第40回

日本版401Kへの制度移行と資産移換B

 具体的に退職一時金からの資産移換について確認してみたい。  
 退職一時金についての退職金規定を廃止あるいは減額することによって発生する、制度変更前後の自己都合要支給額との差額の範囲で企業型年金に資産を移換することが出来る。つまり規定変更前100%だったものを40%に減額したとすると、差額の60%分を移換出来るということである。自己都合要支給とは、社員全員が自己都合で一斉に退職するとした場合に退職金規定により支払うべき額をいう。そしてその60%分と前述した移換限度額を比較してどちらか少ない額が実際移換出来る額となる。  

 資産の移換については、一括処理は出来ず、退職金規定に改定が行われた年度から最短で4年、最長で8年の間で均等額を移換することとなっている。  

 4年から8年という期間を設けているのは、退職一時金制度については社内積立でB/S上で一部債務認識をしているにすぎない為、実際には積立資産はないに等しいのだ。  

 従って、積立不足という概念を持たない。

 企業型年金へ資産を移換するということは、事実上新たに資金負担を行い、拠出するということである。  そんな実態を踏まえて、4年〜8年でその負担を軽減し、平準化するという趣旨に基づいている。

 次回は、適格退職年金のケースを取上げる。

 

2002.10.25 ビジネスメールUP! 350号より )

 

 
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