する。更に、平成27年度税制改正で決定した欠損金繰越控除の見直しについて、改革に伴う企業経営への影響を平準化する観点からの更なる見直しを行う。これらの制度改正により財源を確保して、法人税率(平成27年度23.9%)を、平成28年度に23.4%、更に平成30年度に23.2%に引き下げる。
 地方法人課税においては、大法人向けの法人事業税の外形標準課税について、平成27年度税制改正において平成28年度に8分の4とすることとしたが、地域で雇用を支える中堅企業への影響に十分配慮しつつ、平成28年度に8分の5へと拡大する。これとあわせて、所得割(地方法人特別税を含む。)の標準税率(平成27年度6.0%)を、平成28年度に3.6%に引き下げる。
 この結果、国・地方を通じた法人実効税率は平成28年度に29.97%となり、目標としていた「20%台」を改革2年目にして実現する。更に平成30年度には、29.74%となる。なお、企業部門に対していわゆる先行減税を含む「財源なき減税」を重ねることは、現下の厳しい財政事情や企業部門の内部留保(手元資金)の状況等に鑑みて、国民の理解を得られない。このため、税率引下げに当たっては、制度改正を通じた課税ベースの拡大等により財源をしっかりと確保することとした。
 経済界には、法人実効税率「20%台」の実現を受けて、改革の趣旨を踏まえ、経済の「好循環」の定着に向けて一層貢献するよう、強く求める。現在、企業の内部留保は350兆円を超え、手元資金も増えている一方で、大企業の設備投資は伸び悩んでいる。足下では賃上げに向けた動きも見えてきているものの、労働分配率は低下している。企業経営者がマインドを変え、内部留保(手元資金)を活用して、投資拡大や賃上げ、更には取引先企業への支払単価の改善などに積極的に取り組むことが、何よりも重要な局面となっている。今後、こうした経済界の取組状況等を見極めつつ、企業の意識や行動を変革していくための方策等についても検討を行う。
② 法人税制をめぐる諸課題
イ 租税特別措置については、特定の政策目的を実現するために有効な政策手法となりうる一方で、税負担の歪みを生じさせる面があることから、真に必要なものに限定していくことが重要である。このため、毎年度、期限が到来するものを中心に、各措置の利用状況等を踏まえつつ、必要性や政策効果をよく見極めた上で、廃止を含めてゼロベースで見直しを行う。また、租税特別措置の創設・拡充を行う場合は、財源の確保や、全体の項目数をいたずらに増加させないことに配意する。
ロ 地方法人課税については、大法人向けの法人事業税の外形標準課税の拡大も踏まえ、分割基準や資本割の課税標準のあり方等について検討する。あわせて、外形標準課税の適用対象法人のあり方についても、地域経済・企業経営への影響も踏まえながら引き続き慎重に検討を行う。
ハ 中小法人課税については、実態を丁寧に検証しつつ、資本金1億円以下の法人に対して一律に同一の制度を適用していることの妥当性について、検討を行う。資本金以外の指標を組み合わせること等により、法人の規模や活動実態等を的確に表す基準に見直すことについて検討する。
 その上で、中小法人のうち7割が赤字法人であって一部の黒字法人に税負担が偏っていることや、大法人と中小法人の制度格差が拡大しており、中小法人が大法人へと成長していく意欲を損ないかねないことを踏まえ、中小法人向けの制度の全般にわたり、各制度の趣旨や経緯も勘案しながら、引き続き、幅広い観点から検討を行う。
ニ 協同組合等課税については、組合によって事業規模や事業内容が区々であるが、同一の制度が適用されている。そうした実態を丁寧に検証しつつ、組合制度の趣旨も踏まえながら、検討を行う。その上で、特に軽減税率のあり方について、事業分量配当の損金算入制度が適用される中で過剰な支援となっていないかといった点も勘案しつつ、平成27年度税制改正における受取配当等益金不算入の見直しの影響も考慮しながら、今般の法人税改革の趣旨に沿って、引き続き検討を行う。
ホ 公益法人等課税については、非収益事業について民間競合が生じているのではないかとの指摘がある一方で、関連制度の見直しの動きも見られており、実効的な対応となるかどうか、動向をよく注視する。あわせて、収益事業への課税において、軽減税率とみなし寄附金制度がともに適用されることが過剰な支援となっていないかといった点について実態を丁寧に検証しつつ、課税のあり方について引き続き検討を行う。

 今後とも、国際競争条件や社会構造の変化に応じて、法人課税のあり方について、必要な見直しを行う。
(2)グローバルな投資・経済交流の促進
 日本と諸外国・地域との間の二重課税リスクを排除し、法的安定性を高める等により、グローバルな投資・経済交流の一層の促進を図る。
 日本と台湾との投資・経済交流を促進するため、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め」(以下「日台民間租税取決め」という。)に規定された内容を日本で実施するための国内法を整備する。
 更に、健全な国際的投資交流の促進によりわが国経済を活性化する等の観点から、今後とも租税条約の締結・改正を推進し、租税条約ネットワークの迅速な拡充に努める。また、その実現に向けて、関係当局の体制強化等を進める。
(3)地域の中小企業による設備投資の支援
 わが国の経済は緩やかな回復基調にあるが、地方によっては経済環境に厳しさがある。ローカル・アベノミクスの更なる浸透による地域経済の活性化に向けて、地域の中小企業による設備投資の促進を図るため、固定資産税の時限的な特例措置を創設する。
 なお、固定資産税が市町村財政を支える安定した基幹税であることに鑑み、償却資産に対する固定資産税の制度は堅持する。

2 少子化対策・女性活躍の推進・教育再生等に向けた取組み
(1)少子化への対応、働き方の選択に対する中立性の確保等の観点からの個人所得課税の見直しに向けた検討
 個人所得課税については、平成6年の税制改革において中堅所得層以上に対する税負担の累進緩和を行ってから約20年が経過した。この間、わが国の社会・経済は著しい構造変化を遂げている。非正規雇用比率は上昇を続け、正規雇用労働者のようには勤続年数に応じた収入の増加を見込めない者が増えている。こうした中、結婚や出産をする経済的余裕がない若者が増えており、結婚や子育てに関する希望を実現しにくい状況にある。生活を支えるために夫婦ともに働く世帯が増加しているなど、働き方にも大きな変化が生じている。
 こうした構造変化を踏まえ若年層・低所得層の生活基盤を確保する観点から、所得の拡大につながる各般の政策を推進するとともに、税制、社会保障制度、労働政策等の面で総合的な取組みを進める必要がある。その一環として、個人所得課税について、税収中立の考え方の下、以下のとおり各種控除や税率構造の総合的・一体的な見直しを丁寧に検討する。
 若年層・低所得層に配慮する観点から、所得再分配機能を高めるための人的控除等の見直しを行う中で、働きたい女性が就業調整を行うことを意識しなくて済むような仕組みを構築する方向で検討を進める。その際、家庭内や地域において女性が果たしている役割を正しく評価するとともに、家族の形成を社会全体で支えていく必要があることに留意しなければならない。
 子どもを産み育てやすい環境を整備する観点から、子ども・子育て支援新制度の実施状況など、現物給付も含めた歳出面での対応との関係を整理しつつ、子育て支援に係る税制のあり方について検討する。
 雇用の流動化や、労働者に近い形態で働く自営業主の割合の増加など、働き方が多様化していることを踏まえ、所得の種類に応じた控除と人的な事情に配慮した控除の役割分担を含め、各種控除のあり方を検討する。あわせて、老後の生活など各種のリスクに備える自助努力を支援するための企業年金、個人年金、貯蓄・投資、保険等に関連する諸制度のあり方について、社会保障制度を補完する観点や働き方の違い等によって有利・不利が生じないようにするなど公平な制度を構築する観点から幅広い検討を行う。
 なお、金融所得に対する課税のあり方については、法人実効税率の引下げも踏まえ、税負担の垂直的な公平性等を確保する観点から、検討する。
 また、社会・経済の構造変化を踏まえ若年層・低所得層の生活基盤を確保していくためには、各々の地域において地方公共団体が提供する行政サービスの充実や質の向上が不可欠である。個人住民税については、その財源確保の面で最も重要な税であるとともに、応益課税の観点から広く住民が負担を分かち合う仕組みとなっていることも踏まえ、制度のあり方を検討していく。
(2)三世代同居に対応した住宅リフォームに係る特例の導入
 出産・子育ての不安や負担を軽減することが重要な課題であることを踏まえ、世代間の助け合いによる子育てを支援する観点から、三世代同居に対応した住宅リフォームに関し、借入金を利用してリフォームを行った場合や自己資金でリフォームを行った場合の税額控除制度を導入する。
(3)個人寄附に係る寄附金税制の見直し
 寄附金税制については、平成25年度以降の与党税制改正大綱において検討事項とされてきたことを踏まえ、多角的な観点から検討を行ってきた。
 平成27年度税制改正においては、少子化の進展に伴い園児等の数が減少していく中で、教育・子育ての環境の充実を図る観点から、学校法人等への個人寄附に係る税額控除について、必要となる寄附者数の要件を定員数に応じて緩和した。
 平成28年度税制改正においては、経済的な理由で修学が困難な学生に対して支援を行うことにより、意欲と能力のある者が希望する教育を受けられるようにする観点から、国立大学法人等の行う学生の修学支援事業のために充てられる個人寄附について税額控除制度を導入する。
 また、公益社団・財団法人、学校法人、社会福祉法人及び更生保護法人といった一定の公益性が担保され、個人寄附に係る税額控除が認められている法人全般について、小規模な法人の事務負担能力に配慮し、公益活動を促進する観点から、税額控除の対象となるために必要な寄附者数の要件を事業規模に応じて緩和する。
 更に、現在、寄附金控除の適用を受ける際に確定申告書に添付することとされている領収書は寄附金の受領者から書面で交付を受けたものに限られているが、寄附金の受領者の事務負担やコストの軽減を図る観点から、電子メールで受け取った電子データを一定の方法により印刷した書面を追加する。
 わが国の寄附金税制は、主要諸外国にはない税額控除の選択制がとられているなど充実したものとなっているが、これらの改正により、寄附金税制の包括的な見直しが実現することとなる。その効果を踏まえつつ、社会の変化に合わせた制度の点検を行っていく。新たな寄附金税制の下、寄附文化の醸成に向けた関係者の更なる取組みを期待する。
(4)社会保障関連の税制上の措置
① セルフメディケーションの推進
 適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、検診、予防接種等を受けている個人を対象として、いわゆるスイッチOTC医薬品の購入費用についてセルフメディケーション(自主服薬)推進のための所得控除制度(医療費控除の控除額計算上の特例措置)を導入する。今後、医療費控除に係る執行面の実情等も踏まえ、新制度の円滑かつ適正な実施を確保する観点からの環境整備を行う。
 かかりつけ薬局の機能強化のため、中小企業者が開設する健康サポート薬局に係る不動産取得税について、課税標準の特例措置を導入する。
② 介護保険料等に係る社会保険料控除の見直しに向けた検討
 公的年金から天引きされる介護保険料については、その年金の受給者と生計を一にする納税者において社会保険料控除の適用を受けられず、その年金受給者の所得金額が小さいと誰の所得からも控除できないとの問題が指摘されていることを踏まえ、納税者と生計を一にする配偶者・親族の負担すべき社会保険料に係る社会保険料控除については、以下のとおり見直しを行う方向で検討することとし、納税者への影響や執行可能性を見極めた上で、平成29年度税制改正において結論を得る。
 【現行】
 自己と生計を一にする配偶者・親族の負担すべき社会保険料について、納税者が支払った場合に控除を受けられる。
 【見直しの方向性】
 自己と生計を一にする配偶者・親族の負担すべき社会保険料について、配偶者・親族の合計所得金額が基礎控除額(38万円)以下である場合に、納税者において控除を受けられる。
 (備考)配偶者・親族の合計所得金額が基礎控除額を超える場合には、配偶者・親族自身が控除を受けることとなる。

3 地方創生の推進・特区に係る税制上の支援措置
(1)地方法人課税の偏在是正
 地方創生を推進するためには、地方公共団体が安定的な財政運営を行うことのできる地方税体系を構築する必要がある。こうした観点も踏まえ、地方法人課税については、消費税率(国・地方)8%段階の措置に引き続き、消費税率10%段階においても、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るための措置を講ずる。また、地方法人特別税・譲与税を廃止し、法人事業税に復元するとともに、これに代わる偏在是正措置を講ずる。
 具体的には、法人住民税法人税割の税率を引き下げるとともに、地方法人税の税率を当該引下げ分相当引上げ、その税収全額を交付税及び譲与税配付金特別会計に直接繰り入れ、地方交付税原資とする。更に、地方法人特別税・譲与税に代わる偏在是正措置に伴う市町村の減収補てん、市町村間の税源の偏在性の是正及び市町村の財政運営の安定化を図る観点から、法人事業税の一定割合を市町村に交付する制度を創設する。なお、この偏在是正により生じる財源(不交付団体の減収分)を活用して、地方財政計画に歳出を計上する。
(2)東京圏への人口集中の是正・各地域での住みよい環境の確保
① 地方拠点強化税制の拡充
 平成27年度税制改正において地方拠点強化税制を創設し、本社機能等を東京圏から地方に移転したり、地方において本社機能等を拡充する企業を対象として、建物等に係る投資減税及び雇用促進税制の特例を導入した。今回、雇用促進税制について、一定の調整措置を講じた上で所得拡大促進税制との併用を可能とすることにより、地方において雇用を増やす企業の取組みを更に後押しする。
 なお、本税制は、地方公共団体における計画的・戦略的な企業誘致の取組みを前提とするものであり、こうした観点から、対象地域の設定など、制度の運用状況を注視する。
② 地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の創設
 地方公共団体が地方創生のために効果的な事業を進めていく際に、事業の趣旨に賛同する企業が寄附を行うことにより、官民挙げて当該事業を推進することができるよう、地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)を創設する。対象事業を国が認定する枠組みの整備を前提として、当該事業に対する企業の寄附について、現行の損金算入措置に加えて、法人事業税・法人住民税及び法人税の税額控除を導入し、寄附金額の約6割の負担を軽減する。
③ 地方を訪れる外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充
 好調に拡大する外国人旅行者による旅行消費の経済効果を地方に波及させる観点から、一般物品に係る購入下限額を引き下げるなど、外国人旅行者向け消費税免税制度を拡充する。
④ 空き家を売却した際の譲渡所得の特別控除の導入
 適切な管理が行われていない空き家が地域住民の生活環境に悪影響を及ぼしていることを踏まえ、こうした空き家の発生を抑制する観点から、相続により生じた空き家であって旧耐震基準しか満たしていないものに関し、相続人が必要な耐震改修又は除却を行った上で家屋又は土地を売却した場合の譲渡所得について特別控除を導入する。
 なお、住宅市場に係る対策については、昨年末の経済対策を含むこれまでの措置の実施状況や今後の住宅着工の動向等を踏まえ、必要な対応を検討する。今後とも、住宅投資の波及効果に鑑み、住宅市場の動向を幅広い観点から注視する。
⑤ 通勤手当の非課税限度額の引上げ
 通勤手当の非課税限度額について、新幹線を利用した地方から大都市圏への通勤など、近年における通勤手当の実態等を踏まえ、引上げを行う。
(3)国家戦略特区・国際戦略総合特区
 国家戦略特区の「岩盤規制改革の突破口」という制度趣旨を踏まえ、大胆な規制改革によって生まれる革新的なビジネスの成長を支援するため、そうしたビジネスの担い手となる創業後5年以内の企業について、一定要件の下で課税所得の2割を控除する制度を導入する。
 他方、国際戦略総合特区も含めた特区関係の税制のあり方については、区域の設定状況や各区域の事業の実施状況を見極めつつ、各税制措置の役割分担の整理や、特区に指定されなかった地域とのバランスの確保等の観点から、引き続き検討する。
 なお、特区の事業が十分な効果を発揮するためには、国、地方公共団体及び民間事業者の緊密な連携が必要であり、事業推進のため、地方公共団体をはじめ地方における関係者の自主的な取組みが求められる。

4 消費税の軽減税率制度
(1)これまでの議論の経緯と消費税の軽減税率制度の導入の考え方
 「社会保障と税の一体改革」を実現するため、消費税率10%への引上げを平成29年4月に確実に実施する。これにより、社会保障を次世代に引き渡す責任を果たすとともに、財政健全化を進めて市場や国際社会からの国の信認を確保する。
 他方、「社会保障と税の一体改革」の枠組みの下、税制抜本改革法第7条においては、低所得者に配慮する観点から、総合合算制度、給付付き税額控除制度及び複数税率について検討することとされている。このため、与党において議論を積み重ねてきた。その結果、これらのうち、軽減税率制度には、他の施策と異なり、日々の生活において幅広い消費者が消費・利活用しているものに係る消費税負担を軽減するとともに、買い物の都度、痛税感の緩和を実感できるとの利点があることから、消費税率が10%に引き上げられる平成29年4月に軽減税率制度を導入することとした。
 軽減税率制度の導入に当たっては、「社会保障と税の一体改革」の原点に立ち、平成28年度末までに歳入及び歳出における取組みにより、与党の責任において、確実に安定的な恒久財源を確保することとする。
 対象品目については、飲食料品等の消費実態や、低所得者対策としての有効性、事業者の事務負担等を総合的に勘案し、「酒類及び外食を除く飲食料品」及び定期購読契約が締結された週2回以上発行される「新聞」を対象とする。なお、「書籍・雑誌」については、その日常生活における意義、有害図書排除の仕組みの構築状況等を総合的に勘案しつつ、引き続き検討する。
 複数税率制度の下において適正な課税を確保する観点から、事業者に十分な説明を行いつつ、インボイス制度を導入する。当面は、執行可能性に配慮し、簡素な方法によることとする。
 政府・与党は、平成29年4月に混乱なく軽減税率制度を導入できるよう、一体となって万全の準備を進める。
(2)安定的な恒久財源の確保
 軽減税率制度の導入に当たっては、財政健全化目標を堅持するとともに、「社会保障と税の一体改革」の原点に立って安定的な恒久財源を確保することとし、自民党・公明党両党で責任を持ってこれに対応する。このため、平成28年度税制改正法案において以下の旨を規定する。
① 平成28年度末までに歳入及び歳出における法制上の措置等を講ずることにより、安定的な恒久財源を確保する。
② 財政健全化目標との関係や平成30年度の「経済・財政再生計画」の中間評価を踏まえつつ、消費税制度を含む税制の構造改革や社会保障制度改革等の歳入及び歳出の在り方について検討を加え、必要な措置を講ずる。
(3)対象品目及び適用税率
軽減税率の対象品目は、
① 酒類及び外食を除く飲食料品
② 定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞
とし、適用税率は8%(国・地方合計)とする。
(4)税額計算の方法等
 平成33年4月に、インボイス制度として「適格請求書等保存方式」を導入する。それまでの間は、簡素な方法として「区分記載請求書等保存方式」とするとともに、複数税率に対応した区分経理が困難な中小事業者や、システム整備が間に合わない事業者等がいることも想定し、税額計算の特例を創設する。
(5)軽減税率制度の円滑な導入・運用のための検証、取組み
 軽減税率制度の導入は、多くの事業者の業務実務や経営に影響を与えるものであることを踏まえ、軽減税率制度の導入・運用に当たり混乱が生じないよう、以下のとおり、政府・与党が一体となって万全の準備を進めることとし、平成28年度税制改正法案にその旨を明記する。
① 政府・与党に必要な体制を整備するとともに、事業者の準備状況等を検証しつつ、必要に応じて、軽減税率制度の円滑な導入・運用に資するための必要な措置を講ずる。
② 軽減税率制度の円滑な運用及び適正な課税の確保の観点から、中小・小規模事業者の経営の高度化を促進しつつ、軽減税率制度の導入後3年以内を目途に、適格請求書等保存方式(インボイス制度)導入に係る事業者の準備状況及び事業者取引への影響の可能性、軽減税率制度導入による簡易課税制度への影響、経過措置の適用状況などを検証し、必要と認められるときは、その結果に基づいて法制上の措置その他必要な措置を講ずる。

5 車体課税の見直し
 自動車取得税については、平成26年度与党税制改正大綱等を踏まえ、消費税率10%への引上げ時である平成29年4月1日に廃止するとともに、自動車税及び軽自動車税において、自動車取得税のグリーン化機能を維持・強化する環境性能割をそれぞれ平成29年4月1日から導入する。
 環境性能割においては、税率区分として平成32年度燃費基準を用いるとともに、平成27年度燃費基準も一部用いることとし、自動車の消費を喚起するとともに、自動車取得税の廃止と環境性能割の導入を通じた負担の軽減を図る。環境性能割の税率区分については、技術開発の動向や地方財政への影響等を踏まえ、2年毎に見直しを行う。
 平成27年度末で期限切れを迎える自動車税のグリーン化特例(軽課)については、基準の切り替えと重点化を行った上で1年間延長する。また、同じく平成27年度末で期限切れを迎える軽自動車税のグリーン化特例(軽課)については、1年間延長する。なお、環境性能割を導入する平成29年度以後の自動車税及び軽自動車税のグリーン化特例(軽課)については、環境性能割を補完する制度であることを明確化した上で、平成29年度税制改正において具体的な結論を得る。
 自動車重量税に係るエコカー減税の見直しについては、燃費水準が年々向上していることを踏まえ、燃費性能がより優れた自動車の普及を継続的に促す構造を確立する観点から、平成27年度与党税制改正大綱に沿って検討を行い、平成29年度税制改正において具体的な結論を得る。その際、累次の与党税制改正大綱に則り、原因者負担・受益者負担としての性格等を踏まえる。
 なお、消費税率10%への引上げの前後における駆け込み需要及び反動減の動向、自動車をめぐるグローバルな環境、登録車と軽自動車との課税のバランス、自動車に係る行政サービス等を踏まえ、簡素化、自動車ユーザーの負担の軽減、グリーン化を図る観点から、平成29年度税制改正において、安定的な財源を確保し、地方財政に影響を与えないよう配慮しつつ、自動車の保有に係る税負担の軽減に関し総合的な検討を行い、必要な措置を講ずる。

6 国境を越えた取引に係る課税の国際的調和に向けた取組み
 近年、企業が調達・生産・販売・管理等の拠点をグローバルに展開し、電子商取引も急増するなど、グローバルなビジネスモデルの構造変化が進む中、この構造変化に各国の税制や国際課税ルールが追いつかず、多国籍企業の活動実態とルールの間にずれが生じている。本年、G20・OECDがとりまとめた「BEPSプロジェクト」は、多国籍企業がこのようなずれを利用することで、課税所得を人為的に操作し、課税逃れを行うこと(BEPS)がないよう、各国政府や多国籍企業の透明性を高めるとともに、各国の税制や国際課税ルールを現代のグローバルなビジネスモデルに適合するよう再構築する取組みである。
 こうした取組みを通じて、各国が協調して税制の国際的調和を図ることにより、国際的な租税回避を効果的に防止することが可能となり、公平な課税を実現し、税制に対する納税者の信頼を確保することとなる。また、わが国の企業は一般的に国際的な租税回避を行うことが少ないと言われているが、そうした行き過ぎた節税を行わない企業の競争条件を改善することにもつながる。
 今後は、本プロジェクトの15の具体的行動計画に対応して示された各勧告を踏まえ、各国において実施のための国内法整備が数年かけて行われていくこととなる。
 わが国においては、こうしたグローバルな取組みの趣旨を十分に踏まえ、国境を越えた取引に係る課税の適正化及び円滑化に既に着手しており、今後も段階的に着実に取り組んでいく。
 平成27年度税制改正においては、国外事業者が国境を越えて行う電子商取引の消費税の課税対象化や、外国子会社の所在地国において損金に算入される配当の外国子会社配当益金不算入制度の適用対象からの除外など、「BEPSプロジェクト」の議論の中で先行して結論を得た分野について対応を行った。
 平成28年度税制改正においては、経済界のコンプライアンス・コストに配慮しつつ、多国籍企業グループの透明性を高める観点から、多国籍企業グループの活動状況に関する情報について、国際的に共通の様式に基づき報告することを求める等の制度を国際的に合意されたスケジュールに沿うように整備する。

7 森林吸収源対策
 2020年度及び2020年以降の温室効果ガス削減目標の達成に向けて、森林吸収源対策及び地方の地球温暖化対策に関する安定的な財源の確保についての新たな仕組みとして、以下の措置を講ずる。
(1)エネルギー起源CO2の排出抑制のための木質バイオマスのエネルギー利用や木材のマテリアル利用を普及していくことは、森林吸収源対策の推進にも寄与することから、地球温暖化対策のための税について、その本格的な普及に向けたモデル事業や技術開発、調査への活用の充実を図ることとし、経済産業省、環境省、林野庁の3省庁は連携して取り組む。
(2)森林整備や木材利用を推進することは、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や地方創生、快適な生活環境の創出などにつながり、その効果は広く国民一人一人が恩恵を受けるものである。しかしながら、森林現場には、森林所有者の特定困難や境界の不明、担い手の不足といった、林業・山村の疲弊により長年にわたり積み重ねられてきた根本的な課題があり、こうした課題を克服する必要がある。
 このため、森林整備等に関する市町村の役割の強化や、地域の森林・林業を支える人材の育成確保策について必要な施策を講じた上で、市町村が主体となった森林・林業施策を推進することとし、これに必要な財源として、都市・地方を通じて国民に等しく負担を求め、市町村による継続的かつ安定的な森林整備等の財源に充てる税制(森林環境税(仮称))等の新たな仕組みを検討する。その時期については、適切に判断する。

8 復興支援のための税制上の措置
 平成28年度以降の「復興・創生期間」は、復興の新たなステージとして、被災地の「自立」につながり、地方創生のモデルとなるような復興の実現を目指す。このため、税制面でも、復興の進捗状況を踏まえつつ、しっかりと支援を継続する。その際、特に原子力事故災害の被災地域については、復興に向けた取組みがより長期にわたると想定されることを踏まえて対応する。
 復興特区の税制について、機械装置等の特別償却・税額控除、被災雇用者等を雇用した場合の税額控除、開発研究用資産の特別償却等及び新規立地促進税制(再投資等準備金及び再投資設備等の特別償却)について、一定の見直しを行いつつ、適用期限を5年延長する。その際、被災地の実情等を踏まえ、特別償却・税額控除の対象となる建築物の要件や、新規立地促進税制における中小法人の投資規模要件を緩和する。
 被災地におけるインフラ整備を後押しする観点から、防災集団移転促進事業の移転元地を利活用するために土地交換を行った場合の登録免許税に係る特例措置を創設する。特定資産の買換え特例について、買換先を被災地に限定した上で、適用期限を5年延長する。更に、地方公共団体等に土地を譲渡した場合の2,000万円特別控除の特例措置についても、適用期限を5年延長する。
 被災代替資産等の特別償却について、適用実績や利用見込みを踏まえて対象資産を見直した上で、適用期限を3年延長する。被災代替償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置や、被災自動車・代替自動車等に係る自動車重量税・自動車税・軽自動車税の非課税措置等についても、適用期限を3年延長する。

9 円滑・適正な納税のための環境整備
 国税の納付手段の多様化を図る観点から、インターネット上でのクレジットカードによる納付を可能とする制度を創設する。また、最近における相続財産の構成の変化等を踏まえつつ、相続税の物納財産の順位のあり方について検討を進めていく。
 当初申告のコンプライアンスを高める観点から、調査を行う旨等を納税者に通知した後から更正予知までの間に修正申告等がなされた場合の新たな加算税の措置、及び短期間に繰り返して無申告又は仮装・隠蔽が行われた場合の加算税の加重措置を導入する。
 マイナンバーの記載に係る本人確認手続やマイナンバー記載書類の管理負担に配慮し、一定の書類についてマイナンバーの記載を不要とする見直しを行う。
都道府県知事が市町村長の同意を得て行う個人住民税の滞納処分等の対象について所要の見直しを行う。
 電子情報処理組織(eLTAX)により行う給与所得に係る特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)について、特別徴収義務者の同意がある場合における到達時期に係る規定の整備を行うなど、ICTを活用し、税務手続を含めた地方税の税務システムの高度化を更に進める。
 また、税制を円滑かつ公平に執行するため、必要な定員の確保等の税務執行体制の一層の充実を図る。

第二 平成28年度税制改正の具体的内容

一 個人所得課税
1 住宅・土地税制
(国 税)
〔新設〕
(1)空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設
 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋(昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であって、当該相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものに限る。以下「被相続人居住用家屋」という。)及び当該相続の開始の直前において当該被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等を当該相続により取得をした個人が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に、次に掲げる譲渡(当該相続の時から当該相続の開始があった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間にしたものに限るものとし、当該譲渡の対価の額が1億円を超えるものを除く。)をした場合には、当該譲渡に係る譲渡所得の金額について居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除を適用することができることとする。
① 当該被相続人居住用家屋(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の譲渡又は当該被相続人居住用家屋とともにするその敷地の用に供されている土地等の譲渡
 イ 当該相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
 ロ 当該譲渡の時において地震に対する安全性に係る規定又はこれに準ずる基準に適合するものであること。
② 当該被相続人居住用家屋(イに掲げる要件を満たすものに限る。)の除却をした後におけるその敷地の用に供されていた土地等(ロに掲げる要件を満たすものに限る。)の譲渡
 イ 当該相続の時から当該除却の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
 ロ 当該相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
(注1)当該譲渡の対価の額と当該相続の時から当該譲渡をした日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に当該相続に係る相続人が行った当該被相続人居住用家屋と一体として当該被相続人の居住の用に供されていた家屋又は土地等の譲渡の対価の額との合計額が1億円を超える場合には、本特例は適用しない。
(注2)本特例は、確定申告書に、地方公共団体の長等の当該被相続人居住用家屋及び当該被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等が上記①又は②の要件を満たすことの確認をした旨を証する書類その他の書類の添付がある場合に適用するものとする。
(注3)相続財産に係る譲渡所得の課税の特例との選択適用とするほか、居住用財産の買換え等の特例との重複適用その他所要の措置を講ずる。
(2)住宅の三世代同居改修工事等に係る特例の創設
① 住宅の三世代同居改修工事等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額の特例
 イ 個人が、その者の所有する居住用の家屋について一定の三世代同居改修工事を含む増改築等(以下「三世代同居改修工事等」という。)をして、当該居住用の家屋を平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間にその者の居住の用に供した場合を特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例の対象に追加し、その三世代同居改修工事等に充てるために借り入れた次に掲げる住宅借入金等の年末残高(1,000万円を限度)の区分に応じ、それぞれ次に定める割合に相当する金額の合計額を所得税の額から控除する。この特例は、住宅の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除との選択適用とし、控除期間は5年とする。
(イ)一定の三世代同居改修工事に係る工事費用(250万円を限度)に相当する住宅借入金等の年末残高 2%
(ロ)(イ)以外の住宅借入金等の年末残高 1%
(注1)上記の「一定の三世代同居改修工事」とは、①調理室、②浴室、③便所又は④玄関のいずれかを増設する工事(改修後、①から④までのいずれか2つ以上が複数となるものに限る。)であって、その工事費用(補助金等の交付がある場合には、当該補助金等の額を控除した後の金額)の合計額が50万円を超えるものをいう。
(注2)適用対象となる住宅借入金等は、償還期間5年以上の住宅借入金等とする。
(注3)三世代同居改修工事等の証明書の発行は、住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する登録住宅性能評価機関、建築基準法に規定する指定確認検査機関、建築士法の規定により登録された建築士事務所に所属する建築士又は特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定による指定を受けた住宅瑕疵担保責任保険法人が行うものとする。下記②イにおいて同じ。
(注4)その他の要件は、現行の住宅の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の要件と同様とする。
ロ 二以上の増改築等をした場合の控除額の計算の調整措置その他所要の措置を講ずる。
② 既存住宅に係る三世代同居改修工事をした場合の所得税額の特別控除
イ 個人が、その者の所有する居住用の家屋について一定の三世代同居改修工事をして、当該居住用の家屋を平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間にその者の居住の用に供した場合を既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除の適用対象に追加し、その三世代同居改修工事に係る標準的な工事費用相当額(250万円を限度)の10%に相当する金額をその年分の所得税の額から控除する。
(注1)上記の「一定の三世代同居改修工事」とは、①調理室、②浴室、③便所又は④玄関のいずれかを増設する工事(改修後、①から④までのいずれか2つ以上が複数となるものに限る。)であって、その工事に係る標準的な工事費用相当額(補助金等の交付がある場合には、当該補助金等の額を控除した後の金額)が50万円を超えること等の要件を満たすものをいう。
(注2)上記の「標準的な工事費用相当額」とは、三世代同居改修工事の改修部位ごとに標準的な工事費用の額として定められた金額に当該三世代同居改修工事を行った箇所数を乗じて計算した金額をいう。
(注3)その年の前年以前3年内の各年分において本税額控除の適用を受けた者は、その年分においては本税額控除の適用を受けることはできない。
(注4)その年分の合計所得金額が3,000万円を超える場合には、本税額控除は適用しない。
ロ 上記イの税額控除は、確定申告書に、当該控除に関する明細書、三世代同居改修工事が行われた家屋である旨を証する書類及び登記事項証明書その他の書類の添付がある場合に適用するものとする。
ハ 上記イの税額控除は、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除又は特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例の適用を受ける場合には、適用しない。
〔延長・拡充〕
(1)都市再開発法の改正を前提に、次の措置を講ずる(法人税についても同様とする。)。
① 換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例の適用対象に、第一種市街地再開発事業が施行された場合においてその資産に係る権利変換により個別利用区内の宅地等を取得したときを加える。
② 収用等の場合の5,000万円特別控除等について、第一種市街地再開発事業が施行された場合のやむを得ない事情により個別利用区内の宅地への権利変換を希望せず、一定の補償金を取得するときを対象とするとともに、そのやむを得ない事情は、用途の制限につき既存不適格であることとする。
③ その他所要の措置を講ずる。
(2)農村地域工業等導入促進法施行令の改正を前提に、農村地域工業等導入促進法の農村地域に係る人口規模要件の緩和後も引き続き、同法の規定により農村地域においてのみ定めることができる実施計画に定められた工業等導入地区内の一定の土地等を工場用地等の用に供するために譲渡した場合を農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の800万円特別控除の対象とする。
(3)特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用期限を2年延長する。
(4)居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長する。
(5)特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長する。
(6)次に掲げる住宅取得等に係る措置について、現行の居住者が満たすべき要件と同様の要件の下で、非居住者期間中に住宅の新築若しくは取得又は増改築等をした場合についても適用できることとする。
① 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
② 特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例
③ 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除
④ 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除
⑤ 認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除
⑥ 東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の重複適用に係る特例
⑦ 東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例
(注)上記の改正は、非居住者が平成28年4月1日以後に住宅の新築若しくは取得又は増改築等をする場合について適用する。
〔縮減〕
(1)住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除及び特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例の適用対象となる省エネ改修工事に係る省エネ要件の緩和措置は、適用期限の到来をもって廃止する。
(地方税)
〔新設〕
(1)空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設
 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋(昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であって、当該相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものに限る。以下「被相続人居住用家屋」という。)及び当該相続の開始の直前において当該被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等を当該相続により取得をした個人が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に、次に掲げる譲渡(当該相続の時から当該相続の開始があった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間にしたものに限るものとし、当該譲渡の対価の額が1億円を超えるものを除く。)をした場合には、当該譲渡に係る譲渡所得の金額について居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除を適用することができることとする。
① 当該被相続人居住用家屋(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の譲渡又は当該被相続人居住用家屋とともにするその敷地の用に供されている土地等の譲渡
 イ 当該相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
 ロ 当該譲渡の時において地震に対する安全性に係る規定又はこれに準ずる基準に適合するものであること。
② 当該被相続人居住用家屋(イに掲げる要件を満たすものに限る。)の除却をした後におけるその敷地の用に供されていた土地等(ロに掲げる要件を満たすものに限る。)の譲渡
 イ 当該相続の時から当該除却の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
 ロ 当該相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
(注1)当該譲渡の対価の額と当該相続の時から当該譲渡をした日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に当該相続に係る相続人が行った当該被相続人居住用家屋と一体として当該被相続人の居住の用に供されていた家屋又は土地等の譲渡の対価の額との合計額が1億円を超える場合には、本特例は適用しない。
(注2)本特例は、個人住民税の申告書に、地方公共団体の長等の当該被相続人居住用家屋及び当該被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等が上記①又は②の要件を満たすことの確認をした旨を証する書類その他の書類の添付がある場合に適用するものとする。
(注3)相続財産に係る譲渡所得の課税の特例との選択適用とするほか、居住用財産の買換え等の特例との重複適用その他所要の措置を講ずる。
〔延長・拡充〕
(1)都市再開発法の改正を前提に、次の措置を講ずる。
① 換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例の適用対象に、第一種市街地再開発事業が施行された場合においてその資産に係る権利変換により個別利用区内の宅地等を取得したときを加える。
② 収用等の場合の5,000万円特別控除等について、第一種市街地再開発事業が施行された場合のやむを得ない事情により個別利用区内の宅地への権利変換を希望せず、一定の補償金を取得するときを対象とするとともに、そのやむを得ない事情は、用途の制限につき既存不適格であることとする。
③ その他所要の措置を講ずる。
(2)農村地域工業等導入促進法施行令の改正を前提に、農村地域工業等導入促進法の農村地域に係る人口規模要件の緩和後も引き続き、同法の規定により農村地域においてのみ定めることができる実施計画に定められた工業等導入地区内の一定の土地等を工場用地等の用に供するために譲渡した場合を農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の800万円特別控除の対象とする。
(3)特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用期限を2年延長する。
(4)居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長する。
(5)特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長する。
(6)次に掲げる住宅取得等に係る措置について、現行の居住者が満たすべき要件と同様の要件の下で、非居住者期間中に住宅の新築若しくは取得又は増改築等をした場合についても適用できることとする。
① 住宅借入金等を有する場合の個人住民税額の特別控除
② 東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の個人住民税額の特別控除等の重複適用に係る特例
③ 東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の個人住民税額の特別控除の控除額に係る特例
(注)上記の改正は、非居住者が平成28年4月1日以後に住宅の新築若しくは取得又は増改築等をする場合について適用する。
2 金融・証券税制
(国税・地方税)
〔延長・拡充〕
(1)非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)について、次の措置を講ずる。
① 非課税適用確認書の交付申請書について、基準日における国内の住所の記載及び当該住所を証する書類の添付を不要とする。これに伴い、平成30年以後の勘定設定期間を、平成30年1月1日から平成35年12月31日までとする。
② 平成29年分の非課税管理勘定が設定されている非課税口座を平成29年10月1日において開設している居住者等で、同日においてその者の個人番号を当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に告知をしているものは、同日に当該金融商品取引業者等の営業所の長に対し、平成30年1月1日から平成35年12月31日までの勘定設定期間が記載されるべき非課税適用確認書の交付申請書の提出をしたものとみなす。ただし、当該居住者等から当該金融商品取引業者等の営業所の長に対し、平成29年9月30日までに、非課税適用確認書の交付申請書の提出があったものとみなされることを希望しない旨の申出があった場合には、この限りでない。なお、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該居住者等に対し、平成29年10月15日までに、非課税適用確認書の交付申請書が提出されたこととなる旨の通知をしなければならない。
③ 非課税口座を開設している居住者等が出国により非課税口座を廃止する場合において、その者が出国の日の3月前の日における有価証券等の価額により国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用を受けるときは、その非課税口座内の上場株式等を、出国の日の3月前の日の価額により譲渡し、かつ、再び取得したものとして譲渡所得等の非課税措置を適用する。
(注1)上記①の改正は、平成30年以後の勘定設定期間に係る非課税適用確認書の交付申請書について適用する。
(注2)上記③の改正については、未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税措置(ジュニアNISA)についても同様とする。
(2)地域再生法施行規則の改正を前提に、エンジェル税制(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例)の適用対象となる株式の範囲に、特定地域再生事業を行う株式会社で次の①に掲げる要件を満たすことにつき平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に認定地方公共団体の確認を受けたものが当該確認を受けた日から3年以内に発行する株式(居住者等との投資契約の締結日において当該株式会社が次の①イからヌまで及び②に掲げる要件を満たす場合における当該株式に限る。)を加える。これに伴い、エンジェル税制(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等の特例及び特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等の特例)の適用対象となる株式の範囲から、特定地域再生事業を行う株式会社が発行する株式を除外する。
① 認定地方公共団体の確認の日において次に掲げる要件を満たしていること。
 イ 次に掲げる事業を専ら行う株式会社であること((イ)に掲げる事業を専ら行う株式会社を除く。)。
(イ)集落生活圏の住民の共同の福祉又は利便のために必要な施設の整備又は運営に関する事業
(ロ)集落生活圏における就業の機会の創出に資する施設の整備又は運営に関する事業
 ロ 常時雇用する従業員の数が2人以上であること。
 ハ 前事業年度の売上高に占める営業利益の割合が2%を超えていないこと(設立事業年度を経過していない会社を除く。)。
 ニ 設立の日後10年未満であること。
 ホ 中小企業者であること。
 ヘ 特定の株主グループの有する株式の総数が発行済株式の総数の6分の5を超える会社でないこと。
 ト 金融商品取引所に上場されている株式等の発行者である会社でないこと。
 チ 発行済株式の総数の2分の1を超える数の株式が一の大規模法人及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人の所有に属している会社又は発行済株式の総数の3分の2以上が大規模法人及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人の所有に属している会社でないこと。
 リ 払込みにより当該会社の株式の取得をする者と投資契約(当該投資契約に係る払込金を、事業実施計画に記載された事業の用に供する旨の記載があるものに限る。)を締結する会社であること。
 ヌ その会社の営む事業が公序良俗に反しておらず、かつ、風俗営業に該当しないこと。
② 投資契約の締結日において次に掲げる要件を満たしていること。
 イ 設立の日後10年未満であること。
 ロ 常時雇用する従業員の数が認定地方公共団体の確認を受けた日における数以上であること。
 ハ 当該確認を受けた日の属する事業年度の翌事業年度以後に出資を受ける場合には、常時雇用する従業員の数が前事業年度末の数よりも2人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む会社にあっては1人)以上増加していること。
(3)総合特別区域法施行規則の改正を前提に、特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例について、適用対象となる総合特別区域法の指定会社を、地域活性化総合特別区域のうち、市街化区域の区域又は区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域(用途地域が定められている区域に限る。)内においてのみ特定地域活性化事業を行う株式会社とした上、同法の指定会社に係る同法の指定期限を2年延長する。
(注)上記の改正は、平成28年4月1日以後に総合特別区域法の指定を受ける指定会社について適用する。
(4)上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる上場株式等の譲渡の範囲に、国外転出をする場合の譲渡所得等の特例又は贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用により行ったものとみなされた譲渡を加える。
(5)個人が次に掲げる告知又は告知書の提出(以下「告知等」という。)をする場合において、その告知等を受ける者が、その告知等をする者の個人番号その他の事項を記載した帳簿を備えているときは、当該告知等をする者は、当該告知等を受ける者に対して、当該告知等をする者の個人番号の告知又は告知書へのその者の個人番号の記載を要しないものとする。
① 利子・配当等の受領者の告知
② 無記名公社債の利子等に係る告知書の提出
③ 譲渡性預金の譲渡等に関する告知書の提出
④ 株式等の譲渡の対価の受領者の告知
⑤ 交付金銭等の受領者の告知
⑥ 償還金等の受領者の告知
⑦ 信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知
⑧ 先物取引の差金等決済をする者の告知
⑨ 金地金等の譲渡の対価の受領者の告知
⑩ 特定口座開設届出書の提出をする者の告知
⑪ 非課税適用確認書の交付申請書の提出をする者の告知
⑫ 非課税口座開設届出書の提出をする者の告知
⑬ 未成年者非課税適用確認書の交付申請書の提出をする者の告知
⑭ 未成年者口座開設届出書の提出をする者の告知
⑮ 国外送金等をする者の告知書の提出
⑯ 国外証券移管等をする者の告知書の提出
〔廃止・縮減〕
(1)無記名の公社債、無記名の株式又は無記名の投資信託等の受益証券について、その元本の所有者以外の者が利子・配当等の支払を受ける場合には、その元本の所有者が利子・配当等の支払を受けるものとみなす措置を廃止する。
(2)特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等(ストックオプション税制)のうち特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法に係る措置について、適用期限の到来をもって廃止する。
(3)先物取引に係る雑所得等の課税の特例及び先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除について、適用対象となる先物取引の範囲から次に掲げる取引を除外する。
① 商品先物取引業者以外の者を相手方として行う店頭商品デリバティブ取引
② 金融商品取引業者等(金融商品取引業者のうち第一種金融商品取引業を行う者又は登録金融機関をいう。)以外の者を相手方として行う店頭デリバティブ取引
(注)上記の改正は、平成28年10月1日以後に開始する先物取引について適用する。
3 復興支援のための税制上の措置
(国 税)
(1)特定住宅被災市町村の区域内の土地等を地方公共団体等に譲渡した場合の2,000万円特別控除について、適用対象となる事業は東日本大震災からの復興のための事業であることを明確化した上、適用期限を5年延長する(法人税についても同様とする。)。
(2)特定被災区域内において防災集団移転促進事業と一体で行われる一団地の津波防災拠点市街地形成施設の整備に準ずる事業の用に買い取られる土地等であることにつき国土交通大臣等の証明を受けたものを地方公共団体に譲渡した場合の5,000万円特別控除等の簡易証明制度の適用期限を3年延長する(法人税についても同様とする。)。
(3)復興指定会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例について、対象となる東日本大震災復興特別区域法の指定会社に係る同法の指定期限を5年延長する。
(4)被災した法人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例について、適用対象となる内国法人の範囲を、その内国法人が金融機関から受けた事業資金の貸付けに係る債務の弁済につき中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の施行の日(平成21年12月4日)から平成28年3月31日までの間に条件の変更が行われたものとした上、適用期限を3年延長する。
(地方税)
(1)特定住宅被災市町村の区域内の土地等を地方公共団体等に譲渡した場合の2,000万円特別控除について、適用対象となる事業は東日本大震災からの復興のための事業であることを明確化した上、適用期限を5年延長する。
(2)特定被災区域内において防災集団移転促進事業と一体で行われる一団地の津波防災拠点市街地形成施設の整備に準ずる事業の用に買い取られる土地等であることにつき国土交通大臣等の証明を受けたものを地方公共団体に譲渡した場合の5,000万円特別控除等の簡易証明制度の適用期限を3年延長する。
(3)被災した法人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例について、適用対象となる内国法人の範囲を、その内国法人が金融機関から受けた事業資金の貸付けに係る債務の弁済につき中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の施行の日(平成21年12月4日)から平成28年3月31日までの間に条件の変更が行われたものとした上、適用期限を3年延長する。
4 租税特別措置等
(国 税)
〔新設〕
(1)セルフメディケーション(自主服薬)推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の創設
 適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払ったその対価の額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額を除く。)の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には、8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除する。
(注1)上記の「一定の取組」とは、次の検診等又は予防接種(医師の関与があるものに限る。)をいう。
① 特定健康診査
② 予防接種
③ 定期健康診断
④ 健康診査
⑤ がん検診
(注2)上記の「一定のスイッチOTC医薬品」とは、要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く。)をいう。
(注3)本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることができない。
〔延長・拡充等〕
(1)公益法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除制度について、次の措置を講ずる。
① 適用対象となる公益法人等の年平均の判定基準寄附者数により判定する要件(いわゆる「パブリック・サポート・テストの絶対値要件」)について、公益法人等の各事業年度の公益目的事業費用等の額の合計額が1億円に満たない場合には、年平均の判定基準寄附者数が100人以上であることとする要件(現行要件)を、その公益目的事業費用等の額の合計額を1億で除した数に100を乗じた数(最低10人)以上であることとするとともに、その判定基準寄附者に係る寄附金の額の年平均の金額が30万円以上であることとする要件を加える。
(注1)上記の「公益法人等」とは、公益社団法人及び公益財団法人、学校法人及び準学校法人、社会福祉法人並びに更生保護法人をいう。
(注2)上記の「公益目的事業費用等」とは、公益社団法人及び公益財団法人にあっては公益目的事業費用、学校法人及び準学校法人にあっては私立学校等の経営に関する事業の費用、社会福祉法人にあっては社会福祉事業費用、更生保護法人にあっては更生保護事業費用をいう。
② 特例の対象となる寄附金の範囲に、国立大学法人、公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構又は独立行政法人日本学生支援機構のうちいわゆる「パブリック・サポート・テスト要件」及び情報公開に関する要件を満たすものに対する寄附金であって、その寄附金が学生等に対する修学の支援のための事業(以下「修学支援事業」という。)に充てられることが確実なものとして次に掲げる要件を満たすことを所管庁が確認したものを加える。
 イ 各法人が当該寄附金を修学支援事業のための独立した基金(以下「修学支援事業基金」という。)を設けて管理し、他の財源と区分して経理していること。
 ロ 修学支援事業基金からの使途が各法人の行う次に掲げる事業(経済的理由により修学が困難な学生等を対象とするものに限る。)に限定されていること。
(イ)授業料、入学料又は寄宿料の全部又は一部の免除その他学生等の経済的負担の軽減を図る事業
(ロ)学資を貸与又は支給する事業
(ハ)法人が教育研究上の必要があると認めた学生等による海外への留学に係る費用を負担する事業
(ニ)各法人の規則で定めるところにより、当該法人が学生の資質を向上させることを主たる目的として、学生を教育研究に係る業務に雇用するための費用を負担する事業
 ハ 各法人は事業年度終了後3月以内に修学支援事業基金への受入額、修学支援事業基金からの支出額等の明細書を監査を経た上で所管庁に提出すること。
(注)上記の改正は、平成28年分以後の所得税について適用する。
(2)国等に対して重要有形民俗文化財を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例の適用期限を2年延長する。
〔縮減等〕
(1)債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例について、適用対象となる内国法人の範囲を、その内国法人が金融機関から受けた事業資金の貸付けに係る債務の弁済につき中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の施行の日(平成21年12月4日)から平成28年3月31日までの間に条件の変更が行われたものとした上、適用期限を3年延長する。
(地方税)
〔新設〕
(1)セルフメディケーション(自主服薬)推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の創設
 適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払ったその対価の額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額を除く。)の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には、8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除する。
(注1)上記の「一定の取組」とは、次の検診等又は予防接種(医師の関与があるものに限る。)をいう。
① 特定健康診査
② 予防接種
③ 定期健康診断
④ 健康診査
⑤ がん検診
(注2)上記の「一定のスイッチOTC医薬品」とは、要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く。)をいう。
(注3)本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることができない。
〔延長・拡充等〕
(1)国等に対して重要有形民俗文化財を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例の適用期限を2年延長する。
(2)中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額を必要経費に算入する特例の適用期限を2年延長する。
(3)探鉱準備金制度及び新鉱床探鉱費の特別控除制度について、次の措置を講ずる。
① 積立てをした年の翌年1月1日から5年(現行:3年)を経過した準備金の金額について、取り崩すこととする見直しを行う。
② 探鉱準備金制度の適用期限を3年延長する。
〔縮減等〕
(1)債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例について、適用対象となる内国法人の範囲を、その内国法人が金融機関から受けた事業資金の貸付けに係る債務の弁済につき中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の施行の日(平成21年12月4日)から平成28年3月31日までの間に条件の変更が行われたものとした上、適用期限を3年延長する。
(2)金属鉱業等鉱害防止準備金制度について、準備金積立率を80%(現行:100%)に引き下げた上、その適用期限を2年延長する。
(3)特定災害防止準備金制度について、先行積立てに係る積立額が必要経費に算入できないことを明確化した上、その適用期限を2年延長する。
5 その他
(国 税)
(1)非課税所得について、次の措置を講ずる。
① 義務教育学校の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて預入等をした預貯金等の利子等について、小学校及び中学校の児童又は生徒と同様に、所得税を課さない。
② 通勤手当の非課税限度額を月額15万円(現行:10万円)に引き上げる。
③ 学資に充てるため給付される金品のうち非課税所得とならない給与その他対価の性質を有するものから、給与所得を有する者がその使用者から通常の給与に加算して受けるものであって、次に掲げるもの以外のものを除外する。
 イ 法人である使用者からその法人の役員に対して給付されるもの
 ロ 法人である使用者からその法人の使用人(役員を含む。)の配偶者その他のその使用人の特殊関係者に対して給付されるもの
 ハ 個人事業主からその個人事業主の営む事業に従事する親族(生計を一にする者を除く。)に対して給付されるもの
 ニ 個人事業主からその個人事業主の使用人の配偶者その他のその使用人の特殊関係者に対して給付されるもの
(注1)上記②の改正は、平成28年1月1日以後に受けるべき通勤手当について適用する。
(注2)上記③の改正は、平成28年4月1日以後に給付される金品について適用する。
(2)生命保険料控除、地震保険料控除又は寄附金控除の適用を受ける際に確定申告書等に添付等をすることとされている控除証明書又は領収書の範囲に、保険会社等又は寄附金の受領者から電磁的方法により交付を受けた当該控除証明書又は領収書に記載すべき事項が記録された電磁的記録を一定の方法により印刷した書面で、真正性を担保するための所要の措置が講じられているものとして国税庁長官が定めるものを加える。
(注)上記の改正は、平成30年分以後の所得税について適用する。
(3)農業協同組合法等の一部を改正する等の法律の施行に伴い、次の措置を講ずる。
① 農林中央金庫が主務大臣の認可を受けて子会社とした特定業務を営む特定承継会社について、銀行と同様の取扱いとする所要の措置を講ずる。
② 農業生産法人制度の見直しに伴う所要の措置を講ずる。
③ その他所要の措置を講ずる。
(4)確定給付企業年金法等の改正を前提に、企業年金等の掛金等の必要経費算入の対象に次の掛金等を加えるとともに、その掛金等に係る従業員の給与所得の金額の計算上、その掛金等を収入金額に算入しないこととするほか、確定給付企業年金法に基づく給付等について、現行の税制上の措置を適用する。
① 事業主が将来の財政悪化を想定して計画的に拠出する掛金
② 事業主が拠出する掛金で給付増減調整により運用リスクを事業主と加入者とで分担する企業年金に係るもの
③ 複数事業主制度における厚生労働大臣の承認等を受けて実施事業所を減少させる特例によりその減少の対象となる事業主が一括拠出する掛金
(5)給与所得者の特定支出控除の特例の対象となる特定支出の範囲から、雇用保険法の教育訓練給付金及び母子及び父子並びに寡婦福祉法の自立支援教育訓練給付金が支給される部分の支出を除外する。
(6)国外転出をする場合の譲渡所得等の特例(以下「国外転出時課税制度」という。)及び贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例(以下「贈与等時課税制度」という。)について、次の措置を講ずる。
① 相続の開始の日の属する年分の所得税について贈与等時課税制度の適用を受けた居住者につき次に掲げる事由が生じたことにより、非居住者に移転した有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約(以下「対象資産」という。)が当初申告と異なることとなった場合には、その居住者の相続人は、その事由が生じた日から4月以内に、その相続の開始の日の属する年分の所得税について、税額が増加する場合等には修正申告書を提出しなければならないこととし、税額が減少する場合等には更正の請求ができることとする。
 イ 未分割財産について民法の規定による相続分の割合に従って対象資産の移転があったものとして贈与等時課税制度の適用があった後に、遺産分割が行われたこと。
 ロ 強制認知の判決の確定等により相続人に異動が生じたこと。
 ハ 遺留分による減殺の請求に基づき返還すべき、又は弁償すべき額が確定したこと。
 ニ 遺贈に係る遺言書が発見され、又は遺贈の放棄があったこと。
 ホ 相続等により取得した財産についての権利の帰属に関する訴えについての判決があったこと。
 ヘ 条件付きの遺贈について、条件が成就したこと。
② 対象となる有価証券等の範囲から、新株予約権その他これに類する権利で株式を無償又は有利な価額により取得することができるもののうち、その行使による所得の全部又は一部が国内源泉所得となるものを除外する。
③ 国外転出時課税制度又は贈与等時課税制度の適用がある場合の納税猶予に係る期限の満了に伴う納期限を、国外転出の日又は贈与の日若しくは相続の開始の日(以下「国外転出等の日」という。)から5年4月を経過する日(現行:5年を経過する日)とする。
④ 国外転出等の日の属する年分の所得税につき国外転出時課税制度又は贈与等時課税制度の適用を受けていない場合には、その国外転出の時に保有等をしている対象資産又は贈与若しくは相続により移転した対象資産について、取得価額をその国外転出の時又は贈与若しくは相続の時における価額をもって取得したものとみなす措置等を適用しない。
⑤ 国外転出時課税制度の適用を受けた者で納税猶予の適用を受けている者が、国外転出の後に有価証券等の譲渡等をした場合において、その譲渡等をした有価証券等がその国外転出の時において有していたものであるかどうかの判定は、次に定めるところによる。
 イ 「納税猶予の適用を受けている有価証券等」と「納税猶予の適用を受けていない有価証券等」に区分し、「納税猶予の適用を受けていない有価証券等」から先に譲渡したものとする。この場合の「納税猶予の適用を受けている有価証券等」には、贈与等により取得した有価証券等でその贈与者等が納税猶予の適用を受けているものを含むものとする。
 ロ 「納税猶予の適用を受けている有価証券等」を譲渡したものとされる場合には、先に取得したものから先に譲渡したものとする。
⑥ その他所要の措置を講ずる。
(注1)上記①の改正は、平成28年1月1日以後に上記①イからヘまでの事由が生じた場合について適用する。
(注2)上記②の改正は、平成28年分以後の所得税について適用する。
(注3)上記③の改正は、平成28年1月1日以後に納税猶予に係る期限の満了日が到来する場合について適用する。
(注4)上記④の改正は、平成28年1月1日以後に帰国等をした場合について適用する。
(注5)上記⑤の改正は、平成28年1月1日以後の譲渡等について適用する。
(7)給与等、公的年金等又は退職手当等の支払者に対して次に掲げる申告書の提出をする場合において、その支払者が、当該提出をする者の個人番号及び当該申告書に記載すべき控除対象配偶者又は扶養親族等の個人番号その他の事項を記載した帳簿を備えているときは、当該提出をする者は、当該申告書に、その帳簿に記載された個人番号の記載を要しないものとする。
① 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
② 従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書
③ 退職所得の受給に関する申告書
④ 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
(注)上記の改正は、平成29年分以後の所得税について適用する。
(8)外国親法人等から付与された株式等を取得する権利の行使等に関する調書の対象となる経済的利益の供与等を受けた者の範囲に、次に掲げる者を加える。
① 外国法人の子会社である内国法人等の役員又は使用人であった居住者
② 外国法人の子会社である内国法人等の役員又は使用人である非居住者(当該内国法人等の役員又は使用人であった者を含む。)で国内源泉所得となる経済的な利益の供与等を受けた者
(9)原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の改正を前提に、使用済燃料再処理等機構(仮称)を公共法人等(所得税法別表第一)とする。
(10)特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の改正を前提に、同法の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等について、引き続き所得税を課さないこととする。
(11)児童扶養手当法の改正を前提に、同法の児童扶養手当について、引き続き次の措置を講ずる。
① 所得税を課さない。
② 国税の滞納処分による差押えを禁止する。
(12)母子及び父子並びに寡婦福祉法の自立支援教育訓練給付金及び高等職業訓練促進給付金について、所要の法令改正を前提に、引き続き次の措置を講ずる。
① 所得税を課さない。
② 国税の滞納処分による差押えを禁止する。
(13)戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正により新たに支給されることとなる特別給付金について、次の措置を講ずる。
① 所得税を課さない。
② 国税の滞納処分による差押えを禁止する。
(14)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の改正を前提に、同法の自立支援給付について、引き続き次の措置を講ずる。
① 所得税を課さない。
② 国税の滞納処分による差押えを禁止する。
(15)児童福祉法の改正を前提に、同法の障害児通所給付費等として支給される金品について、引き続き次の措置を講ずる。
① 所得税を課さない。
② 国税の滞納処分による差押えを禁止する。
(16)雇用保険法の失業等給付等について、雇用保険法等の改正を前提に、引き続き次の措置を講ずる。
① 所得税を課さない。
② 国税の滞納処分による差押えを禁止する。
(地方税)
〈個人住民税〉
(1)非課税所得について、次の措置を講ずる。
① 義務教育学校の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて預入等をした預貯金等の利子等について、小学校及び中学校の児童又は生徒と同様に、個人住民税を課さない。
② 通勤手当の非課税限度額を月額15万円(現行:10万円)に引き上げる。
③ 学資に充てるため給付される金品のうち非課税所得とならない給与その他対価の性質を有するものから、給与所得を有する者がその使用者から通常の給与に加算して受けるものであって、次に掲げるもの以外のものを除外する。
 イ 法人である使用者からその法人の役員に対して給付されるもの
 ロ 法人である使用者からその法人の使用人(役員を含む。)の配偶者その他のその使用人の特殊関係者に対して給付されるもの
 ハ 個人事業主からその個人事業主の営む事業に従事する親族(生計を一にする者を除く。)に対して給付されるもの
 ニ 個人事業主からその個人事業主の使用人の配偶者その他のその使用人の特殊関係者に対して給付されるもの
(注1)上記②の改正は、平成28年1月1日以後に受けるべき通勤手当について適用する。
(注2)上記③の改正は、平成28年4月1日以後に給付される金品について適用する。
(2)生命保険料控除、地震保険料控除又は寄附金控除の適用を受ける際に個人住民税の申告書等に添付等をすることとされている控除証明書又は領収書の範囲に、保険会社等又は寄附金の受領者から電磁的方法により交付を受けた当該控除証明書又は領収書に記載すべき事項が記録された電磁的記録を一定の方法により印刷した書面で、真正性を担保するための所要の措置が講じられているものを加える。
(注)上記の改正は、平成31年度以後の年度分の個人住民税について適用する。
(3)農業協同組合法等の一部を改正する等の法律の施行に伴い、農業生産法人制度の見直しに伴う所要の措置を講ずる。
(4)確定給付企業年金法等の改正を前提に、企業年金等の掛金等の必要経費算入の対象に次の掛金等を加えるとともに、その掛金等に係る従業員の給与所得の金額の計算上、その掛金等を収入金額に算入しないこととするほか、確定給付企業年金法に基づく給付等について、現行の税制上の措置を適用する。
① 事業主が将来の財政悪化を想定して計画的に拠出する掛金
② 事業主が拠出する掛金で給付増減調整により運用リスクを事業主と加入者とで分担する企業年金に係るもの
③ 複数事業主制度における厚生労働大臣の承認等を受けて実施事業所を減少させる特例によりその減少の対象となる事業主が一括拠出する掛金
(5)給与所得者の特定支出控除の特例の対象となる特定支出の範囲から、雇用保険法の教育訓練給付金及び母子及び父子並びに寡婦福祉法の自立支援教育訓練給付金が支給される部分の支出を除外する。
(6)所得税における国立大学法人等への個人寄附に係る税額控除の導入等に伴い、所要の措置を講ずる。
(7)特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の改正を前提に、同法の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等について、引き続き個人住民税を課さないこととする。
(8)児童扶養手当法の改正を前提に、同法の児童扶養手当について、引き続き次の措置を講ずる。
① 個人住民税を課さない。
② 地方税の滞納処分による差押えを禁止する。
(9)母子及び父子並びに寡婦福祉法の自立支援教育訓練給付金及び高等職業訓練促進給付金について、所要の法令改正を前提に、引き続き次の措置を講ずる。
① 個人住民税を課さない。
② 地方税の滞納処分による差押えを禁止する。
(10)戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正により新たに支給されることとなる特別給付金について、次の措置を講ずる。
① 個人住民税を課さない。
② 地方税の滞納処分による差押えを禁止する。
(11)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の改正を前提に、同法の自立支援給付について、引き続き次の措置を講ずる。
① 個人住民税を課さない。
② 地方税の滞納処分による差押えを禁止する。
(12)児童福祉法の改正を前提に、同法の障害児通所給付費等として支給される金品について、引き続き次の措置を講ずる。
① 個人住民税を課さない。
② 地方税の滞納処分による差押えを禁止する。
(13)雇用保険法の失業等給付等について、雇用保険法等の改正を前提に、引き続き次の措置を講ずる。
① 個人住民税を課さない。
② 地方税の滞納処分による差押えを禁止する。
(14)寄附金税額控除制度について、特定公益増進法人である独立行政法人国際観光振興機構が国際会議等の主催者に代わって寄附金を募集し、その国際会議等の主催者に交付する制度の対象となる国際会議等の要件を緩和する。
(15)国庫補助金等の総収入金額不算入制度について、対象となる国庫補助金等の範囲に国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法に基づく助成金で次世代火力発電等技術開発(仮称)等に係るものを加える。
(16)国税における諸制度の取扱い等を踏まえ、その他所要の措置を講ずる。
(17)農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の改正により、農業協同組合等の信用事業の譲渡先として特定承継会社が暫定的に設けられることに伴い、所要の措置を講ずる。
〈国民健康保険税〉
(18)国民健康保険税の基礎課税額等に係る課税限度額について、次のとおりとする。
① 基礎課税額に係る課税限度額を54万円(現行:52万円)に引き上げる。
② 後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を19万円(現行:17万円)に引き上げる。
(19)国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準について、次のとおりとする。
① 5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金額を26.5万円(現行:26万円)に引き上げる。
② 2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金額を48万円(現行:47万円)に引き上げる。

二 資産課税
1 復興支援のための税制上の措置
(国 税)
〔新設〕
〈登録免許税〉
(1)復興整備事業(被災市町村が集団移転促進事業により取得した土地を利用する事業に限る。)が実施される一定の区域内の土地に関する権利を有する者が、平成28年4月1日から平成33年3月31日までの間に当該復興整備事業の用に供するため当該土地に関する権利を当該被災市町村に対し交換により譲渡し、当該交換により当該区域外の土地の所有権を取得した場合における当該土地の所有権の移転登記に対する登録免許税を免税とする措置を講ずる。
〔延長〕
〈登録免許税等〉
(1)株式会社商工組合中央金庫が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の特例に係る適用期間の延長の特例について、次のとおり、その適用期限を平成33年3月31日まで延長する。
① 不動産等の抵当権の設定の登記又は登録(本則:1,000分の4)
 イ 平成28年4月1日から平成31年3月31日まで 1,000分の2
 ロ 平成31年4月1日から平成33年3月31日まで 1,000分の3
② 航空機等の抵当権の設定の登記又は登録(本則:1,000分の3)
 イ 平成28年4月1日から平成31年3月31日まで 1,000分の1.5
 ロ 平成31年4月1日から平成33年3月31日まで 1,000分の2.5
③ 工場財団等の抵当権等の設定の登記又は登録(本則:1,000分の2.5)
 イ 平成28年4月1日から平成31年3月31日まで 1,000分の1.5
 ロ 平成31年4月1日から平成33年3月31日まで 1,000分の2
(2)東日本大震災により被災した鉄道事業者が取得した鉄道施設に係る土地の所有権の保存登記等に対する登録免許税の免税措置の適用期限を2年延長する。
(3)独立行政法人中小企業基盤整備機構が建築した仮設建築物に係る所有権の保存登記に対する登録免許税の免税措置の適用期限を2年延長する。
(4)独立行政法人中小企業基盤整備機構が作成する不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税措置の適用期限を2年延長する。
(地方税)
〔延長〕
〈固定資産税・都市計画税〉
(1)独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う仮設施設整備事業により整備した施設に係る固定資産税及び都市計画税の非課税措置の適用期限を2年延長する。
(2)東日本大震災により滅失・損壊した償却資産に代わるものとして一定の被災地域内で取得等をした償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を3年延長する。
〈不動産取得税〉
(3)独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う仮設施設整備事業により取得する施設に係る不動産取得税の非課税措置の適用期限を2年延長する。
2 農地保有に係る課税の強化・軽減
(地方税)
〔新設〕
(1)利用の効率化及び高度化の促進が必要な農地の保有に係る課税の強化・軽減について、次のとおりとする。
① 農地保有に係る課税の強化
 農地法に基づく農業委員会による農地中間管理機構の農地中間管理権の取得に関する協議の勧告を受けた遊休農地について、固定資産税における農地の評価において農地売買の特殊性を考慮し正常売買価格に乗じられている割合(平成27年度の評価替えにおいて0.55)を乗じないこととする等の評価方法の変更を平成29年度から実施するため、所要の措置を講ずる。
② 農地保有に係る課税の軽減
 所有する全ての農地(10a未満の自作地を除く。)に農地中間管理事業のための賃借権等を新たに設定し、かつ、当該賃借権等の設定期間が10年以上である農地に係る固定資産税及び都市計画税について、課税標準を最初の3年間価格の2分の1(賃借権等の設定期間が15年以上である農地については最初の5年間価格の2分の1)とする措置を2年間に限り講ずる。
3 租税特別措置等
(国 税)
〔新設〕
〈印紙税〉
(1)高等学校、大学等の生徒又は学生で経済的理由により修学に困難がある者に対して無利息その他一定の条件で行われる学資としての資金の貸付け(文部科学大臣の確認を受けたものに限る。)に係る消費貸借契約書のうち、平成28年4月1日から平成31年3月31日までの間に作成されるものには、印紙税を課さないこととする。
〔延長・拡充等〕
〈相続税・贈与税〉
(1)農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、次の見直しを行う。
① 贈与税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例について、農地中間管理事業のために貸し付ける場合にあっては、受贈者の納税猶予の適用期間要件(現行:10年以上(貸付け時において65歳未満の場合には、20年以上))は適用しない。
② 贈与税の納税猶予の適用を受けることができる者を認定農業者等に限ることとする。
③ 特例適用農地等に区分地上権が設定された場合においても、農業相続人等がその特例適用農地等の耕作を継続しているときは、納税猶予の期限は確定しないこととする。
④ 農地法の改正に伴い、農業生産法人制度の見直しに伴う所要の措置を講ずる。
(注)上記①の改正は平成28年4月1日以後の貸付けについて、上記②の改正は同日以後の贈与について、上記③の改正は同日以後の区分地上権の設定について、それぞれ適用する。
(2)直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、その対象となる不妊治療に要する費用には薬局に支払われるものが含まれること等を明確化する。
〈登録免許税〉
(3)特定創業支援事業による支援を受けて行う株式会社の設立の登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、次の措置を講じた上、その適用期限を2年延長する。
① 適用対象に次に掲げる会社の設立の登記を加え、当該登記に対する登録免許税の税率をそれぞれ次のとおり軽減する。
 イ 合同会社 1,000分の3.5(最低税額3万円)(本則:1,000分の7(最低税額6万円))
 ロ 合名会社又は合資会社 1件につき3万円(本則:1件につき6万円)
② 事業を開始した日以後5年を経過していない個人が特定創業支援事業による支援を受けた場合における会社の設立の登記を適用対象に加える。
(4)国際船舶の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、次の適用要件の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。
① 総トン数1万トン以上の国際船舶に限定する。
② 建造された日から5年を経過していないことに代えて、寄港国検査(いわゆる「ポートステートコントロール」)による拘留実績がないこととする。
(5)鉄道事業者が取得した特定の鉄道施設に係る土地等の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の改正に伴う所要の規定の整備を行った上、その適用期限を7年延長する。
(6)特定の社債的受益権に係る特定目的信託の終了に伴い信託財産を買い戻した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置の適用期限を3年延長する。
(7)特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(8)認定低炭素住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(9)特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(10)マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等に対する登録免許税の免税措置の適用期限を2年延長する。
(11)農地中間管理機構が農用地等を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(12)産業競争力強化法に規定する認定事業再編計画等又は認定中小企業承継事業再生計画に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、その適用対象から認定中小企業承継事業再生計画に係る登記を除外した上、その適用期限を2年延長する。
(13)預金保険法に規定する第一号措置を行うべき旨の内閣総理大臣の決定等に基づく預金保険機構による金融機関等の株式の引受け等に伴い、当該金融機関等が受ける資本金の額の増加の登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(14)認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(15)金融機能の強化のための特別措置に関する法律に規定する経営強化計画に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を1年延長する。
〔廃止〕
〈登録免許税〉
(1)特定空港運営事業に係る公共施設等運営権の設定登録に対する登録免許税の税率の軽減措置は、適用期限の到来をもって廃止する。
(2)信託会社等が地方公共団体との信託契約に基づき建築する特定施設に係る土地等の所有権の信託登記に対する登録免許税の免税措置は、適用期限の到来をもって廃止する。
(地方税)
〔新設〕
〈固定資産税・都市計画税〉
(1)景観法の規定により指定を受けた景観重要建造物のうち世界遺産に登録された一定の固定資産に係る固定資産税及び都市計画税について、課税標準を価格の3分の1とする措置を講ずる。
(2)中小企業の生産性向上に関する法律(仮称)の制定を前提に、中小企業者等が、同法の施行の日から平成31年3月31日までの間において、同法に規定する認定生産性向上計画(仮称)に記載された生産性向上設備(仮称)のうち一定の機械及び装置の取得をした場合には、当該機械及び装置に係る固定資産税について、課税標準を最初の3年間価格の2分の1とする措置を講ずる。
(注1)上記の「中小企業者等」とは、次の法人又は個人をいう。
① 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
② 資本若しくは出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
③ 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
(注2)上記の「一定の機械及び装置」とは、次の①から③までのいずれにも該当するものとする。
① 販売開始から10年以内のもの
② 旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が年平均1%以上向上するもの
③ 1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの
(3)防災上重要な道路における無電柱化のため、道路の地下に埋設するために新設した電線等に係る固定資産税について、課税標準を最初の4年間価格の3分の2(道路法に基づき道路上における電柱の占用を禁止する区域として指定された区域の道路の地下に埋設するために新設した電線等については最初の4年間価格の2分の1)とする措置を3年間に限り講ずる。
〈不動産取得税〉
(4)中小企業者が取得する健康サポート薬局の用に供する不動産に係る不動産取得税について、当該不動産の価格の6分の1に相当する額を価格から控除する課税標準の特例措置を2年間に限り講ずる。
〈事業所税〉
(5)原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の改正に伴い、使用済燃料再処理等機構(仮称)の行う収益事業以外の事業に係る事業所税について、非課税とする措置を講ずる。
〔延長・拡充等〕
〈固定資産税・都市計画税〉
(1)電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する一定の認定発電設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。
① 太陽光発電設備については、同法に規定する認定発電設備の対象外であって政府の補助を受けて取得した一定の設備に適用対象を見直した上、価格に次の割合を乗じて得た額を課税標準とする。
 イ 大臣配分資産又は知事配分資産 3分の2
 ロ その他の資産 3分の2を参酌して2分の1以上6分の5以下の範囲内において市町村の条例で定める割合
② 風力発電設備については、価格に次の割合を乗じて得た額を課税標準とする。
 イ 大臣配分資産又は知事配分資産 3分の2
 ロ その他の資産 3分の2を参酌して2分の1以上6分の5以下の範囲内において市町村の条例で定める割合
③ 水力発電設備及び地熱発電設備については、価格に次の割合を乗じて得た額を課税標準とする。
 イ 大臣配分資産又は知事配分資産 2分の1
 ロ その他の資産 2分の1を参酌して3分の1以上3分の2以下の範囲内において市町村の条例で定める割合
④ バイオマス発電設備については、適用対象を一定の規模未満の設備に限定した上、価格に次の割合を乗じて得た額を課税標準とする。
 イ 大臣配分資産又は知事配分資産 2分の1
 ロ その他の資産 2分の1を参酌して3分の1以上3分の2以下の範囲内において市町村の条例で定める割合
(2)鉄軌道事業者が政府の補助を受けて取得した車両の運行の安全性の向上に資する一定の償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、対象に係る補助金の範囲を拡充する。
(3)鉄道事業者等がその事業の用に供する鉄道施設等を高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に規定する公共交通移動等円滑化基準に適合させるために実施する一定の鉄道駅等の改良工事により取得した一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、ホームドアの対象範囲に、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく移動等円滑化基本構想に位置付けられた鉄道駅等を加えた上、その適用期限を2年延長する。
(4)流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の認定を受けた事業者が、総合効率化計画に基づき取得した一定の家屋及び償却資産に対して、同法の改正を前提に、2年間に限り次の措置を講ずる。
① 認定を受けた事業者が総合効率化計画に基づき取得した特定倉庫に係る固定資産税及び都市計画税について、課税標準を最初の5年間価格の2分の1とし、当該特定倉庫の附属機械設備に係る固定資産税について、課税標準を最初の5年間価格の4分の3とする。
② 認定を受けた日本貨物鉄道株式会社以外の鉄道事業者等が総合効率化計画に基づき取得した貨物用鉄道車両を鉄軌道事業者が取得した新造車両に係る固定資産税の課税標準の特例措置の対象に加える。
③ 認定を受けた日本貨物鉄道株式会社以外の鉄道事業者等が総合効率化計画に基づき取得した貨物搬送装置に係る固定資産税について、課税標準を最初の5年間価格の5分の3とする。
(5)耐震改修等を行った住宅に係る固定資産税の減額措置について、次のとおり見直しを行う。
① 耐震改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限を2年3月延長する。
② バリアフリー改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。
 イ 対象となる住宅について、平成19年1月1日に存していた住宅から新築された日から10年以上を経過した住宅とする。
 ロ 床面積要件(改修後の住宅の床面積が50㎡以上)を追加する。
 ハ 工事費要件について、50万円超(地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く。)から50万円超(国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く。)とする。
③ 省エネ改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。
 イ 床面積要件(改修後の住宅の床面積が50㎡以上)を追加する。
 ロ 工事費要件について、50万円超から50万円超(国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く。)とする。
(6)国家戦略特別区域法に基づく特定中核事業のうち医療分野における一定の研究開発に関する事業の実施主体として同法の認定区域計画に定められた者が国家戦略特別区域内において取得した当該研究開発の用に供する一定の設備等(法人税の特別償却の対象となるものに限る。)に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
(7)ラジオ放送を行う基幹放送事業者又は基幹放送局提供事業者が取得した災害対策のための一定の無線設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
(8)農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律の認定を受けた事業者が取得した一定のバイオ燃料製造設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
(9)都市再生特別措置法に規定する認定誘導事業者が誘導施設の整備に係る事項が記載された立地適正化計画に基づき整備した公共施設等の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。
① 家屋については、価格に5分の4を参酌して10分の7以上10分の9以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額を課税標準とする。
② 償却資産については、価格に次の割合を乗じて得た額を課税標準とする。
 イ 大臣配分資産又は知事配分資産 5分の4
 ロ その他の資産 5分の4を参酌して10分の7以上10分の9以下の範囲内において市町村の条例で定める割合
(10)東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社が一定の事業の用に供する固定資産並びに独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が一定の業務の用に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の非課税措置の適用期限を10年延長する。
(11)国内路線に就航する航空機に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
(12)整備新幹線の開業に伴い旅客鉄道株式会社等より譲渡を受けた並行在来線の鉄道施設の用に供する一定の固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を7年延長する。
(13)新築住宅に係る固定資産税の税額の減額措置の適用期限を2年延長する。
(14)新築の認定長期優良住宅に係る固定資産税の税額の減額措置の適用期限を2年延長する。
(15)津波防災地域づくりに関する法律に規定する推進計画区域において、同法に規定する推進計画に基づき新たに取得等された津波対策の用に供する償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を4年延長する。
① 大臣配分資産又は知事配分資産 2分の1
② その他の資産 2分の1を参酌して3分の1以上3分の2以下の範囲内において市町村の条例で定める割合
〈不動産取得税〉
(16)農地等に係る不動産取得税の徴収猶予制度について、次の見直しを行う。
① 不動産取得税の徴収猶予を適用している場合の特定貸付けの特例について、農地中間管理事業のために貸し付ける場合にあっては、受贈者の徴収猶予の適用期間要件(現行:10年以上(貸付け時において65歳未満の場合には、20年以上))は適用しない。
② 不動産取得税の徴収猶予の適用を受けることができる者を認定農業者等に限ることとする。
③ 特例適用農地等に区分地上権が設定された場合においても、受贈者がその特例適用農地等の耕作を継続しているときは、徴収猶予の期限は確定しないこととする。
(注)上記①の改正は平成28年4月1日以後の貸付けについて、上記②の改正は同日以後の不動産の取得について、上記③の改正は同日以後の区分地上権の設定について、それぞれ適用する。
(17)都市再開発法の改正を前提に、第一種市街地再開発事業に新たに導入される個別利用区への権利変換手法により、従前の権利者が取得する個別利用区内の土地に係る不動産取得税について、現行の市街地再開発事業の施行に伴い従前の権利者が従前の宅地等に対応して取得する不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置と同様の措置を講ずる。
(18)河川法に規定する高規格堤防の整備に係る事業のために使用された土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が当該土地の上に取得する代替家屋に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
(19)東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社が取得する一定の事業の用に供する不動産並びに独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が取得する一定の業務の用に供する不動産に係る不動産取得税の非課税措置の適用期限を10年延長する。
(20)不動産取得税について、新築住宅を宅地建物取引業者等が取得したものとみなす日を住宅新築の日から1年(本則6月)を経過した日に緩和する特例措置の適用期限を2年延長する。
(21)新築住宅特例適用住宅用土地に係る不動産取得税の減額措置(床面積の2倍(200㎡を限度)相当額の減額)について、土地取得後の住宅新築までの経過年数要件を緩和する特例措置の適用期限を2年延長する。
(22)マンションの建替え等の円滑化に関する法律に規定する施行者又はマンション敷地売却組合が取得する要除却認定マンション及びその敷地に係る不動産取得税の非課税措置の適用期限を2年延長する。
(23)整備新幹線の開業に伴い旅客鉄道株式会社等より譲渡を受けた並行在来線の鉄道施設の用に供する一定の不動産に係る不動産取得税の非課税措置について、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の改正に伴う所要の措置を講じた上、その適用期限を7年延長する。
(24)新築の認定長期優良住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
〈事業所税〉
(25)民間都市開発推進機構が行う共同型都市再構築業務について、都市再生特別措置法の改正後も引き続き収益事業以外の事業として、事業所税の非課税措置を講ずる。
(26)特定農産加工業経営改善臨時措置法に規定する承認計画に基づき特定農産加工業者等が事業の用に供する一定の施設に対する資産割に係る事業所税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
〔廃止・縮減等〕
〈固定資産税・都市計画税〉
(1)郵政民営化に伴い合併前の郵便事業株式会社及び郵便局株式会社が日本郵政公社から承継し、かつ、日本郵便株式会社が所有する一定の固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、課税標準を価格の5分の4(現行:5分の3)とした上、その適用期限を2年延長する。
(2)公害防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。
① テトラクロロエチレン溶剤及びフッ素系溶剤を使用するドライクリーニング機に係る活性炭利用吸着式処理装置について、適用対象を中小企業者等に限定する。
② ごみ処理施設のうち石綿含有廃棄物無害化処理用設備を適用対象から除外し、一般廃棄物最終処分場については、課税標準を価格の3分の2(現行:2分の1)とする。
(3)成田国際空港株式会社がその事業の用に供する一定の施設に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、課税標準を価格の8分の7(現行:6分の5)とした上、その適用期限を2年延長する。
(4)地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に規定する鉄道事業再構築事業を実施する路線において政府の補助を受けて取得した一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、一定の補助金を対象から除外した上、その適用期限を2年延長する。
(5)日本貨物鉄道株式会社が取得した新たに製造された一定の機関車又はコンテナ貨車に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、適用要件を見直した上、その適用期限を2年延長する。
(6)農業協同組合等が取得した農林漁業者の共同利用に供する機械及び装置に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、一定の資金の貸付けを受けて取得した機械及び装置を特例措置の対象から除外する。
(7)九州旅客鉄道株式会社が所有等をする固定資産に係る固定資産税及び都市計画税について、次の措置を講ずる。
① 国鉄改革により九州旅客鉄道株式会社が承継した本来事業用固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置を廃止することとし、平成28年度については、課税標準を価格の5分の3とする経過措置を講ずる。
② 九州旅客鉄道株式会社が所有し又は借り受けている固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置を廃止することとし、次のとおり経過措置を講ずる。
 イ 平成28年度 課税標準を価格の2分の1
 ロ 平成29年度 課税標準を価格の5分の3
 ハ 平成30年度 課税標準を価格の5分の3
③ その他所要の措置を講ずる。
(8)東日本大震災により滅失・損壊した鉄道施設等に代わるものとして災害復旧事業費補助を受けて取得等をした償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置を廃止する。
(9)東日本大震災により滅失・損壊した旅客鉄道株式会社等から無償譲渡を受けた特定地方交通線の鉄道施設等に係る特例措置の適用を受けていた家屋及び償却資産に代わるものとして取得等をした家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置を廃止する。
(10)大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法に規定する特定鉄道事業者が新たな営業路線の開業のために新設した線路設備等に係る固定資産税の課税標準の特例措置を廃止する。
4 その他
(国 税)
(1)贈与税の配偶者控除について、その適用を受けるための申告書に添付すべき登記事項証明書を、居住用不動産を取得したことを証する書類に変更する。
(注)上記の改正は、平成28年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用する。
(2)株式を発行した法人等を委託者とする金銭の信託契約であって、その信託契約に係る信託の受託者が、当該株式の取得をするとともに、当該委託者の従業員等に勤続年数その他の事由を勘案して定められた基準に応じて当該株式の交付を行うことを定める規則に従い当該株式の交付を行うこととされている信託等(いわゆる「日本版ESOP信託」)については、信託に関する受益者別(委託者別)調書の提出を不要とする。
(3)学校教育法の改正に伴い、義務教育学校について、学校法人が取得する校舎等の所有権の移転登記等に対する登録免許税の非課税措置(登録免許税法別表第三)等を適用する。
(4)児童福祉法等の改正を前提に、新たに社会福祉事業に位置付けられる事業等について、社会福祉法人が社会福祉事業の用に供するために取得する不動産に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税の非課税措置(登録免許税法別表第三)等を適用する。
(5)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の改正を前提に、改正後の障害福祉サービス事業等について、社会福祉法人が社会福祉事業の用に供するために取得する不動産に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税の非課税措置(登録免許税法別表第三)等を適用する。
(6)農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の改正に伴い、農林中央金庫が主務大臣の認可を受けて子会社とした特定業務を営む特定承継会社については、相続税、贈与税、登録免許税及び印紙税に関する法令の適用上、銀行等と同様の取扱いとする所要の措置を講ずる。
(7)都市再開発法の改正を前提に、市街地再開発事業の拡充後も、市街地再開発事業の施行のため必要な土地又は建物に関する登記に対する登録免許税の非課税措置を適用し、市街地再開発組合を引き続き印紙税の非課税法人とする。
(8)戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正により新たに支給されることとなる特別給付金について、特別給付金に関する書類及び特別給付金国債を担保とする金銭の貸借に関する書類には、印紙税を課さないこととする。
(地方税)
(1)行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号又は法人番号の利用開始に伴い、固定資産課税台帳の閲覧制度について、所要の措置を講ずる。
(2)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の一部業務を承継する国立研究開発法人放射線医学総合研究所の国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構への改組後も、現行制度と同様の措置を講ずる。
(3)独立行政法人労働安全衛生総合研究所を統合する独立行政法人労働者健康福祉機構の独立行政法人労働者健康安全機構への改組後も、現行制度と同様の措置を講ずる。
(4)国立研究開発法人農業生物資源研究所、国立研究開発法人農業環境技術研究所及び独立行政法人種苗管理センターを統合する国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構について、現行制度と同様の措置を講ずる。
(5)独立行政法人水産大学校を統合する国立研究開発法人水産総合研究センターの国立研究開発法人水産研究・教育機構への改組後も、現行制度と同様の措置を講ずる。
(6)学校教育法の改正による義務教育学校の創設に伴い、所要の措置を講ずる。
(7)農地法の改正による農業生産法人の名称変更等が行われることに伴い、所要の措置を講ずる。

三 法人課税
1 成長志向の法人税改革
(国 税)
(1)法人税の税率(現行:23.9%)について、次のとおり、段階的に引き下げる。
① 平成28年4月1日以後に開始する事業年度について、23.4%とする。
② 平成30年4月1日以後に開始する事業年度について、23.2%とする。
(2)租税特別措置の見直し
① 生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度(生産性向上設備投資促進税制)は、適用期限をもって廃止することとし、関係規定を削除する(所得税についても同様とする。)。
(注1)普通償却限度額との合計でその取得価額までの特別償却ができる措置(即時償却)及び税額控除率の上乗せ措置は、平成28年3月31日とされている適用期限を延長しない。
(注2)上記の関係規定の削除は、平成29年4月1日から施行する。
② 他の特例措置について、所要の見直しを行う。(後掲)
(3)減価償却制度について、次の見直しを行う。
 平成28年4月1日以後に取得をする建物附属設備及び構築物並びに鉱業用の建物の償却の方法について、定率法を廃止し、これらの資産の償却の方法を次のとおりとする(所得税についても同様とする。)。

資 産 の 区 分 償 却 方 法
建物附属設備及び構築物(鉱業用のこれらの資産を除く。) 定額法
鉱業用減価償却資産(建物、建物附属設備及び構築物に限る。) 定額法又は生産高比例法

(注)リース期間定額法、取替法等は存置する。
(4)欠損金の繰越控除制度等について、次の見直しを行う。
① 平成27年度税制改正において講じた青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除制度、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越控除制度及び連結欠損金の繰越控除制度における控除限度額の段階的な引下げ措置について、次のとおりとする。

平成27年度税制改正後 改 正 案
事業年度開始日 控除限度割合 事業年度開始日 控除限度割合
平成27年4月~平成29年3月 100分の65 平成27年4月~平成28年3月 100分の65
平成28年4月~平成29年3月 100分の60
平成29年4月~ 100分の50 平成29年4月~平成30年3月 100分の55
平成30年4月~ 100分の50

② 平成27年度税制改正において講じた次の措置(平成29年4月1日施行)について、平成30年4月1日から施行し、同日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額について適用することとする。
 イ 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越期間及び連結欠損金の繰越期間を10年(現行:9年)に延長する措置
 ロ 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除制度、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越控除制度及び連結欠損金の繰越控除制度の適用に係る帳簿書類の保存要件における保存期間を10年(現行:9年)に延長する措置
 ハ 法人税の欠損金額に係る更正の期間制限を10年(現行:9年)に延長する措置
 ニ 法人税の欠損金額に係る更正の請求期間を10年(現行:9年)に延長する措置
(地方税)
(1)法人事業税の税率引下げと外形標準課税の拡大
① 法人事業税の税率の改正
 資本金の額又は出資金の額(以下「資本金」という。)1億円超の普通法人の法人事業税の標準税率を次のとおりとし、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。

  現行 改正案
平成27年度 平成28年度~
付加価値割 0.72% 1.2%
資本割 0.3% 0.5%
所 得 割 年400万円以下の所得 3.1%
(1.6%)
1.9%
(0.3%)
年400万円超800万円以下の所得 4.6%
(2.3%)
2.7%
(0.5%)
年800万円超の所得 6.0%
(3.1%)
3.6%
(0.7%)

(注1)所得割の税率下段のカッコ内の率は、地方法人特別税等に関する暫定措置法適用後の税率であり、当該税率の制限税率を標準税率の2倍(現行:1.2倍)に引き上げる。
(注2)3以上の都道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行う法人の所得割に係る税率については、軽減税率の適用はない。
② 地方法人特別税の税率の改正
 資本金1億円超の普通法人の地方法人特別税の税率を次のとおりとし、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。

  現行 改正案
平成27年度 平成28年度
付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額によって法人事業税を課税される法人の所得割額に対する税率 93.5% 414.2%

③ 法人事業税の税率の改正に伴う負担変動の軽減措置
 資本金1億円超の普通法人のうち平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度に係る付加価値額が40億円未満の法人について、当該事業年度に係る付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額(以下「事業税額」という。)が平成28年3月31日現在の付加価値割、資本割及び所得割の税率を当該事業年度のそれぞれの課税標準に乗じて計算した額を超える場合にあっては、付加価値額が30億円以下の法人についてはその超える額に4分の3の割合を乗じた額を、付加価値額が30億円超40億円未満の法人についてはその超える額に付加価値額に応じて4分の3から0の間の割合を乗じた額を、それぞれ当該事業年度に係る事業税額から控除する措置を講ずる。
 資本金1億円超の普通法人のうち平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度に係る付加価値額が40億円未満の法人について、当該事業年度に係る事業税額が平成28年3月31日現在の付加価値割及び資本割の税率を当該事業年度のそれぞれの課税標準に乗じて計算した額と同日現在の所得割の税率に同日現在の地方法人特別税相当分の率を加えた率を当該事業年度の所得割の課税標準に乗じて計算した額との合計額を超える場合にあっては、付加価値額が30億円以下の法人についてはその超える額に2分の1の割合を乗じた額を、付加価値額が30億円超40億円未満の法人についてはその超える額に付加価値額に応じて2分の1から0の間の割合を乗じた額を、それぞれ当該事業年度に係る事業税額から控除する措置を講ずる。
 資本金1億円超の普通法人のうち平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に開始する事業年度に係る付加価値額が40億円未満の法人について、当該事業年度に係る事業税額が平成28年3月31日現在の付加価値割及び資本割の税率を当該事業年度のそれぞれの課税標準に乗じて計算した額と同日現在の所得割の税率に同日現在の地方法人特別税相当分の率を加えた率を当該事業年度の所得割の課税標準に乗じて計算した額との合計額を超える場合にあっては、付加価値額が30億円以下の法人についてはその超える額に4分の1の割合を乗じた額を、付加価値額が30億円超40億円未満の法人についてはその超える額に付加価値額に応じて4分の1から0の間の割合を乗じた額を、それぞれ当該事業年度に係る事業税額から控除する措置を講ずる。
④ その他
 その他所要の措置を講ずる。 
(2)租税特別措置の見直し
① 生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度(生産性向上設備投資促進税制)は、適用期限をもって廃止することとし、関係規定を削除する。
(注1)普通償却限度額との合計でその取得価額までの特別償却ができる措置(即時償却)及び税額控除率の上乗せ措置は、平成28年3月31日とされている適用期限を延長しない。
(注2)上記の関係規定の削除は、平成29年4月1日から施行する。
② 他の特例措置について、所要の見直しを行う。(後掲)
(3)法人住民税及び法人事業税について、欠損金の繰越控除制度等に関する国税における諸制度の取扱いを踏まえ、所要の措置を講ずる。
2 地方法人課税の偏在是正
(1)法人住民税法人税割の税率の改正
 法人住民税法人税割の税率を次のとおりとし、平成29年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。

  現 行 改 正 案
[標準税率] [制限税率] [標準税率] [制限税率]
道府県民税法人税割 3.2% 4.2% 1.0% 2.0%
市町村民税法人税割 9.7% 12.1% 6.0% 8.4%

(2)地方法人税の税率の改正
 地方法人税の税率を10.3%(現行:4.4%)に引き上げ、平成29年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。
(3)地方法人特別税及び地方法人特別譲与税の廃止
①  平成29年4月1日以後に開始する事業年度から地方法人特別税は廃止し、法人事業税に復元する。
② 地方法人特別譲与税は、平成30年8月譲与分をもって廃止する。
(4)法人事業税交付金の創設
 平成29年度から、法人事業税の一部を都道府県から市町村に交付する制度を創設する。
① 道府県は、納付された法人事業税の額の100分の5.4に相当する額を市町村に対して交付する。
②  都は、納付された法人事業税の額の100分の5.4に相当する額を市町村に対して交付し、特別区相当分については、特別区財政調整交付金の財源とする。
③  上記①及び②の市町村に対する交付については、従業者数を基準として行う。
(注1)平成29年度の①及び②の交付率については、所要の経過措置を講ずる。
(注2)平成29年度から平成31年度までの間の③の交付基準については、所要の経過措置を講ずる。
(5)その他
 その他所要の措置を講ずる。
3 その他の地方創生の推進・特区に係る税制上の支援措置
(国 税)
〔新設・拡充〕
(1)地方拠点強化税制の拡充
 雇用者の数が増加した場合の税額控除制度(雇用促進税制)のうち地方活力向上地域特定業務施設整備計画に係る措置について、雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度と重複して適用できることとする(所得税についても同様とする。)。なお、重複して適用する場合には、雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度の適用の基礎となる雇用者給与等支給増加額から、雇用促進税制の適用の基礎となった増加雇用者に対する給与等支給額として一定の方法により計算した金額を控除する。
(2)地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の創設
 地域再生法の改正を前提に、青色申告書を提出する法人が、地域再生法の改正法の施行の日から平成32年3月31日までの間に、地域再生法の認定地域再生計画に記載された同法の地方創生推進寄附活用事業(仮称)に関連する寄附金を支出した場合には、その支出した寄附金の額の合計額の20%からその寄附金の支出について法人住民税の額から控除される金額を控除した金額とその支出した寄附金の額の合計額の10%とのうちいずれか少ない金額の税額控除ができることとする。ただし、控除税額は、当期の法人税額の5%を上限とする。
(3)国家戦略特別区域における指定法人の所得の特別控除制度の創設
 国家戦略特別区域法の改正により法人の指定制度が創設されることを前提に、青色申告書を提出する内国法人で、国家戦略特別区域の指定の日以後に設立され、同区域内に本店又は主たる事務所を有し、専ら特定事業(注1)を営むものであって、国家戦略特別区域法の改正法の施行の日から平成30年3月31日までの間に国家戦略特別区域担当大臣の指定を受けた法人(同区域外の事業所において一定の業務(注2)以外の業務を行わないものであること、その事業所に勤務する従業員の数の合計がその法人の常時使用する従業員の数の20%以下であること等の要件を満たすものに限る。)については、その設立の日から5年間、所得の金額の20%の所得控除ができることとする。
(注1)本措置の対象となる特定事業は、国家戦略特別区域法の規制の特例措置が重要な役割を果たす事業で、医療、国際及び農業分野の事業並びに「インターネットその他の情報通信技術を活用し、物品による情報の収集、蓄積、解析又は発信及び当該情報を活用した物品の自律的な作動を可能とするために必要な技術の研究開発又はその成果を活用した一定の事業」とする。
(注2)一定の業務とは、調査、広告宣伝等の業務(補助的なものに限る。)とする。
 なお、この措置の適用を受ける事業年度においては、国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除制度及び国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度は、適用しないこととする。
(地方税)
〔新設・拡充〕
(1)地方拠点強化税制の拡充
 中小企業者等の雇用者の数が増加した場合の税額控除制度(雇用促進税制)のうち地方活力向上地域特定業務施設整備計画に係る措置について、雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度と重複して適用できることとする。なお、重複して適用する場合には、雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度の適用の基礎となる雇用者給与等支給増加額から、雇用促進税制の適用の基礎となった増加雇用者に対する給与等支給額として一定の方法により計算した金額を控除する。
(2)地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の創設
 地域再生法の改正を前提に、青色申告書を提出する法人が、地域再生法の改正法の施行の日から平成32年3月31日までの間に、地域再生法の認定地域再生計画に記載された同法の地方創生推進寄附活用事業(仮称)に関連する寄附金を支出した場合には、法人事業税及び法人住民税から次のとおりそれぞれ税額控除ができる措置を講ずる。
① 平成29年3月31日までに開始する事業年度については、当該寄附金の合計額の10%を当該事業年度に係る法人事業税額から、当該合計額の5%を当該事業年度に係る法人道府県民税法人税割額から、当該合計額の15%を当該事業年度に係る法人市町村民税法人税割額からそれぞれ税額控除ができることとする。ただし、控除税額は、当期の法人事業税額の20%、法人道府県民税法人税割額の20%、法人市町村民税法人税割額の20%を上限とする。
② 平成29年4月1日以後に開始する事業年度については、当該寄附金の合計額の10%を当該事業年度に係る法人事業税額から、当該合計額の2.9%を当該事業年度に係る法人道府県民税法人税割額から、当該合計額の17.1%を当該事業年度に係る法人市町村民税法人税割額からそれぞれ税額控除ができることとする。ただし、控除税額は、当期の法人事業税額の15%、法人道府県民税法人税割額の20%、法人市町村民税法人税割額の20%を上限とする。
③ その他所要の措置を講ずる。
(注)2以上の都道府県又は2以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の関係都道府県又は関係市町村ごとの控除税額については、法人事業税からの控除税額は課税標準額を基準として按分し、法人住民税からの控除税額は従業者数を基準として按分することとする。
4 復興支援のための税制上の措置
(国 税)
〔延長・拡充等〕
(1)復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度のうち復興産業集積区域に係る措置について、次の措置を講じた上、その適用期限を5年延長する(所得税についても同様とする。)。
① 機械装置の特別償却率を50%(平成31年4月1日以後に取得等をするものについては、34%)(現行:普通償却限度額との合計でその取得価額までの特別償却(即時償却))とし、機械装置のうち同日以後に取得等をするものの税額控除率を10%(現行:15%)に引き下げ、建物等及び構築物のうち同日以後に取得等をするものの特別償却率を17%(現行:25%)に、税額控除率を6%(現行:8%)に、それぞれ引き下げる。
(注)福島県の地方公共団体の指定を受けた法人が取得等をするものについては、現行どおりとする。
② 建築物整備事業の用に供する建物等の範囲に、認定まちなか再生計画に基づくもので次のとおり現行要件を見直した要件を満たすものを加える。
 イ 耐火建築物であることとの要件を除外する。
 ロ 延べ面積の下限要件を750㎡(現行:1,500㎡)に引き下げる。
 ハ 地上階数が3以上であり、かつ、避難用屋上広場が設けられていることとの要件を除外する。
 ニ 居住者等の利便の増進に寄与する施設の整備費の下限要件を2,500万円(現行:5,000万円)に引き下げる。
(2)復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の税額控除制度について、その適用期限を5年延長するとともに、平成31年4月1日以後に指定を受けた法人の税額控除率を7%(現行:10%)に引き下げる(所得税についても同様とする。)。
(注)福島県の地方公共団体の指定を受けた法人については、現行どおりとする。
(3)復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却制度等について、特別償却率を50%(平成31年4月1日以後に取得等をするものについては、34%)(現行:普通償却限度額との合計でその取得価額までの特別償却(即時償却))とした上、その適用期限を5年延長する(所得税についても同様とする。)。
(注)福島県の地方公共団体の指定を受けた法人が取得等をするものについては、現行どおりとする。
(4)被災代替資産等の特別償却制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する(所得税についても同様とする。)。
① 対象資産から非自航作業船、航空機、二輪の小型自動車、検査対象外軽自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車及び鉄道車両を除外する。
② 建物等及び構築物の特別償却率を10%(中小企業者等は12%)(現行:15%(中小企業者等は18%))に、機械装置、船舶及び車両運搬具の特別償却率を20%(中小企業者等は24%)(現行:30%(中小企業者等は36%))に、それぞれ引き下げる。
③ 被災区域の定義について、実質的に事業又は居住の用に供することができなくなった建物等又は構築物の敷地が対象区域であることを明確化する。
(5)再投資等準備金制度について、次の措置を講じた上、その適用期限を5年延長する。
① 中小企業者等については、指定があった日を含む事業年度において3,000万円以上の投資をすることとの要件を満たしていない場合であっても、同日を含む事業年度開始の日から3年間で5,000万円以上の投資をしている場合には、その投資額の累計が5,000万円に達した事業年度以後の各事業年度(その達した事業年度からその指定があった日以後5年を経過する日を含む事業年度までの各事業年度に限る。)において本制度を適用できることとする。
② 準備金の取崩し期間を5年間(現行:10年間)に短縮する。
(注)上記の改正は、平成28年4月1日以後に指定を受けた法人について適用する。
(6)震災特例法に係る特定の資産の買換えの場合等の課税の特例について、被災区域である土地等又は建物等から国内にある土地等又は事業用の減価償却資産への買換えに係る買換資産の対象区域を被災区域又は東日本大震災復興特別区域法の特定被災区域に限定した上、その適用期限を5年延長する(所得税についても同様とする。)。
(地方税)
〔延長〕
(1)株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に係る法人事業税の資本割の課税標準の特例措置の適用期限を5年延長する。
5 円滑・適正な納税のための環境整備
(国 税)
(1)現物出資について、次の見直しを行う。
① 外国法人に対する現物出資のうちその移転する国内資産の全てを恒久的施設に直接帰属させるものについて、適格現物出資の対象に加える。ただし、国内不動産その他の恒久的施設から国外本店等への内部取引が帳簿価額で行われたものとなる国内資産が含まれる場合には、現物出資後これらの国内資産について内部取引を行わないことが見込まれている場合に限る。
② 次の現物出資について、適格現物出資の対象から除外する。
 イ 内国法人が行う外国法人に対する現物出資のうち、その現物出資の日以前1年以内にその内国法人の本店等からの内部取引により国外事業所資産となった資産(現金、預貯金、棚卸資産及び有価証券を除く。)をその外国法人の恒久的施設以外の事業所に直接帰属させるもの
 ロ 外国法人が行う現物出資のうちその移転する国外事業所資産を他の外国法人の恒久的施設に直接帰属させるもの
(2)投資法人に係る課税の特例及び特定投資信託に係る受託法人の課税の特例について、特定の資産の割合が総資産の50%を超えていることとする要件における特定の資産のうち匿名組合契約等に係る権利を、主として有価証券、不動産等に対する投資として運用することを約するものに限ることとする。
6 その他の租税特別措置等
(国 税)
〔拡充等〕
(1)倉庫用建物等の割増償却制度について、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の改正を前提に、対象となる倉庫用建物等の要件を見直すとともに、貸付けの用に供するものを対象から除外した上、その適用期限を平成30年3月31日とする(所得税についても同様とする。)。
(注)改正前の流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の認定又は確認を受けた者が取得等をする倉庫用建物等について、所要の経過措置を講ずる。
(2)都市再開発法の改正を前提に、次の措置を講ずる。
① 換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例のうち完全支配関係がある法人の間で譲渡された譲渡損益調整資産の譲渡利益額を引き続き計上しないこととする措置について、対象に都市再開発法の個別利用区内の宅地への権利変換を加える。
② 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例のうち市街地再開発事業による買換えについて、個別利用区が設定される第一種市街地再開発事業の実施に伴い取得するもの(再開発会社が権利変換により取得するもの等を除く。)についても対象とする(所得税についても同様とする。)。
③ その他所要の措置を講ずる。
(3)投資法人に係る課税の特例について、次の措置を講ずる。
① 特定の資産の割合が総資産の50%を超えていることとする要件について、特定の資産の範囲に再生可能エネルギー発電設備を含めることができる期間を再生可能エネルギー発電設備を最初に賃貸の用に供した日から20年(現行:10年)以内に終了する各事業年度とする。
② 投資法人の支払配当等の額が配当可能利益の額の90%を超えていることとする要件における配当可能利益の額について、原則として純資産控除項目の額のうち前期繰越利益の額を超える部分の金額を控除する等の調整措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成28年4月1日以後に行う支払配当等について適用する。
〔延長〕
(1)交際費等の損金不算入制度について、その適用期限を2年延長するとともに、接待飲食費に係る損金算入の特例及び中小法人に係る損金算入の特例の適用期限を2年延長する。
(2)中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付制度の不適用措置の適用期限を2年延長する。
〔廃止・縮減等〕
(1)エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度(環境関連投資促進税制)について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。
① 風力発電設備について普通償却限度額との合計でその取得価額までの特別償却ができる措置(即時償却)を廃止する。
② 対象資産について、太陽光発電設備を電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の認定発電設備以外のものとする等の見直しを行う。
③ 税額控除の対象資産から車両運搬具を除外する。
(2)国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。
① 特定中核事業の用に供される一定の機械装置及び開発研究用器具備品について普通償却限度額との合計でその取得価額までの特別償却ができる措置(即時償却)を廃止する。
② 繰越税額控除制度を廃止する。
(3)国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。
① 特別償却率を、機械装置及び器具備品については40%(現行:50%)に、建物等及び構築物については20%(現行:25%)に、それぞれ引き下げる。
② 税額控除率を、機械装置及び器具備品については12%(現行:15%)に、建物等及び構築物については6%(現行:8%)に、それぞれ引き下げる。
③ 繰越税額控除制度を廃止する。
(4)雇用者の数が増加した場合の税額控除制度(雇用促進税制)について、次の見直しを行う。
① 地方活力向上地域特定業務施設整備計画に係る措置以外の措置について、適用の基礎となる増加雇用者数を地域雇用開発促進法の同意雇用開発促進地域内にある事業所における無期雇用かつフルタイムの雇用者の増加数(新規雇用に限るものとし、その事業所の増加雇用者数及び法人全体の増加雇用者数を上限とする。)とした上、その適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。
(注)上記の改正に伴い、雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度の適用の基礎となる雇用者給与等支給増加額から本措置の適用の基礎となった増加雇用者に対する給与等支給額として一定の方法により計算した金額を控除した上、雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度と本措置とを重複して適用できることとする。
② 合併、分割等があった場合の増加雇用者数の調整計算について所要の措置を講ずる。
(5)公害防止用設備の特別償却制度について、対象設備からフッ素系溶剤に係る活性炭吸着式回収装置を含むドライクリーニング機を除外した上、その適用期限を1年延長する(所得税についても同様とする。)。
(6)特定農産加工品生産設備の特別償却制度は、適用期限の到来をもって廃止する(所得税についても同様とする。)。
(7)特定信頼性向上設備等の特別償却制度について、次の見直しを行う。
① 特定信頼性向上設備に係る措置について、特定通信・放送開発事業実施円滑化法の改正を前提に、同法の通信・放送施設等分散事業(仮称)に関する実施計画に係る措置とした上、その適用期限を1年10月延長する。
② 災害対策用基幹放送設備等に係る措置は、適用期限の到来をもって廃止する。
(8)障害者を雇用する場合の機械等の割増償却制度について、対象資産を障害者が労働に従事する事業所にあるものに限定し、圧縮記帳の特例と重複して適用できないこととする等の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。
(9)サービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却制度について、割増償却率を10%(耐用年数が35年以上であるものについては、14%)(現行:14%(耐用年数が35年以上であるものについては、20%))に引き下げた上、その適用期限を1年延長する(所得税についても同様とする。)。
(10)海外投資等損失準備金制度について、資源探鉱事業法人及び資源探鉱投資法人に係る準備金積立率を70%(現行:90%)に引き下げ、資源探鉱事業法人の範囲等の明確化を行った上、その適用期限を2年延長する。
(11)金属鉱業等鉱害防止準備金制度について、準備金積立率を80%(現行:100%)に引き下げた上、その適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。
(12)特定災害防止準備金制度について、先行積立てに係る積立額が損金の額に算入できないことを明確化した上、その適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。
(13)新幹線鉄道大規模改修準備金制度は、所要の経過措置を講じた上、廃止する。
(14)保険会社等の異常危険準備金制度について、火災等共済組合が行う火災共済の洗替保証限度額等を正味収入共済掛金の45%(現行:60%)に、火災共済協同組合連合会が行う火災共済の洗替保証限度額等を正味収入共済掛金の60%(現行:75%)に、それぞれ引き下げた上、火災保険等及び火災共済に係る特例積立率の適用期限を3年延長する。
(15)探鉱準備金又は海外探鉱準備金制度及び新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除制度について、次の見直しを行うとともに、探鉱準備金又は海外探鉱準備金制度の適用期限を3年延長する(所得税についても同様とする。)。
① 積立事業年度終了の日の翌日から5年(現行:3年)を経過した準備金の金額について、取り崩すこととする。
② 海外探鉱準備金制度における海外自主開発法人の要件について、次の見直しを行う。
 イ 「その国内鉱業者等の役員及びその国内鉱業者等又はその子会社の技術者が派遣されていること」との要件について、役員に重要な使用人を加えるとともに、技術者から重要な使用人を除外する。
 ロ 「国内鉱業者等から20%以上かつ国内鉱業者等及び共同出資法人から25%以上の出資又は長期の資金の貸付けを受けていること」との要件について、国内鉱業者等からの長期の資金の貸付けを除外する。
③ 新鉱床探鉱費の範囲から長期の資金の貸付けを除外する。
④ 繰越欠損金のうちに控除できない金額があることにより生じた所得金額については、新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除制度による控除の対象外とする。
⑤ 新鉱床探鉱費である出資について、新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除制度と海外投資等損失準備金制度とを重複して適用できないことを明確化する。
(16)国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の課税の特例は、適用期限の到来をもって廃止する。
(17)中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、対象となる法人から常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人を除外した上、その適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。
(18)中小企業者の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する。
① 対象となる中小企業者の範囲を、金融機関から受けた事業資金の貸付けに係る債務の弁済について中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の施行の日(平成21年12月4日)から平成28年3月31日までの間に条件の変更を受けたものに限定する。
② 確定申告書に添付すべき書類について、再建計画に係る計画書の記載事項から再生債権の取得対価の額を除外するとともに、第三者による確認書類の記載事項に再生債権の取得対価の額が適正であることを確認した旨を加える。
(19)農林中央金庫等の合併に係る課税の特例について、適用対象から農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併を除外した上、その適用期限を3年延長する。
(地方税)
〔延長・拡充等〕
(1)ガス供給業を行う法人の事業税の課税標準である収入金額を算定する場合において控除される収入金額の範囲に、他のガス供給業を行う法人から託送供給を受けてガスの供給を行う場合の当該供給に係る収入金額のうち、ガス事業法に規定する大口供給に応じるガスの供給に係る託送供給の料金として支払うべき金額に相当する収入金額を追加する課税標準の特例措置の適用期限を3年延長する。また、ガス事業法の改正による事業類型の見直し等に伴う所要の措置を講ずる。
〔廃止・縮減等〕
(1)国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却制度等について、特定中核事業の用に供される一定の機械装置及び開発研究用器具備品について普通償却限度額との合計でその取得価額までの特別償却ができる措置(即時償却)を廃止した上、その適用期限を2年延長する。
(2)国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却制度について、特別償却率を、機械装置及び器具備品については40%(現行:50%)に、建物等及び構築物については20%(現行:25%)に、それぞれ引き下げた上、その適用期限を2年延長する。
(3)中小企業者等の雇用者の数が増加した場合の税額控除制度(雇用促進税制)について、次の見直しを行う。
① 地方活力向上地域特定業務施設整備計画に係る措置以外の措置について、適用の基礎となる増加雇用者数を地域雇用開発促進法の同意雇用開発促進地域内にある事業所における無期雇用かつフルタイムの雇用者の増加数(新規雇用に限るものとし、その事業所の増加雇用者数及び法人全体の増加雇用者数を上限とする。)とした上、その適用期限を2年延長する。
(注)上記の改正に伴い、雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度の適用の基礎となる雇用者給与等支給増加額から本措置の適用の基礎となった増加雇用者に対する給与等支給額として一定の方法により計算した金額を控除した上、雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度と本措置とを重複して適用できることとする。
②  合併、分割等があった場合の増加雇用者数の調整計算について所要の措置を講ずる。
(4)九州旅客鉄道株式会社に係る法人事業税の資本割の課税標準の特例措置を廃止することとし、資本金等の額から、事業年度の区分に応じ次に掲げる金額をそれぞれ控除する経過措置を講ずる。
① 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度
資本準備金の額から資本金の額を控除した金額
② 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度
資本金の額及び資本準備金の額の合計額に4分の3の割合を乗じて得た金額
③ 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に開始する事業年度
資本金の額及び資本準備金の額の合計額に2分の1の割合を乗じて得た金額
7 その他
(国 税)
(1)組織再編税制について、次の見直しを行う。
① 株式交換又は株式移転(以下「株式交換等」という。)に係る税制について、次の見直しを行う。
 イ 共同事業を行うための株式交換等に係る適格要件のうち役員継続要件について、株式交換等前の特定役員の全てがその株式交換等に伴って退任をする株式交換等でないこととする。
 ロ 適格株式交換等により親法人が取得する子法人株式の取得価額について、株主が50人以上である子法人の場合には、その子法人の直前の申告における簿価純資産価額にその後の資本金等の額等の増減を調整したものとする。
 ハ その他適格要件について、所要の措置を講ずる。
② 共同事業を行うための新設合併、新設分割又は株式移転に係る適格要件のうち株式継続保有要件の判定について明確化する。
(2)公益法人等の収益事業に係る課税について、次の見直しを行う。
① 都市再生特別措置法の改正を前提に、民間都市開発推進機構が参加業務として行う不動産販売業及び不動産貸付業について、その支援限度額の算定対象となる施設に同法の整備計画に記載された国際競争力強化施設(仮称)が追加された後も、引き続き収益事業から除外する。
② 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令の改正を前提に、独立行政法人中小企業基盤整備機構が小規模企業共済契約者等に対する貸付業務として行う金銭貸付業について、その貸付対象者に農事組合法人が追加された後も、引き続き収益事業から除外する。
(3)法人の支給する役員給与について、役員から受ける将来の役務の提供の対価として交付する一定の譲渡制限付株式による給与についての事前確定の届出を不要とするとともに、利益連動給与の算定指標の範囲にROE(自己資本利益率)その他の利益に関連する一定の指標が含まれることを明確化する。
(4)寄附金の損金不算入制度について、特定公益増進法人である独立行政法人国際観光振興機構が国際会議等の主催者に代わって寄附金を募集し、その国際会議等の主催者に交付する制度の対象となる国際会議等の要件を緩和する(所得税についても同様とする。)。
(5)国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度の対象となる国庫補助金等の範囲について、次の見直しを行う(次の②及び③の見直しは、所得税についても同様とする。)。
① 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律に基づく独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の助成金で鉄道施設等の安全対策に対する追加的支援に係るものを加える。
② 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法に基づく助成金で次世代火力発電等技術開発(仮称)等に係るものを加える。
③ 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律に基づく独立行政法人空港周辺整備機構、成田国際空港株式会社及び新関西国際空港株式会社の補助金を除外する。
④ 電波法の特定周波数変更対策業務に基づく指定周波数変更対策機関の給付金を除外する。
(6)法人が、個人から受ける将来の役務の提供の対価として一定の譲渡制限付株式を交付した場合には、その役務の提供に係る費用の額は、原則として、その譲渡制限付株式の譲渡制限が解除された日の属する事業年度の損金の額に算入する措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成28年4月1日以後に交付の決議がされる譲渡制限付株式について適用する。
(7)公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算について、医療法施行令等の改正を前提に、社会医療法人の認定を取り消された医療法人が、救急医療等確保事業に係る業務の継続的な実施に関する計画が適当である旨の都道府県知事の認定を受けた場合には、課税対象となる累積所得金額からその計画に記載された救急医療等確保事業に係る業務の実施に必要な施設及び設備の取得価額の見積額の合計額を控除できる措置を講ずること等により、課税を繰り延べることとする。
(8)確定給付企業年金法等の改正を前提に、企業年金等の掛金等の損金算入の対象に次の確定給付企業年金の掛金等を加えるとともに、その掛金等に係る積立金を退職年金等積立金に対する法人税の課税対象に加える。
① 事業主が将来の財政悪化を想定して計画的に拠出する掛金
② 事業主が拠出する掛金で給付増減調整により運用リスクを事業主と加入者とで分担する企業年金に係るもの
③ 複数事業主制度における厚生労働大臣の承認等を受けて実施事業所を減少させる特例によりその減少の対象となる事業主が一括拠出する掛金
(9)義務教育学校を設置する学校法人に対する寄附金について、小学校及び中学校を設置する学校法人に対する寄附金と同様に、指定寄附金等の対象とする(所得税についても同様とする。)。
(10)農協改革等に伴い、次の措置を講ずる。
① 農業協同組合中央会制度の廃止により農業協同組合中央会の存続中央会への移行措置が講じられたこと等に伴い、特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制度における認定経営革新等支援機関に準ずるものについて、都道府県農業会議を除外した上、農業協同組合中央会を存続中央会とする規定の整備を行う(所得税についても同様とする。)。
② 農業協同組合法の改正により農業協同組合等の新設分割制度が創設されたことに伴い、分割対価が分割法人の組合員に直接交付される分割に係る規定の整備を行う。
③ 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の改正に伴い、農林中央金庫が主務大臣の認可を受けて子会社とした特定業務を営む特定承継会社について、銀行と同様の取扱いとする所要の措置を講ずる。
④ 農地法の改正に伴い、次の制度について、農業生産法人の議決権要件及び役員の農作業従事要件の緩和並びに名称変更等に伴う所要の規定の整備を行う。
 イ 農業経営基盤強化準備金制度
 ロ 農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の800万円特別控除
 ハ 農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例
(11)原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の改正を前提に、次の措置を講ずる。
① 使用済燃料再処理等機構(仮称)を公益法人等(法人税法別表第二)とする。
② 使用済燃料再処理準備金制度は、所要の経過措置を講じた上、廃止する。
(地方税)
(1)次の①から③に掲げる場合における法人の事業税の課税標準の算定に係る従業者数については、当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者数を合計した数値(当該事業年度中に月の末日が到来しない場合には、当該事業年度終了の日現在における数値)によることとする。
① 内国法人が事業年度の中途において国外の事業を開始又は廃止した場合
② 資本金1億円超の普通法人が事業年度の中途において非課税事業又は収入金額課税事業を開始又は廃止した場合
③ 非課税事業又は収入金額課税事業を行う資本金1億円超の普通法人が事業年度の中途においてその他事業を開始又は廃止した場合
課税標準の算定期間の中途において国外の事業を開始又は廃止した場合には、国内に主たる事務所又は事業所を有する個人で国外の事業を行うものに係る事業税の課税標準の算定に係る従業者数については、当該算定期間に属する各月の末日現在における従業者数を合計した数値(当該算定期間中に月の末日が到来しない場合には、当該算定期間の末日現在における数値)によることとする。
(2)独立行政法人国立大学財務・経営センターの一部業務を承継する独立行政法人大学評価・学位授与機構の独立行政法人大学改革支援・学位授与機構への改組後も、引き続き非課税独立行政法人とする(非課税独立行政法人の規定があるその他の全ての税目についても同様とする。)。
(3)国立研究開発法人港湾空港技術研究所及び国立研究開発法人電子航法研究所を統合する国立研究開発法人海上技術安全研究所の国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所への改組後も、引き続き非課税独立行政法人とする(非課税独立行政法人の規定があるその他の全ての税目についても同様とする。)。
(4)独立行政法人交通安全環境研究所を統合する自動車検査独立行政法人の独立行政法人自動車技術総合機構への改組後も、引き続き非課税独立行政法人とする(非課税独立行政法人の規定があるその他の全ての税目についても同様とする。)。
(5)独立行政法人航海訓練所を統合する独立行政法人海技教育機構について、引き続き非課税独立行政法人とする(非課税独立行政法人の規定があるその他の全ての税目についても同様とする。)。
(6)国税における諸制度の取扱い等を踏まえ、その他所要の措置を講ずる。

四 消費課税
1 消費税の軽減税率制度
(国 税)
(1)消費税の軽減税率制度
 消費税の軽減税率制度を、平成29年4月1日から導入する。あわせて、複数税率制度に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(いわゆる「インボイス制度」)を平成33年4月1日から導入する。それまでの間については、現行の請求書等保存方式を基本的に維持しつつ、区分経理に対応するための措置を講ずる。
(2)軽減税率対象品目及び税率
 軽減税率の対象となる課税資産の譲渡等(以下「軽減対象課税資産の譲渡等」(仮称)という。)は次のとおりとし、軽減税率は6.24%(地方消費税と合わせて8%)とする。
① 飲食料品の譲渡(食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く。)の譲渡をいい、外食サービスを除く。)
② 定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞の譲渡
(3)適格請求書等保存方式が導入されるまでの間の経過措置
① 適格請求書等保存方式が導入されるまでの間における仕入税額控除制度については、現行の請求書等保存方式を維持する。ただし、課税仕入れが軽減税率対象品目に係るものである場合には、請求書等に記載されるべき事項として「軽減対象課税資産の譲渡等である旨」及び「税率の異なるごとに合計した対価の額」を加える。なお、これらの事項については、当該請求書等の交付を受けた事業者が事実に基づき追記することを認める措置を講ずる。
② 売上げ又は仕入れを税率の異なるごとに区分することが困難な事業者に対して、売上税額又は仕入税額を簡便に計算することを認める措置を講ずる。
(4)適格請求書等保存方式の導入
① 請求書等保存方式における請求書等の保存に代えて、「適格請求書発行事業者」(仮称)から交付を受けた「適格請求書」(仮称)の保存を、仕入税額控除の要件とする。
(注)上記の「適格請求書」とは、適格請求書発行事業者の登録番号、適用税率、消費税額等の一定の事項が記載された請求書、納品書等の書類をいい、「適格請求書発行事業者」とは、免税事業者以外の事業者であって、納税地を所轄する税務署長に申請書を提出し、適格請求書を交付することのできる事業者として登録を受けた事業者をいう。
② 適格請求書発行事業者登録制度を創設する。
(注)適格請求書発行事業者の登録については、平成31年4月1日からその申請を受け付けることとする。
③ 適格請求書発行事業者には、適格請求書の交付義務を課す。
④ 適格請求書を交付することが困難である一定の取引については、適格請求書の交付義務を免除する。また、当該取引に係る課税仕入れを行った事業者においては、一定の事項が記載された帳簿のみの保存による仕入税額控除を認める。
⑤ 適格請求書等保存方式の導入後一定期間については、免税事業者等から行った課税仕入れに係る消費税相当額に一定の割合を乗じて算出した額の控除を認める経過措置を講ずる。
⑥ その他適格請求書等保存方式の導入に係る所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成33年4月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れ並びに保税地域から引き取られる課税貨物について適用する。
(5)その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、(1)及び(4)を除き、平成29年4月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れ並びに保税地域から引き取られる課税貨物について適用する。
(上記(1)から(5)までにつき付記一参照)
(6)軽減税率制度の導入に当たり、財政健全化目標を堅持し、安定的な恒久財源を確保するため、平成28年度税制改正法案において次に掲げる旨を規定する。
① 平成28年度末までに歳入及び歳出における法制上の措置等を講ずることにより、安定的な恒久財源を確保する。
② 財政健全化目標との関係や平成30年度の「経済・財政再生計画」の中間評価を踏まえつつ、消費税制度を含む税制の構造改革や社会保障制度改革等の歳入及び歳出の在り方について検討を加え、必要な措置を講ずる。
(7)軽減税率制度の円滑な導入・運用のため、平成28年度税制改正法案において次に掲げる旨を規定する。
① 軽減税率制度の導入に当たり混乱が生じないよう、政府・与党が一体となって万全の準備を進めるため、政府・与党に必要な体制を整備するとともに、事業者の準備状況等を検証しつつ、必要に応じて、軽減税率制度の円滑な導入・運用に資するための必要な措置を講ずる。
② 軽減税率制度の円滑な運用及び適正な課税の確保の観点から、中小・小規模事業者の経営の高度化を促進しつつ、軽減税率制度の導入後3年以内を目途に、適格請求書等保存方式(インボイス制度)導入に係る事業者の準備状況及び事業者取引への影響の可能性、軽減税率制度導入による簡易課税制度への影響、経過措置の適用状況などを検証し、必要と認められるときは、その結果に基づいて法制上の措置その他必要な措置を講ずる。
(地方税)
(1)消費税の軽減税率制度の導入に伴い、地方消費税について所要の措置を講ずる。
2 車体課税の見直し
(地方税)
(1)自動車取得税の廃止
 自動車取得税は、平成29年3月31日をもって廃止する。
 同日までの自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例によるなど、所要の措置を講ずる。
(2)自動車税及び軽自動車税における環境性能割(仮称)の創設
 自動車税及び軽自動車税にそれぞれ環境性能割(仮称)を設ける。これに伴い、現行の自動車税を自動車税排気量割(仮称)とし、現行の軽自動車税を軽自動車税排気量割(仮称)とするなど、所要の措置を講ずる。
 自動車税及び軽自動車税の環境性能割(以下「環境性能割」という。)は、次のとおりとする。
① 納税義務者等
 環境性能割は、自動車の取得が行われた際に、当該自動車の主たる定置場の所在地において、当該自動車を取得した者に課する。
(注)課税対象となる自動車は、現行の自動車取得税の対象と同一とする。また、国等に対する非課税、相続による取得に対する非課税など、所要の非課税規定等を設ける。
② 課税主体
 環境性能割は、登録車については自動車税環境性能割として道府県が課し、軽自動車については軽自動車税環境性能割として市町村が課す税とする。
ただし、軽自動車税環境性能割は、当分の間、道府県が賦課徴収等を行うものとする。
(注1)上記の「登録車」とは、普通自動車及び三輪以上の小型自動車をいう。
(注2)上記の「軽自動車」とは、三輪以上の軽自動車をいう。
(注3)道府県が賦課徴収する軽自動車税環境性能割については、市町村が徴収取扱費を負担する。
③ 課税標準と免税点
 環境性能割の課税標準は、自動車の取得価額とし、免税点は、50万円とする。
④ 徴収の方法
 環境性能割は、申告納付とする(申告書に証紙を貼って納付する方法を原則とし、現金による納付も可能とする。)。
⑤ 環境性能に応じた税率の適用及び非課税
 イ 次に掲げる自動車に係る環境性能割を非課税とする。
 (イ)電気自動車
 (ロ)天然ガス自動車で平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの
 (ハ)プラグインハイブリッド自動車
 (ニ)乗用車で平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない自動車のうち、平成32年度燃費基準値より10%以上燃費性能の良いもの(揮発油を内燃機関の燃料とする自動車に限る。)
 (ホ)車両総重量が2.5t以下のバス・トラックで平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない自動車のうち、平成27年度燃費基準値より20%以上燃費性能の良いもの(揮発油を内燃機関の燃料とする自動車に限る。)
 (へ)車両総重量が2.5tを超え3.5t以下のバス・トラックで平成21年排出ガス規制(揮発油を内燃機関の燃料とする自動車にあっては、平成17年排出ガス規制)に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上(揮発油を内燃機関の燃料とする自動車にあっては、平成17年排出ガス基準値より75%以上)窒素酸化物等の排出量が少ない自動車のうち、平成27年度燃費基準値より10%以上燃費性能の良いもの
 (ト)車両総重量が2.5tを超え3.5t以下のバス・トラックで平成21年排出ガス規制に適合する自動車(揮発油を内燃機関の燃料とする自動車にあっては、平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない自動車)のうち、平成27年度燃費基準値より15%以上燃費性能の良いもの
 (チ)平成21年排出ガス規制に適合する乗用車(軽油を内燃機関の燃料とする自動車に限る。)
 (リ)車両総重量が3.5tを超えるバス・トラックで平成28年排出ガス規制に適合する自動車又は平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物等の排出量が少ない自動車のうち、平成27年度燃費基準値より10%以上燃費性能の良いもの(軽油を内燃機関の燃料とする自動車に限る。)
 (ヌ)車両総重量が3.5tを超えるバス・トラックで平成21年排出ガス規制に適合する自動車のうち、平成27年度燃費基準値より15%以上燃費性能の良いもの(軽油を内燃機関の燃料とする自動車に限る。)
 ロ 次に掲げる自動車に係る環境性能割の税率を1%(一定税率)とする。(上記イに該当するものを除く。営業用の自動車については、当分の間、0.5%(一定税率)とする。)
 (イ)乗用車で平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない自動車のうち、平成32年度燃費基準を満たすもの(揮発油を内燃機関の燃料とする自動車に限る。)
 (ロ)車両総重量が2.5t以下のバス・トラックで平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない自動車のうち、平成27年度燃費基準値より15%以上燃費性能の良いもの(揮発油を内燃機関の燃料とする自動車に限る。)
 (ハ)車両総重量が2.5tを超え3.5t以下のバス・トラックで平成21年排出ガス規制(揮発油を内燃機関の燃料とする自動車にあっては、平成17年排出ガス規制)に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上(揮発油を内燃機関の燃料とする自動車にあっては、平成17年排出ガス基準値より75%以上)窒素酸化物等の排出量が少ない自動車のうち、平成27年度燃費基準値より5%以上燃費性能の良いもの
 (ニ)車両総重量が2.5tを超え3.5t以下のバス・トラックで平成21年排出ガス規制に適合する自動車(揮発油を内燃機関の燃料とする自動車にあっては、平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない自動車)のうち、平成27年度燃費基準値より10%以上燃費性能の良いもの
 (ホ)車両総重量が3.5tを超えるバス・トラックで平成28年排出ガス規制に適合する自動車又は平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物等の排出量が少ない自動車のうち、平成27年度燃費基準値より5%以上燃費性能の良いもの(軽油を内燃機関の燃料とする自動車に限る。)
 (へ)車両総重量が3.5tを超えるバス・トラックで平成21年排出ガス規制に適合する自動車のうち、平成27年度燃費基準値より10%以上燃費性能の良いもの(軽油を内燃機関の燃料とする自動車に限る。)
 ハ 次に掲げる自動車に係る環境性能割の税率を2%(一定税率)とする。(上記イ又はロに該当するものを除く。営業用の自動車については、当分の間、1%(一定税率)とする。)
 (イ)乗用車で平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない自動車のうち、平成27年度燃費基準値より10%以上燃費性能の良いもの(揮発油を内燃機関の燃料とする自動車に限る。)
 (ロ)車両総重量が2.5t以下のバス・トラックで平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない自動車のうち、平成27年度燃費基準値より10%以上燃費性能の良いもの(揮発油を内燃機関の燃料とする自動車に限る。)
 (ハ)車両総重量が2.5tを超え3.5t以下のバス・トラックで平成21年排出ガス規制(揮発油を内燃機関の燃料とする自動車にあっては、平成17年排出ガス規制)に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上(揮発油を内燃機関の燃料とする自動車にあっては、平成17年排出ガス基準値より75%以上)窒素酸化物等の排出量が少ない自動車のうち、平成27年度燃費基準を満たすもの
 (ニ)車両総重量が2.5tを超え3.5t以下のバス・トラックで平成21年排出ガス規制に適合する自動車(揮発油を内燃機関の燃料とする自動車にあっては、平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない自動車)のうち、平成27年度燃費基準値より5%以上燃費性能の良いもの
 (ホ)車両総重量が3.5tを超えるバス・トラックで平成28年排出ガス規制に適合する自動車又は平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物等の排出量が少ない自動車のうち、平成27年度燃費基準を満たすもの(軽油を内燃機関の燃料とする自動車に限る。)
 (へ)車両総重量が3.5tを超えるバス・トラックで平成21年排出ガス規制に適合する自動車のうち、平成27年度燃費基準値より5%以上燃費性能の良いもの(軽油を内燃機関の燃料とする自動車に限る。)
 ニ イからハまでに掲げる自動車以外の自動車に係る環境性能割の税率を3%(一定税率)とする。(営業用の自動車及び軽自動車については、当分の間、2%(一定税率)とする。)
⑥ 用途、構造等による特例措置
 イ 都道府県の条例で定める路線の運行の用に供する一般乗合用のバスに係る環境性能割について、非課税とする措置を平成29年4月1日から2年間に限り講ずる。
 ロ 公共交通移動等円滑化基準に適合したノンステップバス及びリフト付きバス並びにユニバーサルデザインタクシー(新車に限る。)に係る環境性能割について、現行の自動車取得税と同様の課税標準の特例措置を平成29年4月1日から2年間に限り講ずる。
 ハ 車両安定性制御装置又は衝突被害軽減制動制御装置を搭載した自動車(新車に限る。)に係る環境性能割について、現行の自動車取得税と同様の課税標準の特例措置を平成29年4月1日から2年間に限り講ずる。
 ニ 被災代替自動車の取得に係る環境性能割について、非課税とする措置を平成29年4月1日から2年間に限り講ずる。
⑦ 市町村交付金
 道府県は、自動車税環境性能割について、その税収から徴税に要する経費に相当する額を控除した額の100分の65を市町村に交付するものとする。交付基準等は、現行の自動車取得税交付金の交付基準等と同一とする。
⑧ 施行期日
 平成29年4月1日から施行し、同日以後の自動車の取得に対して課する環境性能割について適用する。
⑨ 税率適用基準の見直し
 上記⑤に定める税率適用基準については、2年ごとに見直すものとする。
⑩ その他
 課税標準の算定方法、納付の手続き、滞納処分、罰則等に関する所要の規定を整備する。
(3)グリーン化特例の見直し及び延長
 自動車税及び軽自動車税において講じている燃費性能等が優れた自動車の税率を軽減し、一定年数を経過した自動車の税率を重くする特例措置(いわゆる「グリーン化特例」)について、次のとおり適用期限を1年延長する。
① 自動車税のグリーン化特例(軽課) 
 平成28年度に新車新規登録された自動車について、以下のとおり、当該登録の翌年度に特例措置を講ずる。
 イ 次に掲げる自動車について、税率を概ね100分の75軽減する。
 (イ)電気自動車
 (ロ)天然ガス自動車で平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの
 (ハ)プラグインハイブリッド自動車
 (ニ)平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない自動車のうち、平成32年度燃費基準値より10%以上燃費性能の良いもの(揮発油を内燃機関の燃料とする自動車に限る。)
 (ホ)平成21年排出ガス規制に適合する乗用車(軽油を内燃機関の燃料とする自動車に限る。)
 ロ 平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない自動車のうち、平成27年度燃費基準値より20%以上燃費性能の良いもの(揮発油を内燃機関の燃料とする自動車に限る。)について、税率を概ね100分の50軽減する。
② 自動車税のグリーン化特例(重課)
 現行のグリーン化特例(重課)の適用期限を1年延長し、平成29年度分を特例措置の対象とする。
③ 軽自動車税のグリーン化特例(軽課)
 現行のグリーン化特例(軽課)の適用期限を1年延長し、平成28年度に新規取得した三輪以上の軽自動車(新車に限る。)について適用する。
(4)その他
 その他所要の措置を講ずる。
3 地方創生の推進に係る税制上の支援措置
(国 税)
(1)外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売場制度)について、次の見直しを行う。
① 免税販売の対象となる下限額については、次のとおりとする。
 イ 一般物品 5千円以上(現行:1万円超)
 ロ 消耗品 5千円以上(現行:5千円超)
② 外国人旅行者が輸出物品販売場で免税対象物品を購入する場合において、当該物品の輸出に係る運送契約をその場で締結し、かつ、当該物品を当該運送契約に係る運送事業者(当該運送契約に係る代理人を含む。)に引き渡す場合における免税販売手続については、購入記録票の作成を省略する等、その簡素化を行う。
③ 大規模小売店舗を設置している者が商店街振興組合又は中小企業等協同組合法上の組合の組合員である場合には、当該大規模小売店舗とこれらの組合に係る地区又は地域を一の特定商業施設として、手続委託型輸出物品販売場の設置を認める。
④ 免税販売の要件である外国人旅行者から提出を受けた購入者誓約書の保存については、その旅行者から提供を受けた当該書類の記載事項に係る電磁的記録の保存に代えることができることとする。
⑤ その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成28年5月1日以後に行われる課税資産の譲渡等又は輸出物品販売場の許可申請について適用する。
4 復興支援のための税制上の措置
(国 税)
〔延長〕
(1)被災酒類製造者が移出する清酒等に係る酒税の税率の特例措置の適用期限を2年延長する。
(2)被災自動車等に係る自動車重量税の還付措置の適用期限を3年延長する。
(3)被災自動車等の使用者であった者が取得する自動車に係る自動車重量税の免税措置の適用期限を3年延長する。
(地方税)
〔延長〕
〈自動車取得税〉
(1)被災代替自動車の取得に係る自動車取得税の非課税措置の適用期限を1年延長する。
〈自動車税・軽自動車税〉
(2)自動車税及び軽自動車税の非課税措置の適用期限を次のとおり3年延長する。
① 平成28年度に被災代替自動車等として取得された自動車等については平成28年度分及び平成29年度分の、平成29年度に被災代替自動車等として取得された自動車等については平成29年度分及び平成30年度分の、平成30年度に被災代替自動車等として取得された自動車等については平成30年度分及び平成31年度分の自動車税及び軽自動車税を非課税とする措置を講ずる。
5 租税特別措置等
(国 税)
〔延長・拡充等〕
(1)入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例措置の適用期限を1年延長する。
(2)ビールに係る酒税の税率の特例措置の適用期限を2年延長する。
(3)入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例措置の適用期限を1年延長する。
(4)特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例措置について、次の見直しを行う。
① 適用対象となる路線の範囲に、離島と成田国際空港との間の路線を加える。
② 離島と大阪国際空港又は関西国際空港との間の路線の指定要件を緩和する。
③ 適用対象となる路線の指定手続を簡素化する。
(5)排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車に係る自動車重量税の免税等の特例措置(いわゆる「自動車重量税のエコカー減税」)の適用対象となる自動車の範囲に、車両総重量が7.5tを超えるバス・トラックで平成28年ディーゼル重量車排出ガス規制に適合し、かつ、平成27年度燃費基準を満たすものを加える。
(地方税)
〔延長・拡充等〕
〈自動車取得税〉
(1)排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車(新車に限る。)に対して課する自動車取得税に係る特例措置(いわゆる「自動車取得税のエコカー減税」)の適用対象となる自動車の範囲に、車両総重量が7.5tを超えるバス・トラックで平成28年ディーゼル重量車排出ガス規制に適合し、かつ、平成27年度燃費基準を満たすものを加える。
(2)都道府県の条例で定める路線の運行の用に供する一般乗合用のバスに係る自動車取得税の非課税措置の適用期限を1年延長する。
6 その他
(国 税)
(1)事業者向け電気通信利用役務の提供に係る消費税の内外判定基準の見直し
① 国内事業者が所得税法又は法人税法上の国外事業所等において受ける事業者向け電気通信利用役務の提供のうち、国内以外の地域において行う資産の譲渡等にのみ要するものについては、当該事業者向け電気通信利用役務の提供に係る特定仕入れが国内以外の地域において行われたものとする。
② 国外事業者が所得税法又は法人税法上の恒久的施設において受ける事業者向け電気通信利用役務の提供のうち、国内において行う資産の譲渡等に要するものについては、当該事業者向け電気通信利用役務の提供に係る特定仕入れが国内において行われたものとする。
③ その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成29年1月1日以後に行われる特定仕入れについて適用する。
(2)高額資産を取得した場合における消費税の中小事業者に対する特例措置の適用関係の見直し
① 事業者(免税事業者を除く。)が、簡易課税制度の適用を受けない課税期間中に国内における高額資産の課税仕入れ又は高額資産の保税地域からの引取り(以下「高額資産の仕入れ等」という。)を行った場合には、当該高額資産の仕入れ等の日の属する課税期間から当該課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度及び簡易課税制度は、適用しない。
(注)上記の「高額資産」とは、一取引単位につき、支払対価の額が税抜1,000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産とする。
② 自ら建設等をした資産については、建設等に要した費用の額が税抜1,000万円以上となった日の属する課税期間から当該建設等が完了した日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間において、上記①の措置を講ずる。
③ その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成28年4月1日以後に高額資産の仕入れ等を行った場合について適用する。ただし、平成27年12月31日までに締結した契約に基づき平成28年4月1日以後に高額資産の仕入れ等を行った場合には、適用しない。
(3)外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売場制度)における免税対象物品から、金又は白金の地金を除外する。
(注)上記の改正は、平成28年4月1日以後に行う課税資産の譲渡等について適用する。
(4)学校教育法の改正により創設される義務教育学校に係る教科用図書の譲渡、授業料等について、消費税を非課税とする。
(5)原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の改正を前提に、使用済燃料再処理等機構(仮称)を消費税法別表第三に追加する。
(6)環太平洋パートナーシップ(TPP)協定に係る関税暫定措置法の改正を前提に、消費税について所要の措置を講ずる。
(7)農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の改正に伴い、農林中央金庫が主務大臣の認可を受けて子会社とした特定業務を営む特定承継会社については、消費税に関する法令の適用上、銀行と同様の取扱いとする所要の措置を講ずる。
(8)国民健康保険法等の改正により創設される患者申出療養に基づく保険外併用療養費の支給に係る療養について、消費税を非課税とする。
(9)児童福祉法等の改正を前提に、新たに社会福祉事業に位置付けられる事業等について、消費税を非課税とする。
(10)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の改正を前提に、改正後の障害福祉サービス事業等について、消費税を非課税とする。
(11)構造改革特別区域法に規定する酒税法の特例について、農地法の改正による農業生産法人制度の見直し等に伴う所要の措置を講ずる。
(12)関税の輸出入申告官署の自由化に係る関税法の改正に伴い、内国消費税の申告書の提出先等に関する所要の措置を講ずる。
(地方税)
(1)地方消費税に係る徴収取扱費について、所要の経過措置を講じた上、次の見直しを行う。

現行 改正案
①譲渡割に係る徴収取扱費
 徴収取扱費算定期間に各都道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(社会保障財源化分を除く。)×0.45%
②貨物割に係る徴収取扱費
 徴収取扱費算定期間に各都道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(社会保障財源化分を除く。)×0.50%
①譲渡割に係る徴収取扱費
 徴収取扱費算定期間に各都道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(社会保障財源化分を除く。)×0.55%
②貨物割に係る徴収取扱費
 徴収取扱費算定期間に各都道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(社会保障財源化分を除く。)×0.55%

(2)学校教育法の改正による義務教育学校の創設に伴い、ゴルフ場利用税について所要の措置を講ずる。

五 国際課税
1 日台民間租税取決めに規定された内容の実施に係る国内法の整備
(国 税)
 日台民間租税取決めに規定された内容を実施するため、台湾においてわが国の居住者又は内国法人に対して同様の権利が認められること(以下「相互主義」という。)を条件として、次の措置を講ずる。
(1)双方居住者の振分けルール
 わが国と台湾の双方の居住者に該当する者について、恒久的住居の所在等を基準とした振分けルールに基づき、台湾の居住者に振り分けられる者にあってはわが国の非居住者とみなし、いずれか一方の居住者に振り分けられない者にあっては下記(2)④ニ及びホの措置は適用しない。
(2)台湾居住者等の所得に対する所得税又は法人税の非課税等
① 事業所得に対する所得税又は法人税の非課税
 台湾居住者(非居住者又は外国法人で、台湾の法令において、台湾の居住者として租税を課されるものとされているもの(台湾の権限のある機関を含む。)をいう。以下同じ。)が有する事業所得のうち日本国内にある事業所等に帰せられないもの等について、所得税又は法人税を非課税とする。
② 配当等に対する所得税又は法人税の軽減又は非課税
 イ 台湾居住者が支払を受ける一定の配当、利子又は使用料(以下②において「対象配当等」といい、下記ロ又はハの適用があるものを除く。)について、所得税又は法人税の税額を当該対象配当等の10%相当額に軽減する。
 ロ 台湾の権限のある機関等が支払を受ける一定の利子及び台湾居住者(台湾の権限のある機関等を除く。)が支払を受ける一定の利子(台湾の輸出入銀行等により債務保証等がされた債権に係るものに限る。)について、所得税又は法人税を非課税とする。
 ハ 発行時に源泉徴収の対象とされた割引債の発行者は、台湾居住者に対し当該割引債の償還差益の支払をする場合には、当該台湾居住者に対し、その源泉徴収された所得税に相当する金額の全部又は一部を還付する。
(注1)上記の措置は、台湾居住者の日本国内にある事業所等に帰せられる対象配当等については、適用しない。
(注2)上記の措置は、対象配当等の額が独立企業間価格を超えるときは、その超過額については、適用しない。
(注3)一定の利子又は使用料について、わが国の国内法に定める租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得に関する取扱いと同様の措置を講ずる。
③ 資産の譲渡所得に対する所得税又は法人税の非課税
 台湾居住者が有する資産の譲渡所得(恒久的施設帰属所得又は国内資産譲渡所得のうち一定のもの及び工業所有権等の譲渡所得に限る。)について、所得税又は法人税を非課税とする。
④ 人的役務提供対価等に対する所得税の非課税
 イ 台湾居住者が支払を受ける一定の報酬について、当該台湾居住者が短期滞在者に該当する等の場合には、所得税を非課税とする。
 ロ 台湾居住者が支払を受ける一定の給与(内国法人の役員として行う勤務に基因するものを除く。ハにおいて同じ。)について、当該台湾居住者が短期滞在者に該当する等の場合には、所得税を非課税とする。
 ハ 台湾居住者が支払を受ける一定の報酬又は給与のうち日本国外において行う役務提供又は勤務に基因するものについて、所得税を非課税とする。
(注1)上記の措置は、芸能人等として日本国内において行う役務提供又は勤務に基因するものについては、適用しない。
(注2)納税申告書の提出等をした台湾居住者が短期滞在者に該当すること等となった場合には、その該当すること等となった日から4月以内に、更正の請求により上記の措置の適用を受けることができることとする。
(注3)源泉分離課税の対象とされる台湾居住者が短期滞在者に該当することとなった場合には、還付申告書を提出することにより上記の措置の適用を受けることができることとする。
 ニ 台湾居住者等で一定の要件を満たすものが台湾の権限のある機関等から支払を受ける一定の給与等又は年金について、所得税を非課税とする。
 ホ 台湾居住者等で一定の要件を満たす学生等が支払を受ける日本国外からの一定の給付について、所得税を非課税とする。
(注1)上記の措置は、その適用対象となる国内源泉所得に関し、台湾居住者又はその関係者による当該国内源泉所得の基因となる行為の主たる目的の一つが、上記の措置の適用を受けることである場合には、適用しない。
(注2)わが国と台湾で課税上の取扱いが異なる事業体に対する上記の措置の適用について、わが国の国内法に定めるわが国と租税条約の相手国等で課税上の取扱いが異なる事業体への租税条約の適用に関する措置と同様の措置を講ずる。
(注3)上記の措置のうち源泉徴収による所得税につき軽減又は非課税の適用を受けようとする台湾居住者等について、わが国の国内法に定める租税条約の適用手続に関する措置と同様の措置を講ずる。
(3)台湾における移転価格課税に係る対応的調整
 内国法人等に係る台湾の関連者との間で行う取引に関し、その価格が独立企業間価格と異なることにより当該内国法人等の所得が過大となる場合において、国税庁長官の確認を受けたときは、当該取引は独立企業間価格で行われたものとして課税所得を計算する。
(4)国税庁長官の確認があった場合の更正の請求の特例等
① 納税申告書の提出等をした者は、上記(2)の措置の適用により課税標準等又は税額等が過大となる場合において、国税庁長官の確認があったときは、その確認の日から2月以内に、更正の請求により上記(2)の措置の適用を受けることができる。
② 台湾居住者等が有する所得につき上記(2)の措置の適用により源泉徴収による所得税に係る過誤納があった場合において、国税庁長官の確認があったときは、税務署長は、当該所得に係る源泉徴収義務者に対し、その過誤納金に相当する給付金を支給する。ただし、当該過誤納金につき還付請求をすることができる場合には、この限りでない。
(5)台湾の租税に関する権限のある機関への情報提供
 台湾の租税に関する権限のある機関に対し、租税に関する情報の提供を行うことができる旨の規定を設ける。
(6)その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、台湾において相互主義が確保されるために必要な手続が完了する時期に合わせて実施する。
(地方税)
(1)個人住民税及び法人住民税について、日台民間租税取決めに規定された内容の実施に関する国税の取扱いに準じて所要の措置を講ずる。
(2)その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、台湾において相互主義が確保されるために必要な手続が完了する時期に合わせて実施する。
2 移転価格税制に係る文書化
(国 税)
 移転価格税制に係る文書化制度について、「BEPSプロジェクト」の行動計画に対応して示された勧告を踏まえ、次の措置を講ずる。
(1)国別報告事項
 多国籍企業グループの最終親事業体である内国法人等は、当該多国籍企業グループが事業を行う国ごとの収入金額、税引前当期利益の額、納付税額その他必要な事項(国別報告事項)を、最終親事業体の会計年度終了の日の翌日から1年を経過する日までに、電子情報処理組織を使用する方法(e-Tax)により、税務署長に提供しなければならないこととする。
(注)上記の改正は、平成28年4月1日以後に開始する最終親事業体の会計年度に係る国別報告事項について適用する。
(2)事業概況報告事項(マスターファイル)
 多国籍企業グループの構成事業体である内国法人等は、当該多国籍企業グループの組織構造、事業の概要、財務状況その他必要な事項(事業概況報告事項)を、最終親事業体の会計年度終了の日の翌日から1年を経過する日までに、電子情報処理組織を使用する方法(e-Tax)により、税務署長に提供しなければならないこととする。
(注)上記の改正は、平成28年4月1日以後に開始する最終親事業体の会計年度に係る事業概況報告事項について適用する。
(3)独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類(ローカルファイル)
 国外関連取引に係る独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類(電磁的記録を含む。)を確定申告書の提出期限までに作成し、原則として、7年間保存しなければならないこととする等の所要の整備を行う。
(注)上記の改正は、平成29年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。
(上記2につき付記二参照)
3 外国子会社合算税制等の見直し
(国 税)
 内国法人等の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(いわゆる「外国子会社合算税制」)等について、次の見直しを行う。
(1)本税制の適用除外基準の適用方法について、次の見直しを行う。
① 一の内国法人等によってその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている等の要件を満たす特定外国子会社等(英国ロイズ市場において保険業を行うものに限る。以下(1)において同じ。)の実体基準又は管理支配基準の判定について、当該一の内国法人等によってその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている等の要件を満たす他の特定外国子会社等がその特定外国子会社等の本店所在地国において実体基準又は管理支配基準を満たしている場合には、その特定外国子会社等は実体基準又は管理支配基準を満たすものとする。
② 非関連者基準の判定上、一の内国法人等によってその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている等の要件を満たす特定外国子会社等が当該一の内国法人等によってその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている等の要件を満たす他の特定外国子会社等との間で行う取引については、関連者取引に該当しないものとする。
③ その他所要の措置を講ずる。
(2)本税制の適用がある場合の外国税額控除の対象となる外国法人税の額は、特定外国子会社等が納付した外国法人税の額に本税制による合算所得の特定外国子会社等の所得に対する割合(合算割合)を乗じて計算されるが、特定外国子会社等が子会社(持株割合25%以上等の要件を満たす法人をいう。)から受ける配当等のうち外国法人税の課税標準に含まれないものは、当該合算割合の計算に係る特定外国子会社等の所得から除外する。
(3)特殊関係株主等である内国法人等に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例について、上記(2)と同趣旨の改正を行う。
(注)上記の改正は、特定外国子会社等の平成28年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。
(地方税)
 国内に住所を有する者等の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(いわゆる「外国子会社合算税制」)の適用除外基準の適用方法について、次の見直しを行う。
(1)一の国内に住所を有する者等によってその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている等の要件を満たす特定外国子会社等(英国ロイズ市場において保険業を行うものに限る。以下同じ。)の実体基準又は管理支配基準の判定について、当該一の国内に住所を有する者等によってその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている等の要件を満たす他の特定外国子会社等がその特定外国子会社等の本店所在地国において実体基準又は管理支配基準を満たしている場合には、その特定外国子会社等は実体基準又は管理支配基準を満たすものとする。
(2)非関連者基準の判定上、一の国内に住所を有する者等によってその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている等の要件を満たす特定外国子会社等が当該一の国内に住所を有する者等によってその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている等の要件を満たす他の特定外国子会社等との間で行う取引については、関連者取引に該当しないものとする。
(3)その他所要の措置を講ずる。
4 店頭デリバティブ取引に係る証拠金の利子の非課税制度の拡充
(国 税)
 金融商品取引業等に関する内閣府令の改正を前提に、本制度の対象となる店頭デリバティブ取引の範囲について見直しを行う。
5 振替社債等の利子等の非課税制度の適用期限の延長
(国 税)
 非居住者又は外国法人が次に掲げる振替社債等について受ける利子等の非課税制度について適用期限を3年延長する。
(1)振替特定目的信託受益権のうち社債的受益権
(2)東日本大震災復興特別区域法に規定する特定地方公共団体との間に完全支配関係がある内国法人が発行する利益連動債(地方公共団体が債務保証をしないものに限る。)
6 国際課税原則の帰属主義への変更の円滑な実施
(国 税)
 平成26年度税制改正で措置された国際課税原則の帰属主義への変更(平成28年4月1日施行)を円滑に実施するため、次の措置を講ずる。
(1)内国法人の外国税額控除に係る国外所得金額の計算について、国外事業所等帰属所得の金額が零を下回る場合にはその下回る金額である旨及び国外所得金額(国外事業所等帰属所得とその他の国外源泉所得の合計額)が零を下回る場合には零である旨を明確化する。
(2)外国法人(過去に恒久的施設を有していた外国法人に限る。)が適格合併等により恒久的施設を有することとなった場合には、その外国法人が過去に有していた恒久的施設に係る欠損金の繰越控除は認めない旨を明確化する。
(3)その他所要の措置を講ずる。
(地方税)
(1)個人住民税、法人住民税及び事業税について、国際課税原則の帰属主義への変更の円滑な実施に関する国税における諸制度の取扱いを踏まえ、所要の措置を講ずる。

六 納税環境整備
1 クレジットカード納付制度の創設
(国 税)
 国税の納付手続について、国税を納付しようとする者がクレジットカードに係る事項につきインターネットを利用して行う入力により納付しようとする場合には、国税庁長官が指定する納付受託者に納付を委託することができることとする。この場合において、納付受託者が国税の納付をしようとする者の委託を受けたときは、その委託を受けた日に国税の納付があったものとみなして、延滞税、利子税等に関する規定を適用するほか、納付受託者の納付義務、帳簿保存義務、納付受託者の指定の取消し等について所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成29年1月4日以後に国税の納付を委託する場合について適用する。
2 加算税制度の見直し
(国 税)
 加算税制度について、次の見直しを行う。
(1)調査を行う旨、調査対象税目及び調査対象期間の通知以後、かつ、その調査があることにより更正又は決定があるべきことを予知((2)において「更正予知」という。)する前にされた修正申告に基づく過少申告加算税の割合(現行:0%)については5%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超
える部分は10%)とし、期限後申告又は修正申告に基づく無申告加算税の割合(現行:5%)については10%(納付すべき税額が50万円を超える部分は15%)とする。
(注1)次の修正申告等については、上記(1)の加算税の対象としない。
① 次のように調査対象を区分する場合において、調査対象とならない部分に係る修正申告
 イ 調査の事前通知の際に納税者の同意の上、移転価格調査とそれ以外の部分の調査に区分する場合
 ロ 一部の連結子法人の調査を行わないこととした場合
② 他の税目における更正の請求に基づく減額更正に伴い、調査対象税目において必要となる修正申告等
③ 相続税又は贈与税について、遺産分割が確定するなどして任意に行う修正申告等
(注2)源泉所得税の不納付加算税については、上記(1)の見直しの対象としない。
(2)期限後申告若しくは修正申告(更正予知によるものに限る。)又は更正若しくは決定等(以下(2)において「期限後申告等」という。)があった場合において、その期限後申告等があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、その期限後申告等に係る税目について無申告加算税(更正予知によるものに限る。)又は重加算税を課されたことがあるときは、その期限後申告等に基づき課する無申告加算税の割合(15%、20%)又は重加算税の割合(35%、40%)について、それぞれその割合に10%加算する措置を講ずる。
(注)過少申告加算税及び源泉所得税に係る不納付加算税については、上記(2)の見直しの対象としない。
(3)その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用する。
3 マイナンバー記載の対象書類の見直し
(国 税)
 提出者等の個人番号(マイナンバー)を記載しなければならないこととされている税務関係書類(申告書及び調書等を除く。)のうち、次に掲げる書類について、提出者等の個人番号の記載を要しないこととする。
(1)申告等の主たる手続と併せて提出され、又は申告等の後に関連して提出されると考えられる書類(例:所得税の青色申告承認申請書、消費税簡易課税制度選択届出書、納税の猶予申請書)
(2)税務署長等には提出されない書類であって提出者等の個人番号の記載を要しないこととした場合であっても所得把握の適正化・効率化を損なわないと考えられる書類(例:非課税貯蓄申込書、財産形成非課税住宅貯蓄申込書、非課税口座廃止届出書)
(注1)上記(1)の改正は、平成29年1月1日以後に提出すべき書類について適用する。
上記(2)の改正は、平成28年4月1日以後に提出すべき書類について適用する。
(注2)上記の改正の趣旨を踏まえ、個人番号の記載を要しないこととする上記(1)の書類については、施行日前においても、運用上、個人番号の記載がなくとも改めて求めないこととする。
(備考)日本年金機構における個人情報流出問題を契機として、行政機関等がオンライン手続により利用者から個人番号の提供を受ける際のセキュリティ対策が重要視されていることを踏まえ、平成27年度税制改正で決定された「e-Taxの新たな認証方式」について、納税者利便にも配意しつつ、早期にセキュリティ対策やなりすまし対策について再検討を行った上で実施する。
(地方税)
 提出者等の個人番号(マイナンバー)を記載しなければならないこととされている地方税関係書類について、次の見直しを行う等の所要の措置を講ずる。
(1)地方税関係書類のうち、申告等の主たる手続と併せて提出され、又は申告等の後に関連して提出されると考えられる一定の書類について、提出者等の個人番号の記載を要しないこととする。
(2)給与等、公的年金等又は退職手当等の支払者に対して次に掲げる申告書の提出をする場合において、その支払者が、当該提出をする者の個人番号及び当該申告書に記載すべき控除対象配偶者又は扶養親族等の個人番号その他の事項を記載した帳簿を備えているときは、当該提出をする者は、当該申告書に、その帳簿に記載された個人番号の記載を要しないものとする。
① 給与所得者の扶養親族申告書
② 公的年金等受給者の扶養親族申告書
③ 退職所得申告書
(注)上記の改正は、国税における手続と一体的に行われると考えられる手続については、当該国税における手続の適用開始時期と合わせて適用を開始するものとする。また、それ以外の手続に係る適用の開始時期については、地方公共団体における円滑な施行が可能となるよう所要の措置を講ずる。
4 国税関係書類に係るスキャナ保存制度の見直し
(国 税)
 国税関係書類に係るスキャナ保存制度について、次の見直しを行う。
(1)国税関係書類(契約書、領収書等の重要書類に限る。以下(1)において同じ。)の受領等をする者がスキャナで読み取りを行う場合には、次に掲げる事項をスキャナ保存に係る承認の要件とする。
① 国税関係書類の受領等後、当該受領等をする者が当該国税関係書類に署名を行った上で、特に速やか(3日以内)にタイムスタンプを付すこととする。
② 記録する国税関係書類が日本工業規格A列4番以下の大きさである場合には、国税関係書類の大きさに関する情報の保存を要しないこととする。
③ 適正事務処理要件のうち、相互けん制要件及び定期検査要件について、次のとおりとする。
 イ 相互けん制要件について、国税関係書類の受領等をする者以外の者が記録事項の確認(必要に応じて原本の提出を求めることを含む。)を行うこととすることで足りることとする。
 ロ 定期検査要件について、定期検査を了するまで必要とされている国税関係書類の原本保存を本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものにおいて行うこととする。
④ 小規模企業者(中小企業基本法に定める小規模企業者をいう。)である場合にあっては、上記③ロの定期検査要件について、税務代理人による検査とすることにより、上記③イの相互けん制要件を不要とすることができることとする。
(2)その他
① スキャナについて、原稿台と一体となったものに限定する要件を廃止する。
② スキャナに係る階調の要件について、デジタルカメラ、スマートフォン等の機器に対応した取扱いを行うこととする。
③ その他所要の措置を講ずる。
(注1)上記の「スキャナ」とは、原稿をデジタル画像にデータ変換する入力装置を指し、デジタルカメラやスマートフォン等の機器も含まれる。
(注2)上記の改正は、平成28年9月30日以後に行う承認申請について適用する。
5 その他
(国 税)
(1)最高裁判決(平成26年12月12日)を踏まえ、申告をした後に減額更正がされ、その後更に増額更正又は修正申告があった場合における延滞税等について、次の措置を講ずる。
① 増額更正等により納付すべき税額(その申告により納付すべき税額のうち、減額更正前に納付がされた部分に限る。)について、その申告により納付すべき税額の納付日から増額更正等までの間(減額更正が納税者からの更正の請求に基づきされたものである場合にあっては、その減額更正がされた日から1年を経過する日までの期間を除く。)は、延滞税を課さないこととする。
(注1)上記の「申告により納付すべき税額」のうち、未納の税額については、減額更正(減額更正が納税者からの更正の請求に基づきされたものである場合にあっては、その減額更正がされた日から1年を経過する日)までの間、延滞税の対象とする。
(注2)上記の改正は、平成29年1月1日以後の期間に対応する延滞税について適用する。
② 増額更正等により納付すべき税額(その期限内申告があった場合において、その申告税額に達するまでの部分に限る。)については、加算税を課さないことを法令上明確化する。
(注)上記の改正は、平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用する。
③ その他所要の措置を講ずる。
(2)法人の分割又は合併につき無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における徴収手続について、次の措置を講ずる。
① 分割等をした法人は、分割により事業を承継した法人等の分割等の日後に納税義務の成立した国税について、連帯して納付する義務を負うこととする。
② その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成29年1月1日以後に行われる分割等について適用する。
(3)事業を譲り受けた者の第二次納税義務について、次の見直しを行う。
① 第二次納税義務の対象となる者の範囲を納税者と生計を一にする親族等又は特定支配関係同族会社に限ることとする。
② 事業の譲受人が同一とみられる場所において事業を営んでいるとの要件を廃止する。
③ 第二次納税義務の責任について、譲受財産の価額を限度とする。
(注1)上記の「特定支配関係同族会社」とは、1株主グループの所有株式数が会社の発行済株式の50%を超える場合等におけるその会社をいう。
(注2)上記の改正は、平成29年1月1日以後に滞納となった国税(同日前に事業を譲り受けた場合における当該事業に係るものを除く。)について適用する。
(4)口座振替納付に係る領収証書の発行方法の見直しを踏まえ、金融機関へ送付する納付書の様式について、所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成29年1月1日から適用する。
(5)農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の改正に伴い、納税貯蓄組合預金について、農業協同組合連合会を指定金融機関の対象とするとともに、農林中央金庫が主務大臣の認可を受けて子会社とした特定業務を営む特定承継会社を銀行と同様の取扱いとする等所要の措置を講ずる。
(地方税)
(1)都道府県知事が市町村長の同意を得て行う個人住民税の滞納処分等について、当該年度の前年度分までの個人住民税を滞納している者以外の者の当該年度分の滞納に係る徴収金を対象に加えるため所要の措置を講ずる。
(2)電子情報処理組織(eLTAX)により行う給与所得に係る特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)について、特別徴収義務者の同意がある場合には、当該通知の内容が電子情報処理組織に記録され、市町村が、その旨を事前に登録された当該特別徴収義務者の電子メールアドレス宛に送信したときに、到達したものとみなすものとする。
(3)加算金制度について、次の見直しを行う。
① 期限後申告若しくは修正申告(更正又は決定があるべきことを予知(以下①において「更正予知」という。)してされたものでないもの等を除く。)又は更正若しくは決定(以下①において「期限後申告等」という。)があった場合において、その期限後申告等があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、その期限後申告等に係る税目について不申告加算金(更正予知によらないもの等を除く。)又は重加算金を課されたことがあるときは、その期限後申告等に基づき課する不申告加算金の割合(15%、20%)又は重加算金の割合(35%、40%)について、それぞれその割合に10%加算する措置を講ずる。
(注)過少申告加算金については、上記の見直しの対象としない。
② その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成29年1月1日以後に申告書の提出期限が到来する地方税について適用する。
(4)最高裁判決(平成26年12月12日)を踏まえ、個人住民税、法人住民税及び事業税に係る延滞金の計算期間等について、国税における延滞税の計算期間等の見直しに準じて所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成29年1月1日以後の期間に対応する延滞金又は同日以後に申告書の提出期限が到来する地方税について適用する。
(5)法人の分割又は合併につき無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における徴収手続について、次の措置を講ずる。
① 分割等をした法人は、分割により事業を承継した法人等の分割等の日後に納税義務の成立した地方税について、連帯して納付する義務を負うこととする。
② その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成29年1月1日以後に行われる分割等について適用する。
(6)事業を譲り受けた者の第二次納税義務について、次の見直しを行う。
① 第二次納税義務の対象となる者の範囲を納税者と生計を一にする親族等又は特定支配関係同族会社に限ることとする。
② 事業の譲受人が同一とみられる場所において事業を営んでいるとの要件を廃止する。
③ 第二次納税義務の責任について、譲受財産の価額を限度とする。
(注1)上記の「特定支配関係同族会社」とは、1株主グループの所有株式数が会社の発行済株式の50%を超える場合等におけるその会社をいう。
(注2)上記の改正は、平成29年1月1日以後に滞納となった地方税(同日前に事業を譲り受けた場合における当該事業に係るものを除く。)について適用する。

七 関税
1 暫定税率の適用期限の延長等
(1)平成28年3月31日に適用期限の到来する暫定税率(431品目)について、その適用期限を平成29年3月31日まで延長する。
(2)平成28年3月31日に適用期限の到来する特別緊急関税制度及び牛肉・豚肉に係る関税の緊急措置(牛肉の発動基準数量の算定基礎の特例を含む。)について、その適用期限を平成29年3月31日まで延長する。
2 個別品目の関税率の見直し
(1)義務教育学校制度の施行に伴い、給食に使用される脱脂粉乳に対する関税減税措置の対象に、義務教育学校を追加する。
(2)バイオエタノールの暫定税率を無税とする。
(3)その他所要の措置を講ずる。
3 「輸出入してはならない貨物」への営業秘密侵害品の追加
 企業から不正に流出した技術により生産された物(営業秘密侵害品)を、関税法上の水際取締りの対象とする。
4 輸出入申告官署の自由化等
 輸出入しようとする貨物が置かれている場所を所轄する税関官署に対して輸出入申告を行う原則は維持しつつ、AEO(認定事業者)のうち輸出入者及び通関業者等については、いずれの税関官署に対しても輸出入申告を行うことを可能とする。
 これに伴い、通関業者の業務を各税関の管轄区域内に制限する規定を廃止する。また、昨今の通関手続を取り巻く環境の変化等に対応するため、通関業制度の見直しを行う。
5 HS条約2017年改正に対応するための関税率表の改訂
 平成29年1月1日から適用される、HS条約(商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約)の改正に伴い、関税率表の改訂を行う。
6 納税環境整備等
(1)納税環境整備に係る内国税の規定を踏まえ、郵便又は信書便により納税申告書等が提出された場合の発信主義の適用等に係る規定を整備する。
(2)行政不服審査法の改正を踏まえ、関税等不服審査会への諮問事項を追加する。
7 環太平洋パートナーシップ協定関連
 環太平洋パートナーシップ(TPP)協定に関し、今後、署名を経て協定文が確定され、必要な法制度と併せ、必要な時期に国会に提出される際には、関税制度につき以下の措置を講ずる。
(1)原産地手続等の規定の整備
① 我が国に輸入される貨物の原産性等を確認するために税関が行う調査
② 我が国から輸出された貨物の原産性に関する輸出先税関への協力
(2)セーフガード手続等の規定の整備
 ①TPP協定締約国からの輸入が急増した場合、②TPP協定締約国が協定に違反した場合、③TPP協定締約国からの牛肉、豚肉などの特定品目の輸入数量が一定の水準を超えた場合等に、それぞれ関税率を引き上げる手続規定の整備
(3)その他所要の措置

第三 検討事項

1 年金課税については、少子高齢化が進展し、年金受給者が増大する中で、世代間及び世代内の公平性の確保や、老後を保障する公的年金、公的年金を補完する企業年金を始めとした各種年金制度間のバランス、貯蓄商品に対する課税との関連、給与課税等とのバランス等に留意して、年金制度改革の方向性も踏まえつつ、拠出・運用・給付を通じて課税のあり方を総合的に検討する。

2 デリバティブを含む金融所得課税の更なる一体化については、投資家が多様な金融商品に投資しやすい環境を整備し、証券・金融、商品を一括して取り扱う総合取引所の実現にも資する観点から、多様なスキームによる意図的な租税回避行為を防止するための実効性ある方策の必要性を踏まえ、検討する。

3 小規模企業等に係る税制のあり方については、個人事業主、同族会社、給与所得者の課税のバランス等にも配慮しつつ、個人と法人成り企業に対する課税のバランスを図るための外国の制度も参考に、今後の個人所得課税改革において所得の種類に応じた控除と人的な事情に配慮した控除の役割分担を見直すことを含め、所得税・法人税を通じて総合的に検討する。

4 寡婦控除については、家族のあり方にも関わる事柄であることや他の控除との関係にも留意しつつ、制度の趣旨も踏まえながら、所得税の諸控除のあり方の議論の中で検討を行う。

5 個人事業者の事業承継に係る税制上の措置については、現行制度上、事業用の宅地について特例措置があり、既に相続税負担の大幅な軽減が図られていること、事業用資産以外の資産を持つ者との公平性の観点に留意する必要があること、法人は株式等が散逸して事業の円滑な継続が困難になるという特別の事情により特例が認められているのに対し、個人事業者の事業承継に当たっては事業継続に不可欠な事業用資産の範囲を明確にするとともに、その承継の円滑化を支援するための枠組みが必要であること等の問題があることに留意し、既存の特例措置のあり方を含め、引き続き総合的に検討する。
 また、取引相場のない株式の評価については、企業の組織形態が業種や規模、上場・非上場の別により多様であることに留意しつつ、相続税法の時価主義の下で、比較対象となる上場会社の株価並びに配当、利益及び純資産という比準要素の適切なあり方について早急に総合的な検討を行う。

6 都市農業については、今後策定される「都市農業振興基本計画」に基づき、都市農業のための利用が継続される土地に関し、市街化区域外の農地とのバランスに配慮しつつ土地利用規制等の措置が検討されることを踏まえ、生産緑地が貸借された場合の相続税の納税猶予制度の適用など必要な税制上の措置を検討する。

7 日本郵便株式会社等に係る税制上の措置については、郵政事業のユニバーサルサービスの安定的確保のために必要な措置の実現に向けた検討とともに、引き続き所要の検討を行う。

8 医療に係る消費税等の税制のあり方については、消費税率が10%に引き上げられることが予定される中、医療機関の仕入れ税額の負担及び患者等の負担に十分に配慮し、関係者の負担の公平性、透明性を確保しつつ抜本的な解決に向けて適切な措置を講ずることができるよう、実態の正確な把握を行う。税制上の措置について、医療保険制度における手当のあり方の検討等とあわせて、医療関係者、保険者等の意見、特に高額な設備投資にかかる負担が大きいとの指摘等も踏まえ、平成29年度税制改正に際し、総合的に検討し、結論を得る。

9 国境を越えた役務の提供に対する消費税の課税のあり方については、平成27年度税制改正の実施状況、国際機関等の議論、欧州諸国等における仕向地主義に向けた対応、各種取引の実態等を踏まえつつ、課税の対象とすべき取引の範囲及び適正な課税を確保するための方策について引き続き検討を行う。

10 酒税については、同一の分類に属する酒類間における税率格差が、商品開発や販売数量に影響を与え、それがひいては、酒税の減収にもつながっている。
 このため、類似する酒類間の税負担の公平性の観点や厳しい財政状況、財政物資としての酒類の位置付け等を踏まえ、同一の分類に属する酒類間の税率格差を縮小・解消する方向で見直しを行うこととし、速やかに結論を得る。その際、消費者の影響緩和や酒類製造者の商品開発に配慮するため、一定の経過期間の下で段階的に実施することとし、税率構造の簡素化や各酒類の定義の見直し等も検討する。
 また、平成26年6月に、アルコール健康障害対策基本法が施行されたことにも留意する。

11 原料用石油製品等に係る免税・還付措置の本則化については、引き続き検討する。

12 外国子会社合算税制については、喫緊の課題となっている航空機リース事業の取扱いやトリガー税率のあり方、租税回避リスクの高い所得への対応等を含め、外国子会社の経済実体に即して課税を行うべきとするBEPS(税源浸食と利益移転)プロジェクト最終報告書の基本的な考え方を踏まえ、軽課税国に所在する外国子会社を利用した租税回避の防止という本税制の趣旨、日本の産業競争力や経済への影響、適正な執行の確保等に留意しつつ、総合的な検討を行い、結論を得る。

13 事業税における社会保険診療報酬に係る実質的非課税措置及び医療法人に対する軽減税率については、税負担の公平性を図る観点や、地域医療の確保を図る観点から、そのあり方について検討する。

14 現在、電気供給業、ガス供給業及び保険業については、収入金額による外形標準課税が行われている。今後、これらの法人の地方税体系全体における位置付けや個々の地方公共団体の税収に与える影響等も考慮しつつ、これらの法人に対する課税の枠組みに、付加価値額及び資本金等の額による外形標準課税を組み入れていくことについて、引き続き検討する。

【付記一】消費税の軽減税率制度
(国 税)
一 消費税の軽減税率制度
 消費税の軽減税率制度を、平成29年4月1日から導入する。あわせて、複数税率制度に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(いわゆる「インボイス制度」)を平成33年4月1日から導入する。それまでの間については、現行の請求書等保存方式を基本的に維持しつつ、区分経理に対応するための措置を講ずる。

二 軽減税率対象品目及び税率
1 軽減税率の対象となる課税資産の譲渡等(以下「軽減対象課税資産の譲渡等」(仮称)という。)は次のとおりとし、軽減税率は6.24%(地方消費税と合わせて8%)とする。
(1)飲食料品の譲渡(食品衛生法上の飲食店営業、喫茶店営業その他の食事の提供を行う事業を営む事業者が、一定の飲食設備のある場所等において行う食事の提供を除く。)
(注1)上記の「飲食料品」とは、食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く。)をいう。
(注2)飲食料品と飲食料品以外の資産が一体となっている資産については、飲食料品に該当しない。ただし、一定金額以下の少額の資産であって、当該資産の主たる部分が飲食料品から構成されているものについては、その全体を飲食料品として軽減税率の対象とする。
(2)定期購読契約が締結された新聞(一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行される新聞に限る。)の譲渡
2 軽減税率の対象となる保税地域から引き取られる課税貨物は上記1(1)の飲食料品とし、軽減税率は6.24%(地方消費税と合わせて8%)とする。
(注)上記二の改正は、平成29年4月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れ並びに保税地域から引き取られる課税貨物について適用する。

三 適格請求書等保存方式が導入されるまでの間の措置
1 適格請求書等保存方式が導入されるまでの間における仕入税額控除制度については、現行の請求書等保存方式を基本的に維持しつつ、区分経理に対応するための措置を講ずる。
2 帳簿及び請求書等の記載事項の追加
(1)課税仕入れが軽減税率対象品目に係るものである場合には、帳簿に記載すべき事項として「軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである旨」を加える。
(2)課税仕入れが軽減税率対象品目に係るものである場合には、請求書等に記載されるべき事項として「軽減対象課税資産の譲渡等である旨」及び「税率の異なるごとに合計した対価の額」を加える。
(3)上記(2)の記載事項については、請求書等の交付を受けた事業者が事実に基づき追記することを認める措置を講ずる。
3 売上げを税率の異なるごとに区分することが困難な中小事業者に対する売上税額の簡便計算に係る経過措置
 基準期間における課税売上高が5,000万円以下である軽減対象課税資産の譲渡等を行う事業者(免税事業者を除く。)が、平成29年4月1日から平成33年3月31日までの期間に、国内において行う課税資産の譲渡等を税率の異なるごとに区分することにつき困難な事情があるときは、通常の事業を行う連続する10営業日の課税資産の譲渡等に占める軽減対象課税資産の譲渡等の割合、又は卸売業及び小売業に係る課税仕入れ等に占める軽減対象課税資産の譲渡等にのみ要するものの割合を用いて、当該期間の売上税額を簡便に計算することを認める措置を講ずる。
(注1)課税資産の譲渡等の税込対価の額の合計額に上記の割合を乗じて計算した金額を軽減対象税込売上額とし、これに108分の100を乗じて計算した金額を軽減対象課税資産の譲渡等の対価の額の合計額とする。また、当該税込対価の額の合計額から軽減対象税込売上額を控除した残額に110分の100を乗じて計算した金額を軽減対象課税資産の譲渡等以外の課税資産の譲渡等の対価の額の合計額とする。
(注2)卸売業及び小売業に係る課税仕入れ等に占める軽減対象課税資産の譲渡等にのみ要するものの割合を用いて売上税額を計算する措置については、簡易課税制度の適用を受けない課税期間に限り、適用することができる。また、この措置は、卸売業及び小売業に係る課税資産の譲渡等について適用し、これら以外の業種に係る課税資産の譲渡等については、通常の税額計算の方法による。
(注3)主として軽減対象課税資産の譲渡等を行う事業者が割合の算定につき困難な事情があるときは、当該割合を50%として計算することができる。
4 仕入れを税率の異なるごとに区分することが困難な中小事業者に対する仕入税額の簡便計算に係る経過措置
(1)基準期間における課税売上高が5,000万円以下である軽減対象課税資産の譲渡等を行う事業者(免税事業者を除く。)が、平成29年4月1日から平成30年3月31日の属する課税期間の末日までの期間に、国内において行う卸売業又は小売業に係る課税仕入れ等を税率の異なるごとに区分することにつき困難な事情があるときは、卸売業及び小売業に係る課税資産の譲渡等に占める軽減対象課税資産の譲渡等の割合を用いて、当該期間の仕入税額を簡便に計算することを認める措置を講ずる。
(注1)卸売業及び小売業に係る課税仕入れ等に係る税込支払対価の額の合計額に上記の割合を乗じて計算した金額を軽減対象税込課税仕入れ等の金額とする。また、当該税込支払対価の額の合計額から軽減対象税込課税仕入れ等の金額を控除した残額を軽減対象税込課税仕入れ等以外の税込課税仕入れ等の金額として仕入税額を計算する。
(注2)上記の措置については、上記3の卸売業及び小売業に係る課税仕入れ等に占める軽減対象課税資産の譲渡等にのみ要するものの割合を用いて売上税額を計算する措置及び簡易課税制度の適用を受けない課税期間に限り、適用することができる。
(2)基準期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者(免税事業者を除く。)が、国内において行う課税仕入れ等を税率の異なるごとに区分することにつき困難な事情がある場合であって、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの日の属する課税期間の末日までに、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を納税地を所轄する税務署長に提出したときは、その提出した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を認める措置を講ずる。
5 売上げを税率の異なるごとに区分することが困難な中小事業者以外の事業者に対する売上税額の簡便計算に係る経過措置
 基準期間における課税売上高が5,000万円超である軽減対象課税資産の譲渡等を行う事業者が、国内において行う課税資産の譲渡等を税率の異なるごとに区分することにつき困難な事情があるときは、平成29年4月1日から平成30年3月31日の属する課税期間の末日までの期間について、上記3と同様の措置を講ずる。
6 仕入れを税率の異なるごとに区分することが困難な中小事業者以外の事業者に対する仕入税額の簡便計算に係る経過措置
(1)基準期間における課税売上高が5,000万円超である軽減対象課税資産の譲渡等を行う事業者が、国内において行う卸売業又は小売業に係る課税仕入れ等を税率の異なるごとに区分することにつき困難な事情があるときは、平成29年4月1日から平成30年3月31日の属する課税期間の末日までの期間について、上記4(1)と同様の措置を講ずる。
(2)基準期間における課税売上高が5,000万円超である事業者が、平成29年4月1日から平成30年3月31日の属する課税期間の末日までの間に、国内において行う課税仕入れ等を税率の異なるごとに区分することにつき困難な事情がある場合であって、その課税期間の末日までに簡易課税に準じた計算を行う旨の届出書を納税地を所轄する税務署長に提出したときは、簡易課税に準じた方法により当該課税仕入れ等の税額の合計額を計算することを認める措置を講ずる。
7 その他適格請求書等保存方式が導入されるまでの間について、所要の経過措置を講ずる。
(注)上記三の改正は、4(2)を除き、平成29年4月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れ並びに保税地域から引き取られる課税貨物について適用する。

四 適格請求書等保存方式
 適格請求書発行事業者登録制度を創設し、原則として「適格請求書発行事業者」(仮称)から交付を受けた「適格請求書」(仮称)又は「適格簡易請求書」(仮称)の保存を、仕入税額控除の要件とする。
1 適格請求書発行事業者登録制度
(1)適格請求書発行事業者の登録
 「適格請求書発行事業者」とは、免税事業者以外の事業者であって、納税地を所轄する税務署長に申請書を提出し、適格請求書を交付することのできる事業者として登録を受けた事業者とする。
(注1)特定国外事業者(事務所、事業所等を国内に有しない国外事業者をいう。)が上記の登録を受ける場合にあっては、消費税に関する税務代理人があること等を要件に加える。
(注2)適格請求書発行事業者の登録については、平成31年4月1日からその申請を受け付けることとする。
(2)適格請求書発行事業者の公表
 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号等については、インターネットを通じて登録後速やかに公表するものとする。
(3)適格請求書発行事業者の登録の取消し
 適格請求書発行事業者が、登録の取消しを求める届出書を納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、当該登録を取り消すことができる。
(4)事業者免税点制度との適用関係
 上記(1)の登録を受けた日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間については、上記(3)の登録の取消しを求める届出書の提出が行われない限り、事業者免税点制度は、適用しない。
(5)登録国外事業者制度に係る経過措置
 平成33年3月31日において電気通信利用役務の提供に係る登録国外事業者である者については、平成33年4月1日に適格請求書発行事業者の登録を受けたものとみなす。
(6)その他適格請求書発行事業者登録制度に係る所要の措置を講ずる。
2 適格請求書の記載事項
 「適格請求書」とは、次に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類をいう。
(1)適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
(2)課税資産の譲渡等を行った年月日
(3)課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、その旨)
(4)課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額及び適用税率
(5)消費税額等
(注1)上記の「消費税額等」とは、消費税額及び地方消費税額の合計額をいい、課税資産の譲渡等に係る税抜価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額に100分の10(軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、100分の8)を乗じて計算した金額又は課税資産の譲渡等に係る税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額に110分の10(軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、108分の8)を乗じて計算した金額とする。
(注2)消費税額等の計算において1円未満の端数が生じた場合には、税率の異なるごとに当該端数を処理する。
(6)書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
3 適格簡易請求書の記載事項
 「適格簡易請求書」とは、次に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類をいう。
(1)上記2(1)から(3)までに掲げる事項
(2)課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額
(3)消費税額等又は適用税率
4 適格請求書発行事業者の義務等
(1)適格請求書の交付義務
 適格請求書発行事業者は、国内において課税資産の譲渡等を行った場合において、他の事業者(免税事業者を除く。)から求められたときは、適格請求書を交付しなければならない。
(2)適格請求書の交付義務が免除されるもの
 次に掲げる課税資産の譲渡等については、適格請求書の交付義務を免除する。
① 公共交通機関である船舶、バス又は鉄道による旅客の運送として行われるもの(3万円未満のものに限る。)
② 媒介又は取次ぎに係る業務を行う者(卸売市場、農業協同組合又は漁業協同組合等)が委託を受けて行う農水産品の譲渡等
③ 自動販売機により行われるもの(3万円未満のものに限る。)
④ その他請求書等を交付することが困難な課税資産の譲渡等のうち一定のもの
(3)適格簡易請求書を交付することのできる事業
 適格請求書発行事業者が、小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業又は駐車場業等の不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う一定の事業を行う場合には、適格請求書に代えて適格簡易請求書を交付することができる。
(4)適格請求書に係る電磁的記録の提供
 適格請求書発行事業者が、あらかじめ課税資産の譲渡等を受ける他の事業者の承諾を得たときは、適格請求書を交付することに代えて適格請求書の記載事項に係る電磁的記録を提供することができる。
(5)適格請求書等の保存
 適格請求書又は適格簡易請求書を交付した適格請求書発行事業者は、交付した書類の写しを保存しなければならない。また、適格請求書の記載事項に係る電磁的記録を提供した適格請求書発行事業者は、当該電磁的記録を保存しなければならない。
(6)適格請求書類似書類等の交付禁止
① 適格請求書又は適格簡易請求書に類似するもの及び適格請求書の記載事項に係る電磁的記録に類似するもの(以下「適格請求書類似書類等」(仮称)という。)の交付及び提供を禁止する。
② 適格請求書類似書類等の交付又は提供に関する調査に係る質問検査権の規定を整備する。
③ 適格請求書類似書類等を交付又は提供した者に対する罰則を設ける。
(7)任意組合等の適格請求書等の交付
 民法上の組合、投資事業有限責任組合、有限責任事業組合等については、その組合員全員が適格請求書発行事業者であることについて、その旨を税務署長に届け出た場合に限り、適格請求書若しくは適格簡易請求書又は適格請求書の記載事項に係る電磁的記録を交付又は提供することができる。
(8)その他適格請求書発行事業者に課される義務等について、所要の措置を講ずる。
5 仕入税額控除の要件の見直し
(1)帳簿の記載事項
 課税仕入れが軽減税率対象品目に係るものである場合には、帳簿に記載すべき事項として「軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである旨」を加える。
(2)帳簿のみの保存により仕入税額控除が認められる取引
 次に掲げる課税仕入れについては、当該課税仕入れを行った事業者において適格請求書等の保存を要せず、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除を認める。
① 適格請求書の交付義務が免除される上記4(2)①に掲げる公共交通機関からのもの
② 適格簡易請求書の要件を満たす入場券等が使用の際に回収されるもの
③ 古物営業を営む者が適格請求書発行事業者でない者から買い受けるもの
④ 質屋を営む者が適格請求書発行事業者でない者から買い受けるもの
⑤ 宅地建物取引業を営む者が適格請求書発行事業者でない者から買い受けるもの
⑥ 適格請求書発行事業者でない者から再生資源又は再生部品を買い受けるもの
⑦ 自動販売機からのもの(3万円未満のものに限る。)
⑧ その他適格請求書等の交付を受けることが困難な一定のもの
(注)課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が3万円未満である場合に帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められる現行の措置については、廃止する。
(3)仕入税額控除の要件を満たす請求書等
 上記(2)に掲げる場合を除き、次に掲げるものの保存を課税仕入れに係る仕入税額控除の要件とする。
① 適格請求書
② 適格簡易請求書
③ 適格請求書の記載事項に係る電磁的記録
④ 事業者が課税仕入れについて作成する仕入明細書、仕入計算書等の書類で、適格請求書の記載事項が記載されているもの(適格請求書発行事業者の確認を受けたものに限る。)
⑤ 媒介又は取次ぎに係る業務を行う者(卸売市場、農業協同組合又は漁業協同組合等)が、委託を受けて行う農水産品の譲渡等について作成する一定の書類
6 売上げに係る税額の計算方法
(1)課税資産の譲渡等に係る課税標準額に対する消費税額は、税率の異なるごとに区分した課税標準である金額の合計額にそれぞれ税率を乗じて計算する方法による。
(2)適格請求書発行事業者が、交付した適格請求書又は適格簡易請求書の写しを保存している場合(適格請求書の記載事項に係る電磁的記録を保存している場合を含む。)には、これらの書類に記載した消費税額等を積み上げて当該課税資産の譲渡等に係る課税標準額に対する消費税額を計算することができる。
(注)現行制度において特例として認められている課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置(積上げ計算の特例)については、廃止する。
7 仕入れに係る税額の計算方法
(1)課税仕入れに係る消費税額は、原則として適格請求書及び適格簡易請求書(適格請求書の記載事項に係る電磁的記録を含む。)に記載された消費税額等を積み上げて計算するものとする。
(注)仕入税額控除が認められる課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る支払対価の額を基礎として消費税額等を計算し、1円未満の端数につき税率の異なるごとに当該端数を切捨て又は四捨五入により処理する場合には、当該消費税額等の積上げ計算を認める。
(2)売上げに係る税額の計算につき、上記6(2)の適用を受けない事業者については、課税期間中に国内において行った仕入税額控除が認められる課税仕入れに係る支払対価の額を税率の異なるごとに区分した金額の合計額にそれぞれ税率を乗じて、課税仕入れに係る消費税額を計算することを認める。
8 免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置
(1)適格請求書等保存方式導入後3年間の経過措置
 事業者が平成33年4月1日から平成36年3月31日までの間に国内において免税事業者等から行った課税仕入れについて一定の事項が記載された帳簿及び請求書等を保存している場合には、当該課税仕入れに係る支払対価の額に係る消費税相当額に80%を乗じた額を仕入税額として控除する。
(注)上記の「一定の事項が記載された帳簿及び請求書等」とは、上記三2の「適格請求書等保存方式が導入されるまでの間の措置」において仕入税額控除の要件を満たす帳簿及び請求書等をいい、帳簿にはこの経過措置の適用を受けたものである旨を、あわせて記載するものとする。
(2)(1)の措置後3年間の経過措置
 事業者が平成36年4月1日から平成39年3月31日までの間に国内において免税事業者等から行った課税仕入れについて一定の事項が記載された帳簿及び請求書等を保存している場合には、当該課税仕入れに係る支払対価の額に係る消費税相当額に50%を乗じた額を仕入税額として控除する。
(注)上記の「一定の事項が記載された帳簿及び請求書等」については、上記(1)と同様とする。
9 その他適格請求書等保存方式について、所要の措置及び経過措置を講ずる。
(注)上記四の改正は、8(2)を除き、平成33年4月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れ並びに保税地域から引き取られる課税貨物について適用する。

【付記二】移転価格税制に係る文書化
(国 税)
一 国別報告事項
1 概要
 多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供義務者である法人は、当該多国籍企業グループに係る国別報告事項を、最終親事業体の会計年度終了の日の翌日から1年を経過する日までに、電子情報処理組織を使用する方法(e-Tax)により、税務署長に提供しなければならないこととする。
2 多国籍企業グループの範囲
 適用される会計基準において、連結財務諸表を作成すべき企業集団(その連結財務諸表における連結親会社が他の連結財務諸表における連結子会社となる企業集団を除く。)で、税務上の居住地国(恒久的施設及び外国における恒久的施設に相当するものの所在地国を含む。)が異なる2以上の事業体を含むものとする。
3 構成事業体の範囲
(1)適用される会計基準において、連結財務諸表に財産及び損益の状況が連結して記載される事業体
(2)規模の重要性を理由として連結の範囲から除外される事業体
4 国別報告事項の項目
 多国籍企業グループが事業活動を行う国ごとの収入金額、税引前当期利益の額、納付税額その他必要な事項とし、「BEPSプロジェクト」の勧告で示されたOECD移転価格ガイドライン第5章改定案(以下「移転価格ガイドライン改定案」という。)の別添3に示された記載項目と同様とする。
5 提供義務者
 国別報告事項の提供義務者は、下記(1)又は(2)に掲げる者とする。
(1)多国籍企業グループの最終親事業体(構成事業体のうち、他の構成事業体を支配するものをいう。以下同じ。)又は代理親事業体(国別報告事項を提供する者として最終親事業体が指定した当該多国籍企業グループの構成事業体をいう。以下同じ。)である内国法人
(2)多国籍企業グループの構成事業体である内国法人(最終親事業体又は代理親事業体に該当するものを除く。以下(2)において同じ。)又は恒久的施設を有する外国法人
 なお、多国籍企業グループの構成事業体である内国法人及び恒久的施設を有する外国法人が複数ある場合には、これらの法人を代表する1社のみが国別報告事項を提供すれば足りることとする。
(注)上記(2)に掲げる者が提供義務者となるのは、わが国の国税当局が、多国籍企業グループの最終親事業体(代理親事業体の指定がある場合には代理親事業体)の居住地国(わが国が締結した租税条約等の相手国に限る。)を通じて当該多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供を受けることができないと認められる場合に限る。
6 提供義務者等に関する国税当局への報告義務
 多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供義務者等を明らかにするために、国別報告事項の提供義務者及び国内に所在する他の構成事業体の名称、所在地その他必要な事項を、電子情報処理組織を使用する方法(e-Tax)により、税務署長に提供しなければならないこととする。
7 国別報告事項の提供義務の免除
 直前会計年度の連結総収入金額が1,000億円未満の多国籍企業グループについては、国別報告事項の提供義務を免除する。
8 使用言語
 英語とする。
9 提供義務の担保策
 国別報告事項を期限内に税務署長に提供しない場合の罰則を設ける。
10 適用時期
 上記の改正は、平成28年4月1日以後に開始する最終親事業体の会計年度に係る国別報告事項について適用する。

二 事業概況報告事項(マスターファイル)
1 概要
 多国籍企業グループに係る事業概況報告事項の提供義務者である法人は、当該多国籍企業グループに係る事業概況報告事項を、最終親事業体の会計年度終了の日の翌日から1年を経過する日までに、電子情報処理組織を使用する方法(e-Tax)により、税務署長に提供しなければならないこととする。
2 多国籍企業グループの範囲
 適用される会計基準において、連結財務諸表を作成すべき企業集団(その連結財務諸表における連結親会社が他の連結財務諸表における連結子会社となる企業集団を除く。)で、税務上の居住地国(恒久的施設及び外国における恒久的施設に相当するものの所在地国を含む。)が異なる2以上の事業体を含むものとする。
3 構成事業体の範囲
(1)適用される会計基準において、連結財務諸表に財産及び損益の状況が連結して記載される事業体
(2)規模の重要性を理由として連結の範囲から除外される事業体 
4 事業概況報告事項の項目
 多国籍企業グループの組織構造、事業の概要、財務状況その他必要な事項とし、移転価格ガイドライン改定案の別添1に示された記載項目と同様とする。
5 提供義務者
 事業概況報告事項の提供義務者は、多国籍企業グループの構成事業体である内国法人又は恒久的施設を有する外国法人とする。
 なお、多国籍企業グループの構成事業体である内国法人及び恒久的施設を有する外国法人が複数ある場合には、これらの法人を代表する1社のみが事業概況報告事項を提供すれば足りることとする。
6 提供義務者等に関する国税当局への報告義務
 多国籍企業グループに係る事業概況報告事項の提供義務者等を明らかにするために、事業概況報告事項の提供義務者及び国内に所在する他の構成事業体の名称、所在地その他必要な事項を、電子情報処理組織を使用する方法(e-Tax)により、税務署長に提供しなければならないこととする。
7 事業概況報告事項の提供義務の免除
 直前会計年度の連結総収入金額が1,000億円未満の多国籍企業グループについては、事業概況報告事項の提供義務を免除する。
8 使用言語
 日本語又は英語とする。
9 提供義務の担保策
 事業概況報告事項を期限内に税務署長に提供しない場合の罰則を設ける。
10 適用時期
 上記の改正は、平成28年4月1日以後に開始する最終親事業体の会計年度に係る事業概況報告事項について適用する。

三 独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類(ローカルファイル)
1 概要
 国外関連取引を行った法人は、当該国外関連取引に係る独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類(電磁的記録を含む。以下「ローカルファイル」という。)を確定申告書の提出期限までに作成しなければならないこととする。
2 ローカルファイルの項目
 租税特別措置法施行規則第22条の10第1項各号に掲げる書類について記載項目の明確化等の所要の整備を行うとともに、移転価格ガイドライン改定案の別添2に示された記載項目を当該各号に掲げる書類に追加することとする。
3 保存期間・保存場所等
 ローカルファイルは、原則として、確定申告書の提出期限の翌日から7年間、国外関連取引を行った法人の国内事務所に保存しなければならないこととする。
 なお、書類の原本が国内にある場合は原本を、書類の原本が国外にある場合は写しを保存するものとする。
4 同時文書化義務が免除される国外関連取引
 一の国外関連者との前期(前期がない場合には当期)の取引金額(受払合計)が50億円未満であり、かつ、当該一の国外関連者との前期(前期がない場合には当期)の無形資産取引金額(受払合計)が3億円未満である場合には、当該一の国外関連者との当期の国外関連取引については、ローカルファイルの確定申告書の提出期限までの作成・保存義務(以下「同時文書化義務」という。)を免除する。
5 文書化の担保策
 ローカルファイル等の提示又は提出(以下「提出等」という。)がない場合の推定課税及び同種の事業を営む者に対する質問検査(以下「同業者調査」という。)の要件を明確化する観点から、次の整備を行う。
(1)同時文書化義務のある国外関連取引に係る推定課税等
 次に掲げる場合に該当するときは、推定課税・同業者調査を行うことができることとする。
① 同時文書化義務のある国外関連取引について、国税当局の当該職員が、ローカルファイルの提出等を求めた場合において、45日以内の期日で当該職員が指定する日までに提出等がなかったとき
② 同時文書化義務のある国外関連取引について、国税当局の当該職員が、ローカルファイルの作成の基礎となる資料及び関連する資料等の独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類の提出等を求めた場合において、60日以内の期日で当該職員が指定する日までに提出等がなかったとき
(2)同時文書化義務のない国外関連取引に係る推定課税等
 同時文書化義務のない国外関連取引について、国税当局の当該職員が、ローカルファイルに相当する資料等の独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類の提出等を求めた場合において、60日以内の期日で当該職員が指定する日までに提出等がなかったときは、推定課税・同業者調査を行うことができることとする。
6 その他
 その他所要の措置を講ずる。
7 外国法人の内部取引に係る課税の特例、内国法人の国外所得金額の計算の特例等の各種制度における内部取引に係る文書化制度の整備
 外国法人の内部取引に係る課税の特例、内国法人の国外所得金額の計算の特例、連結法人の連結国外所得金額の計算の特例、非居住者の内部取引に係る課税の特例及び居住者の国外所得金額の計算の特例について、上記と同様に、内部取引に係る独立企業間価格を算定するための文書化制度の整備を行う。
8 適用時期
 上記の改正は、平成29年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税及び平成30年分以後の所得税について適用する。