経営者はつらい〜会社が潰れる可能性ある場合は注記が必要

 日本公認会計士協会は「継続企業の前提に関わる開示について」の公開草案を公表しているが、それによると、平成15年3月期から継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる場合については財務諸表に注記することが必要になるので留意したい点だ。

  例えば、売上高の著しい減少などの事象があったようなケースでは、少なくとも貸借対照表日の翌日から1年間にわたり企業が事業を継続できるかどうかについて判断。その結果、事業継続に疑いがもたれるようなケースでは、@当該事象又は状況が存在する旨及びその内容、A当該事象又は状況は継続企業の前提に重要な疑義を抱かせるものである旨、B当該事象又は状況に対する対応又は経営計画の内容、C財務諸表は継続企業を前提として作成されており、継続企業の前提に係る不確実性から生じる可能性のあるいかなる影響も財務諸表には反映されていない旨―を財務諸表に注記することが求められる。

  しかしながら、「自社が潰れる可能性がある」とは言いづらいもの。経営者にとってはつらい判断となるようだ。

2002.4.24 ビジネスメールUP! 284号より )

 

 
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