第7回

キャッシュフロー経営上の資金需要(2)  

前回に引続いて、「死亡退職金、弔慰金」対策資金のうち「弔慰金」について述べます。

(1) 弔慰金の一般的算出方法

業務上の死亡 最終報酬月額 × 36ヶ月
業務外の死亡
× 6ヶ月

(2) 弔慰金の非課税枠  
法人にとり上記範囲内であれば損金処理が可能であり、又遺族にとっても相続税の対象とはなりません。  
したがって退職慰労金と弔慰金は区別して支払う方が法人・遺族共に税制上有利となります。

EX
.役員在任年数 20年   
最終報酬月額 120万円の社長に万一(業務上)
(1) 死亡退職金 6,480万円(前回記載算出方法による)
(2) 弔慰金   120万円×36=4,320万円  

必要保証額は(1)+(2)=10,800万円+功労加算金

2001.7.27 ビジネスメールUP! 182号より )

 

 
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