第28回


収入印紙を間違って貼ってしまった場合には?

 領収書や契約書などの課税文書を作成した場合には、みなさんご存知のとおり印紙税を払うことになります。印紙税はその文書を作成した人が印紙税額に相当する金額の収入印紙をその文書に貼ることによって納付することになります。

  基本的には、相手方に文書を渡す時までに収入印紙を貼ることになるので、相手方の事情により文書を書き直すといったこともしばしば起こるもの。この不要となった文書には収入印紙が貼ってあるわけですが、この場合、納税義務がないのに印紙税を納付してしまったことになってしまうわけです。

  さて、この誤って納付した印紙税ですが、当然のこととして還付されることになりますのでご安心を。具体的には、最寄りの税務署にある「印紙税過誤納付確認書」と誤って収入印紙を貼ってしまった文書を税務署に提出することにより戻ってきます。また、誤って貼ってしまった場合の他にも、収入印紙を貼ったのに文書が汚れてしまったり、破れてしまった場合なども還付の対象となります。

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2001.9.28 ビジネスメールUP! 205号より )

 

 
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