連結納税制度導入の試算には要注意〜 申告書様式の整備は年内を目途

 連結納税制度の導入を盛り込んだ法人税法等の改正法が公布され、平成14年8月1日に施行されます。連結納税制度は、経過措置対象年度(平成14年4月1日から平成15年6月30日までの間に開始し、かつ、平成15年3月31日以後に終了する事業年度)から、承認を受けて、遡及的に適用できることになっています。

  連結納税制度には、連結所得計算で各連結法人の所得・欠損を損益通算できる大きなメリットがあるものの、付加税のほか、寄附金や交際費の取扱いで単体課税よりも結果として不利に取り扱われる規定も見受けられます。連結納税制度を導入するにあたっては、予想損益を基に連結納税の損得を試算(シミュレ−ト)しておくことが欠かせません。

  改正法人税法等には、政令に委任している事項が数多くあるため、政令の公布がなければ、正しい試算を行うことができません。課税当局は、法施行日(平成14年8月1日)までに、政令を公布することにしています。

  また、連結納税の申告に用いられる法人税の申告書様式は、税額の試算に大変重宝なものとなります。法令の条文に基づいて税額の試算をするのと、申告書様式に基づいて税額を試算するのとでは、実務上相当大きく手間が違ってくることになります。

  しかし、連結納税の申告に用いられる法人税の申告書様式が整備されるのは、平成14年中を目途としているので、経過措置対象年度から連結納税制度を導入しようとする場合などには、連結納税の承認申請期限までに、申告書様式の整備が間に合わないという場合も生じてきます。このような場合には、申告書様式なしに、法令から税額を試算することになります。

2002.7.3 ビジネスメールUP! 310号より )

 

 
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