第38回


沖縄がタックスヘイブンに!?

 平成14年度税制改正大綱によれば、沖縄県名護市に金融業務特別地区制度が創設されるという。つまり、銀行などの金融機関を沖縄に集めようという試みだ。ただ、銀行等を沖縄に進出させるといっても簡単にいかないというのも事実。このため、14年度税制改正では、金融業務特別地区内で新設した銀行等の金融機関が従業員を20人以上雇用するなどの要件の下、設立後10年間に限って35%の所得控除を認めるとしている(ただし、金融業務特別区内における直接人件費の20%が限度)。

 金融業務特別地区には、例えば、NTTが電話番号サービスセンター(いわゆる104)を沖縄県に設置したように、銀行などのコールセンターをつくることが考えられている。このコールセンターに沖縄県在住の人を雇えば、10年間は所得の35%を控除してくれるわけだ。実際の実行税率は26%程度になる模様で、通常の法人税に比べ格段に安くなる。沖縄がタックスヘイブンになる日も近いかもしれない!?

 なお、同制度は、機械装置等の取得価額の15%(建物等については8%)の税額控除との選択適用となっている。

 

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2001.12.14 ビジネスメールUP! 236号より )

 

 
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