第49回

キャッシュバランスプランB

 先回ふれた毎月の積立金に上乗せしていく利息についての指標を紹介する。
この運用主体は企業であり、あくまでも運用責任は企業にあるという確定給付の考え方に立脚点を持つのがこのキャッシュバランスプランだ。従って年金資産の運用実績がどんなに悪くても所定の利率は社員に保証されるわけだ。
 法規則29条に規定されている4つの指標は下記のとおりだ。
@ 定率 
 ex. 1.5%、2%
A 国債利回り 
 ア.10年国債の直近 1年間の平均応募利回り
 イ.20年国債の直近 5年間の平均応募利回り
B @A組合せ 
 ex. ア + 1.5%
C ABに上限又は下限を定めたもの
 ex. アにおいて上限55% 下限0%
 どの方法を選択するとしても0%以上である必要がある。このことは、日本版401Kと違い元本割れの心配のないことを意味している。
 従来の給付設計では給付額が固定されていない為、積立不足、後発債務の要因を抱え込むことになっていたが、設定指標にAを選べば国債利回りが下落したとすれば、給付額は連動して低くなる為、積立不足を少なくすることが可能なわけだ。
 Bを選ぶケースが多いと想定されるのは、既存の年金制度から移行する場合、加入者に納得が得られ易いからだ。というのも国債利回りが仮に0%となっても、定率部分が保証される為である。

2003.1.8 ビジネスメールUP! 378号より )

 

 
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