第19回

日本版401K導入における年金規約の作成

 日本版401K企業型を導入する場合、事業主はその内容について企業型年金規約によって定める。規約の作成には労使の合意が必要で、従業員の過半で組織する労働組合(組合がない場合は、従業員の過半を代表する者)の同意を得て厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

  日本版401Kの内容が企業の一方的な都合によって決定されることのないよう労使合意を前提としているのだ。記載内容は、@事業主掛金の算定方法、A運用方法、提示及び運用指図に関する事項、B年金の給付額及び支給方法、C運用指図は3ヶ月に1回行えること、D雇用期間が3年以上の加入者のポータビリティーが確保されていること、などである。

 年金規約の作成は、受託者責任の第1歩だ。
 実際労使が合意形成を行ってゆくポイントとしては、
@ 企業、従業員における導入の必要性、合理性
A メリット、デメリットの確認
B 日本版401K、既存企業年金、退職一時金の全体像の確認
C 将来受取額をモデルケースで試算し、明示する―などだ。

  総合的には日本版401K導入が、少なくとも労働条件の不利益変更に該当することのない合理性のある導入とならなければ意味がないのである。 2002年5月末現在での日本版401K導入企業数は105社となっている。

 

2002.6.26 ビジネスメールUP! 307号より )

 

 
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