第26回


外国銀行の預金は国内それとも海外のどちらにあるの?

 相続によって財産をもらった場合、亡くなった人(被相続人)の住所が国内にあった場合と海外にあった場合とでは相続税のかかる財産の範囲が異なることを前に書きましたが(UP♯194)、それでは、仮に外国で亡くなった父の日本国内の自宅にある外国の銀行預金や外国企業の株式は国内、国外のどちらにあることになるのでしょうか。

 相続が開始した時に住所が日本国外にある人については、遺産のうち日本国内にある財産だけが相続税の対象となります。このため、相続税法では、"財産のある場所"に関しての規定が設けられているのです。

 例えば、銀行預金については、銀行口座を開設した場所が"財産のある場所"となります。したがって、預金をした外国銀行の支店が日本国内にあれば日本で相続税が課せられることになるのです。また、株式については、株式の発行法人の本店所在地とされているので、外国企業の株式であれば日本では相続税がかからないのです。

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2001.9.14 ビジネスメールUP! 200号より )

 

 
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