第36回


予算関連法案なのに4月以降に税制改正法案が・・・

 導入に二転三転した連結納税制度だが、結局、平成14年4月1日適用ということで落ち着いた模様だ。ただし、連結納税に関する税制改正法案は主税局の事務作業の遅れから、通常の年度改正とは別のスケジュールで動くことになる。具体的に法案は5月の連休前後に提出され、6月にも成立させる予定だ。

 本来であれば税制改正法案は予算関連法案であるため、3月末までに成立させる必要がある。税収はその年の予算と非常に深く関わっているからである。では、どうして4月以降でも税制改正法案提出が可能になったのか疑問に思うところ。

 連結納税制度を導入すると、主税局の試算によれば約8,000億円の減収になるとされており、この穴埋めを退職給与引当金の廃止など、課税ベースの拡大で対処する予定。つまり、小泉首相の公約である国債発行額を30兆円以下に抑えるため、来年度の税制改正では減税措置は手当てしないのである。仮に減税を行えば、その分を増税するという考え方で、トータルで「±0」にするということだ。このため、仮に5月に連結納税に関する税制改正法案を提出しても、これとセットで措置法の見直しが行われる。したがって、平成14年度の税収には影響を及ぼさないという理由からなのである。

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2001.11.30 ビジネスメールUP! 230号より )

 

 
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