経理マンの・今週のお仕事

9月9日〜9月15日  

9月10日(月)

<国税>
8月分の源泉所得税の納付期限
<地方税>
特記事項なし
<労務>
特記事項なし

 


コラム
役員退職給与〔1〕

 法人が支出する役員退職給与の額は、株主総会の決議をもって損金算入となるのが原則です。しかし、下記の2のように株主総会の決議がない時点で、役員退職給与の支給が損金経理により行われている場合には損金算入が認められます。  このように役員退職給与については、経理方法・支給時期等により損金算入の時期及び損金算入の可否が決まり、法人税法基本通達9−2−18においては次のように損金経理を行う時期を定めています。

 1.株主総会等で支給額が具体的に確定した事業年度において損金経理をする
 2.支給額をその支給日の属する事業年度において損金経理をする

 つまり株主総会等において役員に対して支給する役員退職給与の額が具体的に確定した時点で損金経理を行うことにより損金算入が認められます。

 さらに、株主総会等で支給額が具体的に確定しておらず、かつ、取締役会における内定額を損金経理により役員に支給したときは、その支給額については損金算入が認められます。ただし、法人税法基本通達9−2−20においては、「株主総会の決議において退職金の額が確定する日の属する事業年度前の事業年度に取締役会の内定額を未払金計上した場合には、その金額は損金の額に算入されない」と規定されています。したがって、この未払金計上した額は申告書別表四において加算調整をすることになります。その後、退職金の額が具体的に確定し、その額を支給した場合には別表四において減算調整を行うことにより損金経理をしたものとして取り扱われます。

 また、法人税法基本通達9−2−21においては、「退職給与の額が具体的に確定した事業年度以後の事業年度にその額を支給した場合において、その額につきその支給をした日の属する事業年度において仮払金経理をしたときは、その後その仮払金等を消却しても、その金額は損金の額に算入されない」と規定されており、仮払金経理をしたときは永久に損金として認められないことが規定されています。

 上記のことをまとめると以下の表のようになります。

  経理方法 取扱い 翌期以後の取扱い
株主総会の決議により具体的に退職給与の額が確定 損金経理により支給 損金算入
仮払金経理により支給 損金不算入 その後仮払金消却しても損金不算入
退職給与の額が取締役会の内定のみによるもの 損金経理により支給 損金算入
未払金計上 別表四において加算調整 翌期に株主総会の決議において具体的に金額が確定し支給した場合、別表四において減算調整

      

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2001.9.7 ビジネスメールUP! 197号より )

 

 
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