第18回

日本版401Kの運営責任(資産管理機関)

 企業型年金において、事業主は給付に充てる積立金については所定の資産管理機関(信託会社、生損保会社)と資産管理契約を締結する。
  この資産管理機関は、事業主が拠出した掛金を預かり、又運営管理機関において加入者の運用指図としてとりまとめたものを受け入れ、運用契約の当事者となる。
  拠出された掛金は、他の財産とは別個に分別管理が義務づけられ、運営管理機関の提示する運用商品を提供する金融機関と個別契約をするか、資産管理機関そのものが商品提供をしてゆくこととなる。
 なお、資産管理機関が運営管理機関を兼ねることも可能である。

2002.6.24 ビジネスメールUP! 306号より )

 

 
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