企業罰金

  公正取引委員会が企業に対する罰金を引き上げる旨の報道がありました。現行の独占禁止法違反の罰金(企業)を、1億円以下から5億円程度まで引き上げるというものです。年末ジャンボに夢を託す我々庶民にとっては、1億円は目の飛び出るような金額ですが、企業にとってはそうでもなかったようです。  

  ところで、これらのいわゆる“罰金”、法人税計算上の損金とすることはできません。損金に算入することができない租税公課等を列挙してみましょう。

  法人税(退職年金積立金に対するものを除く)、道府県民税、市町村民税、再評価税、公益法人等が納付する相続税・贈与税、法人税以外の国税にかかる延滞税・過少申告加算税・無申告加算税・不納付加算税・重加算税、印紙税の過怠税、同様に地方税にかかる付帯税、罰金、科料、過料、国民生活安定緊急措置法の課徴金・延滞金、独占禁止法の課徴金・延滞金、第二次納税義務等により納付した国税・地方税等、法人税額から控除(還付)される所得税・外国の法人税、となっています。

  いわゆる「罰金」は法人税で面倒は見ないというわけです。罰金なんですから当たり前ですよネ。

2001.11.14 ビジネスメールUP! 224号より )

 

 
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