税理士法人 平川会計パートナーズ  岡本博美


第76回
連結納税グループの範囲

☆連結納税制度の適用法人
  連結納税制度の適用法人は、内国法人である親会社(100%子会社に該当するものを除く)と、その親会社に発行済株式の全部を直接又は間接に保有されるすべての内国法人(100%子会社・連結子法人)です。
  なお、親会社は普通法人と協同組合等に、100%子会社は普通法人に限られます。

☆連結子法人の100%株式保有の例外
  従業員持株会の株式やストック・オプションにより取得された株式のうち、一定のものについては、上記の保有割合の判定から除外されます。これは、これらの株式が、通常ごく少数の持分であるので、実質的には連結子法人は連結親法人の完全支配関係にあると考えられているからです。

☆連結納税制度の適用方法
  連結納税制度を適用しようとするときは、その適用しようとする事業年度開始の日の6月前の日までに親会社及びそのすべての100%子会社の連名で承認申請書を国税庁長官に提出し、その承認を受けなければなりません。

☆連結納税グループへの加入
 連結納税制度では、連結親法人となる内国法人の100%子会社は
すべて連結子法人となり強制的に連結納税グループへの加入となります。
 連結納税グループに加入する法人について、その加入の前後でみなし事業年度を設け、加入前の期間については単体納税制度又は他の連結納税グループの連結納税制度の下で申告納付を行い、加入以後の期間については連結納税制度の下で申告納付を行います。

☆連結納税グループからの離脱
  連結事業年度の中途で連結納税グループから離脱する連結子会社については、その離脱した日の属する連結事業年度の開始日に離脱したものとみなします。
  なお、連結納税グループから離脱した法人については、その後5年間はその連結納税グループに再加入することが認められません。

2002.12.20 ビジネスメールUP! 376号より )

 

 
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