経理マンの・今週のお仕事

7月29日〜8月4日  

7月31日(火)

<国税>
5月決算法人の法人税・消費税の確定申告及び納付期限
11月決算法人の法人税・消費税の中間申告及び納付期限
提出期限の延長の承認を受けた4月決算法人の法人税の確定申告期限
提出期限の延長の承認を受けた5月決算法人の法人税の納付期限
所得税の予定納税額の第1期分の納付期限
<地方税>
5月決算法人の法人事業税等の確定申告期限及び納付期限
11月決算法人の法人事業税等の中間申告及び納付期限
提出期限の延長の承認を受けた4月決算法人の法人事業税等の確定申告期限
提出期限の延長の承認を受けた5月決算法人の法人事業税等の納付期限


コラム
消費税の中間申告

 8月31日(金)は、個人事業者(平成12年分の消費税の年税額が48万円超400万円以下及び400万円超の個人事業者)、12月決算法人(前事業年度の消費税の年税額が48万円超400万円以下の法人)、3月・9月決算法人(前事業年度の消費税の年税額が400万円超の法人)の中間申告期限であり、同日までにその申告書に記載された消費税額を納付することになります。

 この中間申告は、個人事業者の場合、前年の消費税の年税額が48万円超400万円以下であれば8月末日期限の1回の中間申告となり、年税額が400万円超であれば5月末日、8月末日及び11月末日期限の3回の中間申告を行うことになります。

 また、法人の場合、直前の課税期間の消費税の年税額が48万円超400万円以下であればその課税期間開始の日以後6月を経過した日から2月以内に中間申告を行わなくてはならず、年税額が400万円超であればその課税期間開始の日以後3月、6月及び9月を経過した日から2月以内に中間申告を行うことになります。

 これらは前課税期間の実績による中間申告であるため、個人・法人共に年税額が48万円超400万円未満であれば前課税期間の年税額の1/2の消費税額を納付し、400万円超であれば年税額の1/4の消費税額を3回納付します。

 一方、実績によらず課税期間開始の日以後3月(第1四半期)、6月(第2四半期)、9月(第3四半期)の期間(中間申告対象期間)を一課税期間とみなして仮決算を行い、その仮決算に基づいた中間申告を行うこともできます。ただし、この申告の際に生じた控除不足額は還付されず、申告書上マイナスではなくゼロとなります。仮決算に基づく中間申告書には、中間申告対象期間の資産の譲渡等の対価の額及び仕入等の税額の明細その他の事項を記載した書類を添付しなければなりません(原則課税の場合)。

 また、年税額が400万円超の場合3回の中間申告を行いますが、3回全て前課税期間の実績による中間申告又は仮決算による中間申告のいずれかである必要はなく、実績によるものと仮決算によるものを併用することができます。ただし、第1四半期に実績による中間申告を行い、第2四半期において仮決算による中間申告を行う場合に、課税期間の初日から第2半期の末日までの期間の消費税額を算出し、この消費税額から第1四半期に納付した消費税額を控除することはできません。

 年税額が48万円超400万円以下の個人事業者及び12月決算法人、400万円超の個人事業者及び3月・9月決算法人につきましては、8月31日(金)が消費税の中間申告期限となっております。

 なお、上記金額は国税分のみであり、地方消費税を含んでおりません。地方消費税を含んだ金額の場合、48万円超400万円以下は60万円超500万円以下となり、400万円超は500万円超となります。さらに、地方消費税は国税分と併せて申告・納付しますので税務署に中間申告書を提出し、納付を済ませば中間申告の手続きは終了となります。
    

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2001.7.27 ビジネスメールUP! 182号より )

 

 
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