経理マンの・今週のお仕事 

9月16日〜9月22日  

<国税>
特記事項なし
<地方税>
特記事項なし
<労務>
特記事項なし

 


コラム
役員退職給与〔2〕

 役員退職給与に限ったことではありませんが、この退職給与の取扱いは役員・使用人兼務役員・使用人等によって異なってきますので注意が必要です。

 法人税基本通達9−2−23において、法人が役員の分掌変更等に対し退職給与として支給した給与については、次に掲げる事実等により、その分掌変更等により役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められる場合には、これを退職給与として取扱うこととされています。

 1. 常勤役員が非常勤役員になったこと
 2. 取締役が監査役になったこと
 3. 分掌変更等の後における報酬がおおむね50%以上激減したこと

 上記の事実に基づきその役員に対して支給した退職給与の額は、その役員が実質的に退職したものと認められることから役員賞与として取扱われることはなく、その支給額が不相当に高額でない限り役員退職給与として損金の額に算入されることになります。

 また、不相当に高額であるか否かの判定について法人税基本通達9−2−22において、使用人兼務役員に対して支給した退職給与の額については、たとえそれが役員分と使用人分とに区分してその退職した使用人兼務役員に支給した場合においても、その支給額が不相当に高額であるかどうかの判定はその合計額により行うこととされており、役員分と使用人分と区分して判定をしないということです。

 ただし、使用人兼務役員が役員(使用人兼務役員とされない役員)となった場合には、法人税基本通達9−2−25において、使用人兼務役員であった期間に係る退職給与として支給した金額があるときは、たとえそれが使用人としての職務に対する退職給与であってもその支給した金額は役員賞与として取扱われ、損金の額に算入されないこととなります。

 ところが、使用人が役員となった場合には、法人税基本通達9−2−25において使用人であった期間に係る退職給与として支給した金額は、その支給をした日の属する事業年度の損金の額に算入されることとなります。これは使用人が役員に就任する際使用人としての雇用関係は終了し、役員として勤務していたとしても使用人としては退職したと考えることができるからです。
    

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2001.9.14 ビジネスメールUP! 200号より )

 

 
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