第11回

日本版401K運用時と給付時の課税

 まず運用時においては、企業型、個人型共に運用残高の1%分の特別法人税、特別住民税が課税される。拠出時の課税を繰延べるかわりに、その期間における利子、配当を徴収するというのが趣旨である。

  ただし、現在は低金利状勢、運用環境の悪化に配慮し、平成15年3月31日までは課税を停止することとしている。再度その時点での経済状況を考慮し、非課税期限の延長なり、税率引下げによる課税実施等の判断があるものと思われる。

  一方給付時においては、年金として受取る場合には(老齢給付金)、雑所得として課税される。ただし公的年金控除が適用される為、非課税枠活用のメリットは大きい。又日本版401Kは、一時金の老齢給付金としても受取りが可能だ。この場合も非課税枠として退職所得控除が適用され、かなりの度合いで税負担は軽減される。

ex 「38年加入」すると2060万までは非課税となる
<退職所得控除額>
 〜20年 40万円 × 20年 =  800万
 20年超 70万円 × 18年 =  1,260万
                      2,060万

 

 

2002.5.13 ビジネスメールUP! 288号より )

 

 
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