第15回

日本版401Kの特性「ポータビリティー」B

 企業型年金の加入者が転職する場合の、その後の拠出、運用についてのケースを挙げる。

(1) 転職先に日本版401Kが実施されている
   →転職先に年金資産を移換し、そのまま引続き企業型年金の加入者となる。

(2)転職先に日本版401Kがなく、従来型企業年金がある
   →追加拠出は出来ず、加入者としてではなく運用のみを行う。運用指図者となる。

(3)転職先に日本版401Kがなく、従来型企業年金もない
   →○個人型年金の加入者となり、追加拠出を続ける。
   →○追加拠出を行わず、運用のみを行う運用指図者となる。

(4)公務員に転職をした
   →追加拠出は出来ず、加入者としてではなく、運用のみを行う運用指図者となる。

(5)自営業者として独立をした
   →○第1号被保険者としての個人型年金加入者となり、拡大される拠出限度額(年816,000円)において追加拠出を行う。
   →○追加拠出を行わず、運用のみを行う運用指図者となる。

 やはり前回記述通り、特に(2)の様なケースにおいては制約が大きく使い勝手が悪いこととなる為、改善策が必要かと思われる。

2002.5.31 ビジネスメールUP! 296号より )

 

 
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