第39回

日本版401Kへの制度移行と資産移換A

 既存退職金制度から日本版401Kに移行するケースで、前述の(3)過去期間分を含めて移行する場合のルールを確認しておきたい。  

 一点は、企業年金積立金の移換においては財政を不健全化させないことから、積立不足がないこととなっている。つまり積立不足分を一括拠出によって埋合わせるということ。  

 二点目は、退職一時金、企業年金の減額変更によって移行することは可能とする。  

 三点目には、移換可能な額は規定された限度額以内とすることである。  

 三点目の移換限度額について確認すると、企業年金を実施していた過去期間分についても、事業主掛金の拠出限度額(企業年金有の一部移行については年額216,000円、企業年金無の全面移行は年額432,000円)を前提としなければならないため、移換限度額が定められている。  

 拠出限度額は、事業主に使用された勤務期間に応じた限度数を合計した額に、下記の利子相当分を加えた額である。

<移換限度額>  
勤務期間×拠出限度数+利子相当分

※利子の利率

97.4以前 5.5%
〜98.3 4.0%
〜99.3 3.4%
〜2000.3 2.9%
〜2001.3 2.4%
〜2002.3 2.0%

 過去期間が長い場合などは、利率5.5%が適用され、当然ながら複利計算をされることとなるのでかなりの額となるはずだ。

 

2002.10.16 ビジネスメールUP! 349号より )

 

 
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