知らないでは通らない!?これからの企業トップの責任

 総会屋の利益供与等をめぐる神戸製鋼所の株主代表訴訟が4月5日に和解しているが、今回の注目すべき点は、裁判所が取締役の注意義務違反について所見を公表したこと。これは、裁判が和解で終結したとしても今後の利益供与等に関する法的基準が明確でないため、この点を明らかにしている。

  それによると、企業のトップが社内において行われた違法行為についてこれを「知らなかった」と弁明するだけではその責任を免責できないとしている。今までのように企業のトップの知らなかったという弁明は通らず、知らなかったとしても、企業のトップは監視義務違反が問われることを法的に明確にしている。

  したがって、今まで以上に社内の内部統制システムを構築しなければならない時にさしかかっているようだ。

2002.4.10 ビジネスメールUP! 278号より )

 

 
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