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インターネットで株主総会の議決権行使を! 昨年の商法改正により、今年の4月から認められた電磁的方法による議決権の行使(商法第239条ノ3第1項)。いわゆるインターネットによる株主総会の議決権行使を認めるというものである。東証第一部の潟<泣Rやクラヤ三星堂では、今年6月に開催予定の株主総会で従来の郵送による議決権行使に加え、新たにインターネットによる議決権行使を導入することを明らかにしている。 ※
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