経理マンの・今週のお仕事

10月28日〜11月3日

<国税>
8月決算法人の法人税・消費税の確定申告及び納付期限
2月決算法人の法人税・消費税の中間申告及び納付期限
提出期限の延長の承認を受けた7月決算法人の法人税の確定申告期限
提出期限の延長の承認を受けた8月決算法人の法人税の納付期限
<地方税>
8月決算法人の法人事業税等の確定申告及び納付期限
2月決算法人の法人事業税等の中間申告及び納付期限
提出期限の延長の承認を受けた7月決算法人の法人事業税等の確定申告期限
提出期限の延長の承認を受けた8月決算法人の法人事業税等の納付期限
個人の道府県民税及市町村民税の納付期限(第3期)
<労務>
特記事項なし

 


コラム
印紙をはり付けなかった場合の過怠税

概 要

 印紙税の納付は、通常、作成した文書に印紙を「はり付ける」ことにより、納付をしますが、この「はり付け」による納付の方法によって、印紙税を納付することとなる課税文書の作成者が、その納付すべき印紙税を課税文書作成の時までに納付しなかった場合には、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額、すなわち当初、納付すべき、印紙税の額の3倍に相当する過怠税が徴収されることになります。

 また、「はり付けた」印紙を所定の方法によって消印しなかった場合には、消印されていない印紙の額面に相当する額の過怠税が徴収されることになります。

軽減規定

 課税文書の作成者が所轄税務署長に対し、作成した課税文書について印紙税を納付していない旨の申出をした場合で、その申出が印紙税についての調査があったことによりその課税文書について過怠税についての決定があるべきことを予知してされたものでないときは、その過怠税は、その納付しなかった印紙税の額とその10%に相当する金額との合計額(すなわち印紙税額の1.1倍)に軽減されます。すなわち、課税文書の作成者が印紙税の不納付について申出をし、その申出が過怠税の決定があるべきことを予知してされたものでないときに、この軽減規定が適用されることになります。

 したがって、印紙税の調査を開始した後に不納付の申出をした場合や、課税文書の交付先に対する印紙税に調査により不納付が確認された文書について不納付の申出をした場合などには、この過怠税の軽減規定の適用はありません。    

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2001.10.26 ビジネスメールUP! 216号より )

 

 
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