産業再生法認定は143件

 帝国データバンクがまとめた「産業再生法認定企業動向調査」によると、2002年6月までに産業再生法の認定を受けた企業は143件にのぼることがわかった。

 産業再生法では、「事業再構築計画」を策定し、主務大臣の認定を受けることにより税制や商法上の特例を受けることができる。支援措置については、税制上の特例では、登録免許税の軽減が107件と多く、逆に過剰債務企業のリストラ促進策の適用として期待された不動産取得税の軽減(8件)、新規設備投資への特別償却(8件)、欠損金の繰越と繰戻の選択適用(5件)については少数に止まっている。

  また、商法上の特例については、現物出資等による分社化の際における検査役制度の特例が22件、営業譲渡の際における債務の移転に関する特例が13件となっている。なお、検査役制度の特例については、分社化等の際、裁判所が選任する検査役に代わり、企業が選任する弁護士等による調査を可能にするもの。しかし、平成14年の商法改正により、平成15年4月1日からこの特例と同様に、弁護士、公認会計士、税理士等によってもできることになっている。

http://www.tdb.co.jp/watching/press/p020703.html

2002.7.22 ビジネスメールUP! 318号より )

 

 
過去のニュース、コラムを検索できます
 Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2017. All rights reserved.
 全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
 このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで