14年度から連結納税を適用する場合の承認申請は?

 連結納税制度については、法案が5月の連休明けに提出され、今通常国会において成立する方向で進んでいる。さて、この連結納税制度だが、適用対象は親会社とその親会社に発行済株式の全部を直接又は間接に保有されるすべての内国法人となっている。

  しかし、連結納税制度については選択制であるため、同制度を適用する会社は、国税庁長官に対して承認申請書を提出することになる。この承認申請書については、連結納税制度を適用しようとする事業年度開始の日の前日から起算して6月前までに提出する必要がある。例えば、3月期決算会社であれば、適用開始年度の前年の9月末日までに提出する必要がある。

  ただ、平成14年度から連結納税制度を適用する企業にとっては、すでに平成13年9月は過ぎているため、承認申請の経過措置が設けられる。例えば、3月期決算会社であれば、平成14年9月末までに国税庁長官に承認申請書の提出が求められるわけだ。連結納税制度の法案成立時期が6月頃ということを考えると、連結納税を選択すべきかどうか、残された時間はわずかなものとなりそうだ。

2002.3.25 ビジネスメールUP! 271号より )

 

 
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