連結納税制度を適用した場合の開示

平成14年度から連結納税制度を適用する企業は少ない模様だが、この連結納税制度を適用した場合の財務諸表等への注記も忘れてはならない事項だ。

 この点については、企業会計基準委員会から8月27日付けで、実務対応報告公開草案第4号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(案)」が公表されている。それによると、連結納税制度を適用している場合には、連結財務諸表及び財務諸表において、連結納税制度を適用している旨を注記することが望ましいとされている。その一方で、連結子法人が連帯納付義務を履行する可能性がある場合には、その連結子法人の財務諸表において、偶発債務として注記することになっている。

2002.9.13 ビジネスメールUP! 338号より )

 

 
過去のニュース、コラムを検索できます
 Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2017. All rights reserved.
 全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
 このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで