平川税務会計事務所   植原 由里子


第19回
前年以前4年内に退職している場合の退職所得


退職所得とは
 退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職によって、一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与(以下「退職手当等」という。)に係る所得をいう。
 また、退職所得の金額は、その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額とする。

退職所得控除額
(1) 通常の場合
@ 勤続年数が20年以下の場合
 40万円×勤続年数(80万円に満たない場合には80万円)
A 勤続年数が20年を超える場合
 70万円×(勤続年数−20年)+800万円 (注)勤続年数は、1年未満の端数があるときは、これを1年とする。

(2) 障害者になったことに直接起因して退職した場合
  (1) によって計算した金額+100万円

前年以前4年内に退職している場合の退職所得控除額の計算の特例
 その年の退職手当等についての勤続年数と前年以前4年内に支給を受けた他の退職手当等についての勤続年数との間に重複期間がある場合には、次 のようの取り扱われる。

(1) 原則
次の@の金額からAの金額を控除した金額
@ その年の退職手当等の金額の計算の基礎とされた勤続年数につき計 算した退職所得控除額
A その重複部分の勤続期間を勤続年数とみなして計算した退職所得控除額

(注)重複部分の勤続期間に1年未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。

(2) 前の退職手当等の金額が退職所得控除額に満たない場合
 上記の重複期間を求めるにあたって、前の退職手当等の金額が退職所得 控除額に満たなかった場合には、その前の退職手当等に係る勤続期間は、 その前の退職手当等の金額の計算の基礎とされた勤続期間のうち前の退 職手当等に係る就職の日から、次の@又はAに掲げる場合の区分に応じて、 それぞれに掲げる数(1未満の端数切捨)に相当する年数を経過した日の 前日までの期間であったものとして、その年の退職手当等に係る勤続期間 との重複期間の計算をする。
@ 前の退職手当等の収入金額が800万円以下である場合
 その収入金額を40万円で除して計算した数
A 前の退職手当等の収入金額が800万円を超える場合
 その収入金額から800万円を控除した金額を70万円で除して計算した数に20を加算した数

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2001.9.3 ビジネスメールUP! 195号より )

 

 
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