第8回

日本版401Kと公的年金との関連A

 一方、国民年金第1号被保険者である自営業者等については、任意加入の国民年金基金により2階あるいは3階部分に相当するところを独自で作ることとなる。又、国民年金第2号被保険者である公務員においては、共済年金に職域年金(厚生年金の20%相当)が付加されている。  

  日本版401Kは、現行年金制度の補完としての位置付けです。  加入対象となるのは、原則国民年金第1号被保険者と公務員を除く第2号被保険者となります。第3号被保険者(専業主婦、第2号被保険者の被扶養配偶者)については、公務員と併せ対象外となっている。保険料の支払が不要であり、ノーコストで受給権を保有する為、さらに税制優遇を与える必要はないとの判断に基づく。

 こうした流れの中で、加入の型として企業型と個人型が出来上がった。本家米国401Kをモデルとしながら登場した日本版401Kだが、実際のところは相違点が多々ある。例えば、米国401Kは、社員による拠出がベースにあり、その上に会社がマッチング拠出として掛け金を支払う。日本の場合は上記のとおり企業型においては企業が100%掛け金を拠出する。又、個人型では個人が100%掛け金を支払うこととなっている。

2002.4.19 ビジネスメールUP! 282号より )

 

 
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