金庫株って何だ?

 平成13年の商法改正で金庫株が解禁された。金庫株という名称は俗称で、法律的には、自己(の)株式というのが、正式名称である。要するに「会社が発行した株式について、発行後にその発行会社自身が取得して保持している株式」ということである。なぜ、金庫株というのかは、「会社が自己の株式を取得して、金庫に保管しておくからだ。」とも言われているが、英文のTreasury Stockを「金庫株」と訳したのが、そのまま定着したというのが、本当のところであろう。

  改正前の旧商法では、会社が自己株式を取得することを原則として禁止していた。これは、会社が自己の株式を取得すれば、その分、資本金に見合った財産が確保されず、債権者への支払いが担保されないとする資本維持の原則に反するもの等の理由によるものだ。改正商法もこの点に配慮して、自己株式の取得を原則として自由にしたものの、自己株式の取得価額の総額を配当可能利益の範囲内に限定することとしている。

  自己株式の取扱いについては、会計上も税法上も新しい対応を設けている。

  会計上、自己株式は直ちに処分することが原則であったために、流動資産として計上してきたが、商法改正に伴い、資本の控除項目として取り扱われる。また、自己株式の譲渡損益は、損益取引とされてきたが、商法の改正に伴い、会計も税法も資本等取引として取り扱う方針を明らかにしている。

2002.2.15 ビジネスメールUP! 255号より )

 

 
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