交際費課税をよく知ろう!

 法人が支払う交際費については、損金不算入という制度が設けられている。 (個人事業主の場合には、交際費の内容が厳しく問われるものの、必要経費となる額に制限はない。)  

  現在国会で審議されている平成14年度税制改正法案において、法人税の交際費課税の制度が少し変わることになる。(資本金1,000万円超〜5,000万円以下の法人の定額控除額が300万円から400万円に引き上げられる。)  

  これまでどおり、大企業(資本金5,000万円超の法人)は、交際費の全額が損金に算入されない。法人の会計処理としては、接待交際費という費用勘定で処理されるため、法人税の申告において、「交際費等の損金不算入額」という項目で交際費の金額を法人の利益の金額にプラスして、法人税の課税所得を計算する。  

  中小企業(資本金5,000万円以下の法人)は、定額控除額に達するまでの20%相当額と定額控除超過額の合計額が「交際費等の損金不算入額」となる。定額控除額は、今回の改正案で400万円に一本化されることになった。具体的には、交際費等の額が300万円の場合には、定額控除額(400万円)の範囲内なので、20%の60万円が「交際費等の損金不算入額」として課税対象になる。また、交際費等の額が、500万円の場合には、定額控除額(400万円)の20%の80万円と定額控除超過額の100万円の合計額180万円が「交際費等の損金不算入額」として課税対象になるわけだ。

2002.2.13 ビジネスメールUP! 254号より )

 

 
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