医療費控除ってムズカシイ?

 確定申告の季節が近づいてきました。毎月源泉徴収されているサラリーマンにとっては、唯一、「税」を意識する季節なのかもしれません。中でも、税金還付の主役となっているのが"医療費控除"ではないでしょうか?

  ところが、この医療費控除の対象となるもの、ならないものの区別がムズカシイのです。「治療・療養」という抽象的な言葉で区別しなければならないことが原因でしょう。既に、このへんの区分を書いた書籍があり、言い古されている感はありますが、区分表をまとめてみました。

医療費控除の対象となるもの
ならないもの
資格者によるカイロプラクティック施術費用、やけどの治療(皮膚移植)、マッサージやはり(治療目的)、金を使用した歯の治療費、人工透析費用、医師による自閉症の治療費、不妊症の治療費、人工授精の費用、妊娠中絶費用、妊婦の定期検診費用、B型ワクチンの接種費用、丸山ワクチンの購入費用、風邪薬などの医薬品の購入費用、治療・療養に必要な漢方薬・ビタミン剤の購入費用、入院患者の付添人を紹介に伴う手数料、介護労働安定センターに支払うケア・ワーカー福祉共済掛金、在宅療養の世話の費用、訪問介護の居宅サービス費(居宅サービス計画に基づく自己負担部分)指定介護老人福祉施設の施設サービス費に係る自己負担額の2分の1相当額、必要な差額ベット料、通常必要な入院患者の食事代、通院のためのタクシー代、寝たきりの者のおむつ代(要証明書) 無資格者によるカイロプラクティック施術費用、ほくろの除去費用、歯列矯正費用、人間ドック費用(原則)、宗教団体の道場にこ費用、無痛分娩講座の費用、食事療法に基づく食品の購入費用、医師やナースセンターに対する贈り物の購入費用、親族に支払う療養上の世話の費用、付添人の交通費や食事代・謝礼(付添対価以外のもの)、親族が付き添う場合のその親族の食事代、療養中のため家事を家政婦に依頼した場合の費用、経過措置による指定介護老人福祉施設入居者に係る施設サービス費、入院のための寝具や洗面具等の購入費用、病院に支払うテレビや冷蔵庫の賃借料、お産のために実家へ帰る旅費、海外で診療等を受けるための旅費や宿泊費、自家用車で通院するためのガソリン代、湯治費用、空気清浄機の購入費用、トイレの暖房工事費、


  フーッ!キリがありませんね。まだまだ続きますが、後は税務署などでご相談ください。もっとすっきりわかりやすい控除制度にはならないものでしょうかネ。

2002.1.25 ビジネスメールUP! 247号より )

 

 
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