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第12回
日本版401K給付の仕組み
給付には、目的とする老齢給付金の他、障害給付金、死亡一時金、脱退一時金の合計4種類の給付がある。
<老齢給付金>
掛金拠出期間等加入期間が10年以上ある場合に60歳から受取ることとなる。
60歳未満での受取りは出来ない。従来型との大きな相違点は、中途で退職した場合などその時点で一時金として精算されて実現したものが従来型だが、日本版401Kに関しては、60歳までは老後の年金原資として凍結され、実現はしないのである。
ただし、例外として加入者が、一定の障害状態となった場合、あるいは死亡した場合には上記障害給付金、死亡一時金として給付を受けることとなる。
又加入期間が3年未満の加入者が、第3号被保険者(専業主婦)となった場合には、制度加入が出来なくなる。
そうした場合は、脱退一時金として受給出来ることなどはもう一つの例外規定となっている。
※加入期間が10年未満の場合は下記の通りの受給年齢となる。
| 通算加入期間 |
受給開始年齢 |
| 8年以上 |
61歳 |
| 6年 〃 |
62歳 |
| 4年 〃 |
63歳 |
| 2年 〃 |
64歳 |
| 一月 〃 |
65歳 |
(2002.5.17 ビジネスメールUP!
290号より
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