第45回

基金型年金について

 確定給付企業年金法には、前回まで記載した規約型年金の厚生年金基金の受皿となる基金型年金がある。

 2000年4月より退職給付に関する新会計基準が導入され、厚生年金基金が国の厚生年金の一部を代行している部分についても、会計上の債務認識の対象とすべきとされた。

 これを受けて、経団連から代行部分を返上して、独自の企業年金部分だけで制度を存続できる方法を認めるべきとする要望が出されていたわけだが、この確定給付企業年金法によって厚生年金基金解散以外の選択肢として基金型年金が制定され、代行部分の返上が認められることとなった。

 代行部分の返上を行った場合、厚生年金基金は代行部分を国に移換し、加算部分に相当する独自の企業年金部分だけを確定給付企業年金制度における基金型年金として継承することとなる。

 代行部分の基金全体に占めるウェートは約40%と大きく、10月20日現在では169基金が代行返上の承認を受けている。

  厚生年金基金は認可を受け基金型年金となるが、厚生年金基金は消滅して、権利義務が基金型年金に継承されることになる。
 もちろんこの流れは、一選択であり、代行返上後の移行は基本的に前述の適格年金を除く5種類いずれでも可能である。

2002.11.22 ビジネスメールUP! 364号より )

 

 
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