第10回

日本版401Kにおける税制優遇限度額

 年金税制は、掛け金の拠出、運用、給付の3段階のいずれかで課税されるかにより分類される。日本版401Kは拠出時には非課税であるが、運用、給付時には課税する。

(1)企業型 
@ 拠出者  企業が全額拠出
A 税制優遇 全額損金算入 給与所得課税なし

1.既企業年金有・・・・・加入者一人当り月18,000円(年216,000円)限 企業年金加入者はすでに税制優遇されている為、既企業年金と日本版401Kを併用する場合は、日本版401Kのみを実施するケースの半額となっている。
2.既企業年金無・・・・・加入者一人当り月36,000円(年432,000円)

(2)個人型 
@ 拠出者  個人全額
A 税制優遇 全額所得控除

1.国民年金第1号被保険者
 国民年金基金との組合せでの上限となる ・・・・・加入者1人当り月68,000円(年816,000円)
2.公務員を除く企業勤労者で会社に企業年金がなく日本版401Kも導入しない企業に従事する者
  ・・・・・加入者1人当り月15,000円(年180,000円)

 

 

2002.5.8 ビジネスメールUP! 286号より )

 

 
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