第27回


宛名を訂正した領収書

 領収書は、どのような目的でいくら費用を使ったのかを表す大事な書類ですが、実務上、領収書の宛名がブランクであったり、「上様」であったり、訂正されたものであったりすることもよくあるケース。この場合は、領収書や帳簿の信頼性が大いに疑われることになるので、できるだけ避けておきたいところ。

 しかし、法人税等の調査であれば、証憑、帳簿その他の全体の信頼性を総合的に判断されるのでケースバイケースといえますが、領収書だけの瑕疵により、その領収書が無効であると判断されることは稀なのでご安心を。

 なお、立替払いなどで宛名が異なっている領収書については、勝手に宛名を直したりするよりも、そのような宛名になった状況をその領収書に付して説明できるようにした方が信頼性の面から無難のようです。

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2001.9.21 ビジネスメールUP! 203号より )

 

 
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