第30回


税務署の処分に不満がある場合には?

 税務署から「支払った税金が足りないですよ」といった処分が行われるのはよくある話。このような税務署からの処分に不満を持つ方も少なくないでしょう。「何でもっと税金を払わなくてはいけないのか!」と憤慨することもあるかもしれません。このような時には、税務署からの処分を受けた日の翌日から2ヵ月以内に税務署に対して「異議申立て」をすることができます。

 納税者から「異議申立て」を受けた税務署では、再度、その処分が適正かどうかを見直してくれます。ただ、ほとんどのケースでは、処分が覆ることはないのも事実のようです。この場合には、更に税務署からの「異議決定」の通知を受けた日の翌日から1ヵ月以内に国税不服審判所に「審査請求」をすることができます。国税不服審判所では、納税者の不服とする内容を中心に審査します。納税者にはその裁決の結果が通知されます。

 ちなみに平成11年度に国税不服審判所が審査した件数は3,003件であり、このうち納税者の主張がすべて認められたのは74件、一部主張が認められたのは357件。全体の処理件数に占める割合は14%と納税者にとっては、狭き門のようです。

 

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2001.10.12 ビジネスメールUP! 210号より )

 

 
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