経理マンの・今週のお仕事

7月1日〜7月7日  

7月2日(月)

<国税>
4月決算法人の法人税・消費税の確定申告及び納付期限
10月決算法人の法人税・消費税の中間申告及び納付期限
提出期限の延長の特例を受けた3月決算法人の法人税の確定申告期限
提出期限の延長の特例を受けた4月決算法人の法人税の納付期限
<地方税>
4月決算法人の法人事業税・住民税の確定申告及び納付期限
10月決算法人の法人事業税・住民税の中間申告及び納付期限
提出期限の延長の特例を受けた3月決算法人の法人事業税・住民税の確定申告期限
提出期限の延長の特例を受けた4月決算法人の法人事業税・住民税の納付期限
個人の道府県民税及び市長村民税の納付期限(第1期)


コラム
固定資産税

 固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付期限は、7月の市町村の条例で定めるの日となっております。

 ただし、東京23区につきましては、第1期分の納付期限が6月末日(今年は30日が土曜日のため7月2日)となっており、第2期分は9月の末日(今年は30日が日曜日のため10月1)となっております。

 この固定資産税の納税義務者は、1月1日現在、土地、家屋及び償却資産の所有者で、固定資産課税台帳に登録されている方となります。しかし、納税義務者はあくまでも1月1日現在の所有者であり、たとえ1月2日以降に所有権の移転が行われたとしても、その年の納税義務者は変わることはありません。土地などを売買する際に所有期間で固定資産税の負担を按分する不動産取引の慣行がありますが、これは法律上そのように規定されているわけではありません。

 固定資産の価格は固定資産評価基準に基づいて評価され、市町村長が決定し、3年ごとに評価替えが行われます。この価格に住宅用地の特例措置や宅地の税負担の調整措置などの特例措置の講じた後の価格が課税標準額となり、この課税標準額に税率を乗じて税額が算出されます。

 ただし、各区市町村において同一人が所有する固定資産の課税標準額の合計額が、土地の場合30万円、家屋の場合20万円に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

 また、都市計画税の対象となるものは固定資産税の対象となるものと同一であり、納税義務者も1月1日現在の所有者で固定資産課税台帳に登録されている方となり、都市計画税は土地、家屋の固定資産税と合わせて課税されます。
    

バックナンバー

 

2001.7.2 ビジネスメールUP! 172号より )

 

 
過去のニュース、コラムを検索できます
 Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2017. All rights reserved.
 全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
 このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで