第18回


マグロ漁船と消費税

 寿司のネタで何が好き?と聞かれて、多くの人がイの一番に挙げるのが「マグロ」。こんな暑い日は、寿司屋で冷たいビールでも飲みがら、中トロでもツマミたいところである。

 このマグロ、さすがに美味しいだけあって、我々の口に入るまでには大変な“手間”がかかっている。まず、マグロを捕獲するには、遠洋漁船で3〜4年もの間、海に出続けなければならない。しかも、3〜4年分もの食料や日用品を積み込むのは不可能であるため、通常、「配達専用船」で漁船にこれらの物品を搬送する必要がある。

 そこで問題となるのが、この食料に対する消費税の課税関係だ。消費税法上、物品等の輸出に対しては「輸出免税」という規定が設けられており、消費税が免除されることになっているが、果たして、マグロ漁船に対する物品の補給が、「輸出」として免税になるのかは疑問のあるところだ。

 このマグロ漁船に積み込まれる物品、正式には「託送品」と呼ばれ、「免税」の手続をした上で配達専用船に積み込まれることになる。したがって、消費税はかからないというのが結論。実はこの点は、消費税導入期において整理された。

 一切れのさしみにも、色々な形で税金が関わっているのである。

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2001.7.6 ビジネスメールUP! 174号より )

 

 
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