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パルコ・改正商法に近いコーポレートガバナンスを構築へ 法務省の法制審議会では、2月13日に「商法等の一部を改正する法律案要綱」をとりまとめているが、このうち、注目されるのが委員会等設置会社(仮称)の創設である。これは、大会社及び大会社以外で会計監査人による監査を受けている会社は、定款により監査委員会、指名委員会、報酬委員会の三種類の委員会及び執行役をセットで設けることができるというもの。従来の監査役制度は廃止されるとともに、取締役の任期は1年とされる。その代わりに、株主総会決議事項である利益処分案等を取締役会で決めることができる。監査役を置かないという米国型のコーポレートガバナンスに近いものといえる。 ※
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