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第5回 確定拠出年金制度(日本版401K)の位置づけ(5) 確定拠出企業年金法(平成13年法律第88号)の第1条には、目的として下記のとおり定めている。
「この法律は少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が捻出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることが出来るようにするため、確定捻出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民生活の安定を福祉の向上に寄与することを目的とする。」
(2002.3.18 ビジネスメールUP! 268号より )
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