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第19回 日本版401K導入における年金規約の作成 日本版401K企業型を導入する場合、事業主はその内容について企業型年金規約によって定める。規約の作成には労使の合意が必要で、従業員の過半で組織する労働組合(組合がない場合は、従業員の過半を代表する者)の同意を得て厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
(2002.6.26 ビジネスメールUP! 307号より )
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