第31回


同窓会に現金が遺贈された場合の相続税は?

 アメリカまでとはいかないものの、日本でもいろいろな団体に寄附を行うといったケースも多いはず。中には、学校の有力OBなどが遺言で同窓会に現金等の財産を遺贈するといった場合もあるでしょう。

  このような学校の同窓会をはじめ、町内会や後援会など、人格のない社団や財団が財産の遺贈を受けた場合には、相続税が課せられるのか疑問に思うところ。遺贈した方は善意でしたものの、受け取った方はありがたいと思うと同時に税金は誰が申告するのかといった点が心配の種になるのではないでしょうか。

  相続税法では、代表者又は管理者の定めのある人格のない社団や財団が財産の遺贈を受けた場合には、その社団や財団を個人とみなして相続税が課せられることになっています。これは贈与を受けた場合も同様です。したがって、同窓会の場合には、その同窓会名で相続税の申告をすることになりますので忘れずに。

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2001.10.19 ビジネスメールUP! 213号より )

 

 
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