経理マンの・今週のお仕事 

10月14日〜10月20日

<国税>
特別農業所得者への予定納税基準額等の通知期限(10月15日)
<地方税>
特記事項なし
<労務>
特記事項なし

 


コラム
非居住者等に対する源泉徴収

課税の仕組み

 我が国の所得税法では、個人の納税義務者を「居住者」と「非居住者」に、法人を「内国法人」と「外国法人」とに分けた上で、「非居住者や外国法人」に対する課税の範囲を「国内源泉所得に限る」こととされています。

  そして、非居住者や外国法人のいわゆる「非居住者等」に納税義務が発生した場合の納税方法は、源泉徴収によるのが原則となっています。

源泉徴収義務者

 非居住者等に対して日本国内で源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払をする者は、その支払の際、国内源泉所得について所得税を源泉徴収しなければなりません。

 国内源泉所得を国外で支払う場合にも、支払者が国内に住所もしくは居所又は事務所を有する時は、国内での支払とみなして、源泉徴収をしなければなりません。

 源泉徴収税額は、国内源泉所得の支払金額に税率を掛けて算出します。この場合、公的年金などのように支払金額から所定の金額を控除してこの計算を行うものもあります。

 非居住者等に対する支払が、外貨によっている場合には、円に換算した上で源泉徴収を行うことになります。換算の場合の相場は、支払期日における電信買相場か実際の支払日の電信買相場を適用します。

国内源泉所得の種類

(1) 土地等の譲渡所得 …10%
(2) 人的役務提供事業の対価 …20%
(3) 不動産の賃貸料 …20%
(4) 利子所得 …15%
(5) 配当所得 …20%
(6) 貸付金の利子 …20%
(7) 使用料 …20%
(8) 給与等人的役務の報酬 …20%

 なお、我が国とその非居住者等の国との間に租税条約が結ばれている場合には、以上の税率にかかわらず、租税条約で定められている税率によることになります。    

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2001.10.12 ビジネスメールUP! 210号より )

 

 
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