第19回


会社が保険料を負担する生命保険金

 会社が従業員の福利厚生の一環として、保険料を負担し、従業員を被保険者、会社を受取人とする生命保険契約を締結するというのはよくあるケース。従業員が不幸にも亡くなってしまった場合には、遺族に対して生命保険金を遺族保障金として支給するというものだ。一家の大黒柱を失った遺族にとっては、たいへんありがたい制度といえそうだが、問題は会社から受け取る保険金。会社の社内規定等によって、課税関係も異なってくるのだ。

 通常であれば、生命保険金契約に基づいて死亡した従業員の家族が保険金を受け取った場合には、相続税の課税対象となってしまう。しかし、同じ保険金といえども、その支給基準が社内規定等で従業員の勤続年数、死亡時の役職や給与の月額、扶養親族の数などによって決められていれば、退職手当金として非課税規定が適用されるのである。

  会社の社内規定等があるかどうかで課税関係が変わってくるので、一度、ご主人の働いている会社の社内規定はどうなっているか、家族の方は聞いてみるのもいいかもしれない!?

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2001.7.13 ビジネスメールUP! 177号より )

 

 
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