平川税務会計事務所  中島 由貴


第42回
簡易課税制度と設備投資

☆ 制度の概要

  課税事業者(基準期間の課税売上高が2億円以下である事業者に限る。)が、 「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署長に提出した場合には、原則としてその届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間において簡易課税制度が適用されます。

☆ 届出の効力

  簡易課税制度選択届出の効力は「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」が提出されない限りその効力は存続します。例えば、適用がない課税期間について再びその基準期間における課税売上高が2億円以下又は免税事業者が課税事業者となった場合でも、改めて選択届出書を提出する必要はありません。

☆ 急な設備投資等

 事業者が、その課税期間に多額の設備投資等を行うこととなった場合は原則計算を行ったほうが、事業者にとっては有利な方法となることがあります。
 簡易課税制度を選択した事業者については、その後簡易課税制度の選択をやめようとするとき、又は事業を廃止するときは、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があり、この不適用届出書を提出した場合には、提出した日の属する課税期間の末日の翌日以後は原則計算に戻ることになります。その事業年度開始の日以後に、その事業年度中の設備投資等を行うことがわかった場合は次のような手続きをとることで原則計算に戻ることが出来ます。

☆ 消費税課税期間特例選択届出書の提出

  「消費税課税期間特例選択届出書」を提出して、課税期間を3ヶ月に短縮して簡易課税制度選択不適用届出書を提出します。この特例の適用をすることによって短縮される課税期間は次のようになります。

@ 個人事業者の場合
  個人事業者の場合には1.1~3.31、4.1~6.30、7.1~9.30、10.1~12.31までの各期間
A 法人の場合
  法人の場合、その事業年度をその開始の日以後3月ごとに区分した各期間(最後に3月未満の期間が生じたときは、その3月未満の期間)。  
  この課税期間の特例についても、上記の「簡易課税制度選択届出書」の規定と同様に、届出書の提出日の属する(3ヶ月単位の)課税期間の翌期間から適用されます。

2002.2.18 ビジネスメールUP! 256号より )

 

 
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