第43回

規約型年金について 受給権保護@

 確定給付企業年金法で制定されている規約型年金は、2012年をもって廃止となる適格退職年金の受皿年金である。  

 法の趣旨は、あいまいであった受給権の保護強化と労使合意の自主性尊重にある。具体的に年金受給権保護の内容は、第一には「積立基準の強化」にある。  

 確定給付という以上は、将来給付のための財源が確実に保全されなければならないからだ。  

 全体的な年金財政均衡の見通しを図る為、5年に一回の財政再計算もさることながら、毎年度決算時における財政検証が導入されルール化されている。  

 財政検証の基準には、継続基準と呼ばれるものと非継続基準がある。継続基準とは年金財政が予定通りに進行しているか否かを数値面においてきびしくチェックする基準だ。又、非継続基準は、現時点において企業倒産あるいは年金を解散するという様な場合に、過去期間分に見合う給付源資が確保されているか否かを検討する基準である。  

 この2基準による毎年の財政検証実施で積立不足の先送りは許されず、一定期間内に不足が解散される様、掛金拠出を実行しなければならない。

 こうしたきびしい規律により受給権が保護強化されることとなる。

2002.11.13 ビジネスメールUP! 360号より )

 

 
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