経理マンの・今週のお仕事 

5月27日〜6月2日  

5月31日(木)

<国税>
3月決算法人の法人税・消費税の確定申告及び納付期限
9月決算法人の法人税・消費税の中間申告及び納付期限
提出期限の延長の特例を受けた2月決算法人の法人税の確定申告期限
提出期限の延長の特例を受けた3月決算法人の法人税の納付期限
<地方税>
提出期限の延長の特例を受けた2月決算法人の法人事業税・住民税の確定申告期限
提出期限の延長の特例を受けた3月決算法人の法人事業税・住民税の納付期限労働保険概算・確定保険料の申告及び納期限
保有分の特別土地保有税の申告及び納付期限
自動車税の納付期限


コラム
特別土地保有税
 特別土地保有税は、主として土地の所有に対して保有分として課税されるものと、土地の取得に対して取得分として課税されるものに区分され、この区分に応じて納付期限や税率などがそれぞれ異なってきます。
 その内容は以下のようになります。

 
保有分
取得分
納税義務者 1月1日現在の土地の所有者 1月1日前1年以内または7月1日前1年以内に、同一市町村内において土地を取得した者
免税点 上記土地の面積が次の基準面積に満たない場合には課税されません。(注1)(注2)
1.指定都市区域及び特別区・・・・・・・・・・・・・2,000
2.都市計画区域を有する市町村区域・・・・5,000
3.その他の区域・・・・・・・・・・・・・10,000
課税標準(1) 毎年1月1日において所有する土地の取得価額の合計額 毎年1月1日または7月1日前1年以内に取得した土地の取得価額の合計額
税率  (2)
1.4%
3%
算出方法 (1)×(2)-固定資産税相当額 (1)×(2)-不動産取得税相当額
申告納付期限 毎年5月31日 7月1日から翌年6月30日までの1年間に同一市町村内に基準面積以上の土地を取得した者・・・・・・・毎年8月31日
1月1日からその年の12月31日までの1年間に同一市町村に基準面積以上の土地を取得した者・・・・・・・毎年2月末日

(注1)保有分の納税義務者の判定において、その面積には非適用土地やその1月1日現在非課税となる土地は含まれませんが、徴収猶予される土地や免除の対象となる土地は含まれます。
(注2) 取得分の納税義務者の判定において、その面積には7月1日または1月1日現在非課税となる土地は含まれませんが、徴収猶予される土地や免除の対象となる土地は含まれます。

 また、13年度の地方税法改正により以下のような改正がありました。

(1部抜粋)
1.住宅地供給事業のために土地を譲渡した場合におけるその譲渡者に係る徴収猶予の継続及び税額の免除の特例措置について、その対象をその土地の譲受者がその土地を非課税として使用し、又は使用させる場合もその対象としたうえ、その土地の譲渡期限が2年間延長されました。
(附則第31条の3の2関係)

2.土地の有効利用に資する徴収猶予中の事業計画の変更に係る徴収猶予について、平成13年4月1日現在その猶予を受けている者が、同日から平成15年3月31日までの期間内に、その徴収猶予の理由となった事業計画を変更し、新たに非課税用途や特例譲渡として、取得した、または所有する土地を使用し、若しくは使用させる予定であり、一定期間内にその所有者等による非課税土地等に係る事業計画が完成した場合には、その土地の所有者等に係る納税義務が免除されます。
(附則第31条の3の3関係)

(監修:平川税務会計事務所)

    

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2001.5.28 ビジネスメールUP! 157号より )

 

 
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