経理マンの・今週のお仕事 

11月19日〜11月22日

<国税>
特記事項なし
<地方税>
特記事項なし


11月支給給与

<労務>
算定基礎届による標準報酬月額の変更

 


コラム
算定基礎届提出後の処理

 被保険者が実際に受ける報酬と標準報酬額に差異が生じないようにするため、毎年1回標準報酬を決め直していきます。このことを「定時決定」といい、このときに提出する届出書が「算定基礎届」です。

 この届出書は、毎年8月1日〜10日に全被保険者(注)の5月・6月・7月の各月の報酬とその3ヶ月の平均月額を記入して提出します。

  (注) 8月1日現在の被保険者はすべて算定基礎届の対象となりますが、7月1日以降 に被保険者となった人は対象から除かれます。

 この届出書により改定された標準報酬月額は、随時改定により改定される以外は、その年の10月1日から翌年9月30日までの間は変更されません。

 社会保険料は、原則的に被保険者の当月分の給料から前月分の保険料を控除します。このため、算定基礎届による新しい標準報酬月額による被保険者負担分の保険料は11月に支払う給料から控除することになります。

 賃金台帳等の保険料の金額を11月の給料支払前に変更しておく必要があります。

賞与引当金と未払賞与の経理

1 賞与引当金

 賞与引当金は、平成10年の税制改正により廃止され、平成10年4月1日以降に開始 する事業年度からは原則として賞与引当金の繰入れが認められないこととなりました。

 ただし、経過措置として、平成10年4月1日から平成15年3月31日までの間に開始 する事業年度において、賞与引当金の繰入れ割合を縮減(以下の表の通り)した額の繰入 れが認められています。

次の期間に開始する事業年度 経過措置割合
H10.4.1〜H11.3.31 5/6
H11.4.1〜H12.3.31 4/6
H12.4.1〜H13.3.31 3/6
H13.4.1〜H14.3.31 2/6
H14.4.1〜H15.3.31 1/6

2 未払賞与

 平成10年の改正により賞与の支給について未払経理による損金算入が認められることになりました。

詳細は以下の通りとなっています。
賞与の支給形態(翌事業年度一月以内支払賞与)

<要件>

(1) 支給額を各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に対して通知して いること(※1)
(2) (1)の通知をした金額を通知をした全ての使用人に対し通知をした日の属する事業 年度終了の日の翌日から一月以内に支払っていること
(3) 支給額につき(1)の通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること

<損金算入事業年度>

使用人に支給額の通知をした日の属する事業年度

※1 支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合のその支給額の通知は、この要件を満たしたことにはなりません。(基通9−2−31) なお、いわゆるパートタイマー又は臨時雇い等の身分で雇用している者(雇用関係が継続的なものであって、他の使用人と同様に賞与の支給の対象としてい る者を除きます)とその他の使用人を区分している場合には、その区分ごとに 支給額の通知を行ったかどうかを判定することが出来るものとされています。
(基通9−2−32)

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2001.11.19 ビジネスメールUP! 226号より )

 

 
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