親(会社)の責任

 企業組織再編成に係る法制・税制が整備されてきました。企業グル−プの経済的一体性が重視されたものとなっています。

  ところで、企業グル−プが一体であるとすると、子会社の経営に関する責任は、親会社が負うことになるのでしょうか。現行商法には、親会社の責任について明文規定がありません。 明文規定がないということは、会社法の法理である株主の有限責任が適用され、親会社には、子会社の経営に関する責任を追求できないことになります。法理上はともかく、実態としては、親会社に子会社の経営に関する責任が求められているようです。子会社を整理する場合に、債権者にも負担を求めるような場合には、親会社は、債権放棄を行うことが通例になりつつありますし、判例上も、親会社に何らかの加重的な負担が求められる事例が増えています。

  経営不振の部門を分離するような企業組織の再編にあっては、最終的に親会社がどのような責任をとることになるのかを見極めておく必要がありそうです。実は、親の責任というのは、自然人の場合も微妙なものでありまして、子供の不始末に親がどれだけ責任をとるべきかは、法律上の保護者責任だけでは、解決できないもののようです。

2002.4.1 ビジネスメールUP! 274号より )

 

 
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