借りたものを返さないと…

  この国を揺るがしている「不良債権問題」。不良債権とは、あくまでも金融機関などの債権者側から見たもの。債務者から見れば「過剰債務」となります。借りたものを返さない(返せない)から、様々な悪影響が出るわけですが、通常、借りたものを返さないとどうなるでしょうか?

  個人が自己破産して債務返済から解放された場合、気の毒だけど助かったネ、という感じでしょうが、会社が債権放棄を受けた場合は、だいぶ違います。

  例えば、10億円の借入金がある会社が債権放棄を受け、借入金が2億円くらいに減額したとしましょう。このケース「ああ良かったね」では済まされない問題が出てきます。10−2の8億円がトクしましたが、この8億円は債務免除益として課税所得となるのです。

  法人税率が30%とすれば、8億円×30%の2億4000万円は“納税”しなければなりません。

  通常は、債権放棄を受けるような会社には欠損金が相当溜まっていますから、この欠損金と債務免除益を相殺して“納税”は起きないのですが、場合によっては、多額の債務免除益によって納税が発生することがあるようです。「会社」が借りたものを返さないと、思わぬ落とし穴が待っているというわけです。

2001.11.2 ビジネスメールUP! 219号より )

 

 
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